平成23年製造業 利用上の注意

更新日:2023年6月20日

利用上の注意

1.経済センサス-活動調査 製造業に関する集計について

(1) 製造業を営む事業所の状況について、例年は「工業統計調査」(以下「工業統計」という。)で調査していますが、平成23年の状況については、平成24年2月1日を調査期日とする「平成24年経済センサス-活動調査」(以下「活動調査」という。)において把握しました。

 本結果表は、製造業について「工業統計」との時系列比較の参考とするために、「活動調査」の調査結果のうち、以下の全てに該当する製造事業所について本府が独自に集計したものです。

  1 管理・補助的経済活動のみを行う事業所ではないこと

  2 製造品目別に出荷額が得られた事業所であること

 このため、後日、本府が公表する産業横断的集計の製造業の結果とは異なります。

(2)この結果表において、平成23年の数値は「活動調査」、前年の数値は「平成22年工業統計」であり、前回の数値は「平成20年工業統計」です。

 調査結果のうち、製造品出荷額等をはじめとする経理事項について、「活動調査」は平成23年の1年間、「工業統計」は調査年の1年間の数値です。

 また、事業所数、経営組織、従業者数などの経理事項以外について、「活動調査」は平成24年2月1日現在、「工業統計」は調査年の12月31日現在の数値です。

(3)従業者数(総数)、付加価値額の項目は、「工業統計」の集計における定義に合わせた形で再集計したものです。 

2.事業所の産業の決定方法(産業格付)

事業所を産業別に集計するための産業の格付方法は、次のとおりです。
(1)一般的な方法

  1 製造品が単品の事業所については、品目6桁番号(製造品、賃加工品番号)の上4桁で産業細分類を決定します。

  2 製造品が複数の事業所については、上2桁の番号(中分類)を同じくする品目の製造品出荷額等をそれぞれ合計し、その額が最も大き
   いもので2桁番号(中分類)を決定します。

 次に、その決定された2桁番号のうち、上記と同じ方法で3桁番号(小分類)、さらに4桁番号(細分類)を決定して、最終的な産業格付を行います。

(2)特殊な方法

  原材料、作業工程、機械設備等により格付するもので、次の産業が該当します。

 「中分類22 鉄鋼業」に属する「高炉による鉄鋼業」、「製鋼・製鋼圧延業(転炉・電気炉を含む)」、「熱間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)」、「冷間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)」、「冷間ロール成型形鋼製造業」、「鋼管製造業」、「伸鉄業」、「摩棒鋼製造業」、「引抜鋼管製造業」、「伸線業」、「その他の製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く)」の11産業及び「各種機械・同部分品製造修理業(注文製造・修理)」

3.結果表の項目の説明


(1)事業所とは、一般的に工場、製作所、製造所あるいは加工所などと呼ばれているような一区画を占めて、主として製造又は加工を行っているものをいいます。

(2)従業者とは、当該事業所で働いている人をいい、他の会社などの別経営の事業所から出向又は派遣されている人(以下「受入者」という。)も含まれます。

 一方、他の会社などの別経営の事業所へ出向又は派遣している人(以下「送出者」という。)、臨時雇用者は従業者に含まれません。

 ただし、本結果表では、従業者の内訳には送出者が含まれており、総数には送出者が含まれていないため、総数と内訳の合計が一致しません。

  1 個人事業主及び無給家族従業者とは、業務に従事している個人事業主、個人事業主の家族で無報酬で常時就業している者をいい、
   実務にたずさわっていない事業主とその家族で手伝い程度の者は含まれません。

  2 常用労働者とは、次のいずれかの者をいいます。

   ア.期間を定めず、又は1か月を超える期間を定めて雇われている者

   イ.日々又は1か月以内の期間を限って雇われていた者のうち、平成23年12月と24年1月にそれぞれ18日以上雇われた者

   ウ.人材派遣会社からの派遣従業者、親企業からの出向従業者などは、上記に準じて扱う

   エ.取締役、理事などの役員のうち、常時勤務して毎月給与の支払いを受けている者

   オ.事業主の家族で、常時勤務して毎月給与の支払いを受けている者

  3 臨時雇用者とは常用労働者以外の雇用者で、1か月以内の期間を定めて雇用されている者や日々雇用されている者をいいます。

(3)現金給与総額とは、常用労働者に対して支払われた基本給、諸手当と特別に支払われた給与(期末賞与等)及びその他の給与額の合計をいいます。

 その他の給与額とは、常用労働者に対する退職金、解雇予告手当、受入者に係る支払額及び臨時雇用者に対する給与などをいいます。

(4)原材料使用額等とは、原材料使用額、燃料使用額、電力使用額、委託生産費、製造等に関連する外注費及び転売した商品の仕入額をいいます。

  1 原材料使用額とは、主要原材料、補助材料、購入部分品、容器、包装材料、工場維持用の材料及び消耗品などの使用額をいいます。
  また、下請工場等に原材料を支給して製造加工を行わせた場合の支給した原材料の額も含まれます。

