一般財団法人大阪府視覚障害者福祉協会 文書回答(1)

更新日:2023年4月10日

(1) (2) ※2ページに分割して掲載しています。

文書回答日令和3年7月9日(金曜日)
団体名一般財団法人大阪府視覚障害者福祉協会
表題要望書

文書回答

(要望項目)
6 盲導犬を普及するために、府民の理解を深めるための啓発をしてください。
(回答)
 公共施設や交通機関、飲食店、ホテル、病院など、不特定多数の人が利用する施設が補助犬の同伴を受け入れることを義務付けた「身体障害者補助犬法」が成立した平成14年以降減少しているものの、未だに「同伴拒否」事例があります。
 補助犬を普及するためには、より広く補助犬のPRを行うことが重要であり、不特定かつ多数の方が利用する施設に対して厚生労働省発行の啓発リーフレットやステッカーを配布するとともに、府政だより(点字版等を含む。)や府のホームページでの啓発をはじめ、「共に生きる障がい者展」等のイベントにおいて実際に補助犬と触れ合っていただくなどの啓発活動を実施し、さらに幅広く周知を図るため、各市町村や関係団体に対しても広報協力の依頼を行っているところです。
 今後とも、補助犬に係る普及啓発に取り組むとともに、同伴を拒否された具体的な事例につきまして、ご連絡をいただければ、当該施設に対し、府として個別に制度の趣旨・内容を説明するなど助言・指導等を行ってまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課

(要望項目)
7 あらゆる商品について、視覚障害者にも使いやすいユニバ―サルデザインの推進の啓発を進めてください。
(1)特にスマートフォンの普及が進んでいますが、押しボタン方式も残すとともに、視覚障害者にも利用しやすいスマートフォンの開発を携帯電話事業者に働きかけてください。
(2)ワンタイムパスワードやタッチパネルについても視覚障害者の利用しやすいものの開発を事業者に働きかけてください。
(3)調味料の容器に賞味期限の点字表記を行うよう、事業者に働きかけてください。
(回答)斜字部について回答
 ユニバーサルデザインの推進は、障がい者のみならず、全ての人にとって使いやすい工夫や配慮であり、誰もが暮らしやすい社会をつくることにほかならず、共生社会の実現に向けた重要な取組みです。
 今後とも、障がい及び障がい者に対する更なる府民の理解が促進されるよう、あらゆる機会を活用して、様々な啓発等の取組みを粘り強く着実に展開してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課

(要望項目)
8 総務省の発表によりますと全国1800箇所で1千万人の高齢者等を対象に5年かけてスマホの講習会を行うとされています。大阪府内において視覚障害者に対する講習会をどのように実施していくのか、会場、テキスト、講習の方法・回数等を含めてお示しください。
(回答)
 昨年12月に国の「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」が策定され、人に優しいデジタル化社会をめざすため、デジタル活用に関する理解やスキルが十分でない高齢者等に対して、身近な場所でICT 機器・サービスの利用方法の相談や学習を行えるよう、携帯ショップ、地元ICT企業等が行うデジタル活用支援の活動に対する補助制度が創設されたところです。府内でも、この制度を活用し、特定非営利活動法人堺市視聴覚障害者福祉協会が堺市と連携し、視覚障がいの特性を考慮したデジタル活用の講習会等を実施する予定と聞いています。スマートシティ戦略部としては、こうした国の支援メニュー等に関する動向を注視し、必要に応じて関係部局や市町村に対して、情報提供に努めていきます。
(回答部局課名)
スマートシティ戦略部 戦略推進室 戦略企画課

