特定非営利活動法人大阪難病連 議事要旨(2)

更新日:2023年4月10日

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回答骨子

(要望項目)
【共通重点項目】 
1、大阪府の医療費助成制度について    
 a)旧老人医療費助成制度を復活させ、福祉医療費助成制度の対象外となった方を改めて制度の対象としてください。    
 c)重度障がい者医療費助成制度を見直し、難病患者・中軽度の障がい者にも対象を広げて制度を拡充して下さい。   
(回答)
 福祉医療費助成制度については、全ての都道府県において実施されており、事実上のナショナルミニマムとなっていることから、本来であれば国において実施するべきものと考えており、国において制度を創設するよう強く要望しています。
 平成30年4月の再構築については、医療費の増加や、府・市町村の厳しい財政状況のもと、持続可能な制度とするため、対象者の見直しや一定のご負担にもご理解をお願いしながら、対象者や対象医療を拡充することとしたものです。
 具体的には、65歳以上の重度ではない老人医療対象者は3年の経過措置をもって対象外とする一方、重度の精神障がい者・難病患者の方々を新たに対象とし、年齢に関係のない重度障がい者医療として再構築するとともに、これまで助成対象外であった訪問看護ステーションが行う訪問看護を助成対象に加えました。
 今後とも、再構築した福祉医療費助成制度により、医療のセーフティネットとしての役割を果たしていきます。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)
【共通重点項目】
1、大阪府の医療費助成制度について
 b)2018年4月に福祉医療費助成制度が改定されて以降、経過措置が切れて対象外となった方のその後の生活実態について府として調査をし、福祉医療費助成制度の対象外となったことの影響を把握してください。
(回答)
 老人医療の対象となっている精神通院医療受給者・難病患者等については、国の公費負担医療の対象であり、本府の助成から外れても一定の負担軽減措置があることから、重度以外の方々は府制度の対象外としました。
 本来、高齢者の生活実態に基づく支援は、自治体の医療費助成だけでなく、国の社会保障施策全体で検討すべきものと考えています。平成30年4月の再構築後のデータの検証は実施しており、引き続き、検証の手法について検討してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)
【共通重点項目】
1、大阪府の医療費助成制度について
 e)大阪府の乳幼児医療費助成制度は6歳までで、市町村の制度の補助となっていますが、地域格差をなくすために大阪府の対象年齢を18歳まで引き上げてください。
  ※河南町では、令和元年10月1日より、対象年齢が22歳までになりました。
(回答)
 乳幼児医療費助成制度については、「医療のセーフティネット」と「子育て支援」の性格があり、府と市町村が共同で設置した福祉医療費助成制度に関する研究会において、府と市町村の役割分担として、セーフティネット部分は府が基準設定、子育て支援は市町村が独自に制度設計と整理した経緯があります。
 こうした整理を踏まえ、平成27年度に医療のセーフティネットの観点から補助制度の再構築を行うとともに、新子育て支援交付金を創設して乳幼児医療費助成をはじめ子育て支援施策の充実につながるよう市町村支援を拡充しました。
 府としては、引き続き乳幼児医療に係るセーフティネット部分の役割を果たすとともに、新子育て支援交付金により、市町村の子育て支援施策をバックアップしてまいります。
 また、乳幼児医療費助成制度を含む福祉医療費助成制度については、命と生活を守る制度であるため、ナショナルミニマムとして地域間格差を生じさせないよう、国の施策として統一的に実施されるべきものであり、早期に国の制度として実施するよう強く要望しているところです。
 さらに、府・市長会・町村長会の三者でも共同して要望しており、引き続きあらゆる機会を通じて要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 子ども室 子育て支援課

