○大阪府教育庁等特別職非常勤職員就業等規則
平成二十八年三月三十一日
大阪府教育委員会規則第十七号
大阪府教育庁等特別職非常勤職員就業等規則
(趣旨)
第一条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、地方公務員法(昭和第二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項第三号の規定に基づき大阪府教育委員会、大阪府教育庁及び学校以外の教育機関において雇用する非常勤職員(以下「特別職非常勤職員」という。)の勤務条件その他就業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平三〇教委規則六・一部改正)
一 非常勤嘱託員 特別職非常勤職員のうち、特殊な技能若しくは専門的知識、経験等を有するものをいう。
二 教育委員会政策アドバイザー(以下「政策アドバイザー」という。) 特別職非常勤職員のうち、非常勤職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十八号。以下「非常勤職員報酬条例」という。)第二条第二項第二に規定する者であって、教育行政に関し助言するものをいう。
(平三〇教委規則六・平三一教委規則一九(令二教委規則一〇)・令六教委規則八・一部改正)
(雇用)
第三条 大阪府教育委員会通則(昭和二十四年大阪府教育委員会規則第一号)第八条に規定する室若しくは課(以下「室課」という。)並びに大阪府教育センター、大阪府立中之島図書館及び大阪府立中央図書館(以下「教育センター等」という。)の長(以下「所属長」という。)は、特別職非常勤職員を雇用する。ただし、政策アドバイザーについては、教育委員会が雇用する。
(平三〇教委規則六・一部改正)
(雇用期間)
第四条 特別職非常勤嘱託員の雇用期間は、一年を超え、又は二年度にわたってはならない。ただし、勤務成績が良好であると認められる者については、雇用の更新を行うことができる。
2 政策アドバイザーの雇用期間は、一年を超え、又は二年度にわたってはならない。
3 政策アドバイザーについては、雇用の更新を行うことができる。
(平三〇教委規則六・平三一教委規則八・平三一教委規則一九(令二教委規則一〇)・一部改正)
(勤務条件の明示)
第五条 教育委員会又は所属長(以下「所属長等」という。)は、特別職非常勤職員の雇用に際しては、文書を交付して報酬、勤務時間その他の勤務条件を明示するものとする。
(平三〇教委規則六・令二教委規則一〇・一部改正)
(勤務時間等)
第六条 特別職非常勤職員の勤務時間は、休憩時間を除き、一日につき七時間四十五分、一週間につき二十九時間をそれぞれ超えない範囲内で別に定める。ただし、やむを得ない事情がある場合は、別に定めるところにより、一日につき七時間四十五分又は一週間につき二十九時間を超えて雇用することができる。
2 前項の規定にかかわらず、所属長等は、特に勤務することを命ずる必要がある場合には、特別職非常勤職員に対し、この項に規定する勤務時間の割振りの変更又は勤務を要しない日の振替をすることができる。
4 前項の規定により時間外勤務を命ずる場合の時間及び月数の上限に関する事項については、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例に定める常勤職員の例による。
(平三〇教委規則六・平三一教委規則八・一部改正)
(休憩時間)
第七条 特別職非常勤職員の休憩時間は、原則として、一日の勤務時間が六時間を超える場合においては四十五分とし、八時間を超える場合においては一時間とする。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第八条 育児又は介護を行う特別職非常勤職員の深夜勤務(午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することをいう。)及び時間外勤務の制限については、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号)に定める常勤職員の例による。
一 始業の時刻 午前九時十五分
二 終業の時刻 午後四時
三 休憩時間 午後零時十五分から午後一時まで
(平三〇教委規則六・一部改正)
(休日)
第十条 特別職非常勤職員の休日は、勤務を要しない日として個別に別に定める。
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第十一条 特別職非常勤職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例等に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第十二条 特別職非常勤職員は、府の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第十三条 特別職非常勤職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、所属長等(退職者にあっては、その退職した職又はこれに相当する職に係る所属長等)の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、拒むことができない。
(平三〇教委規則六・一部改正)
(職務に専念する義務)
第十四条 特別職非常勤職員は、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用い、府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
