一般財団法人大阪府視覚障害者福祉協会 議事要旨(2)

更新日:2023年4月10日

(1) (2) (3) ※3ページに分割して掲載しています。

回答骨子

午前の部2(11時50分から13時15分)

(要望項目)
 6 盲導犬を普及するために、府民の理解を深めるための啓発をしてください。
(回答)
 公共施設や交通機関、飲食店、ホテル、病院など、不特定多数の人が利用する施設が補助犬の同伴を受け入れることを義務付けた「身体障害者補助犬法」が成立した平成14年以降減少しているものの、未だに「同伴拒否」事例があります。
 補助犬を普及するためには、より広く補助犬のPRを行うことが重要であり、不特定かつ多数の方が利用する施設に対して厚生労働省発行の啓発リーフレットやステッカーを配布し、府のホームページや、府主催のイベント等において啓発活動を実施し、さらに幅広く周知を図るため、各市町村や関係団体に対しても広報協力の依頼を行っているところです。
 今後とも、補助犬に係る普及啓発に取り組むとともに、同伴を拒否された具体的な事例につきまして、ご連絡をいただければ、当該施設に対し、府として個別に制度の趣旨・内容を説明するなど助言・指導等を行ってまいります。
(回答部局課名)
 福祉部 障がい福祉室 自立支援課

(要望項目)
 9 同行援護事業について
 (1)ガイドヘルパーが、不足しています。同行援護従事者の報酬改善を引き続き国に要望するとともに、ガイドヘルパーが充足されるよう努めてください。
(回答)
 ガイドヘルパーの充足については、過去にも、貴団体との意見交換において、当事者とのマッチングの問題などその実態について共有させていただきました。
 貴協会からも委員にご参画いただいた「第5次大阪府障がい者計画策定検討部会」及び「大阪府障がい者施策推進協議会」において、サービスの担い手の確保・育成などの課題を含め、ご議論いただき、令和3年3月に第5次大阪府障がい者計画を策定いたしました。
 第5次大阪府障がい者計画では、平成29年11月に策定した「大阪府介護・福祉人材確保戦略」を踏まえ、「障がい福祉分野への参入促進による人材確保」、「障がい福祉サービス従事者の処遇改善・就業環境整備」、「介護・福祉人材の 「量」と「質」の確保に向けた総合的な取り組み」、「ホームヘルパー・ガイドヘルパー等の養成」などの項目において取組みを進めていくこととしております。
 このような取組みを通じて、障がい者の地域生活を支える人材の育成等に取り組んでいきます。
  同行援護従事者の報酬改善については、令和3年度障がい福祉サービスの報酬改定で、経営実態を踏まえた基本報酬の改定を含み全体で+0.56%の見直しがなされました。
 また、令和4年2月から9月にかけて、介護・障がい福祉職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度引き上げるための補助制度が実施され、10月以降についても、臨時の報酬改定を行い、同様の措置を講じることが決定されたところです。
 大阪府といたしましては、引き続き、同行援護従事者の報酬改善について、国に要望してまいります。
(回答部局課名)
 福祉部 地域福祉推進室 福祉人材・法人指導課
 福祉部 障がい福祉室  障がい福祉企画課
 福祉部 障がい福祉室  地域生活支援課
 福祉部 障がい福祉室  生活基盤推進課 ※太字部回答について所管

