多民族・多文化社会を求める実行委員会 文書回答(2)

更新日:2023年6月13日

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文書回答


(要望項目)
2.2 就学案内 
2.2.1 府内全市町村において、在日韓国・朝鮮人に対する就学案内に本名原則が明記されるようにして下さい。また、民族学校の紹介を行い、市役所窓口に民族学校の学校案内やパンフレットなどを置くように取り組んでください。
(回答)
 就学案内の発給につきましては、平成3年1月の「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び処遇に関する協議」において署名された覚書の教育関係事項に基づき、各市町村における就学事務が適正に行われるよう指導しています。本名使用の意義や本名使用の原則については、府内全市町村が、就学案内での記載や保護者との面談時に説明する等、保護者に伝えています。
 また、公立小中学校に就学するために、市町村教育委員会等に申請に訪れた保護者に対して、その機会を利用して民族学校等も選択できることについて説明することも一つの方法であると認識しており、市町村教育委員会に対して学事事務担当者会等で働きかけています。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)
2.2 就学案内 
2.2.2  各市町村において、「府内外国人学校一覧」が配布されるように、その重要性について市町村に伝えてください。また、配布状況について教えてください。
(回答)
 「大阪府内の主な外国人学校」につきましては、市町村教育委員会学事事務担当者会で資料として配付し、市町村が就学事務を行う際の情報提供や問い合わせ等に活用していただけるようにしています。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)
2.3 民族学校  
2.3.1 在日韓国・朝鮮人が、普通教育とともに、民族の言葉や歴史・文化を学ぶために民族学校(大阪朝鮮学園幼初中高級学校・白頭学院建国幼小中高校・金剛学園小中高校・コリア国際学園中高校など)に進学することは、日本の公立学校に学ぶことと同等の学ぶ権利を保障するものであるという観点に立ち、日本学校に通う生徒・保護者などに学校紹介・案内への便宜と就学援助制度の適用を府内市町村で図ってください。各種学校である朝鮮学校が不利になることのないようにしてください。
(回答)
 大阪府では、外国人学校を含め認可している学校について、府のホームページで学校の情報等を公表しています。 
 府内市町村が実施している就学援助制度は、国の財源措置のもと市町村の権限と責任に基づいて独自に実施しているものであり、対象者を含めた支給基準も各市町村の判断で定められるものです。
(回答部局課名)
教育庁 私学課
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)
2.3 民族学校
2.3.3 大阪府独自の「私立高等学校等授業料支援補助金」を朝鮮学校が適用されるためにはどうすればいいかを検討して、教えてください。
(回答)
 大阪府の「私立高等学校等授業料支援補助金」は、国の就学支援金制度に上乗せして制度運営を行っているため、就学支援金の交付対象であることが要件となっています。さらに、授業料支援補助金を受けるためには、大阪府私立高校生等就学支援推進校の指定を受ける必要があります。
 そのため、国の「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」及び大阪府の「大阪府私立高校生等就学支援推進校指定要綱」の対象校の要件を満たすことが必要となります。
(回答部局課名)
教育庁 私学課

(要望項目)
2.3 民族学校
2.3.4 現在、各種学校である朝鮮学校が国庫による「私学助成」の給付を受けられるようにするにはどうすればいいか、各種学校認可の権限を持っている大阪府でも考えてください。
(回答)
 国庫による各種学校への私学助成については、国において適切に判断されるものと考えております。
(回答部局課名)
教育庁 私学課

(要望項目)
2.3 民族学校
2.3.5 大阪府の担当者が朝鮮学校に行ったこともない中で、朝鮮学校について議論することはできません。実際に朝鮮学校を見ていただくために、朝鮮学校見学会を企画したいと思います。積極的に参加してください。詳細については調整させてください。
(回答)
 許認可や補助金等の手続きにおいて必要がある場合は、これまでも大阪府から学校法人に連絡・調整の上で学校を訪問しています。
(回答部局課名)
教育庁 私学課

