全大阪生活と健康を守る会連合会 文書回答1回目(5)

更新日:2023年4月10日

1回目(1) 1回目(2) 1回目(3) 1回目(4) 1回目(5) 1回目(6) ※6ページに分割して掲載しています。

2回目(1) 2回目(2) ※2ページに分割して掲載しています。

文書回答

(要望項目)
16.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(2)就学援助の適用と拡大について自治体として実現すること。
 3.府は、直接申請の道を閉ざしている自治体には、その道を開くよう自治体に指導すること。
 4.申請受理は年間を通じて行い、申請時期にかかわらず年間分を支給すること。
(回答)
  就学援助の申請方法については、学校長を経由して市町村教育委員会へ提出する方法、直接保護者が市町村教育委員会に提出する方法、あるいはそれらを併用する方法等があり、それぞれの市町村の実情に合わせて実施主体である市町村が決定することとなっています。
 また、国においても、申請方法等については実施主体である市町村が決めることであるとしています。ご理解をお願いします。
 就学援助の申請手続き等については、毎年、市町村に対し、国から文書により指導されています。この中で、年度途中において就学援助を必要とする児童・生徒がある場合には、速やかに認定し必要な援助を行うこととされています。
 府教育庁としては、市町村に対し、就学援助事務が適正に処理されるよう通知しています。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)
16.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(2)就学援助の適用と拡大について自治体として実現すること。
 6.就学援助は保護者の申請にもとづいて教育委員会の責任で認定し、大阪市は区役所に窓口を設け、区長認定を復活させること。
(回答)※上記の斜字部について回答
 保護者から申請された就学援助の認定については、各市町村教育委員会の責任で行っています。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)
16.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(2)就学援助の適用と拡大について自治体として実現すること。
 10.学校保健安全法による医療給付を完全実施し、医療券は迅速に発行すること。
(回答)
 学校保健安全法第24条に基づく医療給付については、地方公共団体が感染性または学習に支障を生ずるおそれのある疾病で、政令で定められているものについて、その治療のための医療費の援助を行うこととされています。
 医療券については、学校保健安全法に基づき設置者において適切に発行しております。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 保健体育課

(要望項目)
16.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(3)就学援助に関して国に対し次のことを要求すること。
 1.義務教育は完全無償化とすること。
 2.準要保護世帯分は国庫負担とすること。
(回答)
 就学援助制度は、経済的理由により就学困難な児童・生徒に対して教育の機会均等の精神に基づき、義務教育の円滑な実施を確保する上で大きな役割を果たしているものと認識しています。
 準要保護児童生徒援助費補助金については、平成17年度以降、国の補助制度が廃止され、市町村に対しては地方交付税が措置されています。
 府教育庁としては、市町村において十分な財源が確保され、必要な就学援助を行えるよう、今後とも国に要望します。
 また、義務教育の機会均等と教育水準の維持向上のため、今後とも、必要な財源につきましては、国の責務として保障するよう要望します。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)
16.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(3)就学援助に関して国に対し次のことを要求すること。
 3.アトピーや喘息など学校保健安全法にもとづく学校病を拡大すること。
(回答)
 ご要望の適用疾病の拡大については、国に対して要望してまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 保健体育課

(要望項目)
16.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(4)大阪府立(市立)高等学校・大学について
 2.入学金滞納世帯の入学取り消しはやめ、教科書などの学校徴収金、日本スポーツ振興センター共済掛金は無償化すること。
(回答)
 入学料は、学校の提供する諸種の便益を受ける生徒としての地位を取得するために一括して支払われる金銭であり、入学に伴って必要な学校側の手続き、準備のための諸経費に要する手数料としての性格を併せ有するものです。
 このため、入学前に納付いただいていますが、災害などの特別事情で、どうしても納付することが困難な場合のために、納付期限の延期制度を導入するとともに、個別相談を実施し、奨学金などの修学支援制度の活用など、きめ細かな助言、指導を行っています。
 このような個別相談や納入指導にも応じず、どうしても納付がされない場合は、聴聞などの適正な手続を経たうえで、入学許可を取消すことができることとなっています。
 学校徴収金は、学校教育活動を遂行する上で必要な費用であり、教材費及び校外学習並びに修学旅行にかかる費用などは、受益者負担として生徒・保護者が負担することが適当な費用の実費相当額を徴収しているものですので、ご理解をお願いします。
 日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度は、センターと学校設置者との契約により、学校の管理下における児童生徒等の災害について、その保護者に対して災害共済給付を行うもので、その運営に要する費用を、国、学校の設置者、保護者の三者が負担する互助共済制度です。
 保護者から徴収している掛金は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法第17条4項に基づくものであり、無償化することは困難です。
(回答部局課名)
教育庁 施設財務課
教育庁 教育振興室 保健体育課

