大阪府では、大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号)により、人の健康や生活環境に被害を生じるおそれがある物質を有害物質として定め、これらを大気中に排出する施設に対して排出規制を行っています。
平成25年10月に水銀に関する水俣条約が採択されたことを受け、平成27年6月に大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)(外部サイト)が改正され、水銀を大気中に排出する施設に対して排出規制を行うこととなり、平成30年4月1日に施行されることとなりました。
このため、大阪府環境審議会水銀の大気排出規制検討部会では、同条例に基づく水銀の大気排出規制のあり方についての諮問に基づき、専門的な見地から、同法の改正趣旨や排出実態等を踏まえた審議を行い、このほど、規制のあり方に関する案を作成しました。
同部会として、大阪府パブリックコメント手続実施要綱に基づき、府民の皆様からのご意見・ご提言を募集します。
※ご意見等の募集は終了しました。
大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく水銀の大気排出規制のあり方について(案) [Wordファイル/52KB]
大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく水銀の大気排出規制のあり方について(案) [PDFファイル/157KB]
(参考)大阪府環境審議会水銀の大気排出規制検討部会の資料等はこちら
平成29年9月29日(金曜日)14時から平成29年10月30日(月曜日)24時まで
※郵送の場合は、平成29年10月30日(月曜日)の消印有効です。
※ご意見等の募集は終了しました。
大阪府インターネット申請・申込みシステムからご提出ください。
意見提出様式により、次のいずれかの方法でご提出ください。
意見提出様式 [Wordファイル/45KB]
意見提出様式 [PDFファイル/98KB]
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16
大阪府環境審議会水銀の大気排出規制検討部会事務局 あて
(大阪府 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課 環境計画グループ)
ファクシミリ番号 06-6210-9575
大阪府環境審議会水銀の大気排出規制検討部会事務局 あて
(大阪府 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課 環境計画グループ)
※障がいのある方などで、上記方法によるご意見等提出が困難な場合は、個別にお問い合わせください。
大阪府環境審議会水銀の大気排出規制検討部会事務局
(大阪府 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課 環境計画グループ)
電話番号 06-6210-9577(直通)
ファクシミリ番号 06-6210-9575
このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室環境保全課 環境計画グループ
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