(要望項目)
10 補装具、日常生活用具の支給基準額を実態に合わせて引き上げるよう国に要望してください。
  また、対象品目や支給条件について、例えば家族がいても音声式の物(体温計、血圧計、体重計等)を対象とすることや重複障害のない視覚障害者にも点字ディスプレイを対象とすることなど当事者のニーズに対応するよう市町村に働きかけてください。
(回答)
■補装具
 補装具の支給基準額については、障害者総合支援法の規定に基づく「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」によって定められ、国の補装具費の基準額に係る実態調査の結果を踏まえ、毎年改定されています。
 また、「補装具支給事務取扱指針」において「身体障害者・児の身体の状況、性別、年齢、職業、教育、生活環境等の諸条件を考慮して行うものとする。なお、その際、身体障害児については、心身の発育過程の特殊性を十分考慮する必要がある」と規定されており、実施主体である市町村は当該取扱指針等に基づき、補装具支給事務を実施しています。
 大阪府といたしましては、補装具の対象種目や支給条件が障がい者のニーズに沿ったものとなるよう国への要望を行い、実施主体である市町村には、障がい者自立相談支援センターが実施する研修や、市町村説明会等において、個々の障がい者等の実情に沿った対応を行うよう伝えており、今後も引続き国及び市町村に働きかけてまいります。
■日常生活用具
 日常生活用具給付等事業は、障害者総合支援法における、市町村が実施する地域生活支援事業の一つであり、国の実施要綱において「給付に当たって実施主体は、必要性や価格、家庭環境等をよく調査し、真に必要な者に適正な用具をより廉価な価格で購入し給付すること」として、当事者に必要な品目が適切に支給されるよう、示されているところです。
 大阪府といたしましては、地域生活支援事業の財源の確保等について国への要望を行い、実施主体である市町村には、市町村説明会等において、国が過去に定めた基準額等にとらわれることなく、ニーズや地域の実情に即した適切な品目や基準額等となるよう努めることを伝えており、今後も引き続き国及び市町村に働きかけてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)
11 地域生活支援事業の代読・代筆サービスの普及について市町村に働きかけてください。
(回答)
 国が定める地域生活支援事業実施要綱において、手話通訳者等を派遣する事業などと合わせて、意思疎通支援事業の内容として示されている代読・代筆による支援事業については、障害者総合支援法第77条において、市町村の地域生活支援事業の一つとして位置づけられております。
 なお、大阪府内の市町村において、取組みが進んでいないのが実情です。
 大阪府といたしましては、市町村ヒアリング等を通じて、市町村に対して当該事業への取組みについて働きかけてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課

(要望項目)
12 ホームヘルパー養成課程やケアマネージャー養成研修のプログラムにおける視覚障害者の理解や、移動支援、代筆、代読等の技術習得科目を充実してください。
(回答)ホームヘルパーに関する部分について回答
 ホームヘルパーの養成につきましては、大阪府介護職員初任者研修、大阪府重度訪問介護従業者養成研修及び大阪府同行援護従業者養成研修等の事業者を指定し実施しております。
 視覚障がい者の理解や移動支援技術の習得につきましては、養成研修の内容を定めた国の通知を受けて、府としてそれぞれの研修の実施要領において規定しているところです。
 とりわけ研修を実施する際には、視覚障がいをはじめとする障がい特性の理解を進めるとともに、演習においても障がい特性を踏まえた内容で実施することにより、視覚障がい者の移動支援の技術向上に努めていただくよう、指定申請等の際に養成研修事業者に周知するとともに、実地調査等を通じても、適切に助言・指導しているところです。
 あわせて、高齢介護室が作成した『介護のこころえ(障がいのある方への配慮について)』を各研修事業者に配布して活用を働きかけるとともに、コミュニケーションを大切にすることを配慮の基本とし、必要に応じて代筆・代読等を含むコミュニケーション手段に配慮するよう、周知しています。
 さらに、障がい福祉室が作成した『医療機関等における障がい者配慮ガイドブック』についても各研修事業者に周知し、障がい種別の特性・配慮を踏まえた講義・演習内容の充実に努めるよう、助言・指導しております。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 福祉人材・法人指導課

(要望項目)
12 ホームヘルパー養成課程やケアマネージャー養成研修のプログラムにおける視覚障害者の理解や、移動支援、代筆、代読等の技術習得科目を充実してください。
(回答)斜字部について回答
 介護支援専門員(ケアマネジャー)は、いろいろな心身の状況の高齢者に接することから、介護保険制度以外に、
 ・生活支援サービスの知識
 ・障がいに関する知識
 ・医療に関する知識
 ・人格の尊重及び権利擁護 など、
高齢者をめぐるさまざまな事柄について理解をしておく必要があります。
 このような観点から、国の要綱で定められている介護支援専門員の研修カリキュラムとして、いわゆるケアプランを作成するという技術的な内容に加えて、障がい者施策に係る多様な知識を習得するための講義を実施しており、さらに、府独自の科目として、障害者総合支援法に関する講義を行っております。
 研修時には、貴協会にもご協力をいただき作成した「障がい者の介護保険利用について」(抜粋)や障害者差別解消法・障がい者手帳の交付・障害福祉サービスの利用等に関する資料を掲載したテキストを配布し、視覚障がい者をはじめ、障がい者への理解を深めるよう努めています。
 今後とも、介護支援専門員が障がい福祉サービスや視覚障がい者への理解を深めるよう、研修の充実に努めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課

