兵籍簿等の写し及び軍歴証明の交付

更新日:2024年4月1日

1.兵籍簿等の写しの交付

旧軍人として勤務されていた際の兵籍に関する内容をご確認されたい場合に、大阪府で保管している書類(兵籍簿等)の写しの交付を行います。
なお、大阪府で保管している書類(兵籍簿等)は、陸軍で、かつ、終戦当時の本籍地が大阪府内である方に限ります。

申請対象者

(1)旧軍人として勤務された方(ただし、陸軍で、かつ、終戦当時の本籍地が大阪府内である方)
(2)(1)に該当される方が死亡されている場合は、その遺族(配偶者、三親等内の血縁関係のある方及び慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき方)であって、死没者の供養、慰霊、祭祀、慰霊行事への参加を目的とする方

申請前の事前協議

  • 勤務当時の情報が大阪府に保管されているか予め確認する必要がありますので、申請前に必ずご連絡ください。(事前協議)
  • ご連絡時に、対象者を特定する為、旧軍人の方の氏名、生年月日、本籍地等、個人に関する情報をお申出いただく必要があります。

申請に必要な書類

費用が、不要(無料)です。

  • 兵籍簿等の個人に関する提供申請書 (旧軍人ご本人が申請の場合は、兵籍簿等の個人情報の提供申請書(本人用))
  • 申請者の身分証明書(例:健康保険証、運転免許証など)の写し

   マイナンバーカードの写しを使用される場合は、表面のみをご提出ください(裏面は必要ありません)。

   氏名、生年月日、現在の住所が明示されているもので、その部分がわかるように写しを取り、その他の記載箇所は黒塗りのうえ、ご提出ください。

  • (申請者が旧軍人ご本人でない場合は、)旧軍人との続柄がわかる原戸籍謄本等の原本(発行後3か月以内のもの)

   戸籍の原本の返却を希望される方は、その旨をメモ等に記載の上、原本と写し(コピー)の両方を提出してください。

   こちらで原本と写し(コピー)の照合をした上で、原本を返却します。

   戸籍の取得には、別途費用を要することがあります。

   発行後3カ月を超える戸籍の使用を希望する場合はご相談ください。

  • (配偶者、三親等内の血縁関係のある方以外の場合は、)祖先の祭祀を主宰すべき者であることの申立書
  • 返信用封筒(必要分の切手を貼付済みのもの)

様式のダウンロードはこちら

  1. 提供申請書
    <本人用>
    兵籍簿等の個人情報の提供申請書(本人用) [Wordファイル/22KB] 兵籍簿等の個人情報の提供申請書(本人用) [PDFファイル/48KB]
    <ご遺族の方用>
    兵籍簿等の個人に関する情報の提供申請書 [Wordファイル/21KB] 兵籍簿等の個人に関する情報の提供申請書 [PDFファイル/46KB]

  2. 祖先の祭祀を主宰すべき者であることの申立書
    祖先の祭祀を主宰すべき者であることの申立書 [Wordファイル/26KB] 祖先の祭祀を主宰すべき者であることの申立書 [PDFファイル/37KB]

  3. 委任状(参考様式)
    委任状 [Wordファイル/22KB] 委任状 [PDFファイル/33KB]

根拠

死没旧軍人軍属の兵籍簿等の個人に関する情報の目的外提供に関する取扱要綱 [Wordファイル/18KB]
死没旧軍人軍属の兵籍簿等の個人に関する情報の目的外提供に関する取扱要綱 [PDFファイル/74KB]

2.軍歴証明の交付 (主に旧軍人・軍属ご本人)

恩給や年金等の請求のため、旧軍人・軍属として勤務されていた履歴が必要なご本人等に対して勤続年数等の証明を行います。
なお、大阪府で保管している書類(兵籍簿等)は、陸軍で、かつ、終戦当時の本籍地が大阪府内である方に限ります。

申請対象者

(1)旧軍人または軍属として勤務された方

(2)(1)に該当される方が死亡されている場合は、その遺族(配偶者、三親等内の血縁関係のある方)

申請前の事前協議

  • 申請前に事前協議(大阪府へのご連絡)が必要です。
  • 勤務当時の情報が大阪府に保管されているか予め確認する必要がありますので、必ずご連絡ください。
  • ご連絡時に、旧軍人の方の氏名、生年月日、本籍地等、個人に関する情報をお申出いただく必要があります。

申請に必要な書類

費用が、不要(無料)です。

  • 軍歴証明願
  • 申請者の身分証明書(例:健康保険証、運転免許証など)の写し

   マイナンバーカードの写しを使用される場合は、表面のみをご提出ください(裏面は必要ありません)。

   氏名、生年月日、現在の住所が明示されているもので、その部分がわかるように写しを取り、その他の記載箇所は黒塗りのうえ、ご提出ください。

  • (申請者が旧軍人・軍属ご本人でない場合は、)旧軍人との続柄がわかる原戸籍謄本等の原本(コピー不可)
    戸籍の取得には、別途費用を要することがあります。

様式のダウンロードはこちら

軍歴証明願 [Excelファイル/16KB] 軍歴証明願 [PDFファイル/85KB]

根拠

  • 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)附則第十条
  • 恩給法(大正十二年法律第四十八号)

申請窓口(事前協議受付)

大阪府福祉部地域福祉推進室社会援護課恩給援護グループ
住所:〒540−0008
大阪府大阪市中央区大手前3丁目2−12 別館8階
電話番号:06−6944−6662/FAX:06−6941−0227

ただし、終戦〈昭和20年8月15日)当時の本籍が、他の都道府県の場合は、その都道府県の担当窓口へお願いします。

また、旧海軍軍人については、厚生労働省(03−5253−1111)の担当窓口へお願いします。 

このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室社会援護課 恩給援護グループ

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