(要望項目)
16.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(4)大阪府立(市立)高等学校・大学について
 3.大阪府立・市立大学授業料の免除を含む減免制度を拡充すること。
(回答)
 親の経済事情や家庭の個別事情によって、大阪の子どもたちが進学を諦めることなくチャレンジできるよう、大阪で子育てをしている世帯への支援として、令和2年(2020年)度入学生から国の高等教育の修学支援新制度に大阪府独自の制度を加え、大阪府立大学、大阪市立大学及び大阪府立大学工業高等専門学校の授業料等の無償化(減免)を実施しています。
(回答部局課名)
府民文化部 府民文化総務課

(要望項目)
16.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(5)私立高等学校授業料の軽減制度を拡充し改善すること。
 1.本人直接補助制度に改め、直接申請の道を開くこと。
 2.府は助成改悪をやめること。軽減基準と各軽減額を引き上げ、学校への補助予算を削らないこと。
(回答)
 私立高等学校等授業料支援補助金については、事務を効率的かつ円滑に進める見地から、申請及び支給は国の就学支援金と同様に学校法人を通じて実施しています。
 生徒・保護者から学校への申請書の提出については、学校法人に対し、プライバシーの保護に十分配慮するよう指導しており、今後も徹底していきます。
 私立高校生に対する授業料無償化制度は、自由な学校選択の機会を保障するとともに、公私の切磋琢磨を促し、大阪の教育力の向上をめざすという考え方で導入した施策であり、制度設計にあたっては、毎年、効果検証を行うことを基本方針としています。
 2019(平成31)年度以降の私立高校新入生に対する授業料支援制度については、自由な学校選択の機会の保障と大阪の教育力の向上に資するため、年収590万円未満世帯の授業料無償化を継続しています。
 また、年収590万円以上910万円未満世帯については、多子世帯支援の対象を子ども3人以上世帯であったところ、子ども2人世帯までに拡充するとともに、私立高校生を含んで2人以上の子どもを扶養する世帯であれば全て多子世帯支援の対象となるように要件を拡充いたしました。
 なお、本制度は、2019年度から2023年度に入学する生徒に適用することとしています。
 学校への補助予算としては、私立高等学校への経常費助成については、府職員給料の特例減額終了に伴い、平成27年度から補助単価を復元しました。
 私立小・中学校については、平成26年度に補助単価のカットを25%から15%に縮減したものの、公立学校の受け皿があることを踏まえ、15%カットを継続することとしています。
 学校への補助予算としては、私立高等学校への経常費助成については、府職員給料の特例減額終了に伴い、平成27年度から補助単価を復元しました。
 私立小・中学校については、平成26年度に補助単価のカットを25%から15%に縮減したものの、公立学校の受け皿があることを踏まえ、15%カットを継続することとしています。
(回答部局課名)
教育庁 私学課

(要望項目)
16.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(6)幼稚園、高等学校、大学に関して自治体として次のことを実現すること。
 1.公立幼稚園は民営化・廃止しないこと。幼稚園の3年保育をすべての自治体(園)で実施すること。
(回答)
 幼稚園は地域に密着した教育機関であることから、地域の実情に応じてその充実が図られてきたところであり、就園保障については、一義的には市町村において総合的な観点から有効な方策を確立していくことが望ましいと考えています。
 国においては、平成27年度に施行した「子ども・子育て支援新制度」により、幼児期の学校教育や保育、地域の様々な子育て支援の量の拡充や質の向上を進めています。
 府教育庁としては、今後とも、国の動向を踏まえて、市町村教育委員会が、それぞれの地域の実情に応じて幼児教育の充実を図るとともに、将来の動向を見極めながら、長期的視点に立って適切に対処するよう働きかけます。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)
16.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(6)幼稚園、高等学校、大学に関して自治体として次のことを実現すること。
 3.奨学資金と入学準備金貸付け制度をつくり、必要なすべての人に貸し付けること。入学準備に間に合うよう手続きは簡単なものにすること。
(回答)
 公益財団法人大阪府育英会において、教育の機会均等を保障するため、向学心に富みながら経済的理由により修学が困難な高校生等に対し、奨学資金及び入学資金の貸付を行っております。
 奨学資金貸付については、「授業料実質負担額にその他教育費として10万円を加えた額」を年貸付限度額として、年収めやす800万円未満までの世帯に貸付を行っています。また、私立高校生等に対する貸付のうち年収めやす800万円以上1,000万円未満までの世帯については、24万円を年貸付限度額として貸付を行っています。なお、入学資金貸付については、年収めやす590万円未満世帯までを貸付対象としているところです。入学資金貸付については、学校への入学金等の納入時期に合わせた貸付が行えるよう、できる限り手続きを簡素化し、より迅速な対応に努めているところです。また、平成25年度新入生の申込みからは、従前時期が異なっていた入学資金貸付と奨学資金貸付の申込みを一本化することにより、利用者の申込手続きにかかる負担軽減を図ったところです。
(回答部局課名)
教育庁 私学課

