○大阪府社会福祉審議会条例
平成十二年三月三十一日
大阪府条例第九号
大阪府社会福祉審議会条例をここに公布する。
大阪府社会福祉審議会条例
(設置)
第一条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第七条第一項に規定する審議会その他の合議制の機関として、大阪府社会福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平一二条例一四三・平二三条例二六・平二四条例一二九・一部改正)
(調査審議事項の特例)
第二条 審議会は、法第七条第一項に規定する社会福祉に関する事項を調査審議するほか、法第十二条第一項の規定に基づき精神障害者福祉に関する事項を調査審議する。
(平一二条例一四三・平二四条例一二九・平二八条例八八・令五条例五八・一部改正)
(専門分科会)
第三条 審議会は、法第十一条第一項に規定する民生委員審査専門分科会及び身体障害者福祉専門分科会のほか、必要に応じて専門分科会を置くことができる。
2 社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)に定めるもののほか、専門分科会に属する委員及び臨時委員は、委員長が指名する。
3 専門分科会に専門分科会長を置き、専門分科会に属する委員の互選によってこれを定める。
4 専門分科会長は、専門分科会の会務を掌理する。
5 専門分科会長に事故があるときは、専門分科会に属する委員のうちから専門分科会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
6 社会福祉法施行令に定めるもののほか、審議会は、その定めるところにより、専門分科会の決議をもって審議会の決議とすることができる。
(平二四条例一二九・追加、令五条例五八・一部改正)
(報酬)
第四条 審議会の委員及び臨時委員(以下「委員等」という。)の報酬の額は、日額九千八百円とする。
2 前項の報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。
5 委員等のうち府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。
(平二四条例一一・一部改正、平二四条例一二九・旧第三条繰下、平二八条例九・令二条例八・一部改正)
(費用弁償)
第五条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
2 前項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。
3 前二項の規定にかかわらず、委員等のうち府の経済に属する常勤の職員である者の費用弁償の額は、その者が当該職員として公務のため旅行した場合に支給される旅費相当額とする。
(平一八条例九・平二〇条例五五・一部改正、平二四条例一二九・旧第四条繰下)
(支給方法)
第六条 委員等の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定めのない事項については、常勤の職員の例による。
(平一九条例二・一部改正、平二四条例一二九・旧第五条繰下)
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、知事が定める。
(平二四条例一二九・旧第六条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(大阪府社会福祉審議会の調査審議事項の特例に関する条例の廃止)
2 大阪府社会福祉審議会の調査審議事項の特例に関する条例(昭和六十一年大阪府条例第一号)は、廃止する。
附則(平成一二年条例第一四三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第二号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第五五号)
この条例は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年条例第一一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一二九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年条例第九号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第八八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和二年条例第八号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第五八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。