○職員の育児休業等に関する条例

平成四年三月二十四日

大阪府条例第一号

職員の育児休業等に関する条例をここに公布する。

職員の育児休業等に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条第一項、第三条第二項及び第五条第二項(これらの規定を地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十三条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第七条、第八条、第十条第一項及び第二項(地方独立行政法人法第五十三条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十四条及び第十五条(これらの規定を育児休業法第十七条において準用する場合を含む。)、第十七条及び第十八条第三項(これらの規定を地方独立行政法人法第五十三条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第十九条第一項から第三項まで及び第五項の規定に基づき、府の職員、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員並びに府が設立した地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人」という。)の職員(第七条から第九条まで、第十七条及び第十九条から第二十一条までを除き、以下「職員」という。)の育児休業等に関し必要な事項を定めるほか、育児休業法の施行に関し必要なその他の事項を定めるものとする。

(平七条例三〇・平一一条例五二・平一二条例一五五・平一四条例一二・平一七条例九六・平一九条例九三・令七条例三八・一部改正)

(育児休業をすることができない職員)

第二条 育児休業法第二条第一項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

一 育児休業法第六条第一項又は職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十六年大阪府条例第百七十六号)第十条第一項の規定により任期を定めて採用された職員

三 定年条例第九条第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

五 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員

イ 次のいずれにも該当する非常勤職員

(1) その養育する子(育児休業法第二条第一項に規定する子をいう。以下同じ。)が一歳六か月に達する日(以下「一歳六か月到達日」という。)(当該子の出生の日から第三条の二に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から六月を経過する日、第二条の四に規定する場合に該当する場合にあっては当該子が二歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者(特定地方独立行政法人の理事長を含む。以下同じ。)を同じくする職又は任命権者が定める職に引き続いて採用されないことが明らかでない非常勤職員

(2) 勤務日の日数を考慮して人事委員会規則で定める非常勤職員

ロ 次のいずれかに該当する非常勤職員

(1) その養育する子が一歳に達する日(以下「一歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員が第二条の三第二号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下(1)において同じ。)において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第三号に掲げる場合に該当して当該子の一歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(2) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて任命権者を同じくする職若しくは任命権者が定める職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(平一四条例一二・平一九条例九三・平二二条例五二・平二三条例七九・平二六条例一七八・平二八条例一〇七・平二九条例九・平二九条例八〇・平三一条例九・令四条例五・令四条例五六・令四条例五七・一部改正)

(育児休業法第二条第一項の条例で定める者)

第二条の二 育児休業法第二条第一項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四第一号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている当該児童とする。

(平二八条例一〇七・追加・一部改正)

(育児休業法第二条第一項の条例で定める日)

第二条の三 育児休業法第二条第一項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

一 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の一歳到達日

二 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の一歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が一歳二か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の一歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号。以下「勤務時間条例」という。)第十五条第三号の規定による特別休暇その他人事委員会規則で定める特別休暇により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)

三 一歳から一歳六か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第三条第七号に掲げる事情に該当するときはロ及びハに掲げる場合に該当する場合、人事委員会規則で定める特別の事情がある場合にあってはハに掲げる場合に該当する場合) 当該子の一歳六か月到達日

イ 当該非常勤職員が当該子の一歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

ロ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の一歳到達日(当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合

ハ 当該子の一歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として人事委員会規則で定める場合に該当する場合

ニ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合

(平二三条例七九・追加、平二八条例一〇七・旧第二条の二繰下・一部改正、平二九条例八〇・平三一条例九・令四条例五六・一部改正)

(育児休業法第二条第一項の条例で定める場合)

第二条の四 育児休業法第二条第一項の条例で定める場合は、一歳六か月から二歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第七号に掲げる事情に該当するときは第二号及び第三号に掲げる場合に該当する場合、人事委員会規則で定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合)とする。

一 当該非常勤職員が当該子の一歳六か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

二 当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳六か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の一歳六か月到達日において地方等育児休業をしている場合

三 当該子の一歳六か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として人事委員会規則で定める場合に該当する場合

四 当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳六か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

(平二九条例八〇・追加、平三一条例九・令四条例五六・一部改正)

(育児休業法第二条第一項ただし書の条例で定める特別の事情)

第三条 育児休業法第二条第一項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

一 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

イ 死亡した場合

ロ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

二 育児休業をしている職員が第五条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、同条の規定による承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

イ 前号イ又はロに掲げる場合

ロ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除された場合

三 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

四 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

五 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用の申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