(要望項目)
 9 同行援護事業について
 (2)視覚障害者が居住地で不自由なくサービスが受けられるよう、事業所の実態を十分に調査し、必要な指導・監督を実施してください。
(回答)
 同行援護を含む障がい福祉サービスは、利用者の方々の生活に欠かせないものであり、サービスが適正に提供されることが重要と考えております。
 指定障がい福祉サービス事業所について、大阪府条例等に基づき適正に運営されるよう、全事業者に対する集団指導(年1回)のほか、個別の事業者に対する実地指導(随時)を実施しております。
 実地指導では、関係書類等により事業所の運営状況等を確認し改善すべき内容があれば、文書指導等を行っております。
 今後とも、各障がい福祉サービス事業者に対し、基準等を遵守し、適正なサービス提供を行うよう、市町村とも連携しながら指導してまいります。
(回答部局課名)
 福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
 9 同行援護事業について
 (3)通勤、通学にも利用できるよう国に要望してください。また、通院に利用できること等、制度の趣旨を市町村に周知、働きかけてください。
(回答)
 通勤、通学に係る支援については、個別給付における「通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く」という告示の見直しの検討等を行うよう国に要望しているところです。
 また、通院の介助は、同行援護により行うことも可能であり、これと居宅介護における通院等介助の利用に優先関係は無く、利用者の利用目的や実状にあわせて支給決定をすることとされています。
 今後ともサービスを必要とする障がい者に適切に提供されるよう市町村に働きかけてまいります。
(回答部局課名)
 福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課

(要望項目)
 9 同行援護事業について
 (4)「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」について、市町村に十分周知するとともに、実施を強く働きかけてください。また、同行援護事業者に対しても、積極的に情報提供してください。
(回答)
 本事業については、令和3年度に国において、地域生活支援促進事業として個別事業化されているところであり、今後ともサービスを必要とする障がい者に適切に提供されるよう市町村に働きかけてまいります。
 大阪府としては、重度障がい者等の就労中における介助については、本来ナショナルミニマムで実施する性質のものであり、自治体に過度な負担が生じることのないよう全国一律の制度として法定給付化されることが望ましいと考えられるため、財源は国の責任において確実に措置するよう、引き続き国に働きかけてまいります。
(回答部局課名)
 福祉部 障がい福祉室 自立支援課

(要望項目)
 9 同行援護事業について
 (5)同行援護従事者養成研修を実施している事業所に対し、カリキュラムを忠実に実施するよう必要な指導、監督をしてください。
(回答)
 大阪府が指定した、同行援護従事者養成研修実施事業者につきましては、大阪府同行援護従業者養成研修事業実施要領に定める研修が健全かつ円滑に実施されるよう、各事業者から研修終了後に提出される実績報告書により確認・点検を行っています。また、必要に応じて実地調査等を通じた助言及び指導を実施しています。
  今後とも研修事業者の質が確保されるよう、研修事業者の適切な指導・助言に努めて参ります。
(回答部局課名)
 福祉部 地域福祉推進室 福祉人材・法人指導課

(要望項目)
 10 補装具、日常生活用具の支給基準額を実態に合わせて引き上げるよう国に要望してください。また、対象品目や支給条件について、当事者のニーズに対応するよう市町村に働きかけてください。 
(回答)
 ■補装具
 補装具の支給基準額については、障害者総合支援法の規定に基づく「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」によって定められ、国の補装具費の基準額に係る実態調査の結果を踏まえ、毎年改定されています。
 また、「補装具支給事務取扱指針」において「身体障害者・児の身体の状況、性別、年齢、職業、教育、生活環境等の諸条件を考慮して行うものとする。なお、その際、身体障害児については、心身の発育過程の特殊性を十分考慮する必要がある」と規定されており、実施主体である市町村は当該取扱指針等に基づき、補装具支給事務を実施しています。
 大阪府といたしましては、補装具の対象種目や支給条件が障がい者の方のニーズに沿ったものとなるよう国への要望を行い、実施主体である市町村には、障がい者自立相談支援センターが実施する研修や、市町村説明会等において、個々の障がい者等の実情に沿った対応を行うよう伝えており、今後も引続き国及び市町村に働きかけてまいります。
 ■日常生活用具
 日常生活用具給付等事業は、障害者総合支援法における、市町村が実施する地域生活支援事業の一つであり、国の実施要綱において「給付に当たって実施主体は、必要性や価格、家庭環境等をよく調査し、真に必要な者に適正な用具をより廉価な価格で購入し給付すること」として、当事者に必要な品目が適切に支給されるよう、示されているところです。
 大阪府といたしましては、地域生活支援事業の財源の確保等について国への要望を行い、実施主体である市町村には、市町村説明会等において、国が過去に定めた基準額等にとらわれることなく、ニーズや地域の実情に即した適切な品目や基準額等となるよう努めることを伝えており、今後も引き続き国及び市町村に働きかけてまいります。
(回答部局課名)
 福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)
 11 地域生活支援事業の代読・代筆サービスの普及について市町村に働きかけてください。
(回答)
 国が定める地域生活支援事業実施要綱において、手話通訳者等を派遣する事業などと合わせて、意思疎通支援事業の内容として示されている代読・代筆による支援事業については、障害者総合支援法第77条において、市町村の地域生活支援事業の一つとして位置づけられております。
 なお、大阪府内の市町村において、取組みが進んでいないのが実情です。
 大阪府といたしましては、市町村ヒアリング等を通じて、市町村に対して当該事業への取組について働きかけてまいります。
(回答部局課名)
 福祉部 障がい福祉室 自立支援課

