○大阪府議会委員会条例に係る情報通信技術の活用に関する規程

令和六年三月二十七日

大阪府議会規程第二号

大阪府議会委員会条例に係る情報通信技術の活用に関する規程を公布する。

大阪府議会委員会条例に係る情報通信技術の活用に関する規程

(趣旨)

第一条 この規程は、大阪府議会委員会条例(昭和三十一年大阪府条例第四十五号。以下「委員会条例」という。)に規定する通知、作成等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程で使用する用語は、委員会条例において使用する用語の例による。

(通知に係る電子情報処理組織)

第三条 委員会条例第二十二条第二項に規定する議長が定める電子情報処理組織は、委員会又は委員長(以下この条において「委員会等」という。)の使用に係る電子計算機と、委員会に対して通知を行う者の使用に係る電子計算機であって委員会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による通知)

第四条 委員会条例第二十二条第二項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により委員会に対して通知を行う者は、委員長の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該通知を文書により行うときに記載すべきこととされている事項を、委員会に対して通知をする者の使用に係る電子計算機から電子メールを送信する方法により、通知を行わなければならない。

2 委員長は、前項の規定により通知が行われたときは、次のいずれかの方法により、当該通知を行った者を確認するものとする。

 当該通知を行った者との電話等による確認

 事前に連絡のあった電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。)からの通知であることの確認

(電磁的記録による記録の作成)

第五条 委員長は、委員会条例第二十七条第三項の規定により記録を電磁的記録により作成させるときは、当該作成を文書等(会議規則第百二十五条の二第一項に規定する文書等をいう。)により行うときに記載すべきこととされている事項を議長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製する方法により作成させるものとする。

(会議規則との関係)

第六条 委員会条例に規定する通知(委員会条例第二十二条第一項の規定によるものを除く。)、作成(委員会条例第二十七条第一項の規定によるものを除く。)及び保存を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、委員会条例に特段の定めのある場合を除くほか、会議規則第百二十五条の二及び第百二十五条の三の規定の例による。

(委任)

第七条 この規程に定めるもののほか、委員会条例に規定する通知、作成及び保存を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、議長が定める。

この規程は、令和六年四月一日から施行する。

大阪府議会委員会条例に係る情報通信技術の活用に関する規程

令和6年3月27日 議会規程第2号

(令和6年4月1日施行)