六 第二条の三第三号に掲げる場合又は第二条の四に規定する場合に該当すること。

七 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて任命権者を同じくする職若しくは任命権者が定める職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

(平一四条例一二・平一七条例九六・平一九条例九三・平二二条例五二・平二三条例七九・平二八条例一〇七・平二九条例六四・平二九条例八〇・平三一条例九・令四条例五六・一部改正)

(育児休業法第二条第一項第一号の条例で定める期間)

第三条の二 育児休業法第二条第一項第一号の条例で定める期間は、子の出生の日から起算して五十七日間とする。

(令四条例五六・追加)

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第四条 育児休業法第三条第二項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用の申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。

(平二九条例六四・一部改正)

(育児休業の承認の取消事由)

第五条 育児休業法第五条第二項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。

(平一四条例一二・平一九条例九三・平二二条例五二・一部改正)

(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)

第六条 任命権者は、育児休業法第六条第三項の規定により同項に規定する職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(平一四条例一二・追加、平一九条例九三・旧第五条の二繰下・一部改正)

(育児休業をしている職員の期末手当及び勤勉手当の支給)

第七条 職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和三十九年大阪府条例第四十五号。以下「期末勤勉手当条例」という。)第二条第一項に規定する基準日(以下この項において「基準日」という。)にそれぞれ育児休業をしている職員(府の職員並びに市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員をいう。この条から第九条まで、第十七条及び第十九条から第二十一条までにおいて「職員」という。)のうち、当該基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間(人事委員会規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員(以下「第二号職員」という。)を除く。)には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員(以下「第一号職員」という。)に対する前項の規定の適用については、同項中「職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和三十九年大阪府条例第四十五号。以下「期末勤勉手当条例」という。)第二条第一項」とあるのは「非常勤職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十八号)第五条第一項」と、「当該基準日以前」とあるのは「当該基準日前」と、「人事委員会規則」とあるのは「規則」とする。

3 期末勤勉手当条例第五条第一項に規定する基準日(以下この項において「基準日」という。)にそれぞれ育児休業をしている職員のうち、当該基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間(人事委員会規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員(第二号職員を除く。)には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

4 第一号職員に対する前項の規定の適用については、同項中「期末勤勉手当条例第五条第一項」とあるのは「非常勤職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十八号)第七条第一項」と、「当該基準日以前」とあるのは「当該基準日前」と、「人事委員会規則」とあるのは「規則」とする。

(平一一条例五二・追加、平一三条例七一・一部改正、平一四条例一二・旧第五条の二繰下、平一四条例一〇七・平一七条例九六・一部改正、平一九条例九三・旧第五条の三繰下・一部改正、平二一条例一〇二・平三一条例九・令四条例五・令六条例一〇・令七条例三八・一部改正)

(育児休業をした職員の職務復帰後における給料月額の調整)

第八条 育児休業をした職員(地方公務員法第二十二条の二第一項各号に掲げる職員を除く。)が職務に復帰した場合において、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、その者に係る育児休業の期間を百分の百以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして昇給の場合に準じ、その職務に復帰した日及び同日後最初の昇給日(職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)第五条第四項に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日において、その者の給料月額を調整することができる。

(平一八条例九・一部改正、平一九条例九三・旧第六条繰下・一部改正、平二三条例一三・平二三条例七九・平二六条例一七八・平三一条例九・令二条例九・一部改正)

(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)

第九条 職員の退職手当に関する条例(昭和四十年大阪府条例第四号。以下「退職手当条例」という。)第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、育児休業をした期間は、退職手当条例第六条の四第一項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が一歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての退職手当条例第七条第四項の規定の適用については、同項中「その月数の二分の一に相当する月数」とあるのは、「その月数の三分の一に相当する月数」とする。

(平一八条例八・一部改正、平一九条例九三・旧第七条繰下・一部改正、平二二条例五二・一部改正)

(育児短時間勤務をすることができない職員)

第十条 育児休業法第十条第一項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

一 育児休業法第六条第一項又は職員の配偶者同行休業に関する条例第十条第一項の規定により任期を定めて採用された職員

二 定年条例第四条第一項又は第二項の規定により引き続いて勤務している職員

三 定年条例第九条第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(平一九条例九三・追加、平二二条例五二・平二六条例一七八・平二九条例九・令四条例五七・一部改正)

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して一年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)

第十一条 育児休業法第十条第一項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

一 育児短時間勤務(育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が第三条第一号イ又はロに掲げる場合に該当することとなったこと。

