○大阪府議会議場等入場規程

令和三年十二月二十二日

大阪府議会規程第二号

大阪府議会議場等入場規程を公布する。

大阪府議会議場等入場規程

(趣旨)

第一条 この規程は、議会の会議が開かれる議場及び委員会室(以下「議場等」という。)への入場に関し、必要な事項を定めるものとする。

(議場等への入場者)

第二条 議場等に入場しようとする者は、別表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるものを着用又は所持し、事務局職員に提示しなければならない。

(議場入場証及び許可証)

第三条 別表第三項及び第四項に規定する議場入場証及び許可証は、別表区分に応じて年度毎に交付する。

2 議場入場証及び許可証の通用期限は、交付の日から当該年度の末日までとし、通用期限を過ぎたものは返却しなければならない。

3 議場入場証又は許可証を破損し、又は紛失したときは、申し出に基づき、再交付するものとする。

4 議場入場証は、別記様式のとおりとする。

(補則)

第四条 この規程に定めるもののほか、議場等への入場に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第二条関係)

区分

着用又は所持するもの

議員

大阪府議会議員き章規程に基づくき章

事務局職員

大阪府議会事務局職員き章規程に基づくき章又は議長が指定する名札

地方自治法又は大阪府議会委員会条例に基づき出席を求められた説明者及び府の職員のうち連絡用務を行う者

議場に入場しようとする者にあっては議場入場証、委員会室に入場しようとする者にあっては議場入場証又は府が定めるき章若しくは名札

大阪府政記者会加盟社の記者

議長が指定する許可証及び自社腕章

議会広報に従事する者及び速記者

議長が指定する腕章又は名札

その他議長が許可する者

議長が指定する名札

画像画像

大阪府議会議場等入場規程

令和3年12月22日 議会規程第2号

(令和3年12月22日施行)

体系情報
第1編 規/第6章
沿革情報
令和3年12月22日 議会規程第2号