旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業の登録申請・届出手続き 【窓口は大阪府咲洲庁舎37階です】
ご案内
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*********!!!!ご確認ください!!!!********************************************
■手続き・相談等で来庁される場合は予約が必要です。
まず、企画・観光課までお電話ください。(06-6210-9313)
予約が埋まっている場合は、ご都合にあわせかねますので、余裕をもってお早めにお電話ください。
※現在予約が大変混み合っております。新規登録のご予約は2ヶ月程度先の日程でのご案内となっております。
ご理解のほどよろしくお願いします。
また、来庁の際は手指の消毒、検温をお願いしています。
引き続き、適切な感染予防対策の実施をお願いします。
◎登録事項変更の届出のみ、郵送での手続きも可能です。
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▼すでに登録している場合
参考リンク『旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業の大阪府知事登録事業者ページ』を確認してください。
▼新たに登録する場合
まずは参考資料『旅行業登録制度・主な手続きについて』を確認してください。
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〜 お知らせ等 〜
・新型コロナウイルスに関する最新情報(外務省感染症危険情報など)を収集し、
旅行の安全の確保をお願いします。
観光庁からの各種通知等は、下記参考リンク『旅行業法に関する国土交通省(観光庁)からの通達等』に
掲載していますので、ご確認ください。
・申請書等の作成に、「消せるボールペン」や修正テープ等は使用しないでください。
・旅行業の新規、更新登録申請には、選任する旅行業務取扱管理者全ての方の
「旅行業務取扱管理者定期研修修了証の写し」が必要です。
(直近5年以内に旅行業務取扱管理者試験に合格した者を除きます。)
お問い合わせ窓口
電話:06-6210-9313 FAX :06-6210-9316
住所:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16(大阪府咲洲庁舎37階)
参考リンク
参考資料
よくある質問 (Pdfファイル、120KB)
標準旅行業約款(R2.4.1改正) (Pdfファイル、328KB)
審査基準等 (Pdfファイル、38KB)
4.【旅行業】営業保証金の供託、弁済業務保証金分担金の納付の届出
申請案内
1.旅行業の新規登録を受けたとき
新規に大阪府知事登録を受けた旅行業者(第2種・第3種・地域限定)は、営業保証金を供託又は弁済業務保証金分担金を納付し(旅行業協会の保証社員である場合)、新規登録後14日以内にその旨を大阪府に届出る必要があります。この届出をした後でなければ事業を開始することができません。(旅行業法第7条第1項〜第3項、第49第1項)
(※)営業保証金の供託は、旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所にしなければなりません。(旅行業法第8条第7項)
2.業務範囲の変更登録を受けたとき
業務範囲の変更登録(3種又は地域限定→2種等)を受けたことにより、供託している営業保証金の額又は納付している弁済業務保証金分担金の額(旅行業協会の保証社員である場合)が不足することとなるときは、その不足額を追加して供託又は納付し、変更登録後14日以内にその旨を大阪府に届出る必要があります。この届出をした後でなければその事業を開始することができません。(旅行業法第9条第5項・第6項、第49条第2項)
3.旅行業務に関する取引額が増加したとき
大阪府知事登録旅行業者(第2種・第3種・地域限定)は、前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引額の増加により、供託している営業保証金の額又は納付している弁済業務保証金分担金の額(旅行業協会の保証社員である場合)が、供託すべき営業保証金の額又は納付すべき弁済業務保証金分担金の額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託又は納付し、前事業年度終了の日の翌日から100日以内にその旨を大阪府に届出ることが必要です。(旅行業法第9条第1項・第2項、第49条第2項)
4.旅行業協会の保証社員でなくなったとき
大阪府知事登録旅行業者(第2種・第3種・地域限定)は、旅行業協会の保証社員でなくなったときは、直ちに営業保証金を供託し、保証社員でなくなった日から7日以内にその旨を大阪府に届出る必要があります。この届出がなければ、旅行業の登録はその効力を失います。(旅行業法第54条第3項・第4項)
5.旅行業協会に非加入であった旅行業者が、旅行業協会の保証社員になったとき
大阪府知事登録旅行業者(第2種・第3種・地域限定)は、旅行業協会の保証社員になったときは、その旨を大阪府に届出る必要があります。この届出がなければ営業保証金の取戻しができません(旅行業法第53条、第54条第1項)