二 育児短時間勤務をしている職員が第十四条第一号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、同号の規定による承認に係る子が第三条第二号イ又はロに掲げる場合に該当することとなったこと。

三 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

四 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

五 育児短時間勤務の承認が、第十四条第二号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。

六 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、一月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。

七 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用の申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(平一九条例九三・追加、平二二条例五二・平二八条例一〇七・平二九条例六四・令四条例五六・一部改正)

(育児休業法第十条第一項第五号の条例で定める勤務の形態)

第十二条 育児休業法第十条第一項第五号の条例で定める勤務の形態は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める勤務の形態(同項第一号から第四号までに掲げる勤務の形態を除く。)とする。

一 勤務時間条例第三条第三項の規定の適用を受ける職員 次に掲げる勤務の形態(勤務日が引き続き人事委員会規則で定める日数を超えず、かつ、一回の勤務が人事委員会規則で定める時間を超えないものに限る。)

イ 四週間ごとの期間につき八日以上を週休日(勤務時間条例第三条第一項に規定する週休日をいう。以下同じ。)とし、当該期間につき一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分、十九時間三十五分、二十三時間十五分又は二十四時間三十五分となるように勤務すること。

ロ 四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分、十九時間三十五分、二十三時間十五分又は二十四時間三十五分となるように勤務すること。

二 勤務時間条例第三条第四項の規定の適用を受ける職員 日曜日及び土曜日を週休日とし、又は日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの五日間のうちの二日を週休日とし、四週間ごとの期間(育児短時間勤務をしようとする期間の全てを四週間ごとに区分することができない場合にあっては、人事委員会規則で定めるところにより、当該育児短時間勤務をしようとする期間を一週間、二週間、三週間又は四週間に区分した各期間)につき一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分、十九時間三十五分、二十三時間十五分又は二十四時間三十五分となるように、かつ、週休日以外の日において一日につき午前五時から午後十時までの間において人事委員会規則で定める時間以上勤務すること。

(平一九条例九三・追加、平二二条例八・平二三条例七九・令三条例五五・令六条例六三・一部改正)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第十三条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、人事委員会規則で定めるところにより、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の一月前までに行うものとする。

(平一九条例九三・追加)

(育児短時間勤務の承認の取消事由)

第十四条 育児休業法第十二条において準用する育児休業法第五条第二項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

一 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。

二 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(平一九条例九三・追加、平二二条例五二・一部改正)

(育児休業法第十七条の条例で定めるやむを得ない事情)

第十五条 育児休業法第十七条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

一 過員を生ずること。

二 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第十八条第一項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。

(平一九条例九三・追加)

(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)

第十六条 任命権者は、育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

(平一九条例九三・追加)

(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)

第十七条 退職手当条例第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、育児短時間勤務(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務を含む。以下この条において同じ。)をした期間は、退職手当条例第六条の四第一項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとみなす。

2 育児短時間勤務をした期間についての退職手当条例第七条第四項の規定の適用については、同項中「その月数の二分の一に相当する月数」とあるのは、「その月数の三分の一に相当する月数」とする。

3 育児短時間勤務の期間中の退職手当条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。

(平一九条例九三・追加)

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)

第十八条 第六条の規定は、短時間勤務職員の任期の更新について準用する。

(平一九条例九三・追加)

(部分休業をすることができない職員)

第十九条 育児休業法第十九条第一項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

一 育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員

二 勤務日の日数を考慮して人事委員会規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。次条において同じ。)

(平一二条例一五五・一部改正、平一九条例九三・旧第八条繰下・一部改正、平二二条例五二・平二三条例七九・平三一条例九・令四条例五・令四条例五七・令七条例三八・一部改正)

(第一号部分休業の承認)

第二十条 育児休業法第十九条第二項第一号に掲げる範囲内で請求する同条第一項に規定する部分休業(以下「第一号部分休業」という。)の承認は、十五分を単位として行うものとする。

2 勤務時間条例第十五条第四号の規定による特別休暇(以下「育児時間」という。)又は勤務時間条例第十六条の二第一項に規定する介護時間の承認を受けて勤務しない職員(非常勤職員を除く。)に対する第一号部分休業の承認については、一日につき二時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

3 非常勤職員に対する第一号部分休業の承認については、一日につき、当該非常勤職員について一日につき定められた勤務時間から五時間四十五分を減じた時間を超えない範囲内(当該非常勤職員が育児時間又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第六十一条の二第二十項の介護をするための時間(以下「介護をするための時間」という。)の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、二時間から当該育児時間又は当該介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内)で行うものとする。