(要望項目)
【共通重点項目】
5、防災緊急対策  
 1)防災対策について    
  a)障害の特性に応じた安否確認、情報提供、避難誘導、避難所のシステムを確立してください。
(回答)
 令和3年度、災害対策基本法の改正により、避難行動要支援者一人一人について、いつ、誰が、どこに避難誘導するのかをあらかじめ決めておく計画である個別避難計画の作成が市町村の努力義務とされ、災害リスクの高い地域に居住する住民など計画作成の優先度が高い方について、概ね5年以内で計画作成に取り組む方針が打ち出されたところです。
 府においては、市町村の個別避難計画作成を促進するため、令和3年度、内閣府から採択を受けた個別避難計画作成モデル事業(都道府県事業)を活用し、マネジメントを行う副市町村長や危機管理担当部局長などを対象とした研修会の開催や自主防災組織リーダー育成研修において、避難支援等実施者の育成に取り組んだところです。また、市町村職員をはじめ、地域の状況や、日ごろから要支援者の状態や家族の事情等を把握されている福祉専門職や自主防災組織、医療関係者等を対象とした研修会を開催したところです。
 今後とも、市町村の個別避難計画の作成支援や避難支援等実施者の人材育成等を通じて、市町村の取組みが促進されるよう、支援してまいります。
 また、防災情報の発信については、府民に対し、防災ポータルサイトである「おおさか防災ネット」や防災情報メール、防災ツイッター、防災アプリ等を通じて行っております。併せて、防災情報は、誰にでも公平に入手できるように努めるとともに、難しい専門用語は避け、誰にでも理解できる優しい表現方法での情報伝達に努めております。
 広く府民の皆様に活用いただくため、引き続き、防災情報メールへの登録、防災アプリ等の活用を呼びかけてまいります。
 さらに、大阪府では、市町村が避難住民の多様化するニーズに応じた避難所運営を実施できるよう、市町村における避難所運営マニュアルの作成促進を図るため「避難所運営マニュアル作成指針」を作成しており、福祉避難所の確保の推進、福祉避難所における障がい種別に応じた対応策の検討などを記載しています。
 さらに、これまでの災害の経験を踏まえ、市町村とともに課題の抽出や環境改善に向けた取り組みを進めていくため、内閣府において令和3年5月に改正された「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」の内容も踏まえ、「避難所運営マニュアル作成指針」の改定を行います。
(回答部局課名)
危機管理室 防災企画課
危機管理室 災害対策課
福祉部 福祉総務課
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課

(要望項目)
【共通重点項目】
5、防災緊急対策  
 1)防災対策について    
  b)大阪府は、市町村が実施する避難行動要支援者の支援策に関する助言や府内市町村間の連携・調整を行うとともに、必要な事項は指導してください。
(回答)
 避難行動要支援者に係る個別避難計画につきましては、令和3年度、災害対策基本法の改正により、計画の作成が市町村の努力義務とされ、災害リスクの高い地域に居住する住民など計画作成の優先度が高い方について、概ね5年以内で計画作成に取り組む方針が打ち出されたところです。
 府においては、令和3年度、内閣府から採択を受けた個別避難計画作成モデル事業(都道府県事業)を活用し、マネジメントを行う副市町村長や危機管理担当部局長などを対象とした研修会の開催や自主防災組織リーダー育成研修において、避難支援等実施者の育成に取組んでいるところです。また、市町村職員をはじめ、地域の状況や、日ごろから要支援者の状態や家族の事情等を把握されている福祉専門職や自主防災組織、医療関係者等を対象とした研修会を開催し、個別避難計画の作成に関わる方々が連携しやすい環境づくりに取組んできたところです。
 今後とも、市町村の個別避難計画の作成支援や避難支援等実施者の人材育成等を通じて、市町村の取組みが促進されるよう、支援してまいります。
(回答部局課名)
危機管理室 防災企画課
福祉部 福祉総務課

(要望項目)
【共通重点項目】
5、防災緊急対策  
 1)防災対策について    
  d)災害対策基本法の改正による、新たな大阪府の防災対策の取り組みを教えてください。
(回答)
 令和3年の主な改正として、災害時における円滑かつ迅速な避難を確保するため、避難勧告・指示を一本化し、従来の勧告の段階から避難指示を行う等、避難情報の包括的な見直しや、避難行動要支援者にかかる個別避難計画の作成について、市町村の努力義務化等の措置が講じられました。
 このため、大阪府では、避難情報の改正内容等について、避難情報を発令する全市町村に説明会を実施したほか、府政だよりやホームページ等により、広く府民に周知を行っています。
 市町村の個別避難計画作成を促進するため、令和3年度、内閣府から採択を受けた個別避難計画作成モデル事業(都道府県事業)を活用し、マネジメントを行う副市町村長や危機管理担当部局長などを対象とした研修会の開催や自主防災組織リーダー育成研修において、避難支援等実施者の育成に取り組んだところです。加えて、市町村職員をはじめ、地域の状況や、日ごろから要支援者の状態や家族の事情等を把握されている福祉専門職や自主防災組織、医療関係者等を対象とした研修会を開催したところです。
 今後とも、市町村の個別避難計画の作成支援や避難支援等実施者の人材育成等を通じて、市町村の取組みが促進されるよう、支援してまいります。
(回答部局課名)
危機管理室 防災企画課
福祉部 福祉総務課

