令和6年(上半期)不当労働行為救済申立事件の命令概要

更新日:2024年4月24日

令和6年上半期交付分

1.K事件(令和3年(不)第51号事件 令和6年1月15日命令)

(1)学校法人が過半数代表者の選出に係る要領等を改正したことが、不当労働行為に当たるとされた事例

(2)和解により解雇が撤回され退職した組合員に対する学校法人の対応が、不当労働行為に当たらないとされた事例

(3)学校法人代理人弁護士の組合の言論活動等に対する団体交渉での発言やメールの内容等が、不当労働行為に当たらないとされた事例

(4)団交申入れへの学校法人の対応が、不当労働行為に当たらないとされた事例

2.T事件(令和4年(不)第28号事件 令和6年1月15日命令)

 会社が使用者に当たらないとして団体交渉に応じないことが、不当労働行為に当たらないとされた事例

3.F事件(令和4年(不)第42号事件 令和6年1月22日命令)

 法人が、団体交渉申入れに応じなかったことが、不当労働行為に当たるとされた事例

4.K/I事件(令和5年(不)第24号事件 令和6年2月5日命令)

 会社らが組合員らに組合からの脱退を勧奨したことが、不当労働行為に当たるとされた事例

5.K事件(令和4年(不)第8号事件 令和6年2月8日命令)

 団体交渉における法人の対応が不当労働行為に当たらないとされた事例

6.N事件(令和4年(不)第47号事件 令和6年2月8日命令)

 学校法人の関係者のみが閲覧できるウェブサイトに、学校法人が声明文を掲載したこと及び学校法人の校長が定例集会において、当該声明文に関する発言を行ったことが、不当労働行為に当たらないとされた事例

7.Z事件(令和5年(不)第17号事件 令和6年2月13日決定)

 被申立人は法律上独立した権利義務の帰属主体と認めることはできないとして、申立てが却下された事例

8.T事件(令和5年(不)第16号事件 令和6年2月13日命令)

 団体交渉申入れに対する会社の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例

9.S事件(令和4年(不)第3号事件 令和6年3月21日命令)

(1)組合員に対する懲戒処分が、不当労働行為に当たるとされた事例

(2)組合員に対する低額の賞与支給が、不当労働行為に当たるとされた事例

(3)団体交渉における会社の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例

10.N事件(令和4年(不)第56号事件 令和6年3月25日命令)

 65歳に達した組合員の雇用が継続されなかったことが、不当労働行為に当たらないとされた事例

11.O事件(令和4年(不)第43号事件 令和6年3月28日決定)

 団体交渉申入書の要求事項が労働組合法の適用を受ける者の問題に関するものとはいえないことから、申立人適格が認められないとされた事例

このページの作成所属
労働委員会事務局 労働委員会事務局審査課 運用グループ

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