ふぐ処理業許可関係
概要
【重要】
令和3年6月1日の食品衛生法の改正に伴い、大阪府ふぐ処理業等の規制に関する条例(以下「旧条例」という。)が改正され、旧条例に基づくふぐ処理業許可が廃止されました。
今後、ふぐ処理(※)を行う営業施設は、食品衛生法で規定された要件を満たすことが必要となります。
詳細は、参考リンク「ふぐの取扱いについて」をご覧ください。
【旧条例に基づくふぐ処理業を営まれている方へ】
〇令和3年6月1日を経過しても、現在お持ちの食品衛生法に基づく許可(飲食店営業や魚介類販売業)の有効期限の満了日
までは、これまでどおりふぐ処理を行うことができます。
〇お持ちの食品衛生法に基づく許可の更新の時期に、改正後の食品衛生法に基づく許可に切り替えを行ってください。
〇切り替えを行うまでの間、ふぐ処理業に関する各種手続きは旧条例に基づき行ってください。
【新たに業としてふぐ処理を行う方へ】
改正後の食品衛生法に基づく許可を取得してください。
申請方法は、参考リンク「食品営業許可申請」をご覧ください。
※ふぐ処理とは、有毒部位(眼球、脳等を含む。)が除去されていない食品としてのふぐを加工することです。食品としてのふぐの有毒部位を除去すること等をいいます。
問合せ窓口
次の市の営業施設に関する手続については、各市の保健所又は生活衛生監視事務所にお問合せください。
大阪市 / 堺市 / 豊中市 / 吹田市 / 高槻市 / 枚方市 / 八尾市 / 寝屋川市 / 東大阪市
参考リンク
参考資料
ふぐ処理業許可分割承継届出
届出案内
ふぐ処理業の営業者(法人)について分割があり、分割により当該営業を承継した法人が営業者の地位を承継したときに必要な届出です。
併せてふぐ処理業許可証の書換え交付申請が必要です。
申請に必要なもの
次の書類が必要です。
・ふぐ処理業許可分割承継届出書
・分割により当該営業を承継した法人の登記事項証明書
※証明書類は原則は原本ですが、やむをえない事情がある場合、申請者等の責任において原本の確認を行った上で、「本証は原本と相違ない」ことと「申請者等の氏名」を、写しの余白に記入して証明したものを提出してください。
申請書類の配布方法
窓口配布 郵送 FAX ダウンロード
郵送、FAXを希望する場合は、申請窓口(各保健所)にお問合せください。
申請書類等
ふぐ処理業許可分割承継届出書 (Pdfファイル、49KB)
登録者リスト (Wordファイル、22KB)
登録者リスト (Pdfファイル、19KB)
申請の方法
窓口持参 電子申請
電子申請
申請の時期
申請対象者
事前協議
代理申請
申請窓口
申請案内のリンク
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループ
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