○大阪府議会事務局職員き章規程

昭和二十三年十月四日

議会規程

〔大阪府会事務局職員き章規程〕を、左の通り定める。

大阪府議会事務局職員き章規程

(昭三六議会規程三・改称)

第一条 大阪府議会事務局の職員き章は、別記形象のとおりとする。

(昭三六議会規程三・平二七議会規程四・一部改正)

第二条 職員き章は、その服務中及び通勤の途次、常時これを胸につけなければならない。

第三条 職員き章は、職員一人につき各一個その在職中これを貸与する。ただし、貸与を受けた職員き章を亡失し又は甚だしく毀損したときは、直ちにその旨を届け出て再交付を受けなければならない。

(平二七議会規程四・一部改正)

第四条 職員き章は、本事務局員に採用の都度これを交付し退職、失職、死亡の際は直ちにこれを返還しなければならない。

この規則は、昭和二十三年四月一日から、これを適用する。

(昭和三六年議会規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二七年議会規程第四号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

別記

画像

 

金属製

寸法

 

内径 一・一センチメートル

外径 一・七センチメートル

厚  〇・一センチメートル

 

銀色

大阪府議会事務局職員き章規程

昭和23年10月4日 議会規程

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第6章
沿革情報
昭和23年10月4日 議会規程
昭和25年5月10日 議会規程
昭和36年8月25日 議会規程第3号
平成27年3月23日 議会規程第4号