計量法は、検定、定期検査その他計量法で規定する特定計量器の器差検査の基準となるものを基準器として規定し、その検査は知事等が行うと定めています。
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問い合わせ先 検定課 Tel:072−872−7802
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商工労働部 計量検定所 総務課
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