○大阪府議会事務局職員き章規程
昭和二十三年十月四日
議会規程
〔大阪府会事務局職員き章規程〕を、左の通り定める。
大阪府議会事務局職員き章規程
(昭三六議会規程三・改称)
第一条 大阪府議会事務局の職員き章は、別記形象のとおりとする。
(昭三六議会規程三・平二七議会規程四・一部改正)
第二条 職員き章は、その服務中及び通勤の途次、常時これを胸につけなければならない。
第三条 職員き章は、職員一人につき各一個その在職中これを貸与する。ただし、貸与を受けた職員き章を亡失し又は甚だしく毀損したときは、直ちにその旨を届け出て再交付を受けなければならない。
(平二七議会規程四・一部改正)
第四条 職員き章は、本事務局員に採用の都度これを交付し退職、失職、死亡の際は直ちにこれを返還しなければならない。
附則
この規則は、昭和二十三年四月一日から、これを適用する。
附則(昭和三六年議会規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年議会規程第四号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
別記
質 |
| 金属製 | |
寸法 |
| 内径 一・一センチメートル 外径 一・七センチメートル 厚 〇・一センチメートル | |
色 |
| 銀色 |