(要望項目)
13 読書バリアフリー法について
(1)同法の趣旨を具体化するため、視覚障害者の読書環境の整備を積極的に推進してください。
(回答)斜字部について回答
 大阪府立大学においては、現在、低視力や弱視など見えづらい方の読み書きを支援するため、拡大読書器は設置しているところでありますが、大学において、対応が難しいサービスについては、国会図書館、公共図書館で実施しているサービスを利用できるよう連携を図っていくことが必要であると考えており、今後の検討課題としています。
 全学的取り組みとして、障がい等を理由とした支援を必要とする学生のための相談・支援窓口となるアクセスセンターを設置しており、合理的配慮に基づき、必要に応じて対応することが可能な環境を整えています。
 また、大阪府立大学工業高等専門学校においては、視野狭窄等の視覚障がいのある人の読書をサポートするリーディングトラッカーを設置し、視覚障がいのある学生等の読書環境の整備を進めています。
(参考)
・リーディングトラッカー
  リーディングトラッカー(リーディングスリットやタイポスコープとも呼ばれる)は、読書補助具の一つ。ディスレクシア(学習障がい(LD)の中心的な状態の一つで、読み書き困難や読字障がいなどとも呼ばれる)のある人や視覚障がい(視野狭窄や黄斑変性など)のある人の読書をサポートするツール。
(回答部局課名)
府民文化部 府民文化総務課 

(要望項目)
13 読書バリアフリー法について
(1)同法の趣旨を具体化するため、視覚障害者の読書環境の整備を積極的に推進してください。
(2)同法に基づく市町村計画の策定を積極的に働きかけてください。
  また、市町村の公立図書館における「サピエ」への登録、端末操作指導員の設置、購入した図書等のデータの出版社等からの提供協力、ICT機器の使い方の講習会の開催を進めるよう市町村に働きかけてください。
(回答)
 大阪府では、令和元年6月に施行された「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(読書バリアフリー法)」及び令和2年7月に策定された「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画」に基づき、令和3年3月に「大阪府視覚障がい者等の読書環境の整備の推進に関する計画(大阪府読書バリアフリー計画)」を策定しました。
 大阪府読書バリアフリー計画に基づき、府立図書館等におけるアクセシブルな書籍等の収集・製作、製作したデータ等のサピエ図書館等への提供、書籍・データの相互貸出などを継続して実施するとともに、施策がより活用されるよう周知に努めます。
 また、出版された図書のデータ提供等について国に要望するとともに、府内市町村において、読書バリアフリー法にかかる理解を深め、計画の策定をはじめ地域の状況に応じた施策が推進できるよう支援し、府域全体の読書環境整備を図ってまいります。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 地域教育振興課
福祉部 障がい福祉室 自立支援課 

(要望項目)
14  大阪府が発行する刊行物のすべてを、点字・音声・拡大文字化してください。府政だよりについては、施策やイベントをできるだけ詳しく掲載してください。
32 大阪府及び大阪府の外郭団体が、不特定多数の視覚障害者を対象に発行する点字文書は、「日本点字委員会」が編集・発行する「日本点字表記法」の定めを遵守して発行してください。
(回答)
 要望項目番14、32番については、刊行物の点字化等の取り組みと、それに関連する要望ですので、一括して回答いたします。
 府政を円滑に推進していくためには、府民の皆様のご理解とご協力が不可欠であり、府と府民の皆様とのコミュニケーション手段を確保することは重要であると考えております。     
 このため、府政情報室におきましては、府政の主要施策、予算、イベントなどを紹介する府の最も基本的な広報媒体である広報紙「府政だより」の点字・テープ及びデイジー・拡大文字化を行っているところです。また、「府政だより」においては、紙面に限りはありますが、できる限り多くの情報を分かりやすくお伝えするための工夫に努めているところであり、今後とも更なる取り組みを重ねてまいります。
 府が発行する刊行物の点字化等につきましても、情報を伝達する重要な手段であることから、各所属に対し働きかけを行っております。
 その際には、日本点字表記法の定めを遵守して発行するようあわせて働きかけてまいります。
 府政情報室としましては、視覚障がい者の方に対する配慮は必要であるとの認識のもと、今後とも、さまざまな媒体(ホームページ、メールマガジン、動画広報等)において、できるだけ多くの方に府政に関する情報を伝えてまいります。
(回答部局課名)
府民文化部 府政情報室 広報広聴課