(出勤管理等)
第十五条 所属長等は、特別職非常勤職員の勤務状況等を常に把握するとともに、適切な管理及び指導に当たらなければならない。
(平三〇教委規則六・一部改正)
(休暇の種類)
第十六条 特別職非常勤職員の休暇は、年次休暇及び特別休暇とする。
(年次休暇)
第十七条 特別職非常勤職員のうち、六月を超える期間の定めにより勤務するものの年次休暇は、定められた雇用期間につき別表第一に掲げる日数とする。
3 一週間当たりの勤務時間が二十九時間以上である特別職非常勤職員に対する前二項の規定の適用については、当該特別職非常勤職員の一週間当たりの勤務日の日数にかかわらず、当該一週間当たりの勤務日の日数が五日以上あるものとみなす。
5 年次休暇は、一日を単位として与える。ただし、特別職非常勤職員から要求があった場合は、一時間を単位として与えることができる。
6 一時間を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合は、勤務日一日当たりの勤務時間(その時間に一時間未満の端数があるときは、これを一時間に切り上げた時間)をもって一日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でない者にあっては、勤務日一日当たりの平均勤務時間(全勤務日(当該特別職非常勤職員の全ての勤務を要する日をいう。以下同じ。)の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に一時間未満の端数を生じたときは、これを一時間に切り上げた時間)をいう。)をもって一日とする。
7 年次休暇の日数の計算は、会計年度による。
8 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
(特別休暇)
第十八条 特別職非常勤職員に対し、有給又は無給の特別休暇を与えることができる。なお、必要な手続きは常勤の例による。
一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十三条の規定による交通の制限又は遮断により勤務することができない場合 必要と認める日又は時間
二 天災その他の非常災害又は交通機関の事故等により勤務することができない場合 必要と認める日又は時間
三 天災その他の非常災害により次に掲げる場合その他これらに準ずる場合に該当するため勤務することができない場合 一週間以内で必要と認める期間
イ 特別職非常勤職員の現住居が滅失し、又は倒壊した場合
ロ 特別職非常勤職員及び当該特別職非常勤職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足し、当該非常勤職員以外にこれらを確保することができる者がいない場合
四 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署に出頭する場合 必要と認める日又は時間
五 選挙権その他公民としての権利を行使する場合(被選挙権を行使する場合を除く。) 必要と認める日又は時間
六 天災その他の非常災害又は交通機関の事故等に際して、退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認める時間
七 年末年始の場合 十二月二十九日から翌年一月三日まで(第十条の休日を除く。)
八 親族の喪に服する場合 別表第三に掲げる日数以内で必要と認める期間
九 結婚(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)する場合 五日以内で必要と認める期間
十 特別職非常勤職員(六月以上の期間の定めにより勤務する特別職非常勤職員又は六月以上継続して勤務している特別職非常勤職員(週以外の期間によって勤務日の日数が定められている特別職非常勤職員で一年あたりの勤務日数が四十七日以下であるものを除く。)に限る。)について、夏期における健康管理のため必要と認められる場合 七月一日から九月三十日まで(職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要によりやむを得ないと認める場合にあっては、六月一日から十月三十一日まで)の期間内において、三日以内で必要と認める期間
十一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日の場合 当該休日(第十条の休日を除く。)
十二 妊娠中又は出産後一年以内の特別職非常勤職員が、母子健康手帳の交付を受けた後において、医師、助産師等の保健指導又は健康診査を受ける必要がある場合 妊娠満二十三週までは四週間に一回、妊娠満二十四週から満三十五週までは二週間に一回、妊娠満三十六週から出産までは一週間に一回、出産後一年まではその間に一回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、一回につき一日以内で必要と認める時間
十三 妊娠中の特別職非常勤職員の業務が母体又は胎児の健康の保持に影響があり、適宜休息し、又は補食することが必要と認められる場合 必要と認める時間
十四 職場における性的な言動に起因する問題について、府の専門の相談窓口、人事担当課等に相談する場合 必要と認める時間
十五 職員の健康管理に関する事業により実施される大腸検診又は女性検診を受診する場合 必要と認める時間