(要望項目)
2.4 本名指導 
2.4.1 それぞれの段階での適切な本名指導、本名実践をすすめ、取り組みが進んだ事例や取り組みが進みにくい理由と具体的な対応策について教えてください。
A 入学時の指導
(1)小学校就学前における本名指導の徹底と施策の実施
(回答)
 就学案内の発給につきましては、平成3年1月の「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び処遇に関する協議」において署名された覚書の教育関係事項に基づき、各市町村における就学事務が適正に行われるよう指導しています。本名使用の意義や本名使用の原則については、府内全市町村が、就学案内での記載や保護者との面談時に説明する等、保護者に伝えています。
 府教育庁としましては、就学時に市町村教育委員会がふりがなを含めて正確に本名を把握することは重要であると考えており、就学申請書に本名及び母国語読みのふりがなを正確に記載していただくことによって把握するよう、学事事務担当者会で市町村教育委員会へ働きかけを行っているところです。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)
2.4 本名指導 
2.4.1 それぞれの段階での適切な本名指導、本名実践をすすめ、取り組みが進んだ事例や取り組みが進みにくい理由と具体的な対応策について教えてください。
B 在籍時の指導
(1)本名にかかわる教材の作成とその充実  
(2)府が制作した教材の活用
(回答)
 本名の使用は、本人のアイデンティティに関わることであるので、そのためにも小中学校が連携し、9年間の一貫した取組みを進めていくことが重要であると認識しております。
 府教育庁では、本名指導について、「互いに違いを認め合い、共に学ぶ学校を築いていくために 本名指導の手引(資料編)」を出入国管理法等の改正をふまえ、平成25年4月に一部修正を行いました。
 この「本名指導の手引」と合わせ、同手引を具現化した「在日外国人教育のための資料集(DVD)」を活用して、小・中・高等学校の連続性、系統性に留意しながら十分な連携を図り、人権教育をふまえた取組みを進めるよう指導してまいります。
 また、取組みをさらに広げるため、これまでの「在日外国人教育のための資料集(DVD)」の内容を充実させた「在日外国人教育のための資料集(DVD)」(増補版)を、現在作成しているところです。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)
2.4 本名指導 
2.4.1 それぞれの段階での適切な本名指導、本名実践をすすめ、取り組みが進んだ事例や取り組みが進みにくい理由と具体的な対応策について教えてください。
B 在籍時の指導
(1)本名にかかわる教材の作成とその充実  
(2)府が制作した教材の活用
C 卒業時の指導
(2)進路指導における本名指導
(回答)
 府教育庁としましては、公立高校の校長及び実務主担者を対象とした説明会や、市町村教育委員会及び公立中学校の進路指導担当者を対象とした入学者選抜等に係る説明会を開催しています。令和4年度においては、動画配信により説明会を行いました。
 入学志願書の氏名記載については、生徒、保護者に本名使用の意義について十分な理解が得られるよう、これらの説明会において、志願書の氏名は原則として本名とし、通称名をも書く場合は本名の後に括弧書きで記入する旨を説明しています。
 本名指導については、「互いに違いを認めあい、共に生きる社会を築いていくために 本名指導の手引 」の趣旨に基づき、在日韓国・朝鮮人生徒の自らの誇りと自覚を高め、本名が名乗れる環境の醸成に努めているところです。
 従来から各学校に対しては、合格者説明会や入学式において、しおり「新入生の皆さんへ 互いに違いを認め合い、共に生きる社会を築いていくために 」を配付して本名使用を呼びかけるよう指導してきましたが、さらに、本名を名乗っている在校生から入学生に本名使用を呼びかける事例を紹介し、指導資料として全体に配付し、趣旨の周知に努めるよう指導してまいりました。
 また、平成24(2012)年7月に施行された、外国人登録制度の廃止と入管法等改正に伴い、外国人児童生徒に係る適切な指導に資するために、平成25(2013)年4月に本名指導の手引きを一部修正しました。今後も、管理職への人権教育課題に係る研修等の機会を捉え、各学校において趣旨の徹底と手引きの校内研修等での有効活用について周知を行ってまいります。さらに、本名指導の手引きの活用状況の把握を行い、十分に活用されるよう研修や校長ヒアリング等の機会を通じて指導してまいります。
 平成22(2010)年には在日韓国・朝鮮人問題に関する指導の指針の内容を踏まえた「在日外国人教育のための資料集(DVD)」を全府立学校に配付し、活用するよう通知いたしました。今後とも、本名にかかわる取組みの場を設け、機会を捉えて教材の活用を呼びかけてまいります。
 進路指導における本名指導については、府内のすべての高等学校、支援学校の進路担当者に対して、今年度も開催した「就職用統一応募書類の趣旨徹底等に関する説明会」において、就職時における本名指導と公正な選考についての取組みについて説明し、指導の徹底を指示しました。
 日本人生徒が、在日韓国・朝鮮人をはじめとする在日外国人生徒の本名に対しての理解を深め、在日韓国・朝鮮人生徒が本名を名乗ることができる環境の醸成に努めてまいりたいと存じます。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 高等学校課