(要望項目)
15 府及び府の外郭団体のホームページ上のpdf形式の文書には、それと同様のhtml形式の文書も必ず掲載してください。また、すべてのホームページを視覚障害者が容易に閲覧できるようにしてください。
(回答)
 大阪府のホームページは、府政に関する情報を府民に伝える手段として大きな役割を果たしていることから、ユニバーサルデザイン化を進め、誰もが利用しやすいホームページづくりを進めることは、重要な課題であると認識しています。
 このため、平成21年に府ホームページを管理するマニュアルを整備し、pdf形式の文書ファイルを掲載する場合は必ず読み上げソフトに対応できるhtml形式などの文書ファイルも併せて掲載する旨、周知しているところです。
 また、平成22年にはページを作成する各部局の担当者だけでなく、ホームページ管理者にもユニバーサルデザインを意識させるための手引書として、「府Webサイト管理の手引き」を作成し、「ユニバーサルデザインの推進」という項目を一章書き起こし、庁内周知、指導をしてまいりました。
 さらに、「ウェブコンテンツ」に関するアクセシビリティの配慮指針である、日本産業規格や地方自治体の行動指針となる、総務省の「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に沿って、平成25年に「大阪府ウェブアクセシビリティ方針」を策定するとともに、視覚障がい者の方が分かりやすく使いやすいページ構成、ページに掲載する文字情報、画像情報や添付ファイルについて配慮する事項などについてまとめた、府の職員向けのマニュアル「大阪府ユニバーサルデザインガイドライン」を作成し、全庁研修を行うとともに、毎年、定期的にこのガイドラインに沿ったホームページの検証を各部局で実施しています。
 今後も継続して検証を行い、府ホームページがユニバーサルデザインにより一層配慮したものとなるよう、利用者のご意見も参考にしながら、さらに取り組んでまいります。
 なお、府の外郭団体のホームページにつきましても、ユニバーサルデザインに配慮したページとなるよう、所管する所属を通じて協力を求めてまいります。
(回答部局課名)
府民文化部 府政情報室 広報広聴課

(要望項目)
16 視覚障害高齢者が、住みなれた地域で生きがいを持って生活できる施策を充実してください。
(回答)
 全ての高齢者が、住み慣れた地域において、心身ともに健康で生きがいを持って生活できるよう、市町村において、介護予防や高齢者の社会参加の場づくりに取り組んでいるところです。大阪府では、こうした市町村の取組を推進するため、アドバイザーの派遣や地域の支え合い活動の創出支援などを行っております。
 障がいのある高齢者におかれては、行政では把握しきれない状況もあると存じますので、今後とも、貴協会のご意見もお聞きしながら、全ての高齢者が、住み慣れた地域で生きがいを持って安心して暮らし続けることができるよう施策を推進してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課

(要望項目)
20 近年、自然災害が頻発しているが、大阪府と市町村が連携を密にし、市町村に対して、災害時において視覚障害者の生命と暮らしが守られる実効的な取り組みが図られるよう指導してください。
(回答)
 視覚障がい者をはじめ支援を必要とする方々が、災害時、安全に避難していただくためには、その支援者等が障がいの特性や配慮すべき事項を十分に把握しておく必要があり、市町村ではこれに対応したマニュアルの整備などが進められてきました。
 避難行動要支援者名簿については、平成27年度中に府内全市町村において作成が完了しておりますが、今年度においては、災害対策基本法が改正され、個別避難計画の作成が市町村の努力義務とされたこと、災害リスクの高い地域に居住する住民など個別避難計画作成の優先度が高い方について、概ね5年以内で個別避難計画の作成に取り組む方針が打ち出されたことなどを踏まえ、内閣府から採択を受けた個別避難計画作成モデル事業(都道府県事業)を活用し、副市町村長や危機管理担当部局長などを対象とした研修会を実施するとともに、自主防災組織リーダー育成研修において、避難行動要支援者に関する講義を実施するなど、個別避難計画の作成に係る人材育成に取り組んでまいります。
 また、指定福祉避難所の指定については、災害対策基本法上、市町村の責務となっています。
 府としては、これまでも福祉部や社会福祉法人大阪府社会福祉協議会と連携し、各種福祉施設・事業者等への集団指導や研修会の場を活用して協力を要請するとともに、市町村の地域福祉担当部局が集まる会議の場で指定福祉避難所の必要性や指定の促進について働きかけを行っています。
 さらに、教育庁と連携し、府立支援学校を福祉避難所として指定できるよう取り組みを進めているところです。
 本年5月には災害対策基本法等の改正に伴い国の「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」が改正され、指定福祉避難所の受け入れ対象者の特定と、その対象者や家族のみが避難できる施設であることを公示できる制度が創設されました。本府としても、本ガイドラインの改正を市町村へ周知するとともに、指定福祉避難所の受け入れ対象者の特定と公示するよう市町村へ働きかけたところです。
 今後も指定福祉避難所の量の確保と質の向上を目指し、関係者へ働きかけてまいります。
(回答部局課名)
危機管理室 防災企画課 
危機管理室 災害対策課

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

ここまで本文です。


ホーム > 令和3年度の団体広聴一覧 > 一般財団法人大阪府視覚障害者福祉協会 文書回答(1)