(平一九条例九三・旧第九条繰下・全改、平二二条例五二・平二二条例六八・平二三条例七九・平二八条例一〇七・令四条例五七・令七条例一一・令七条例三八・一部改正)

(第二号部分休業の承認)

第二十条の二 育児休業法第十九条第二項第二号に掲げる範囲内で請求する同条第一項に規定する部分休業(以下「第二号部分休業」という。)の承認は、一時間を単位として行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める時間数の第二号部分休業を承認することができる。

一 一回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 当該勤務時間の時間数

二 第二号部分休業の残時間数に一時間未満の端数がある場合であって、当該残時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数

(令七条例三八・追加)

(育児休業法第十九条第二項の条例で定める一年の期間)

第二十条の三 育児休業法第十九条第二項の条例で定める一年の期間は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。

(令七条例三八・追加)

(育児休業法第十九条第二項第二号の条例で定める時間)

第二十条の四 育児休業法第十九条第二項第二号の条例で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

一 非常勤職員以外の職員 七十七時間三十分

二 非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日一日当たりの勤務時間数に十を乗じて得た時間

(令七条例三八・追加)

(育児休業法第十九条第三項の条例で定める特別の事情)

第二十条の五 育児休業法第十九条第三項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の同条第二項の規定による申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより同条第三項の規定による変更(以下「第三項変更」という。)をしなければ同項の職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると任命権者が認める事情とする。

(令七条例三八・追加)

(部分休業をしている職員の給与の取扱い)

第二十一条 職員が育児休業法第十九条第一項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員の給与に関する条例第二十八条第一項の規定にかかわらず、その勤務しない時間一時間について、同条例第二十七条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額する。

(平一一条例五二・一部改正、平一九条例九三・旧第十条繰下・一部改正、令七条例三八・一部改正)

(部分休業の承認の取消事由)

第二十二条 育児休業法第十九条第六項において準用する育児休業法第五条第二項の条例で定める事由は、職員が第三項変更をしたときとする。

(平一九条例九三・旧第十一条繰下・一部改正、令七条例三八・一部改正)

(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)

第二十三条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(令四条例五・追加)

(勤務環境の整備に関する措置)

第二十四条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置を講じなければならない。

(令四条例五・追加)

(委任)

第二十五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会(特定地方独立行政法人の職員に係るものにあっては、当該特定地方独立行政法人の理事長)が定める。

(平一四条例一二・平一七条例九六・一部改正、平一九条例九三・旧第十二条繰下・一部改正、平二二条例六八・平二九条例八〇・一部改正、令四条例五・旧第二十三条繰下、令七条例三八・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(育児休業に係る給与に関する条例の廃止)

2 育児休業に係る給与に関する条例(昭和五十一年大阪府条例第十六号)は、廃止する。ただし、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和五十年法律第六十二号)に基づく育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与に関する取扱いについては、なお従前の例によるものとし、当該期間に係る退職手当に関する取扱いについては、第九条第二項の規定の例によるものとする。

(平七条例三〇・旧第四項繰上、平一八条例八・平二三条例七九・一部改正)

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十年大阪府条例第四十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平七条例三〇・旧第五項繰上)

附則(平成七年条例第四号)抄

(施行期日)

第一条 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成七年条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年条例第五二号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中第二十四条第二項の改正規定並びに第五条及び第六条の規定は、平成十二年一月一日から施行する。

(委任)

12 附則第三項から第八項まで及び前項に定めるもののほか、この条例(第三条、第四条及び第六条並びに附則第九項及び第十項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則(平成一二年条例第一五五号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年条例第七一号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一四年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第百四十三号。以下「改正法」という。)による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業をしたことのある職員(この条例の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)に対する第一条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第三条の規定の適用については、同条に規定する特別の事情には、改正法附則第二条第二項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。

3 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には、適用しない。

附則(平成一四年条例第一〇七号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

8 平成十五年六月一日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当及び期末特別手当に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第五条の三第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「六箇月以内」とあるのは、「三箇月以内」とする。

附則(平成一七年条例第九六号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年条例第八号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年条例第九号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

