食品関係営業許可の手続き

更新日:2019年9月4日

1.飲食店や菓子製造業など食品の調理や製造、また、牛乳・食肉・魚介類などの販売をするには、営業許可が必要です。

2.許可を取得するには、お店ごとに専任の食品衛生責任者の資格をもつ人を置かなければなりません。

3.ふぐの有毒部位(眼球や脳を含む)を除去する等の処理を行う場合にも、ふぐ処理業の許可が必要です。

4.保健所では、申請をもとに書類の審査、現地調査を行います。

5.必要な書類や、施設に必要な設備など事前にお問合せください。
※申請は、開店の約2週間前までにお願いします。

6.なお、申請書は保健所衛生課の窓口にあります。

<許可の流れ> 事前相談→事前指導→許可申請(書類審査)→現地調査→許可証の交付

申請書類は大阪府ホームページ「電子申請・手続案内」(食品営業許可関係)からダウンロードできます。

申請書類は大阪府ホームページ「電子申請・手続案内」(ふぐ販売営業許可関係)からダウンロードできます。

問合せ先:岸和田保健所衛生課(電話:072-422-5683)



許可の必要な業種
  • 各種製造業

    飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業、そうざい製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳処理業、缶詰又はびん詰製造業、乳製品製造業、食肉処理業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、集乳業、特別牛乳搾取処理業、食品の冷凍又は冷蔵業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、食品の放射線照射業、添加物製造業

  • 各種販売業

    食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売営業、乳類販売業、氷雪販売業

このページの作成所属
健康医療部 岸和田保健所 衛生課

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