6.国土交通省令の改正があったとき
大阪府知事登録旅行業者(第2種・第3種・地域限定)は、営業保証金の額を定める国土交通省令の改正により、供託している営業保証金の額が不足することとなるときは、その不足額を追加して供託し、改正省令の施行の日から3ヶ月以内にその旨を大阪府に届出る必要があります。(旅行業法第8条第2項・第3項)
(※)弁済業務保証金分担金の納付等に関することは、旅行業協会にお問い合わせ下さい。
申請に必要なもの
届出書類等は次のとおりです。
1.旅行業の新規登録を受けたとき
「営業保証金供託完了届出書」又は「弁済業務保証金分担金納付届出書」
2.業務範囲の変更登録を受けたとき
「営業保証金追加供託完了届出書」又は「弁済業務保証金分担金追加納付届出書」
3.旅行業務に関する取引額が増加したとき
「営業保証金追加供託完了届出書」又は「弁済業務保証金分担金追加納付届出書」
4.旅行業協会の保証社員でなくなったとき
「営業保証金供託完了届出書(旅行業協会の保証社員でなくなった場合)」
5.旅行業協会に非加入であった旅行業者が、保証社員になったとき
「弁済業務保証金分担金納付届出書」
6.国土交通省令の改正があったとき
「営業保証金追加供託完了届出書」
(1〜6の添付書類) 供託書の写し、又は弁済業務保証金分担金納付書の写し(旅行業協会の保証社員である場合)
申請書類の配布方法
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
弁済業務保証金分担金納付届出書 (Wordファイル、34KB)
営業保証金追加供託完了届出書 (Wordファイル、36KB)
弁済業務保証金分担金追加納付届出書 (Wordファイル、34KB)
営業保証金供託完了届出書(旅行業協会の保証社員でなくなった場合) (Wordファイル、34KB)
申請の方法
窓口持参
事前に電話で企画・観光課 旅行業担当(06-6210-9313)までご予約下さい。
申請の時期
受付時間は10:00〜17:00(12:15〜13:00除く)までです(土・日・祝日・年末年始除く)。
上記「申請案内」に記載する期日までに届出て下さい。
申請対象者
事前協議
代理申請
当該社員による届出や委任状による行政書士の届出は可能です。
ただし、本人確認のため、顔写真付の身分証明書をご持参下さい。
申請窓口
電話:06-6210-9313 FAX :06-6210-9316
住所:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16(大阪府咲洲庁舎37階)
※大阪府咲洲庁舎への交通アクセスは下記の参考リンクでご確認下さい。
参考リンク
申請案内のリンク
- 1.【旅行業】新規登録の申請
- 2.【旅行業】更新登録の申請
- 3.【旅行業】変更登録の申請(第2種・第3種・地域限定への変更)
- 5.【旅行業】主たる営業所の移転に伴う営業保証金の保管替え等の届出
- 6.【旅行業】旅行業務に関する取引額の報告(取引額報告書の提出)
- 7.【旅行業】標準旅行業約款以外の旅行業約款の認可申請及び変更の認可申請
- 8.【旅行業】営業保証金の取戻し
- 9.【旅行業者代理業】新規登録の申請
- 10.【旅行業・旅行業者代理業】登録事項の変更の届出
- 11.【旅行サービス手配業】新規登録の申請
- 12.【旅行サービス手配業】登録事項の変更の届出
- 13.【旅行業・旅行業者代理業】旅行業法第70条に基づく報告
- 14.【旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業】事故発生時の報告
- 15.【旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業】事業の廃止・譲渡等の届出、営業保証金についての権利の承継の届出
- 16.【旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業】登録事項の証明の願出
このページの作成所属
府民文化部 都市魅力創造局企画・観光課 観光振興グループ
- 1.【旅行業】新規登録の申請
- 2.【旅行業】更新登録の申請
- 3.【旅行業】変更登録の申請(第2種・第3種・地域限定への変更)
- 5.【旅行業】主たる営業所の移転に伴う営業保証金の保管替え等の届出
- 6.【旅行業】旅行業務に関する取引額の報告(取引額報告書の提出)
- 7.【旅行業】標準旅行業約款以外の旅行業約款の認可申請及び変更の認可申請
- 8.【旅行業】営業保証金の取戻し
- 9.【旅行業者代理業】新規登録の申請
- 10.【旅行業・旅行業者代理業】登録事項の変更の届出
- 11.【旅行サービス手配業】新規登録の申請
- 12.【旅行サービス手配業】登録事項の変更の届出
- 13.【旅行業・旅行業者代理業】旅行業法第70条に基づく報告
- 14.【旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業】事故発生時の報告
- 15.【旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業】事業の廃止・譲渡等の届出、営業保証金についての権利の承継の届出
- 16.【旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業】登録事項の証明の願出