(要望項目)
 12 障害者手帳のカード化について、府として積極的に進めるとともに、市町村にも働きかけてください。
 (回答)
 障がい者手帳のカード化については、一部の自治体において、カードの券面をプラスチック製にし、携帯性の向上に取り組まれている状況です。
 府においては、令和元年度より府内市町村や近隣自治体と情報交換を行いながら、カード化の検討を進めてきたところです。
 内閣府のデジタル・ガバメント閣僚会議において示された「マイナンバーカードと障がい者手帳の連携」の動きがあり、今後様々なデータとの連携が想定され、障がい者手帳交付データそのものの利活用方法が変わる可能性があります。
 また、民間企業による障がい者手帳アプリの開発や、マイナポータルのAPI連携を利用した交通機関等マイナンバー連携の割引により、手帳そのものを携帯しなくてもスマートフォンアプリ等で割引等を受けることが可能になる等、障がい者手帳を取り巻くデジタル化に向けた動きが著しくなっています。
 以上のことから、府としては障がい者手帳の単なるプラスチックカード化は行わない方針とし、国によるAPI連携の普及促進の動向やマイナンバーカードとの連携に関する検討作業等について情報収集しながら、より利便性の高い手帳の形態について検証を進めてまいります。
(回答部局課名)
 福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)
 13 ホームヘルパー養成課程やケアマネージャー養成研修のプログラムにおける視覚障害者の理解や、移動支援、代筆、代読等の技術習得科目を充実してください。
 (回答)
 ホームヘルパーの養成につきましては、大阪府介護職員初任者研修、大阪府重度訪問介護従業者養成研修及び大阪府同行援護従業者養成研修等の、事業者の指定を行い実施しております。視覚障がい者の理解や移動支援技術の習得につきましては、養成研修の内容を定めた国の通知を受けて、府としてそれぞれの研修の実施要領において規定しているところです。
 とりわけ研修を実施する際には、視覚障がいをはじめとする障がい特性の理解を進めるとともに、演習においても障がい特性を踏まえた内容で実施することにより、視覚障がい者の移動支援の技術向上に努めていただくよう、指定申請等の際に養成研修事業者に周知するとともに、実地調査等を通じても、適切に助言・指導しているところです。
 あわせて、高齢介護室が作成した『介護のこころえ(障がいのある方への配慮について)』を各研修事業者に配布して活用を働きかけるとともに、コミュニケーションを大切にすることを配慮の基本とし、必要に応じて代筆・代読等を含むコミュニケーション手段に配慮するよう、周知しています。
 さらに、障がい福祉室が作成した『医療機関等における障がい者配慮ガイドブック』についても各研修事業者に周知し、障がい種別の特性・配慮を踏まえた講義・演習内容の充実に努めるよう、助言・指導しております。
(回答部局課名)※太字部について回答
 福祉部 地域福祉推進室 福祉人材・法人指導課 