(要望項目)
2.5 民族学級  
2.5.1 府内各市町村で行われている民族学級・民族クラブ等について以下の項目について教えて下さい。
(1)外国(韓国・朝鮮)籍児童・生徒の在籍状況
(2)韓国・朝鮮にルーツを持つ日本国籍などの児童・生徒の在籍状況
(3)参加児童・生徒数の内訳(韓国・朝鮮籍及び日本国籍)
(4)指導者の待遇
(5)設置年月日
(回答)
 民族学級・民族クラブ等については、在日外国人児童生徒が自国の文化や言語等を学ぶとともに民族としてのアイデンティティの確立に向けて、また在日外国人の仲間や日本人児童生徒との人間関係を深める場としても大切であると考えております。
 府域各市町村の、民族学級・民族クラブ等がある学校では、校区の状況や児童生徒の在籍状況等を踏まえた上で、様々な名称、形態、内容で取り組まれております。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)
2.5 民族学級
2.5.2 韓国・朝鮮にルーツを持つ日本国籍などの児童・生徒の在籍状況を把握してください。
(回答)
 教職員が、児童生徒の立場や気持ちを理解し、児童生徒が自らの国籍やルーツを自分の個性や良さとして積極的に受け止め、自らのアイデンティティを伸張できるよう支援していくことが必要であると考えております。
 韓国・朝鮮にルーツのある日本国籍や二重国籍の子どもの実態については、プライバシー保護の問題もあり把握しにくい状況にありますが、韓国・朝鮮にルーツのある児童生徒が、自分のルーツに誇りを持って生きていけるよう、韓国・朝鮮の言葉や文化などを視覚的に学習できるDVD教材を、総合的な学習の時間など、さまざまな教育活動において活用しながら、在日外国人教育の充実に努めてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)
2.5 民族学級
2.5.3 覚書における府費民族講師を本来の身分である「教諭並み待遇」に戻してください。
(回答)
 常勤の講師(臨時的任用職員)の待遇につきましては、法令等に基づき措置しているところであり、講師制度全体の議論の中で検討していくものと考えております。
(回答部局課名)
教育庁 教職員室 教職員人事課

(要望項目)
2.5 民族学級
2.5.4 民族学級設置校、及び取り組みのある地域や学校に外国人教員を積極的に配置し、配置状況について教えてください。また外国人加配(支援加配)校における外国人教育主担の役割を明確にしてください。
(回答)
 在日外国人教育等、様々な人権課題の解決に向けては、課題別担当者を明確にし、校内推進体制を確立するとともに、人権尊重の理念を学校運営に反映するよう指導しているところです。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)
2.5 民族学級
2.5.4 民族学級設置校、及び取り組みのある地域や学校に外国人教員を積極的に配置し、配置状況について教えてください。また外国人加配(支援加配)校における外国人教育主担の役割を明確にしてください。
(回答)
 民族教育の推進は、民族としてのアイデンティティを確立していく意味においても、すべての子どもたちに多文化共生の認識を深めていくためにも重要であると考えております。そのためにも、指導体制を充実していく必要があると認識しております。
 外国籍教員の学校への配置は、市町村教育委員会の内申に基づき行っているところでございます。令和4年5月1日現在、小中学校において59名の外国籍教員を配置しており、今後とも教員の効果的な配置を行っていくよう、市町村教育委員会と十分協議してまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教職員室 教職員人事課

