令和4年11月4日、手形交換所が廃止となり、同日から、手形交換所で行われていた業務は電子交換所において行われます。
つきましては、支払通知書を用いて還付金等を預金口座へ入金する際、手数料がかかる場合がありますので、手数料の有無などの詳細については、取引金融機関に確認してください。
※還付金受取方法が口座振込(支払通知書を用いず、直接、納税義務者名義の口座へ振込する方法)の場合、手数料は不要です。
上記の口座振込へ変更する場合は、支払通知書を発行した事務所(府税事務所又は大阪自動車税事務所)へお問合せください。
支払通知書による還付金等受け取りの方法は、「府税Q&A」をご覧ください。
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財務部 税務局徴税対策課 納税グループ
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