十六 特別職非常勤職員(一週間当たりの勤務日の日数が三日以上とされている特別職非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日の日数が定められている特別職非常勤職員で一年当たりの勤務日の日数が百二十一日以上であるものであって、六月以上の期間の定めにより勤務するもの又は六月以上継続して勤務しているものに限る。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において五日(当該通院等が体外受精等に係るものである場合にあっては、十日)以内で必要と認める日又は時間(勤務日ごとの勤務時間が同一でない者にあっては、勤務日一日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に一時間未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた時間)をいう。以下この条において同じ。)に五(当該通院等が体外受精等に係るものである場合にあっては、十)を乗じて得た時間の範囲内で必要と認める時間)
十七 出産する場合 その出産予定日以前八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十六週間)から出産後八週間を経過する日までの期間内で必要とする期間
十八 特別職非常勤職員(一週間当たりの勤務日の日数が三日以上とされている特別職非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日の日数が定められている特別職非常勤職員で一年当たりの勤務日の日数が百二十一日以上であるものであって、六月以上の期間の定めにより勤務するもの又は六月以上継続して勤務しているものに限る。)の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項第一号を除き、以下同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 配偶者の出産に係る入院等の日から当該出産の日後二週間を経過する日までの期間において二日以内で必要と認める日又は時間(勤務日ごとの勤務時間が同一でない者にあっては、勤務日一日当たりの平均勤務時間に二を乗じて得た時間の範囲内で必要と認める時間)
十九 配偶者が出産する場合であってその出産予定日の八週間(多胎妊娠の場合にあっては十六週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する特別職非常勤職員(一週間当たりの勤務日の日数が三日以上とされている特別職非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日の日数が定められている特別職非常勤職員で一年当たりの勤務日の日数が百二十一日以上であるものであって、六月以上の期間の定めにより勤務するもの又は六月以上継続して勤務しているものに限る。)が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における五日以内で必要と認める日又は時間(勤務日ごとの勤務時間が同一でない者にあっては、勤務日一日当たりの平均勤務時間に五を乗じて得た時間の範囲内で必要と認める時間)
一 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により特別職非常勤職員が当該特別職非常勤職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該特別職非常勤職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である特別職非常勤職員に委託されている児童及び同条第一号に規定する養育里親である特別職非常勤職員(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない特別職非常勤職員に限る。)に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている当該児童を含む。以下同じ。)及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認める日又は時間
二 生後一年に達しない生児を育てる場合 一日二回以内とし、それぞれについて三十分
三 女性である特別職非常勤職員が生理のため勤務が著しく困難である場合 必要と認める期間
四 公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認める期間
五 特別職非常勤職員(女性である特別職非常勤職員が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)に規定する保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合を除き、一週間当たりの勤務時間が二十九時間以上又は一週間当たりの勤務日の日数が五日以上で、かつ、二月を超える期間の定めにより勤務する特別職非常勤職員に限る。)が、負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前二号に掲げる場合を除く。) 一の年度において十日の範囲内の期間