(要望項目)
 13 ホームヘルパー養成課程やケアマネージャー養成研修のプログラムにおける視覚障害者の理解や、移動支援、代筆、代読等の技術習得科目を充実してください。
(回答)
 介護支援専門員(ケアマネジャー)は、いろいろな心身の状況の高齢者に接することから、介護保険制度以外に、
 ・生活支援サービスの知識
 ・障がいに関する知識
 ・医療に関する知識
 ・人格の尊重及び権利擁護 など、
 高齢者をめぐるさまざまな事柄について理解をしておく必要があります。
 このような観点から、国の要綱で定められている介護支援専門員の研修カリキュラムとして、いわゆるケアプランを作成するという技術的な内容に加えて、障がい者施策に係る多様な知識を習得するための講義を実施しており、さらに、府独自の科目として、障害者総合支援法に関する講義を行っております。
 研修時には、貴協会にもご協力をいただき作成した「障がい者の介護保険利用について」(抜粋)や障害者差別解消法・障がい者手帳の交付・障がい福祉サービスの利用等に関する資料を掲載したテキストを配布し、視覚障がい者をはじめ、障がい者への理解を深めるよう努めています。
 今後とも、介護支援専門員が障がい福祉サービスや視覚障がい者への理解を深めるよう、研修の充実に努めてまいります。
(回答部局課名)※太字部について回答
 福祉部 高齢介護室 介護支援課 

(要望項目)
 16 視覚障害高齢者が、住みなれた地域で生きがいを持って生活できる施策を充実してください。
(回答)
 全ての高齢者が、住み慣れた地域において、心身ともに健康で生きがいを持って生活できるよう、市町村において、介護予防や高齢者の社会参加の場づくりに取り組んでいるところです。大阪府では、こうした市町村の取組を推進するため、専門職による支援体制の構築や地域の支え合い活動の創出支援などを行っております。
 障がいのある高齢者におかれては、行政では把握しきれない状況もあると存じますので、今後とも、貴協会のご意見もお聞きしながら、全ての高齢者が、住み慣れた地域で生きがいを持って安心して暮らし続けることができるよう施策を推進してまいります。
(回答部局課名)
 福祉部 高齢介護室 介護支援課

(要望項目)
 19  新型コロナウイルス感染症について
 (1)新型コロナウイルスやワクチン接種に関する情報、支援策等を視覚障害者にわかりやすく伝えてください。
(回答)
 新型コロナウイルス感染症やワクチン接種に関する情報・支援策については、府民の健康・生活に大きく関わることから、府ホームページや府政だより等さまざまな媒体を活用し、府民の皆様へお伝えしているところです。視覚障がい者の方に、これらに関する情報をわかりやすく伝えるために、ホームページについては、大阪府Webサイトユニバーサルデザインガイドラインに沿ってわかりやすく発信するよう努めるとともに、府政だよりについては、点字版、拡大版、音声版(テープ版、デイジー版)も併せて発行しているところです。
 引き続き、視覚障がい者の方への情報保障に配慮し、視覚障がい者の方にもわかりやすいさまざまな媒体を活用した情報発信に努めてまいります。
(回答部局課名)
 危機管理室 災害対策課
 健康医療部 保健医療室 感染症対策企画課
 健康医療部 ワクチン接種推進課
 府民文化部 府政情報室 広報広聴課

(要望項目)
 19  新型コロナウイルス感染症について
 (2)視覚障害者の必要最低限度の買い物や通院などが支障なく行えるとともに、視覚障害者が感染した場合でも通院や入院、ホテル療養が安心してできるよう配慮してください。
(回答)
 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、医療機関については、基本的な感染予防対策を強化・徹底するとともに、自院入院患者が陽性と判明した場合は、当該医療機関で原疾患とあわせコロナ治療を継続すること等を要請しておりますが、施設の休止の要請は行っておりません。
(回答部局課名)※太字部について回答
 危機管理室 災害対策課 

