2007シンポジウム大阪府の取り組みについて紹介

更新日:2009年8月5日

(9)大阪府の取り組みについて紹介

【ナレーション】 大阪府健康福祉部食の安全推進課安全推進グループ 久延純子

ステージ写真 

食の安心安全確保のための取り組み
 大阪府では、食品の安全性の確保のために、いろいろな取り組みを行っています。
監視指導	積極的に施設に立入し、監視指導を行っています。	1.不良な食品等に関する取締り	2.不衛生な施設等に関する取締り まず、レストランや弁当屋、食品工場などに対して積極的に立入を行い、不良な食品や不衛生な施設がないか、監視指導を行っています。その数は年間で33万回に及びます。
食品検査収去検査(食品衛生監視員が行うサンプリングを収去といいます)・生鮮野菜・果実等の残留農薬・食品中の食品添加物など食中毒を疑われる場合の検査・検便や、保存されている食品の検査その他の検査・汚染実態調査など 次に、メーカーや販売店で食品の抜き取りを行い、細菌検査や残留農薬検査など、年間で13万の項目について検査し、不良な食品を取り除くように、努めています。
監視・指導・検査の他にも・・・食中毒対策食中毒の予防の啓発食中毒が発生したときは、速やかに調査し再発と拡大の防止に努めています。 健康被害が大きい食中毒は、未然防止が最も重要です。昨年、府内では110件、1,661名の患者が発生しています。ロビーでも、ポスターなどを展示していますが、ご覧のキャラクターなどを使い、予防の啓発を行っています。また、食中毒が発生したときは、速やかに調査し再発と拡大の防止に努めています。
保健所のご案内大阪府内に18箇所食品の安全安心についてのご相談お気軽にお待ちしています  食の安全安心について、ご質問やご相談は最寄の保健所が窓口です。是非お気軽にお尋ねください。専門の職員がお答えいたします。

 では、ここからは、平成19年4月に制定された「大阪府食の安全安心推進条例」についてご説明します。
大阪府食の安全安心推進条例平成19年4月1日スタート  安全で安心な食生活は、すべての府民の願いです。府民の健康を守るため、関係者が協力して食の安全安心に取り組むことを目指して、平成19年4月に「大阪府食の安全安心推進条例」を制定しました。
ご覧のイラストは、食品が生産され、加工され、流通され、販売されて、食卓に届くまでの全ての流れの中で、大阪府が食の安全安心の推進に取り組むことをイメージしたものです。

 では、「食の安全安心推進条例」とは、どのようなものなのでしょうか?
府民第6条 府民の役割・食の安全安心の確保に関する知識と理解を深めるよう努める・府の施策について意見を表明するよう努める・府の施策へ協力するよう努める府(行政)第4条 府の責務・食の安全安心の確保に関する施策の策定と実施・国や他の地方公共団体との連携、協力食品関連事業者第5条 食品関連事業者の責務・食品等及び生産資材の安全安心の確保の第一義的責任を認識し、関係法令を遵守・正確かつ適切な情報の積極的な提供・府の施策への協力 この条例では「食の安全安心」を確保するための基本な考え方を定め、大阪府と食品関連事業者と府民が、それぞれの役割を自覚し、共に協力
して、食の安全安心に取り組むことを目指しています。

  条例の第4条、第5条、第6条では、大阪府、食品関連事業者、府民の、それぞれの役割を定めています。
第10条「リスクコミュニケーションの促進」 第10条では、「リスクコミュニケーションの促進」について定めています。今回ご参加いただきましたシンポジウムは、この第10条の「リスクコミュニケーションの促進」の一環として開催いたしました。
リスクコミュニケーションの促進(第10条)関係者相互間の情報及び意見の交換(リスクコミュニケーション)の促進を図ります・シンポジウム・セミナー・工場見学・アンケートetc リスクコミニュケーションとは、食品の危険性について、直接、又は間接的に関係のある人々が、お互いが持っている情報や意見を交換することです。大阪府では、この「リスクコミュニケーション」を促進するために、シンポジウムやセミナー、生産現場への見学会などの取り組みを行ってまいりますので、皆様の積極的なご参加をお願いいたします。
健康被害の拡大防止のための情報の公表(19条)食品によるものと疑われる重大な健康被害の発生食品衛生法に基づく報告の徴収、検査、調査等の実施科学的に因果関係が未確定専門家の意見を聴き、蓋然性が高く、被害拡大のおそれがあると判断公表科学的に因果関係が確定食品衛生法により・廃棄処分・危害除去命令・施設の営業停止等の措置を行う公表 次に、この条例の特徴である「健康被害の防止等に関する施策」について、お話させていただきます。まず、第19条では「健康被害の拡大防止のための情報の公表」について定めています。
 食中毒などの健康被害が発生した場合、まず食品衛生法に基づいて、検査、調査などが行われます。食品が原因であるとわかった場合は、これまでも食品衛生法により廃棄処分や施設の営業停止などの措置をとり、公表していました。しかし、検査には何日も時間がかかる場合があります。

 そこで条例では、科学的に食品が原因であることが確定しない段階でも、状況から見て、食品が健康被害の原因である可能性が非常に高く、さらに被害が拡大するおそれがある場合は、専門家の意見を聞いた上で、速やかに公表することとしました。 次に、第20条、第21条では「自主回収報告制度」について定めています。この制度は、積極的な情報提供によって、府民と事業者との信頼感が、より高まることを期待して、条例により新たに義務づけたものです。
 今年の4月1日から実施されます。

 

自主回収報告制度

自主回収 府内の事業者が食品等を自主回収する場合、その原因が食品衛生法に違反しているか、その疑いがあるときは、府内の保健所への報告が義務付けられます。保健所から報告を受けた大阪府は、その情報を府民にHP上で公表します。
 この制度により、府民は食品の回収情報を一目で確認することができ、製品の回収が促進されます。
大阪府食の安全安心推進協議会を設置(附則)「食の安全安心推進計画」の策定や、食の安全安心に関わる重要な課題について審議し、府にご意見をいただくために「大阪府食の安全安心推進協議会」を設置します。協議会は、府民、事業者、有識者等で構成されます。はしもと徹知事の写真 知事の附属機関として新たに設けた「大阪府食の安全安心推進協議会」についてご説明します。協議会は、府民、事業者、有識者などで構成され、「食の安全安心推進計画」の策定や変更、そのほか食の安全安心に係る重要な課題について、ご意見をいただいています。
ご清聴ありがとうございました。	提供:大阪府 時間の関係上、特にご紹介したい項目のみをとりあげて概要を説明させていただきましたが、本日お配りした袋の中に、条例のパンフレットもご用意しております。また、条例に関するお問い合わせは、大阪府健康福祉部食の安全推進課で受け付けております。
 ご清聴いただき、ありがとうございました。

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループ

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