六 中学校就学の始期に達しない子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)のある特別職非常勤職員(一週間当たりの勤務日の日数が三日以上とされている特別職非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日の日数が定められている特別職非常勤職員で一年当たりの勤務日の日数が百二十一日以上であるものであって、六月以上の期間の定めにより勤務するもの又は六月以上継続して勤務しているものに限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要な当該子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において五日(当該子を二人以上養育する特別職非常勤職員にあっては、十日)以内で必要と認める日又は時間(勤務日ごとの勤務時間が同一でない者にあっては、勤務日一日当たりの平均勤務時間に五(当該子を二人以上養育する特別職非常勤職員にあっては、十)を乗じて得た時間の範囲内で必要と認める時間)
七 特別職非常勤職員(被介護人(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第八条第五項に規定する被介護人をいう。以下同じ。)を介護する特別職非常勤職員が被介護人の各々が介護を必要とする一の継続する状態にある間(以下「被介護人各々に係る一の被介護期間」という。)に初めて当該休暇の承認を請求した時点において、一週間当たりの勤務日の日数が三日以上とされている特別職非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日の日数が定められている特別職非常勤職員で一年当たりの勤務日の日数が百二十一日以上であるものであって、当該被介護人各々に係る一の被介護期間において初めて当該休暇を使用しようとする日から起算して九十三日を経過する日から六月を経過する日までに、その雇用期間(雇用の更新を行う場合にあっては、雇用の更新後のもの)が満了すること及び教育委員会の事務部局又は知事等の事務部局の職(以下「特定職」という。)に引き続き雇用されないことが明らかでない特別職非常勤職員が被介護人を介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合 被介護人の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、百八十日の期間を限度として必要と認める日又は時間
八 被介護人の介護、被介護人の通院等の付添い又は被介護人が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の被介護人の必要な世話を行う特別職非常勤職員(一週間当たりの勤務日の日数が三日以上とされている特別職非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日の日数が定められている特別職非常勤職員で一年当たりの勤務日の日数が百二十一日以上であるものであって、六月以上の期間の定めにより勤務するもの又は六月以上継続して勤務しているものに限る。)が当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において五日(当該被介護人が二人以上の場合にあっては、十日)以内で必要と認める日又は時間(勤務日ごとの勤務時間が同一でない者にあっては、勤務日一日当たりの平均勤務時間に五(当該被介護人を二人以上介護する特別職非常勤職員にあっては、十)を乗じて得た時間の範囲内で必要と認める時間)
九 一日につき定められた勤務時間が六時間以上である勤務日がある特別職非常勤職員(一週間当たりの勤務日の日数が三日以上とされている特別職非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日の日数が定められている特別職非常勤職員で一年当たりの勤務日の日数が百二十一日以上であるものに限る。)が被介護人を介護するため、被介護人の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該被介護人に係る第八号に定める期間と重複する期間を除く。)内において一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する三年の期間内において、一日につき二時間(当該特別職非常勤職員について一日につき定められた勤務時間から五時間四十五分を減じた時間が二時間を下回る場合にあっては、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間
(平二八教委規則二七・平二九教委規則六・平三一教委規則八・平三一教委規則一九(令二教委規則一〇)・令四教委規則九・令四教委規則二三・令六教委規則一七・一部改正)
(育児休業)
第十九条 次の各号のいずれか(職員の育児休業等に関する条例(平成四年大阪府条例第一号)第二条の四に規定する場合に該当する場合にあっては、第一号又は第三号)に該当する特別職非常勤職員は、所属長等の承認を受けて、当該特別職非常勤職員の子を養育するため、当該子の養育の事情に応じ、同条例第二条の三各号に定める日(同条例第二条の四に規定する場合に該当する場合にあっては、二歳に達する日)まで、育児休業をすることができる。
一 次のいずれにも該当する特別職非常勤職員
イ その養育する子が一歳六か月に達する日(当該子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例第三条の二に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から六月を経過する日、同条例第二条の四に規定する場合に該当する場合に在っては当該子が二歳に達する日)までに、その雇用期間(雇用の更新を行う場合にあっては、雇用の更新後のもの)が満了すること及び特定職に引き続いて雇用されないことが明らかでない特別職非常勤職員