(要望項目)
16.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(6)幼稚園、高等学校、大学に関して自治体として次のことを実現すること。
 5.「日の丸・君が代」を学校現場に押しつけないこと。
(回答)
 国旗掲揚、国歌斉唱につきましては、学習指導要領に基づくとともに、「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例」の趣旨を踏まえ、適切に実施されるよう府立学校及び市町村教育委員会を指導しています。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 高等学校課
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)
16.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(7)国に要求すること。
 1.全国いっせい学力テストを実施しないこと。
(回答)
 全国学力・学習状況調査は、文部科学省を実施主体、市町村教育委員会を参加主体として実施されるものであり、府教育庁が実施するかどうかを言及する立場にありません。
 なお、全国的な義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、各地域における児童生徒の学力・学習状況を把握・分析することにより教育及び教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図ること、また、各教育委員会等が全国的な状況との関係において自らの教育及び教育施策の成果と課題を把握し、その改善を図ることは、意義あることと認識しています。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)
16.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(7)国に要求すること。
 2.教科書の無償制度をつづけること。教科書検定は民主的に実施すること。
(回答)
 義務教育諸学校で使われている教科書の無償給与制度は、昭和37年「義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律」により制定されたものであり、昭和38年度から段階的に実施され、昭和44年度には小・中学校の全学年で実施となり、現在に至っています。
 この制度は、国民の間に深く定着しており、日本国憲法第26条に掲げる義務教育無償の精神をより広く実現する施策として高く評価されているところです。
 わが国では、学校教育法により、小・中・高等学校等の教科書について教科書検定制度が採用されています。教科書の検定とは、民間で著作・編集された図書について、文部科学大臣が教科書として適切か否かを審査し、これに合格したものを教科書として使用することを認めることです。
 小・中・高等学校等の学校教育においては、国民の教育を受ける権利を実質的に保障するため、全国的な教育水準の維持向上、教育の機会均等の保障、適正な教育内容の維持、教育の中立性の確保などが要請されており、教科の主たる教材として重要な役割を果たしている教科書について、国が検定を実施していると認識しています。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)
16.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(7)国に要求すること。
 3.高校授業料無償化を復活させること。
(回答)
 高校生等への修学支援については、所得制限を導入した現行の高等学校等就学支援金制度の開始や授業料以外の教育費負担を軽減するための高校生等奨学給付金の創設等から7年が経過しました。
 この間、国(文部科学省)においては、国会審議における附帯決議も踏まえ、平成29年4月に「高校生等への修学支援に関する協力者会議(以下、「協力者会議」という。)」を設置し、高等学校等就学支援金及び高校生等奨学給付金を中心とする高校生等への修学支援について、制度改正による効果や影響等について検証し、取り組むべき課題や講ずべき措置等について、学識経験者等の協力を得て検討が行われているところです。
 府教育庁としても、文部科学省からの招へいに応じ、平成29年6月に開催された第2回協力者会議に出席し、原級留置等により修業年限を超過した生徒の卒業支援や、寄附金税額控除などによる課税額の変動により判定結果に不公平が生じている所得要件の判定基準の見直し、及び多子世帯等への支援の拡充を検討いただけるよう、お願いしたところです。
 このうち「所得要件の判定基準の見直し」については、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部改正により、令和2年7月支給分からは、より公平な運用のために、寄附金税額控除などの影響を受けない課税所得金額を判定基準に用いることとなりました。
 今後とも国の動向を注視しながら、機会あるごとに国への要望など制度改善に向けて取組んでまいります。
(回答部局課名)
教育庁 施設財務課

