各項目への リンク | 1.第一種フロン類充塡回収業者の登録(新規)について | 2.登録申請に必要な書類 | 3.登録申請手数料及び納付方法 | 4.申請方法 | 5.書類の提出先・問合せ先 | |
インターネット申請 | 窓口申請 |
本ページは、フロン排出抑制法に基づく第一種フロン類充塡回収業者の登録(新規)申請についてのご案内ページです。
自動車リサイクル法に基づくフロン類回収業の登録申請のページとは異なりますのでご注意ください。
フロン類回収業の登録申請ページはこちら→【自動車リサイクル法】フロン類回収業の申請、届出について
【第一種フロン類充塡回収業者の登録申請(新規)手続きの取り扱いについて】
・原則として「インターネット申請」手続により申請してください。
・窓口での申請手続をご希望の場合は、申請書類一式をご郵送ください。申請書類に不備がないことを確認させていただいた後、担当者よりご連絡し、ご来庁いただく日時の調整を行います。
窓口では、事務確認及び手数料納付手続きを行いますので、産業廃棄物指導課(所在地は「5.書類の提出先・問合せ先等」参照)までお越しください。
・副本返却の対応は一律行っておりませんので、予めご了承ください。(返信用封筒も不要です。)
・登録手続きにかかる所要期間は概ね2週間です。
(手数料納付については「3.登録申請手数料 及び 納付方法」を参照ください)
事業者として提出記録を残す必要がある場合は、以下のいずれかの方法がありますので参考にお示しします。
1.インターネット申請
マイページの申請履歴で申込番号、申込日時、手続名称等が確認できます。
2.窓口申請
申請時に受付書をお渡しします。
※書類送付にあたっては、簡易書留郵便やレターパック等、送付者に記録が残る送達手段もございますので、ご検討ください。
第一種フロン類充塡回収業を行おうとする者は、都道府県知事の登録を受けなければなりません。
※事業所の所在の有無にかかわらず、フロン類の充塡・回収を行う場所の都道府県知事の登録を受けなければなりません。
(例)大阪府の業者が、大阪府以外に兵庫県でも回収を行う場合、大阪府と兵庫県の知事の登録を受けなければなりません。
なお、詳細については、「充塡回収業者・引渡受託者・解体工事元請業者・引取等実施者等に関する運用の手引き(外部サイト)」を参考にしてください。
必要書類 | 備考・留意事項等 | 様式 | |
(1) | 申請書 | ・記入例(Word/PDF)をご参照の上、ご記入ください。 | |
(2)
| 本人を確認できる書類 | ・法人の場合はア、個人の場合はイを添付ください。 | ― |
(ア)登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | ・発行日より3か月以内の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)<写し不可> | ― | |
(イ)住民票 | ・発行日より3か月以内で、個人番号(マイナンバー)の記載のない住民票 <写し不可> | ― | |
・住民票の提出が難しい場合に限り、代わりに本人確認情報の利用承諾書の提出をすることが可能です。 | |||
(3) (注1) | (ア)フロン類回収設備の所有権を有することなどを証する書類 | (自ら所有している場合) | ― |
(イ) 申立書及び機器の写真 ((ア)が提出できない場合) | ・申立書とフロン回収機の写真(※) ※所有している実機の写真(カタログ写真は不可) ※全体写真とメーカー及び型式が分かる写真の両方が必要 | ||
(4) | フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類 | ・フロン類の回収設備の種類 CFC用 / HCFC用 / HFC用 / CFC,HCFC兼用 / CFC,HFC兼用 / HCFC,HFC兼用 / CFC,HCFC,HFC兼用 ・回収設備の能力 200g/min未満 ・ 200g/min以上 | ― |
(5) | 誓約書 (申請者等が法に定める欠格要件に該当しないことを説明する書面) | 欠格要件 ・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの ・法律に違反して罰金以上の刑に処せられ2年を経過しないもの ・登録を取り消され2年を経過しないもの 等 | |
(6) | 調査票 (第一種フロン類充塡回収業に係る「十分な知見を有する者」の資格等取得状況に関する書面) | ・フロン類の充塡回収にあたっては、フロン類の性状及び第一種特定製品の冷媒回路の構造に関する知識を持ち、フロン類の充塡方法、フロン類の回収作業に精通した、「十分な知見を有する者」が充塡・回収を自ら行うか、または充塡・回収に立ち会う必要があります。 ・資格証の写しは不要です | |
その他 | |||
(7) | 委任状(任意様式) | ・行政書士の方が申請書等を提出される場合のみ | ― |
(注1)フロン類の充塡に関する項目のみの登録申請をする場合であっても必要となります。
(注2)提出書類は全て押印不要です。
【登録申請手数料】6,000円
【納付方法】
○インターネット申請の場合、クレジットカードによる納付のみ(次の「4.申請方法 インターネット申請へ)
※申請書類の審査完了後に納付していただきます。(審査完了はメールにてご案内します。)
○受付窓口での申請の場合、手数料納付窓口にて手数料を納付(次の「4.申請方法 窓口申請へ)
※現金の他にキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法がお選びいただけます。
詳しくはこちらをご確認ください。
(参考)「大阪府証紙の廃止について」
※申請方法は以下の通りです。郵送のみによる申請は受け付けておりません。
※インターネット申請では、登録申請手数料はクレジットカードでの納付のみとなります。
添付書類はシステム上に添付、もしくは別送いただくことになります。
また、領収書の発行はございませんのでご了承ください。
また、インターネット申請後に速やかに書類を送付していただく必要があるため、添付書類を準備したうえで、インターネット申請していただきますようにお願いいたします。添付書類が送達されない場合は、審査完了できませんのでご注意ください。
インターネット申請される方は、下記ボタンからご利用規約などをお読みのうえ、手続きを進めてください。
※「大阪府行政オンラインシステム」を初めてご利用の方は新規登録が必要です。
上記ボタンをクリックいただいた後、画面右上にある「新規登録」から登録を行ってください。
(登録方法の詳細についてはリンク先画面上部の「ヘルプ」の「3.3.利用者情報を登録する」からご確認いただけます。)
窓口での申請手続をご希望の場合は、申請書類一式をご郵送ください。
申請書類に不備がないことを確認させていただいた後、担当者よりご連絡し、ご来庁いただく日時の調整を行います。
窓口では、事務確認及び手数料納付手続きを行いますので、産業廃棄物指導課(所在地は「5.書類の提出先・問合せ先等」参照)までお越しください。
○インターネット申請システム操作に関する問合せ先 | ○申請書類に関する問合せ先 |
府民お問合せセンター | 産業廃棄物指導課排出者指導グループ |
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〒559-8555 | ※手数料納付窓口の取扱時間は、9時15分から17時30分と |
このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
ここまで本文です。