ロ 一週間当たりの勤務日の日数が三日以上とされている特別職非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日の日数が定められている特別職非常勤職員で一年当たりの勤務日の日数が百二十一日以上であるもの
二 次のいずれかに該当する特別職非常勤職員
イ その養育する子が一歳に達する日(以下「一歳到達日」という。)(当該子について当該特別職非常勤職員が職員の育児休業等に関する条例第二条の三第二号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下イにおいて同じ。)において育児休業をしている特別職非常勤職員であって、同条第三号に掲げる場合に該当して当該子の一歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
ロ その雇用期間の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、当該雇用の更新が行われ、又は当該雇用期間の満了後に特定職に引き続いて雇用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該雇用期間の末日の翌日又は当該雇用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
(平二八教委規則二七・平二九教委規則六・平三〇教委規則二・平三〇教委規則六・令四教委規則九・令四教委規則二三・一部改正)
(部分休業)
第二十条 所属長等は、一日につき定められた勤務時間が六時間以上である勤務日がある特別職非常勤職員(一週間当たりの勤務日の日数が三日以上とされている特別職非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日の日数が定められている特別職非常勤職員で一年当たりの勤務日の日数が百二十一日以上であるものに限る。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該特別職非常勤職員がその三歳に達するまでの子を養育するため一日の勤務時間の一部(二時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を承認することができる。
2 特別職非常勤職員に対する部分休業の承認は、当該特別職非常勤職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、十五分を単位として行うものとする。
3 特別職非常勤職員に対する部分休業の承認については、一日につき、当該特別職非常勤職員について一日につき定められた勤務時間から五時間四十五分を減じた時間を超えない範囲内(当該特別職非常勤職員が第十八条第三項第二号の規定による特別休暇(以下「育児時間」という。)又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第六十一条第三十二項において読み替えて準用する同条第二十九項に規定する介護をするための時間の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、二時間から当該育児時間又は当該介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内)で行うものとする。
(平二八教委規則二七・平三〇教委規則六・令四教委規則九・一部改正)
(育児休業等の期間等)
第二十一条 特別職非常勤職員の育児休業及び部分休業の期間その他この規則に定めがない事項については、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)及び職員の育児休業等に関する条例に定める非常勤職員の例による。
(平三〇教委規則二・一部改正)
(報酬)
第二十二条 非常勤職員報酬条例第二条第五項第一号に掲げる勤務について支給する報酬の額は、勤務一時間当たりの報酬の額に百分の百二十五(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間又は割り振られた一週間の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が週三十八時間四十五分に達するまでの間の勤務に対するこの項の規定の適用については、「百分の百二十五」とあるのは、「百分の百」とする。
2 非常勤職員報酬条例第二条第五項第二号に掲げる勤務について支給する報酬の額は、勤務一時間当たりの報酬の額に百分の百二十五を乗じて得た額とする。
3 非常勤職員報酬条例第二条第五項第三号に掲げる勤務について支給する報酬の額は、勤務一時間当たりの報酬の額に百分の百三十五を乗じて得た額とする。ただし、勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間又は割り振られた一週間の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が週三十八時間四十五分に達するまでの間の勤務に対するこの項の規定の適用については、「百分の百三十五」とあるのは、「百分の百」とする。
(令二教委規則一〇・令六教委規則八・一部改正)
(費用弁償)
第二十三条 特別職非常勤職員に、費用弁償を支給する。
(報酬の日割計算)
第二十四条 月額により報酬を定められている特別職非常勤職員が、月の途中で雇用され、又は退職した場合の報酬は、当該月の一日から末日まで勤務した場合に支給される報酬の額(以下「報酬月額」という。)に、月の途中で雇用された場合にあってはその雇用の日から当該月の末日までの間の、月の途中で退職した場合にあっては当該月の一日からその退職の日までの間の勤務日の日数を乗じて得た額を当該月の勤務日の日数で除して得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