(要望項目)
2.5 民族学級
2.5.5 府(市)費常勤講師配置校での本名使用率を教えて下さい。本名原則を徹底してください。
(回答)
 本名の使用は、本人のアイデンティティに関わることであるので、そのためにも小中学校が連携し、9年間の一貫した取組みを進めていくことが重要であると認識しております。
 府教育庁としましては、2006(平成18)年3月に作成しました「互いに違いを認め合い、共に学ぶ学校を築いていくために 本名指導の手引(資料編)」について、出入国管理法等の改正をふまえ、2013(平成25)年4月に一部修正を行い、活用促進を図るよう、各市町村教育委員会を通じ、各小・中学校に電子媒体にて配付し、周知しているところです。
 この「本名指導の手引」や、同手引を具現化した「在日外国人教育のための資料集(DVD)」を活用し、小・中・高等学校の連続性、系統性に留意しながら十分な連携を図り、人権教育をふまえた取組みを進めるよう指導してまいります。
 また、取組みをさらに広げるため、これまでの「在日外国人教育のための資料集(DVD)」の内容を充実させた「在日外国人教育のための資料集(DVD)」(増補版)を、現在作成しているところです。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)
2.6 国際理解・道徳教育・教科書採択
2.6.2 2023年度は小学校教科書採択の年です。採択にあたって、府教育委員会が参考として作成する「選定資料1」にはこれまで通り必ず「人権」の項目を入れてください。「選定資料2」は、市町村教育委員会の採択に影響を与えるような特定の項目を取り出した資料にはしないでください。また、詳細な「選定資料2」の作成は、おもに現場教員で構成される教科書調査員に大きな負担となる場合があります。そのようなことにならないように、市町村教育委員会の担当者への説明会では適切な説明をしてください。
(回答)
 教科書は、児童・生徒にとって学習をする上で極めて重要な役割を担う主たる教材であることを考慮し、府教育委員会が示す選定資料には、人権の取扱いに関する項目を設けております。
 また、選定資料2は、各教科書の特色が明らかになるよう客観的な数値データ等を示す資料であり、項目については原則学習指導要領に基づき、教員や指導主事からなる各種目の専門調査員が決定しています。
 府内の公立小中学校で使用する教科書の採択は、関連法令により、市町村教育委員会の権限と規定されております。また、採択地区が二以上の市町村の区域をあわせた地域であるときは、地区内の市町村教育委員会が協議して種目ごとに同一の教科書を採択することとされております。
 各採択地区におきましては、府教育委員会が示す選定資料を参考に、全ての教科書について調査及び研究を行った後、各市町村教育委員会議の議決により、域内で使用する教科書の採択を行っております。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)
2.6 国際理解・道徳教育・教科書採択
2.6.4 道徳では「22の内容項目」を年間35時間で教えることとされていますが、道徳教科書には子どもの実態にそぐわないなど使いにくい教材もあります。しかし市町村によっては道徳の時間は全て教科書を使用しなければならないかのように指導しているところもありますので、子どもの実態に合わせて各種の自主教材も使えることを市町村教委に徹底してください。
(回答)
 「特別の教科 道徳」の主たる教材としては、教科用図書を使用することとなりますが、関係する法規等の趣旨を理解したうえで教科用図書以外の教材を活用することは可能です。
 地域や学校、児童生徒の実態等に応じ、多様な価値観を認め合う適切な補助教材が活用できることを、市町村教育委員会に対して指導してまいります。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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