19 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例(第七条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則(平成一九年条例第九三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一条中第一条の改正規定、第十二条の改正規定(「第五条の二」を「第六条(第十八条において準用する場合を含む。)」に改める部分を除く。)、第十二条を第二十三条とする改正規定、第十一条の改正規定、同条を第二十二条とする改正規定、第十条を第二十一条とする改正規定、第九条の改正規定、同条を第二十条とする改正規定、第八条の改正規定(同条第一号の次に一号を加える部分を除く。)、同条を第十九条とする改正規定、同条の前に九条を加える改正規定(第十条及び第十二条から第十四条までに係る部分に限る。)、第七条を第九条とする改正規定、第六条の改正規定及び同条を第八条とする改正規定、第八条中第四条第三項第三号の改正規定並びに第九条中第十六条第二項の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、平成二十年一月一日から施行する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における給料月額の調整に関する経過措置)

2 第一条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例(以下「新条例」という。)第八条の規定は、育児休業をした職員が平成十九年八月一日以後に職務に復帰した場合における給料月額の調整について適用し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における給料月額の調整については、なお従前の例による。

3 平成十九年八月一日に現に育児休業をしていた職員が同日以後に職務に復帰した場合における新条例第八条の規定の適用については、同条中「百分の百以下」とあるのは、「百分の百以下(当該期間のうち平成十九年八月一日前の期間については、二分の一)」とする。

附則(平成二一年条例第一〇二号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年条例第八号)抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成二二年規則第五五号で平成二二年一〇月一日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後において地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をするため、同条第三項の規定による承認又は同法第十一条第二項において準用する同法第十条第三項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前に当該承認を請求する場合においても、当該請求に係る希望する日及び時間帯を、第三条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第十二条に規定する勤務の形態の例によるものとすることができる。

附則(平成二二年条例第五二号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年六月三十日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の育児休業条例第三条第四号又は第十一条第五号の規定により職員が申し出た計画は、施行日以後は、それぞれ改正後の育児休業条例第三条第四号又は第十一条第五号の規定により職員が申し出た計画とみなす。

附則(平成二二年条例第六八号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年条例第一三号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二三年条例第七九号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年条例第一七八号)

この条例は、平成二十七年二月一日から施行する。

附則(平成二八年条例第一〇七号)

この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成二九年条例第九号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年条例第六四号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年条例第八〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成三一年条例第九号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、第四条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。

附則(令和二年条例第九号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和四年一月一日から施行する。

附則(令和三年条例第五五号)

この条例は、令和四年一月一日から施行する。

附則(令和四年条例第五号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和四年条例第五六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対する改正前の職員の育児休業等に関する条例第三条(第五号に係る部分に限る。)及び第十一条(第六号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

附則(令和四年条例第五七号)抄

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和六年条例第一〇号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和六年条例第六三号)

この条例は、令和七年一月一日から施行する。

附則(令和七年条例第一一号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

附則(令和七年条例第三八号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和七年十月一日から施行する。

(部分休業の承認の請求に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和八年三月三十一日までの間における部分休業の承認の請求をする場合における第一条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第二十条の四の規定の適用については、同条第一号中「七十七時間三十分」とあるのは「三十八時間四十五分」と、同条第二号中「十」とあるのは「五」とする。

職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月24日 条例第1号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第2編 職員/第10章 育児休業
沿革情報
◆ 平成4年3月24日 条例第1号
◇ 平成7年3月17日 条例第4号
◇ 平成7年6月9日 条例第30号
◇ 平成11年12月24日 条例第52号
◇ 平成12年12月22日 条例第155号
◇ 平成13年10月30日 条例第71号
◇ 平成14年3月29日 条例第12号
◇ 平成14年12月24日 条例第107号
◇ 平成17年10月28日 条例第96号
◇ 平成18年3月28日 条例第8号
◇ 平成18年3月28日 条例第9号
◇ 平成19年12月26日 条例第93号
◇ 平成21年11月30日 条例第102号
◇ 平成22年3月30日 条例第8号
◇ 平成22年6月4日 条例第52号
◇ 平成22年11月4日 条例第68号
◇ 平成23年3月22日 条例第13号
◇ 平成23年6月13日 条例第79号
◇ 平成26年12月26日 条例第178号
◇ 平成28年12月26日 条例第107号
◇ 平成29年3月29日 条例第9号
◇ 平成29年6月14日 条例第64号
◇ 平成29年11月13日 条例第80号
◇ 平成31年3月20日 条例第9号
◇ 令和2年3月27日 条例第9号
◇ 令和3年10月15日 条例第55号
◇ 令和4年3月29日 条例第5号
◇ 令和4年9月28日 条例第56号
◇ 令和4年10月31日 条例第57号
◇ 令和6年3月27日 条例第10号
◇ 令和6年11月13日 条例第63号
◇ 令和7年3月27日 条例第11号
◇ 令和7年6月23日 条例第38号