2 前項の規定にかかわらず、月額により報酬を定められている特別職非常勤職員が、死亡により月の途中で退職した場合においては、当該月の一日から末日まで勤務した場合に支給される報酬の額を支給する。
2 日額により報酬を定められている特別職非常勤職員が欠勤したときは、その勤務しない一時間につき、次条第二号に定める勤務一時間当たりの報酬の額を減額する。
3 報酬の減額の対象となる時間数は、その月の勤務しなかった時間数の合計とし、その時間数に一時間未満の端数を生じたときは、三十分以上の端数は一時間に切り上げ、三十分未満の端数は切り捨てるものとする。
4 前三項の規定により減額すべき報酬の額は、その月の翌月に支給する報酬から差し引くものとする。
一 月額による報酬 報酬月額に十二を乗じて得た額を当該特別職非常勤職員の一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じた額で除して得た額(その額に五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げた額)
二 日額による報酬 報酬の日額を当該特別職非常勤職員の一日当たりの勤務時間で除して得た額(その額に五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げた額)
(令六教委規則八・一部改正)
(通勤に係る費用弁償)
第二十七条 通勤に係る費用弁償の支給の対象者は、職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)第十四条第一項の規定に準ずるものとする。
2 通勤に係る費用弁償の支給基礎額は、次の各号のいずれかによるものとする。
一 六月の通勤定期券による運賃の額
二 三月の通勤定期券による運賃の額
三 一月の通勤定期券による運賃の額
四 一日の普通乗車券による運賃の額
3 複数の交通機関を経由して通勤する場合の通勤に係る費用弁償の支給基礎額は、交通機関ごとに決定する。
4 通勤に係る費用弁償の額は、第二項各号に掲げる額を基礎として、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃又は料金の額によるものとする。
(令二教委規則一〇・令三教委規則二一・一部改正)
2 前項に規定する特別職非常勤職員が雇用期間中に退職した場合は、公共交通事業者等(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二条第二号に規定する公共交通事業者等をいう。)の定める方法により定期券期間内の期間に係る通勤定期券による運賃の一部が払い戻される額に相当する額を減額する。
3 前二項の規定により減額すべき費用弁償の額は、その月の翌月以後に支給する報酬又は費用弁償から差し引くものとする。
(通勤に係る費用弁償の確認)
第二十九条 所属長等は、通勤に係る費用弁償を支給している特別職非常勤職員について、随時、通勤に係る費用弁償を支給する要件を満たしていること及び通勤に係る費用弁償の額が適正であることの確認を行うものとする。
(平三〇教委規則六・一部改正)
(昇給)
第三十条 特別職非常勤職員の昇給は、行わない。
(期末手当及び勤勉手当)
第三十一条 特別職非常勤職員の期末手当及び勤勉手当は、支給しない。
(退職手当)
第三十二条 特別職非常勤職員の退職手当は、支給しない。
(退職)
第三十三条 特別職非常勤職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退職とする。
一 雇用期間が満了したとき。
二 その者の都合により退職を申し出て、当該特別職非常勤職員の所属長等が認めたとき。
三 死亡したとき。
2 特別職非常勤職員が、その者の都合により退職しようとするときは、退職を予定する日の二週間前までに文書をもって所属長等に申し出なければならない。
3 特別職非常勤職員が、退職する場合において、雇用期間、業務の種類、その事業における地位、報酬又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、所属長等は、遅滞なくこれを交付するものとする。
(平三〇教委規則六・一部改正)
(雇用期間の満了)
第三十四条 所属長等は、三回以上雇用の更新を行い、又は雇用の日から起算して一年を超えて継続して勤務している特別職非常勤職員の雇用の更新を行わない場合には、雇用期間が満了する日の三十日前までにその旨を予告しなければならない。ただし、あらかじめ雇用期間の満了後に更新しないことを文書により明示している場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、雇用の更新を行わない旨を予告した後、当該特別職非常勤職員がその理由について証明書を請求した場合は、所属長等は、遅滞なくこれを交付するものとする。雇用期間の満了後においても、同様とする。
(平三〇教委規則六・一部改正)
(解雇)
第三十五条 所属長等は、特別職非常勤職員が次の各号のいずれかに該当するときは、解雇することができる。
一 勤務実績が著しく不良で、改善の見込みがないとき。
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
三 事業の縮小、廃止若しくは完了又は予算の減少により解雇がやむを得ないとき。
四 禁錮以上の刑に処せられたとき。