(要望項目)
【福祉関係】
1、2013年4月から実施された「障害者総合支援法」により難病患者も障害福祉サービスが利用できるようになりましたが、内容的には多くの問題点があります。例えば「障害者総合支援法の骨格に関する総合福祉部会の提言」の多くが取り入れられていないこと。難病患者についても指定難病を中心とする366疾患のみしか認められていないこと。併せて、周知・啓発が十分でなく利用実態が少ないこと。大阪府においても障害者総合支援法の内容の見直しの要望を国に行うとともに、行政として当事者および家族に対する周知・啓発に力を入れてください。
  ※発病時や増悪期には、寝たきりの状態になったり、通院回数が増えるなど日常生活に大きなハンディを背負わされますが、多くの難病患者が身体障害者福祉法や障害年金の対象にならず、就園、就学、就職、結婚など、社会生活のあらゆる面で大きなハンディを負っています。すべての難病患者が安心して生活、療養できるようにするため、当面、次の内容を要望します。
 1)「制度の谷間」にいまだに置かれている患者の日常生活・福祉サービスの利用状況について、正確な実態把握を行ってください。例えば、線維筋痛症、1型糖尿病、その他まだ指定難病となっていない難治性、長期慢性疾患の患者は、疼痛、倦怠感などの見た目に分かりづらい症状を常に抱えており、日常生活に相当な制限を受けているにも関わらず、障害者施策において対象外となりがちです。      
   このような患者たちが福祉サービスを利用する際の障壁や制限をあきらかにするために、アンケートや各市町村、保健所への聞き取りなど、何らかの形で実態調査を実施し、今後の制度設計や運用に活かせるようにしてください。
(回答)
 大阪府では、平成28年度に府内の約8,000人(うち難病患者400人)の障がい者を対象にした生活実態やニーズ等を把握する調査を実施し、令和3年度からの新たな障がい者計画の策定に向けた検討部会において調査結果の分析を行いました。
 この計画策定検討部会においてご議論いただいた内容や貴団体をはじめとする各当事者団体の委員からなる「大阪府障がい者施策推進協議会」で頂戴したご意見等を十分考慮しつつ、令和3年度から令和8年度までを計画期間とする「第5次大阪府障がい者計画」を策定いたしました。
 また、令和4年度には、5年ごとの「生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」が実施される予定であり、本府でも、国からの委託に基づき調査に取り組む予定です。
 今後とも、障がい者をはじめとする、あらゆる府民、事業者、市町村など、さまざまな関係者のご意見や、実態調査等の内容を勘案しながら、施策の推進に努めてまいります。
 なお、障害者総合支援法の施行により、障がい者の範囲に難病等が追加され、令和3年11月には、対象疾病が366に拡大されたところですが、難病患者等については、引き続き実態を踏まえた検証を行い、サービスを必要とするすべての障がい者が適切に利用できる仕組みとするよう、制度の改善を図ることを国に要望しているところです。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課 

