基準器検査手数料

更新日:2012年7月26日

手数料  基準器検査関係

大阪府商工行政事務手数料条例第7条第6項で定められている手数料は次の通りです。

基準分銅
種類表す質量手数料

1級
(F2)

200g以下のもの3,200円
200gを超えるもの8,000円

2級
(M1)

5kg以下のもの640円
50kg以下のもの780円
50kgを超えるもの8,900円

3級
(M2)

5kg以下のもの480円
50kg以下のもの650円
50kgを超えるもの7,100円

タクシーメーター装置検査用基準器
種類手数料
タクシーメーター装置検査用基準器13,700円

面積基準器
種類手数料
面積基準器4,400円

基準台手動はかり
種類ひょう量手数料
ひょう量が5t以下のものであって目量又は、感量がひょう量の2000分の1以上のもの1kg以下のもの3,400円
10kg以下のもの5,300円
50kg以下のもの7,800円
200kg以下のもの10,500円
500kg以下のもの14,100円
※ひょう量が500kgを超えるものは、14,100円に500kgまでを増すごとに6,900円を加えた額

基準直示天びん
種類手数料
ひょう量が2t以下のものであって目量又は、感量がひょう量の4000分の1以上のもの7,900円

基準手動天びん
種類手数料
ひょう量が2t以下のものであって目量又は、感量がひょう量の4000分の1以上のもの4,900円

基準タンク
種類全量手数料
水道メーター・温水メーター・積算熱量計及び燃料油メーター(25L以下)の検査に用いる液体メーター用基準タンク250L以下のもの13,800円
1000L未満のもの34,100円
※2以上のゲージグラスを有する基準タンクにあっては、1を超えるゲージグラスの数に上記に掲げる金額の0.5を乗じて得た額を加算する

このページの作成所属
商工労働部 計量検定所 指導課

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