五 府において、懲戒免職の処分を受け、又はこの規則に基づき懲戒解雇され、当該処分の日から二年を経過しないことが判明したとき。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入したとき。
七 前各号に掲げる事由に準ずるやむを得ない事由があるとき。
2 前項の規定により解雇する場合は、少なくとも三十日前までに予告し、又は予告に代えて三十日分以上の平均賃金(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条第一項に規定する平均賃金をいう。以下同じ。)に相当する額の報酬を支払うものとする。ただし、労働基準法第二十一条各号に掲げる者については、この限りでない。
3 特別職非常勤職員が、解雇の予告がされた日から退職の日までの間に、当該解雇の理由について証明書を請求した場合は、所属長等は、遅滞なくこれを交付するものとする。
(平三〇教委規則六・平三一教委規則一九(令二教委規則一〇)・令元教委規則三四・一部改正)
(懲戒の種類)
第三十六条 教育委員会は、特別職非常勤職員に対し、戒告、減給、停職又は懲戒解雇の処分を行うことがある。
2 減給の処分については、一回の額が平均賃金の一日分の二分の一を超えず、かつ、その総額が一報酬支払期における報酬の総額の十分の一を超えない範囲内で報酬を減額する。
3 停職の処分については、一日以上六月以下の期間を定めて出勤を停止することとし、その間の報酬は支給しない。
(懲戒の事由等)
第三十七条 特別職非常勤職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、戒告、減給又は停職とすることがある。
一 正当な理由なく欠勤を繰り返すとき。
二 正当な理由なく勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠く等、勤務に熱心でないとき。
三 他の職員に対する暴行又は暴言により、職場の秩序を乱したとき。
四 過失により府に損害を与えたとき。
五 素行が不良で職場内の秩序又は風紀を乱したとき。
六 第十一条の規定に違反して法令等及び上司の職務上の命令に従わなかったとき。
七 第十三条の規定に違反して職務上知り得た秘密を漏らしたとき。
八 相手の意に反することを認識した上で、わいせつな発言、性的な内容の電話、性的な内容の手紙又は電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動によって他人に不快な思いをさせたとき。
九 この規則に違反し、又は前各号に掲げる行為に準ずる不適切な行為があったとき。
2 特別職非常勤職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、懲戒解雇することがある。
一 正当な理由なく二週間以上の間欠勤し、出勤の督促に応じないとき。
二 正当な理由なく欠勤し、又は勤務時間の始め若しくは終わりに繰り返し勤務を欠き、指導を受けても改善しないとき。
三 窃取、横領、傷害等、刑法の規定に該当する行為があったとき。
四 他の職員に対する暴行又は暴言により、著しく職場の秩序を乱したとき。
五 故意又は重大な過失により府に損害を与えたとき。
六 素行が不良で著しく職場内の秩序又は風紀を乱したとき。
七 第十一条の規定に違反して法令等及び上司の職務上の命令に繰り返し従わなかったとき。
八 第十二条の規定に違反して府の名誉又は信用を著しく傷つけたとき。
九 第十三条の規定に違反して職務上知り得た重要な秘密を漏らしたとき。
十 職場における上司、部下等の関係に基づく影響力を用いることにより、交際又は性的な関係を結ぶことを強要したとき。
十一 重大な経歴の詐称があったとき。
十二 この規則に違反し、又は前各号に掲げる行為に準ずる不適切な行為があったとき。
(損害賠償)
第三十八条 特別職非常勤職員が、故意又は重大な過失により府に損害を与えた場合は、前条の規定による懲戒処分を行うほか、その損害の全部又は一部の賠償を求めることがある。
(健康診断)
第三十九条 所属長は、一週間につき二十九時間以上、かつ、一年以上継続して勤務する特別職非常勤職員に対し、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項から第三項までの規定により、定期的に健康診断を実施する。
(災害補償)
第四十条 特別職非常勤職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、非常勤職員の災害補償に関する条例(昭和四十二年大阪府条例第三十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の定めるところによる。
(社会保険)
第四十一条 特別職非常勤職員の社会保険の適用については、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の定めるところによる。
(令四教委規則二三・一部改正)
(委任)
第四十二条 この規則に定めるもののほか、特別職非常勤職員の勤務条件その他就業等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年教委規則第二七号)
この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則(平成二九年教委規則第六号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年教委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府教育庁等特別職非常勤職員就業等規則の別表第四の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