(要望項目)
【福祉関係】  
2、介護保険関係
 介護保険制度は発足当初より多くの問題点が指摘され、この間に一定の改善がなされましたが、認定調査においても難病患者、障害者に対して考慮されておらず、介護面でも未だに十分な対応がなされていないのが実情です。
 また、近年は持続可能な社会保障制度構築を理由に、要支援者の保険外しが決定される一方、2015年8月から一定の所得以上の人の利用料の1割から2割への引き上げや、老人施設入所者の「食費・部屋代の負担軽減の基準」に資産要件(預貯金)を加えるなど、更なる給付の抑制と受益者負担の引き上げが実施されました。
 さらに2018年8月1日からは「2割負担者」のうち特に所得の高い層の負担割合を3割とするなど制度改定が引き続き行われています。
 大阪府においては、これらの制度改悪に反対し、可能なものは府単独で充実するようにしてください。
 4)認定にあたっては難病患者、長期慢性疾患患者、障害者の生活実態、心身の状態、病気や障害の特質、ニーズなどを正確に把握し、機械的な判定ではなく、利用者が必要充分な介護が受けられるようにしてください。
   例えば、関節リウマチ患者は調子の良い時と悪い時の差が大変大きく、無理をすると症状の憎悪を招くことがあり、また、機能障害や様々な合併症を有しており認定の際には病気の特性を考慮した調査、判定をしてください。そのために現在の調査項目の見直しと調査員、審査員に対する研修を充実してください。
(回答)
 要介護認定は、全国一律の調査項目、判断基準に基づき実施されているところですが、申請者一人一人の心身の状態を適切に把握する認定調査を実施するとともに、市町村の介護認定審査会において適切に審査判定されることが必要です。
 大阪府におきましては、市町村等職員を含めた認定調査員に対する新規研修及び現任研修を実施し、認定調査員が症状の出現に変動がみられる疾患や障がい等の特性について理解が深められるよう努めています。また、一人ひとりの心身の状況等を具体的に特記事項へ記載し、適切な認定調査が実施されるよう、必要な知識の提供や参考資料として大阪府が作成している「障がいについての理解」を啓発するパンフレット等を紹介しています。
 また、介護認定審査会委員に対して、介護認定審査会において、認定調査票の特記事項や主治医意見書の記載内容から介護に通常より長い時間を要する状況などが具体的に明らかにされている場合には、それを踏まえて適切に審査判定が行われるよう研修を実施しています。
 今後とも、申請者の心身の状況が、より適切に要介護認定に反映されるよう、認定調査員や介護認定審査会委員に対する研修の充実に努めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課

(要望項目)
【福祉関係】
2、介護保険関係
 介護保険制度は発足当初より多くの問題点が指摘され、この間に一定の改善がなされましたが、認定調査においても難病患者、障害者に対して考慮されておらず、介護面でも未だに十分な対応がなされていないのが実情です。
 また、近年は持続可能な社会保障制度構築を理由に、要支援者の保険外しが決定される一方、2015年8月から一定の所得以上の人の利用料の1割から2割への引き上げや、老人施設入所者の「食費・部屋代の負担軽減の基準」に資産要件(預貯金)を加えるなど、更なる給付の抑制と受益者負担の引き上げが実施されました。
 さらに2018年8月1日からは「2割負担者」のうち特に所得の高い層の負担割合を3割とするなど制度改定が引き続き行われています。
 大阪府においては、これらの制度改悪に反対し、可能なものは府単独で充実するようにしてください。
 6)障害者は加齢によって障害が重くなることはあっても、軽くなることはありません。にもかかわらず、障害者が65歳になると強制的かつ機械的に介護保険制度に移行させられ、多くの障害者、特に難病患者や視覚障害者が軽度と認定され、ホームヘルパーの派遣時間が大幅に削減されるなど自立や社会参加に必要な支援が受けられなくなります。
   従って以下の点について改善してください。
  a)障害者総合支援法第7条の介護保険優先条項を廃止し、障害者の場合は65歳以降も引き続き障害者福祉制度のホームヘルプサービスが利用できるよう、国に強く要望するとともに、それが実現するまでの間は自治体がサービスを上乗せするなどして、支援の質、量が低下しないように各自治体に助言してください。
(回答)
 我が国の社会保障制度においては、自助を基本としつつ、共助が自助を支え、自助・共助で対応できない場合に社会福祉等の公助が補完する仕組みが基本とされております。
 このため、あるサービスが公費負担制度でも社会保険制度でも提供されるときは、社会全体で支え合う社会保険制度の下で、そのサービスをまず利用してもらうという「保険優先の考え方」が原則となっております。
 障害者総合支援法に基づく自立支援給付については、障害者総合支援法第7条の規定に基づき、介護保険法の規定による保険給付が優先されますが、国通知「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」を踏まえることとなっております。
 当該通知において、市町村は、介護保険の被保険者である障がい者から障がい福祉サービスの利用に係る支給申請があった場合は、介護保険サービスが原則優先されることとなるが、個別のケースに応じて、当該障がい福祉サービスに相当する介護保険サービスにより適切な支援を受けることが可能か否か等について、申請に係る障がい福祉サービスの利用に関する具体的な内容(利用意向)を聴き取りにより把握した上で、適切に判断するものとされています。
 府においては、従前より国適用関係通知を踏まえ、必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否か等を適切に把握するとともに、介護保険の給付だけでは適切な支援が受けられない場合は、当該部分について個別ケースごとに実情を十分聞き取った上で適切な自立支援給付の支給決定を行うよう、市町村に助言を行っておりますが、引き続き市町村に対し働きかけてまいります。
 今後とも、市町村への助言を行うとともに、必要に応じ国に要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
福祉部 高齢介護室 介護支援課