(要望項目)
 19  新型コロナウイルス感染症について
 (2)視覚障害者の必要最低限度の買い物や通院などが支障なく行えるとともに、視覚障害者が感染した場合でも通院や入院、ホテル療養が安心してできるよう配慮してください。
(回答)
 国通知「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第5報)」において、新型コロナウイルス感染症に係る障がい福祉サービスの柔軟な取扱いとして、同行援護等(居宅介護の支給決定を受けていない利用者)について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の必要性に鑑み、民間の宅配サービスや買い物代行等他の手段では代替できない場合は、ヘルパーが単独で買い物の代行や薬の受け取りの代行等を行うことを報酬の対象とすることも可能であるとされています。
 本取扱いについて、障がい福祉サービス事業所に周知するとともに、十分な感染防止対策を講じたうえ、サービスを提供するよう、引き続き、周知してまいります。
 また、今後ともサービスを必要とする障がい者に適切に提供されるよう市町村に働きかけてまいります。
(回答部局課名)※「視覚障害者の必要最低限度の買い物や通院などが支障なく行えるとともに」について回答
 福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課 ※太字部回答について所管
 福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
 19  新型コロナウイルス感染症について
 (2)視覚障害者の必要最低限度の買い物や通院などが支障なく行えるとともに、視覚障害者が感染した場合でも通院や入院、ホテル療養が安心してできるよう配慮してください。
(回答)
 新型コロナウイルス感染症患者については、管轄する保健所長が患者の症状や生活環境等を総合的に勘案し、療養方針の決定を行っており、介助等の支援が必要な方については、基本的に医療機関において入院療養していただけるよう、入院フォローアップセンターと保健所が連携しながら調整を行います。
 なお、感染規模や病床の状況により、軽症・無症状の方には宿泊療養または自宅療養をお願いする場合がありますが、その場合においても、年齢や介護度に応じて、医師や看護師による診療や支援を受けられる診療型宿泊療養施設等への入所調整を進めるよう努めているところです。
(回答部局課名)※太字部について回答
 健康医療部 保健医療室 感染症対策支援課 

(要望項目)
 19  新型コロナウイルス感染症について
 (3)コロナ禍で、密を避ける対策が執られていますが、飲食店やスーパーなどでの買い物時の情報提供や案内については、視覚障害者に合理的配慮を行い、以前と同様の対応がされるよう事業者を指導してください。
(回答)
 障がいのある人が商品を購入したり、サービスの提供を受けたりする場面で、何らかの配慮を求める意思の表明があったときには、事業者には過度な負担のない範囲で必要な合理的配慮を提供することが求められます。
 一方で、事業者がそれに対応することが難しい場合でも、具体的な検討をせずに拒否するのではなく、障がいのある人と話し合ったうえで、別の方法を提案することも含め、理解を得るように努めることが大切です。
 府としては、引き続き、障害者差別解消法や障がい者差別解消条例の趣旨が周知徹底されるよう、大阪府障がい者差別解消ガイドライン等を活用し、事業者団体等へ啓発を図ってまいります。
(回答部局課名)
 福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課