  2 燃料使用額とは、生産段階で使用した燃料費、荷物運搬用及び暖房用の燃料、購入ガス料金、自家発電用の燃料等をいいます。

  3 電力使用額とは、購入した電力の使用額をいい自家発電は含まれません。

  4 委託生産費とは、原材料又は中間製品を他企業の事業所に支給して、製造又は加工を委託した場合、これに支払った加工賃及び支
  払うべき加工賃をいいます。

  5 製造等に関連する外注費とは、生産設備の保守・点検・修理、機械・装置の操作、製品に組み込まれるソフトウエアの開発など、事業 
  所収入に直接関連する外注費用をいいます。

  6 転売した商品の仕入額とは、平成23年の1年間において、実際に売り上げた転売品(他から仕入れて又は受け入れてそのまま販売し
  たもの)に対応する仕入額をいいます。

 (5)製造品出荷額等とは、製造品出荷額、加工賃収入額、くず廃物の出荷額及びその他の収入額の合計をいいます。

  1 製造品出荷額とは、当該事業所の所有に属する主要原材料によって製造されたもの(原材料を他企業の事業所に支給して製造させた
   ものを含む)を、その事業所から出荷した場合の工場出荷額をいいます。また、次のものも製造品出荷に含まれます。

   ア.同一企業に属する他の事業所に引き渡したもの

   イ.自家使用されたもの(当該事業所において最終製品として使用されたもの)

   ウ.委託販売に出したもの(販売済みでないものを含み、返品されたものを除く)     

  2 加工賃収入額とは、他の企業が所有する原材料又は製品又は半製品に加工して引き渡した物に対して受け取った加工賃及び受け取  
   るべき加工賃をいいます。

  3 その他収入額とは、修理料収入、転売収入、製造小売収入、サービス業収入等などをいいます。

(6)製造品、半製品及び仕掛品並びに原材料及び燃料の在庫額とは、事業所の所有に属するものを帳簿価額によって記入したものをいい、原材料を他企業の事業所に支給して製造される委託生産品も含まれます。

(7)有形固定資産額は、帳簿価額によっています。

  1 有形固定資産額の取得額等には、次のアからエの区分があります。

   ア.土地 

   イ.建物及び構築物(土木設備、建物附属設備を含む) 

   ウ.機械及び装置(附属設備を含む) 

   エ.船舶、車両、運搬具、耐用年数1年以上の工具、器具及び備品等

  2 有形固定資産額の建設仮勘定の増加額とは、平成23年の1年間にこの勘定の借方に加えられた額をいい、減少額とは、この勘定から 
   他の勘定に振り替えられた額をいいます。

  3 有形固定資産額の除却額とは、有形固定資産の売却、撤去、滅失及び同一企業に属する他の事業所への引き渡しなどの額をいいま
   す。

(8)集計項目のうち、原材料使用額等の内訳、年初・年末在庫額(製造品、半製品及び仕掛品、原材料及び燃料)の内訳、生産額、付加価値額、年間投資総額、有形固定資産額(建設仮勘定の増加額及び減少額)、リース契約額・支払額、用地・用水使用状況については、従業者30人以上の事業所のものです。

4.集計項目の算式


(1)生産額、付加価値額などの算式

生産額=(製造品出荷額(但し、製造工程から出たくず、廃物を除く)+加工賃収入額) + (製造品年末在庫額−製造品年初在庫額)+(半製品及び仕掛品年末価額−半製品及び仕掛品年初価額)
付加価値額=製造品出荷額等+(製造品年末在庫額−製造品年初在庫額)+(半製品及び仕掛品年末価額−半製品及び仕掛品年初価額)−原材料使用額等−内国消費税額−減価償却額
粗付加価値額=製造品出荷額等−内国消費税額−原材料使用額等
付加価値率=付加価値額÷(製造品出荷額等+(製造品年末在庫額−製造品年初在庫額)+(半製品及び仕掛品年末価額−半製品及び仕掛品年初価額)−内国消費税額)×100
年間投資総額(有形固定資産)=取得額+建設仮勘定の年間増減(増加額−減少額)
原材料率=原材料使用額等÷(製造品出荷額等+(製造品年末在庫額−製造品年初在庫額)+(半製品及び仕掛品年末価額−半製品及び仕掛品年初価額)−内国消費税額)×100
在庫率=年末在庫額÷(生産額−内国消費税額)×100
有形固定資産年末現在高=年初現在高+取得額−除却額−減価償却額
寄与率=各分類別対前年増減額÷各分類別対前年増減額の総数×100
特化係数(都道府県別)=都道府県産業別製造品出荷額等構成比÷全国産業別製造品出荷額等構成比
内国消費税額(※)=内国消費税額(消費税を除く)+推計消費税額
※内国消費税額とは、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税(旧地方道路税)の納付税額又は納付すべき税額の合計をいいます。