(要望項目)
【福祉関係】
2、介護保険関係
 介護保険制度は発足当初より多くの問題点が指摘され、この間に一定の改善がなされましたが、認定調査においても難病患者、障害者に対して考慮されておらず、介護面でも未だに十分な対応がなされていないのが実情です。
 また、近年は持続可能な社会保障制度構築を理由に、要支援者の保険外しが決定される一方、2015年8月から一定の所得以上の人の利用料の1割から2割への引き上げや、老人施設入所者の「食費・部屋代の負担軽減の基準」に資産要件(預貯金)を加えるなど、更なる給付の抑制と受益者負担の引き上げが実施されました。
 さらに2018年8月1日からは「2割負担者」のうち特に所得の高い層の負担割合を3割とするなど制度改定が引き続き行われています。
 大阪府においては、これらの制度改悪に反対し、可能なものは府単独で充実するようにしてください。
 6)障害者は加齢によって障害が重くなることはあっても、軽くなることはありません。にもかかわらず、障害者が65歳になると強制的かつ機械的に介護保険制度に移行させられ、多くの障害者、特に難病患者や視覚障害者が軽度と認定され、ホームヘルパーの派遣時間が大幅に削減されるなど自立や社会参加に必要な支援が受けられなくなります。
   従って以下の点について改善してください。      
  b)政府は制度見直しで、要支援者のうち軽度者を保険給付の対象から外すことを決定していますが、視覚障害者の場合は一種1級の全盲でも現行の介護認定調査で、多くの者が要支援1ないし2と判定されるため、65歳以降はホームヘルプサービスなど必要な支援が受けられなくなる恐れがあります。年齢による障害者差別を行わないよう国に強く要望してください。
    なお、厚生労働省の通知「障害者総合支援法に基づく総合支援給付と介護保険制度との適応関係等について」は強制力がないために軽度者に対しては、ほとんど効果が無いのが実情です。厚生労働省は再度、2015年2月18日に「適応関係等についての通知文書」を出しています。
    府は機械的な対応でなく、利用者の実態に合った対応をするように各自治体を強く指導してください。
(回答)
 障害者総合支援法に基づく自立支援給付については、障害者総合支援法第7条の規定に基づき、介護保険法の規定による保険給付が優先されますが、国通知「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」を踏まえることとなっております。
 当該通知において、市町村は、介護保険の被保険者である障がい者から障がい福祉サービスの利用に係る支給申請があった場合は、介護保険サービスが原則優先されることとなるが、個別のケースに応じて、当該障がい福祉サービスに相当する介護保険サービスにより適切な支援を受けることが可能か否か等について、申請に係る障がい福祉サービスの利用に関する具体的な内容(利用意向)を聴き取りにより把握した上で、適切に判断するものとされています。
 府においては、従前より国適用関係通知を踏まえ、必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否か等を適切に把握するとともに、介護保険の給付だけでは適切な支援が受けられない場合は、当該部分について個別ケースごとに実情を十分聞き取った上で適切な自立支援給付の支給決定を行うよう、市町村に助言を行っておりますが、引き続き市町村に対し働きかけてまいります。
 今後とも、市町村への助言を行うとともに、必要に応じ国に要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
福祉部 高齢介護室 介護支援課

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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