回答(府民税利子割、府民税配当割、府民税株式等譲渡所得割)

更新日:2023年10月16日

Q15 「利子割」「配当割」「株式等譲渡所得割」の電子申告・電子納入は、どのように行えばよいですか?

A  電子申告については、地方税共同機構の特設ページ(外部サイト)をご確認ください。(地方税共同機構のチラシ  [PDFファイル/1.03MB]

<大阪府への電子申告・電子納入についての留意事項>

・申告書作成時は、「通常(当初申告)」又は、「追加」を選択してください。(CSV取込により作成する場合も同様。また、「計算情報入力(更正)」及び「計算情報入力(決定)」は選択しないでください。)
・申告手続き後、必ず納付手続きを行ってください。
・利子割、配当割、株式等譲渡所得割の申告データについては、納付手続きが完了するまで地方税共同機構のシステム内に保留され大阪府には配信されません。
・納付手続きが完了していない場合は、大阪府から状況確認を行う場合がありますので、ご承知おきください。
※詳細はこちら [PDFファイル/696KB]をご確認ください。

(参考)電子申告・電子納入についての関連ページ 電子申告、電子申請・届出、電子納入(共通納税)について

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ

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