基準器検査関係
大阪府商工行政事務手数料条例第7条第6項で定められている手数料は次の通りです。
基準分銅 |
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種類 | 表す質量 | 手数料 |
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1級 (F2) | 200g以下のもの | 3,200円 |
200gを超えるもの | 8,000円 |
2級 (M1) | 5kg以下のもの | 640円 |
50kg以下のもの | 780円 |
50kgを超えるもの | 8,900円 |
3級 (M2) | 5kg以下のもの | 480円 |
50kg以下のもの | 650円 |
50kgを超えるもの | 7,100円 |
基準台手動はかり |
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種類 | ひょう量 | 手数料 |
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ひょう量が5t以下のものであって目量又は、感量がひょう量の2000分の1以上のもの | 1kg以下のもの | 3,400円 |
10kg以下のもの | 5,300円 |
50kg以下のもの | 7,800円 |
200kg以下のもの | 10,500円 |
500kg以下のもの | 14,100円 |
※ひょう量が500kgを超えるものは、14,100円に500kgまでを増すごとに6,900円を加えた額 |
基準直示天びん |
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種類 | 手数料 |
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ひょう量が2t以下のものであって目量又は、感量がひょう量の4000分の1以上のもの | 7,900円 |
基準手動天びん |
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種類 | 手数料 |
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ひょう量が2t以下のものであって目量又は、感量がひょう量の4000分の1以上のもの | 4,900円 |
基準タンク |
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種類 | 全量 | 手数料 |
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水道メーター・温水メーター・積算熱量計及び燃料油メーター(25L以下)の検査に用いる液体メーター用基準タンク | 250L以下のもの | 13,800円 |
1000L未満のもの | 34,100円 |
※2以上のゲージグラスを有する基準タンクにあっては、1を超えるゲージグラスの数に上記に掲げる金額の0.5を乗じて得た額を加算する |
このページの作成所属
商工労働部 計量検定所 指導課