(要望項目)
16. 憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(7)国に要求すること。
 4.給付制の奨学金を拡大すること。
(回答)
 給付制の奨学金については、低所得者世帯の授業料以外の教育費負担を軽減するため、国による授業料支援制度の見直しの中で国の補助事業として、高校生向けの「奨学のための給付金」制度が平成26年度に創設されました。
 この制度は、平成26年度以後に入学した生徒を対象に、全国の都道府県ほぼ一律の制度運用で実施されています。また、給付金の給付額については、全国知事会の政策要望においても、住民税所得割額が非課税の世帯の第1子と第2子以降との格差解消を要望しているところです。
 また、令和2年度より、保護者の失職等の家計急変により収入が激減し、道府県民税所所得割及び市町村民税所得割が非課税相当と認められる世帯につきましても給付の対象となりました。
 さらに、令和2年度から生活保護(生業扶助)受給世帯を除く道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税の世帯の給付額が、オンライン学習に係る通信費相当額を加えた額に増額改定され、国公立の高等学校等の場合、次のとおりの給付額となっています。
 (1)住民税所得割額が非課税の世帯の第1子:110,100円
 (2)住民税所得割額が非課税の世帯の第2子以降:141,700円
 (3)住民税所得割額が非課税の世帯の通信制の課程に在学する生徒:48,500円
 今後とも国の動向を注視しながら、国への要望など制度改善に向けて取組んでまいります。 
(回答部局課名)
教育庁 施設財務課

(要望項目)
17.すみよい街づくりについて
(2)生存権としての住宅保障について
 1.公営住宅に入居できない低所得者・高齢者に対して家賃補助をすること。
(回答)
 Osakaあんしん住まい推進協議会(居住支援協議会)を中心に、一定のバリアフリー化された住宅が低家賃で供給されるよう、国の改修費補助制度の活用促進に向けた広報を行うとともに、高齢者等の入居を拒まない賃貸住宅(大阪あんぜん・あんしん賃貸住宅)の登録促進を進めてまいりました。また府では、平成29年12月に、良質で低家賃の住宅を確保するべく、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づき、「大阪府賃貸住宅供給促進計画」を策定し、大阪独自の基準による、低額所得者や高齢者などの入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を開始しました。
 また、令和2年8月から、保証人を確保できない高齢者等にも、家主が安心して住宅を貸せるような市場環境を整備するため、一定の所得以下で保証人がいない方が、セーフティネット専用住宅に入居する際の家賃債務保証料などに対して、支援を開始しました。
 今後も、あんぜん・あんしん賃貸検索システムの充実等により良質で低家賃の住宅を見つけやすくするなど、低所得者・高齢者が安心して入居できる環境づくりに取り組んでまいります。
(回答部局課名)
建築部 居住企画課

(要望項目)
17.すみよい街づくりについて
(2)生存権としての住宅保障について
 2.生活困窮のために家を失った世帯に対し住宅を保障すること。また、被災・罹災世帯に対し、住宅を保障すること。
(回答)※上記の斜字部について回答
 大規模な災害が発生し、災害救助法を適用した場合は、住家が全壊等をしたもので、自らの資力では住宅を確保できない者に対し、応急仮設住宅の供与を行います。
 また、準半壊以上の被害があり、自らの資力では応急修理をすることができない者に対し、居室、炊事場、便所等日常生活に必要最小限度の部分の応急修理を行い、引き続き元の住家に住むことを支援します。
(回答部局課名)
危機管理室 災害対策課

(要望項目)
17.すみよい街づくりについて
(2)生存権としての住宅保障について
 2.生活困窮のために家を失った世帯に対し住宅を保障すること。また、被災・罹災世帯に対し、住宅を保障すること。
(回答)
 住まいの確保に困窮されている住宅確保要配慮者の方々を支援し、安心して住まい探しができる環境づくりを進めるため、Osakaあんしん住まい推進協議会を設立しております。本協議会では、府民の方々からのご相談に応じる窓口を設け、住まいの確保に関する様々なご相談に応じております。また、住宅確保要配慮者の方々へよりきめ細かな支援を行うため、市区町村単位の居住支援協議会の設立を積極的に支援します。
 また、あんぜん・あんしん賃貸検索システムの運用により、住宅確保要配慮者の方々の入居を拒まない民間賃貸住宅、UR・公社賃貸、低家賃住宅及び公営住宅等の情報提供にも努めているところです。
 さらに、府では、平成29年12月に、良質で低家賃の住宅を確保するべく、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づき、「大阪府賃貸住宅供給促進計画」を策定しました。同計画に基づき、大阪独自の基準による、低額所得者や高齢者などの入居を拒まない賃貸住宅の登録制度の実施などの取組みを通じ、今後も府民の居住の安定確保に努めてまいります。
(回答部局課名)
建築部 居住企画課