(要望項目)
 20 近年、自然災害が頻発していますが、大阪府と市町村が連携を密にし、市町村に対して、災害時において視覚障害者の生命と暮らしが守られる実効的な取り組みが図られるよう指導してください。また、ハザードマップの点字版や音声版を作成するよう市町村を指導してください。
(回答)
 視覚障がい者をはじめ支援を必要とする方々が、災害時、安全に避難していただくためには、その支援者等が障がいの特性や配慮すべき事項を十分に把握しておく必要があり、市町村ではこれに対応したマニュアルの整備などが進められてきました。
 避難行動要支援者名簿については、平成27年度中に府内全市町村において作成が完了しておりますが、昨年度の法改正により、個別避難計画の作成が市町村の努力義務とされたことや、災害リスクの高い地域に居住する住民など優先度が高い方について概ね5年以内で個別避難計画の作成に取り組む方針が打ち出されたことなどを踏まえ、副市町村長や危機管理担当部局長などを対象とした研修会や、個別避難計画作成に必要な知識及び計画作成手法の習得等を目的とした福祉専門職・防災関係者等を対象とする研修会を実施するとともに、自主防災組織リーダー育成研修において、避難行動要支援者に関する講義を実施するなど、個別避難計画の作成に係る人材育成に取り組んでいるところです。
 また、指定福祉避難所の指定については、災害対策基本法上、市町村の責務となっています。
 府としては、これまでも福祉部や社会福祉法人大阪府社会福祉協議会と連携し、各種福祉施設・事業者等への集団指導や研修会の場を活用して協力を要請するとともに、市町村の地域福祉担当部局が集まる会議の場で指定福祉避難所の必要性や指定の促進について働きかけを行っています。
 さらに、教育庁と連携し、府立支援学校を福祉避難所として指定できるよう取り組みを進めているところです。
 昨年5月には災害対策基本法等の改正に伴い国の「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」が改正され、指定福祉避難所の受け入れ対象者の特定と、その対象者や家族のみが避難できる施設であることを公示できる制度が創設されました。本府としても、本ガイドラインの改正を市町村へ周知するとともに、指定福祉避難所の受け入れ対象者の特定と公示するよう市町村へ働きかけたところです。
 今後も指定福祉避難所の量の確保と質の向上を目指し、関係者へ働きかけてまいります。
 ハザードマップの周知にあたっては、視覚障がい者を含む要配慮者・避難行動要支援者の方々にも配慮するよう大阪府地域防災計画に記載しており、点字版や音声版のハザードマップの作成について、作成事例を紹介するなど、府内市町村へ働きかけてまいります。
(回答部局課名)
 危機管理室 防災企画課
 危機管理室 災害対策課

(要望項目)
 30 高速道路の通行料金の割引を、車の指定なしに視覚障害者が乗車している場合に適用されるよう、また、障害者団体が観光バスを利用している場合にも適用されるよう事業者に働きかけてください。
(回答)
 有料道路の障がい者割引制度は、通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路を利用される障がいのある方々の自立と社会参加を促進することを目的に、各道路会社が運用しているものです。
 しかしながら、現在の取り扱いは、法人などの所有する車両や精神障害者保健福祉手帳所持者は対象とされていないなど、実態にそぐわない面があると認識しております。
 このため、有料道路通行料金の割引について車両制限を撤廃するなどの要望を国に行っており、今後も引き続き粘り強く要望を行ってまいります。
(回答部局課名)
 福祉部 障がい福祉室 自立支援課

(要望項目)
 31 JRに私鉄各社と共通で使えるICカード式福祉割引乗車券の導入及び特急料金の割引について働きかけてください。
(回答)
 鉄道における障がい者割引制度は、通勤、通学、通院等に鉄道を利用される障がいのある方々の自立と社会参加を促進する上で、重要なものと認識しております。
 現在、ICカード式福祉割引乗車券については、スルッとKANSAI協議会が「特別割引用ICカード」を導入しており、当該協議会に加盟のICカード取扱事業者間において利用することができます。
 また、令和3年6月11日には、国土交通大臣が「真の共生社会実現に向けた新たなバリアフリーの取り組み」に関する大臣指示を実施しており、「障がい者用ICカードの導入」等の取り組みについての検討を加速化し、着実な実現をめざすことが指示されたところです。
 本府においても、こうした状況も踏まえ、障がい者の社会参加を促進するという観点から、「距離制限の撤廃」、「第一種(重度)身体障がい者の範囲拡大」、「特別急行券や精神障がい者を割引対象とすること」等について、引き続き国に対して要望を行ってまいります。
(回答部局課名)
 福祉部 障がい福祉室 自立支援課

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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