届出の内容に以下の変更が生じた場合は、変更届(介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算)を提出してください。
(1)会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
(2)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
(3)複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、大阪府所管の対象事業所に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合(※大阪府所管外の対象事業所に増減があった場合は提出不要)
(4)キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合 【処遇改善加算のみ】
(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合又は処遇改善加算(3)若しくは処遇改善加算(4)を算定している場合におけるキャリアパス要件(1)、キャリアパス要件(2)及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合
(5)介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合 【特定加算のみ】
※喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更の届出を行うこと。
(6)別紙様式2−1の2(1)【基準額1】、2(2)【基準額2】、【基準額3】の額に変更がある場合(上記(1)から(5)までのいずれかに該当する場合及び「特別事情届出書」に該当する場合を除く。)
提出書類 | 提出方法 | |
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上記(1)の場合 | ・変更届(当該事実発生までの賃金改善の実績及び承継後の賃金改善に関する内容を記載) | 郵送 下記の届出先に郵送してください。 |
上記(2)の場合 | ・変更届(当該改正の概要を記載) | |
上記(3)の場合 | ・変更届 | ※新規指定の申請や、廃止届の届出時に提出してください。 |
上記(4)の場合 | ・変更届(介護職員処遇改善計画書における賃金改善計画、キャリアパス要件等の変更に係る部分の内容を記載) ※処遇改善加算の区分に変更が生じる場合 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出については、サービスにより様式が異なります。以下のリンク先から様式をダウンロードしてください。 (施設サービス) 各種届出等の手続き・様式 【5】 介護給付費算定に係る体制等に関する届出、変更等の手続き (居宅サービス) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出 |
上記(5)の場合 | ・変更届 | |
上記(6)の場合 | ・変更届 ・別紙様式2−1(介護職員等特定処遇改善計画書における賃金改善計画の変更に係る部分) | 郵送 ※郵送先は(1)(2)と同じ |
このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 居宅グループ
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