(要望項目)
17.すみよい街づくりについて
(2)生存権としての住宅保障について
 3.高齢者向け民間住宅を行政の責任で借り上げること。
(回答)
 市町営住宅では、北部を中心とした6市で民間住宅等の借上げを行っており、そのうちの一部を高齢者用として募集を実施しています。
 借上げを含めて、市町営住宅をどのような手法で提供するかは、市町が住宅施策全体の中で判断するものですが、高齢者を含めた住宅困窮者のニーズ等に応じて適切に住宅の確保が図られるよう、引き続き市町に助言してまいります。
 大阪府では、これまで独自に取り組んできた「あんぜん・あんしん賃貸検索システム」により、高齢者などの入居を拒まない民間賃貸住宅の情報提供に努めて来たところです。
 また、平成29年12月に、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づき、「大阪府賃貸住宅供給促進計画」を策定しました。同計画に基づき、大阪府独自の基準による、高齢者などの入居を拒まない賃貸住宅の登録制度の実施などの取組を通じ、今後も住宅確保要配慮者の居住の安定確保に努めてまいります。
(回答部局課名)
建築部 居住企画課

(要望項目)
17.すみよい街づくりについて
(2)生存権としての住宅保障について
 4.住宅や居住者の実態調査を行い、その調査に基づく公営住宅施策を講じること。
(回答)
 大阪府内の住まいと居住者の実態に関して、住宅・土地統計調査等の統計データの分析を行い、その結果を大阪府住宅まちづくり審議会(現・大阪府住生活審議会)にお示しし、民間賃貸住宅ストックを住宅セーフティネットとして活用するための施策とともに、公的賃貸住宅のあり方についてご議論いただき、令和3年3月に答申をいただきました。
 この答申に基づき、今後の住生活に関する政策がめざすべき目標、政策の枠組みや施策展開の方向性を示した「住まうビジョン・大阪」を令和3年12月17日付で改定しており、これに基づき施策を展開することとしています。
(回答部局課名)
建築部 居住企画課

(要望項目)
17.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 7.収入申告時の課税証明は無料とすること。
(回答)
 課税証明は市町村が発行するものであり、その手数料は市町村が決めています。
(回答部局課名)
建築部 住宅経営室 経営管理課

(要望項目)
17.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 8.駐車場使用料は引き下げること。外来者用も含めて駐車場を確保し、運営は住民(居住者)合意による民主的管理とすること。
(回答)
 府営住宅の駐車場使用料は、大阪府営住宅条例において、「近傍同種の駐車場の料金水準を考慮して規則で定める額」と定められています。
 現在の使用料は、平成28年度に実施した、民間や公的賃貸住宅の駐車場を対象とした、近傍同種の駐車場の料金水準調査結果を踏まえて、平成29年3月27日に規則を改正し、平成29年10月1日に改定したものです。
 府営住宅の駐車場は、原則、入居者用として整備されたものですが、近年の高齢化等を受け、入居者の方への介護等の支援を行う目的で駐車場を利用(月極めでの有償利用)ができる制度や、皆さまからの要望を踏まえ、コインパーキングや事前に予約して駐車場を一時利用できる予約駐車場サービスの導入を順次進めておりますので、そちらをご活用いただきますようお願いいたします。なお、コインパーキング等については、設置位置などについて自治会の皆さまと協議の上で整備することとしております。
 コインパーキング等事業者は、大阪府が公募で選定し、選定された事業者は、地方自治法に規定する行政財産の使用許可に基づき運営することとなります。
(回答部局課名)
建築部 住宅経営室 施設保全課