附則(平成三一年教委規則第八号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(平成三一年教委規則第一九号)
この規則は、平成三十二年四月一日から施行する。
(令二教委規則一〇・一部改正)
附則(令和元年教委規則第三一号)
この規則は、令和元年十月一日から施行する。
附則(令和元年教委規則第三四号)
この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。
附則(令和二年教委規則第一〇号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和三年教委規則第二一号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年教委規則第九号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年教委規則第二三号)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。
附則(令和六年教委規則第八号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年教委規則第一七号)
この規則は、令和六年六月一日から施行する。
別表第一(第十七条関係)
一 一週間当たりの勤務日の日数が定められている者
区分 | 日数 |
一週間当たりの勤務日の日数が五日以上の者 | 十日 |
一週間当たりの勤務日の日数が四日の者 | 七日 |
一週間当たりの勤務日の日数が三日の者 | 五日 |
一週間当たりの勤務日の日数が二日の者 | 三日 |
一週間当たりの勤務日の日数が一日の者 | 一日 |
二 週以外の期間の定めによって勤務日数が定められている者
区分 | 日数 |
一年当たりの勤務日の日数が二百十七日以上の者 | 十日 |
一年当たりの勤務日の日数が百六十九日以上二百十六日以下の者 | 七日 |
一年当たりの勤務日の日数が百二十一日以上百六十八日以下の者 | 五日 |
一年当たりの勤務日の日数が七十三日以上百二十日以下の者 | 三日 |
一年当たりの勤務日の日数が四十八日以上七十二日以下の者 | 一日 |
別表第二(第十七条関係)
一 一週間当たりの勤務日の日数が定められている者
区分 | 日数 | |||||
勤続勤務年数が一年以上二年未満の場合 | 勤続勤務年数が二年以上三年未満の場合 | 勤続勤務年数が三年以上四年未満の場合 | 勤続勤務年数が四年以上五年未満の場合 | 勤続勤務年数が五年以上六年未満の場合 | 勤続勤務年数が六年以上の場合 | |
一週間当たりの勤務日の日数が五日以上の者 | 十一日 | 十二日 | 十四日 | 十六日 | 十八日 | 二十日 |
一週間当たりの勤務日の日数が四日の者 | 八日 | 九日 | 十日 | 十二日 | 十三日 | 十五日 |
一週間当たりの勤務日の日数が三日の者 | 六日 | 六日 | 八日 | 九日 | 十日 | 十一日 |
一週間当たりの勤務日の日数が二日の者 | 四日 | 四日 | 五日 | 六日 | 六日 | 七日 |
一週間当たりの勤務日の日数が一日の者 | 二日 | 二日 | 二日 | 三日 | 三日 | 三日 |
二 週以外の期間の定めによって勤務日の日数が定められている者
区分 | 日数 | |||||
勤続勤務年数が一年以上二年未満の場合 | 勤続勤務年数が二年以上三年未満の場合 | 勤続勤務年数が三年以上四年未満の場合 | 勤続勤務年数が四年以上五年未満の場合 | 勤続勤務年数が五年以上六年未満の場合 | 勤続勤務年数が六年以上の場合 | |
一年当たりの勤務日の日数が二百十七日以上の者 | 十一日 | 十二日 | 十四日 | 十六日 | 十八日 | 二十日 |
一年当たりの勤務日の日数が百六十九日以上二百十六日以下の者 | 八日 | 九日 | 十日 | 十二日 | 十三日 | 十五日 |
一年当たりの勤務日の日数が百二十一日以上百六十八日以下の者 | 六日 | 六日 | 八日 | 九日 | 十日 | 十一日 |
一年当たりの勤務日の日数が七十三日以上百二十日以下の者 | 四日 | 四日 | 五日 | 六日 | 六日 | 七日 |
一年当たりの勤務日の日数が四十八日以上七十二日以下の者 | 二日 | 二日 | 二日 | 三日 | 三日 | 三日 |
別表第三(第十八条関係)
死亡した者 | 日数 |
父母、配偶者、子 | 七日 |
祖父母、兄弟姉妹、父母の配偶者、配偶者の父母 | 三日 |
別表第四(第二十七条関係)
(令三教委規則二一・全改)
交通用具を使用する距離(片道) | 支給基礎額(日額) |
五キロメートル未満 | 円 一〇〇 |
五キロメートル以上十キロメートル未満 | 二一〇 |
十キロメートル以上十五キロメートル未満 | 三五五 |
十五キロメートル以上二十キロメートル未満 | 五〇〇 |
二十キロメートル以上二十五キロメートル未満 | 六四五 |
二十五キロメートル以上三十キロメートル未満 | 七九〇 |
三十キロメートル以上三十五キロメートル未満 | 九三五 |
三十五キロメートル以上四十キロメートル未満 | 一、〇八〇 |
四十キロメートル以上四十五キロメートル未満 | 一、二二〇 |
四十五キロメートル以上五十キロメートル未満 | 一、三一〇 |
五十キロメートル以上五十五キロメートル未満 | 一、四〇〇 |
五十五キロメートル以上六十キロメートル未満 | 一、四九〇 |
六十キロメートル以上 | 一、五八〇 |