令和6年1月25日に 「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が公布され、令和6年4月1日から施行されました。
以下について定められたものです。
(1)水質汚濁防止法施行規則第9条の3第2項において定める地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準のうち、「六価クロム化合物」について、0.02 mg/Lに改められました。
(2)排水基準を定める省令第1条において定める排水基準のうち、別表第1に掲げる「六価クロム化合物」に係る許容限度を0.2 mg/Lに改められました。
なお、「六価クロム化合物」に係る排水基準について、電気めっき業に属する特定事業場からの排出水には、暫定排水基準として0.5 mg/Lを3年間適用されます。
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環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 水質指導グループ
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