(要望項目)
17.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 11.車椅子専用住宅への入居の際、入居までに生活できるよう障がいの実態に伴った改修をすること。
(回答)
 府営住宅の車いす常用者世帯向け住宅は、「MAIハウス」、「身体障がい者向け改善住宅」及び「身体障がい者向け住宅」の3種類があります。
 そのうち、「MAIハウス」については、入居される方に合わせて手すり等の一部設備について調整を行いますが、「身体障がい者向け改善住宅」「身体障がい者向け住宅」については、入居される方に合わせた設備等の改善・調整は行っておりません。
 これらについては、「新築・あき家」入居者募集時の「総合募集のご案内」に記載されております。
(回答部局課名)
建築部 住宅経営室 施設保全課

(要望項目)
17.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 15.住宅の補修、増改築及び建て替えについては、入居者の要望・意見をよく聞いて、民主的におこない、移転は実費を公費で負担すること。
(回答)
 府営住宅の増改築事業につきましては、平成14年12月をもちまして事業完了いたしました。
 現在は「大阪府営住宅ストック総合活用計画(令和3年12月策定)」に基づき、住戸内バリアフリー化事業及び中層エレベーター設置事業を実施しています。
 住戸内バリアフリー化事業は空家又は在宅で行う事業であり、在宅の場合は入居者の同意を得た上で事業実施しております。
 府営住宅の建て替えに際しては、説明会などの場で、入居者の方々と協議しながら進めているところです。
 移転費につきましては、建て替え等の場合、実情を踏まえた一定額をお支払いしているところです。
(回答部局課名)
建築部 住宅経営室 住宅整備課
建築部 住宅経営室 施設保全課

(要望項目)
17.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 16.入居者負担なく、すべての中層住宅にエレベーターを設置すること。
(回答)
 令和3年12月に策定した府営住宅ストック総合活用計画では、昭和50年代以前の団地を再編整備の対象とし、最低限必要となる建替えを行い、エレベーター設置など良好な住宅ストックとして整備するとともに、昭和60年代以降に建設された団地等については、原則、中層エレベーター設置事業を進めることとしました。これにより、中層エレベーター設置事業として必要となる総事業量は約1,000基と見込んでいます。
 今後、建替・集約事業、中層エレベーター設置事業、エレベーターのある住棟への住み替え等を総合的に実施し、入居者の利便性向上に取り組んでまいります。
(回答部局課名)
建築部 住宅経営室 施設保全課

(要望項目)
17.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 17.計画修繕及び補修について
  イ.公費負担の範囲を住居保障の観点から拡大し、高齢化にともなう対策を講じること。
(回答)
 高齢者の方々をはじめ誰もが安心して暮らしていただけるよう、「大阪府営住宅ストック総合活用計画(令和3年12月策定)」に基づき、住戸内や地域住民等の交流の拠点となる集会所等のバリアフリー化を進めます。
 そのうち、「住戸内バリアフリー化事業」といたしまして、既存のバリアフリー化されていない住戸を対象に、令和3年度から令和12年度までの10年間で5,000戸を目標に、床段差の解消や手すりの設置などを進めます。
 地域住民等の交流の拠点となる集会所や、住棟へのアプローチ、主要な通路など団地敷地内の入居者が頻繁に利用する箇所の段差解消等を図るなど、団地全体のバリアフリー化を進めます。
(回答部局課名)
建築部 住宅経営室 施設保全課

(要望項目)
17.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 17.計画修繕及び補修について
  ロ.築後20年以上の建物の壁の補修、雨漏り対策などは優先的に実施すること。
(回答)
 外壁の補修及び雨漏り対策の実施については、予算の範囲内で、年数が古い住棟から順次、計画修繕として外装吹替及び屋上防水改修を実施しています。
 また、雨漏れ等で緊急を要する場合は、各管理センターにおいて、一般修繕で対応しています。
(回答部局課名)
建築部 住宅経営室 施設保全課

(要望項目)
17.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 19.集会所の使用は集会所運営要綱にもとづいて指導、是正すること。
(回答)
 集会所は、府営住宅入居者相互の親睦や福利厚生に資するためのものであり、府営住宅の入居者は、原則として特定の政治活動、宗教活動、選挙運動や営利活動等の集会所管理要綱で禁止されている事項以外については自由に利用できます。
 集会所の運営につきましては、入居者による集会所運営委員会が自主的に行っていますが、使用に関し、指摘があった場合は、集会所管理要綱等に照らして、集会所運営委員会に対して、適切な指導を行ってまいりたいと考えております。
(回答部局課名)
建築部 住宅経営室 経営管理課

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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