(2)その他の算式
1事業所当たり従業者数=従業者数÷事業所数
1事業所当たり製造品出荷額等=製造品出荷額等÷事業所数
従業者1人当たり製造品出荷額等=製造品出荷額等÷従業者数
常用雇用者1人当たり現金給与額=常用労働者のうち雇用者に対する基本給、諸手当と特別に支払われた給与の額÷常用労働者のうち雇用者数

5.集計区分の説明


(1)産業3類型別の区分

基礎素材型産業 木材、パルプ・紙、化学、石油・石炭、プラスチック製品、ゴム製品、窯業・土石、鉄鋼、非鉄金属、金属製品 
加工組立型産業はん用機械、生産用機械、業務用機械、電子部品、電気機械、情報通信機械、輸送用機械
生活関連・その他型産業食料品、飲料・たばこ、繊維、家具、印刷、なめし革、その他


(2)地域別の区分

大阪市地域大阪市全域
北大阪地域豊能地区:豊中市、池田市、箕面市、豊能町、能勢町
三島地区:吹田市、高槻市、茨木市、摂津市、島本町
東大阪地域北河内地区:守口市、枚方市、寝屋川市、大東市、門真市、四條畷市、交野市
中河内地区: 八尾市、柏原市、東大阪市
南河内地域富田林市、河内長野市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村
泉州地域泉北地区:堺市、泉大津市、和泉市、高石市、忠岡町
泉南地区:岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町

堺・泉北臨海工業地帯概ね、阪神高速道路湾岸線の西側の区域で、大和川と堅川・緑川(泉大津市臨海町3丁目と新港町の境)の間の区域


(3)規模区分

小規模層4人から29人
中規模層30人から299人
大規模層300人以上


6.その他の注意


(1)各項目の金額は、単位未満を四捨五入したため、内訳と合計が一致しない場合があります。

この統計表中「−」は該当数値なし、「0.0」は端数四捨五入のため単位未満、「−(数値の前にあるもの)」はマイナスの数値、「X」は1又は2の事業所に関する数値であるため、これをそのまま掲げると、個々の申告者の秘密が漏れるおそれがあるので秘匿した箇所です。

 また、3以上の事業所に関する数値でも、秘匿した事業所に関する数値が前後の関係から判明する箇所は「X」で表わしました。

(2)集計に用いた産業分類は、原則として日本標準産業分類に準拠しています。例外については次のとおりです。

産業分類例外

(3) 本結果表の産業分類(中分類)の名称には、略称を用いている箇所があります。正式名称と略称については、次のとおりです。

利用上の注意

 なお、産業中分類18のプラスチック製品製造業(別掲を除く)の別掲は、次のとおりです。

製造品名

分類

製造品名

分類

家具・装備品

13

がん具・運動用具325
プラスチック製版1521ペン・鉛筆・絵画用品・その他事務用品326
写真フィルム(乾板を含む)1695漆器3271
手袋20513282
耐火物215うちわ・扇子・ちょうちん3283
と石2179ほうき・ブラシ3284
模造真珠2199喫煙用具(貴金属・宝石製を除く)3285
目盛りのついた三角定規2739洋傘・和傘・同部分品3289
注射筒2741魔法瓶3289
義歯2744看板・標識機3292

装具品・装飾品・ボタン・同関連品
(貴金属・宝石製を除く)

322パレット3293
かつら3229モデル・模型3294
時計側3231工業用模型3295
楽器324レコード3296
眼鏡3297

 7.問い合わせ先

  大阪府総務部統計課産業・労働グループ

    〒559-8555 大阪市住之江区南港北1−14−16 咲洲庁舎19階

    Tel 06(6210)9204(ダイヤルイン)


平成24年経済センサス‐活動調査(平成23年大阪府の製造業) / 概要 / 利用上の注意  / 1.事業所数 / 2.従業者数 / 3.製造品出荷額等 / 4.付加価値額(従業者30人以上)5.生産額及び年間投資総額(従業者30人以上) / 報告書(PDFファイル)と統計データ(Excelファイル) / [参考]全事業所(全数)結果の概要


このページの作成所属
総務部 統計課 産業・労働グループ

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