○大阪府子ども家庭審議会条例

令和五年十月三十日

大阪府条例第五十八号

大阪府子ども家庭審議会条例を公布する。

大阪府子ども家庭審議会条例

(設置)

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第八条第一項及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二十五条に規定する審議会その他の合議制の機関として、大阪府子ども家庭審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(定義)

第二条 この条例において「子ども」とは、こども基本法(令和四年法律第七十七号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する者をいう。

(所掌事務)

第三条 審議会は、児童福祉法第八条第一項及び認定こども園法第二十五条に規定する事項について調査審議するほか、次に掲げる事項について調査審議する。

 法第二条第二項に規定するこども施策に関する事項

 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(組織)

第四条 審議会は、委員三十人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。

 法第二条第二項に規定するこども施策に関連する事業に従事する者

 学識経験のある者

 子ども又は子どもを養育する者その他の関係者

 前三号に掲げる者のほか、知事が必要と認める者

3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第五条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

3 前条第二項の規定は、臨時委員及び専門委員について準用する。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

5 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長)

第六条 審議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第七条 審議会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、委員長は、委員の四分の一以上が審議すべき事項を示して審議会の会議の招集を請求したときは、これを招集しなければならない。

3 審議会は、委員(議事に関係のある臨時委員又は専門委員を含む。次項において同じ。)の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第八条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)で組織する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員等の互選によってこれを定める。

4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を審議会に報告する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員等のうち部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6 前条第三項及び第四項の規定は、部会の会議について準用する。

7 前条の規定にかかわらず、審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。

(報酬)

第九条 委員等の報酬の額は、日額九千八百円とする。

2 前項の報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。

3 委員等が著しく困難な業務に従事する場合その他の特別の事情により第一項の報酬の額により難いときは、同項の規定にかかわらず、その報酬の額を、当該業務に従事した時間一時間につき、九千八百円とする。

4 前項の報酬は、当該業務に従事した時間に応じて、その都度支給し、第一項の報酬の支給と併せて行うことを妨げない。

5 委員等のうち府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。

(費用弁償)

第十条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。

2 前項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。

3 前二項の規定にかかわらず、委員等のうち府の経済に属する常勤の職員である者の費用弁償の額は、その者が当該職員として公務のため旅行した場合に支給される旅費相当額とする。

(支給方法)

第十一条 委員等の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定めのない事項については、常勤の職員の例による。

(委任)

第十二条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、知事が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(大阪府社会福祉審議会条例の一部改正)

2 大阪府社会福祉審議会条例(平成十二年大阪府条例第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府附属機関条例の一部改正)

3 大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府子ども条例の一部改正)

4 大阪府子ども条例(平成十九年大阪府条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府認定こども園の認定の要件並びに設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)

5 大阪府認定こども園の認定の要件並びに設備及び運営に関する基準を定める条例(平成十八年大阪府条例第八十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府子ども施策審議会条例の廃止)

6 大阪府子ども施策審議会条例(平成二十六年大阪府条例第百七十四号)は、廃止する。

大阪府子ども家庭審議会条例

令和5年10月30日 条例第58号

(令和6年4月1日施行)