○大阪府電子署名規程

平成十七年三月三十一日

大阪府訓令第十六号

庁中一般

各出納機関

大阪府電子署名規程を次のように定め、平成十七年四月一日から実施する。

大阪府電子署名規程

(趣旨)

第一条 この規程は、別に定めるもののほか、電子署名の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二八訓令一五・令六訓令三九・一部改正)

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 電子署名 電子文書について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 当該電子文書が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該電子文書について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

 電子証明書 電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。

 職署名カード 電子証明書及び電子署名を実施するために用いる符号(以下「電子証明書等」という。)を格納したカード(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)であって、地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)が発行するものをいう。

 電子契約 府を当事者の一方とする契約であって、電子情報処理組織(第三条第二項の表の電子署名に用いる署名の欄に掲げる者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織に限る。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により契約内容を記録した電子文書が作成されるものをいう。

(平一八訓令三四・平二九訓令一四・平三〇訓令二・令六訓令三九・一部改正)

(電子署名に用いる署名及び電子署名取扱責任者等)

第三条 電子署名に用いる署名及び電子署名を適正に行うための責任者(以下「電子署名取扱責任者」という。)は、次項及び第四項に規定する場合を除き、次の表のとおりとする。

電子署名に用いる署名

電子署名取扱責任者

大阪府知事

府民文化部府政情報室長(以下「府政情報室長」という。)

大阪府知事職務代理者

府政情報室長

出先機関(職員の職の設置に関する規則(昭和三十二年大阪府規則第五号)第二条の二の二第一項に規定する出先機関をいう。以下同じ。)の長

各出先機関の長

2 電子契約における電子署名を行う場合において、電子署名に用いる署名及び電子署名取扱責任者は、次の表のとおりとする。

電子署名に用いる署名

電子署名取扱責任者

大阪府知事

総務部契約局長(以下「契約局長」という。)

大阪府知事職務代理者

契約局長

契約局長

契約局長

出先機関の長

契約局長

3 職署名カードを用いて電子署名を行う場合において、電子署名に用いる職名及び職署名カードの保管者(以下「職署名カード保管者」という。)は、次の表のとおりとする。

電子署名に用いる職名

職署名カード保管者

大阪府知事

府政情報室長

大阪府知事職務代理者

府政情報室長

会計管理者(出納事務以外用)

会計総務課長

危機管理監

危機管理室長

(大阪府組織条例(昭和二十八年大阪府条例第一号)第二項に規定する部及び局をいう。以下同じ。)又は局(大阪府会計管理者の補助組織設置規則(平成十九年大阪府規則第七号)に規定する会計局をいう。以下同じ。)の長

部又は局中他の所属(大阪府処務規程(昭和二十八年大阪府訓令第一号)第十九条に規定する所属をいう。以下同じ。)の主管に属しない事務を所掌する所属の長

所属の長

各所属の長

4 前三項に規定する電子署名に用いる署名及び職名以外の署名及び職名に係る電子署名を行おうとする者は、知事の承認を受けなければならない。

(平一八訓令二〇・平二一訓令一七・平二三訓令一七・平二八訓令一五・平二九訓令一四・令六訓令三九・一部改正)

(電子署名の使用範囲)

第四条 電子署名は、大阪府行政文書管理規則第十四条又は大阪府行政文書管理規程(平成十四年大阪府訓令第三十九号)第十八条に規定する発信者名を用いる文書について使用することを原則とする。

2 前条第二項に規定する場合にあっては、前項の規定にかかわらず、電子署名は、前条第二項の表の電子署名に用いる署名の欄に掲げる者が作成する契約内容を記録した電子文書についてのみ使用する。

(令六訓令三九・旧第五条繰上・一部改正)

(電子署名取扱責任者等の職務)

第五条 第三条第一項の電子署名取扱責任者は、次に掲げる事務を適切に行わなければならない。

 電子証明書等の漏えい及び不正使用の防止その他の電子証明書等の適切な管理のために必要な措置を講ずること。

 電子署名が適切に行われるよう次条第一項の規定により指定した電子署名実施者を指揮監督すること。

2 前項の規定は、第三条第二項の電子署名取扱責任者について準用する。この場合において、前項第一号中「電子証明書等」とあるのは「電子署名を実施するために用いる符号」と、同項第二号中「次条第一項」とあるのは「第三条第二項の表三の項の署名について次条第一項」と、「指揮監督する」とあるのは「指揮監督するとともに、第三条第二項の表一の項及び二の項の署名にあっては各所属の長に、同表四の項の署名にあっては各出先機関の長に次条第二項の規定により指定した電子署名実施者を指揮監督させる」と読み替えるものとする。

3 職署名カード保管者は、第一項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事務を適切に行わなければならない。

 職署名カードの破損、紛失、盗難及び不正使用の防止その他の職署名カードの適切な管理のために必要な措置を講ずること。

 廃止により不要となった職署名カードを、格納された符号等の情報が漏えいしないよう裁断、焼却等の方法により廃棄すること。

(平二四訓令二〇・平二八訓令一五・一部改正、令六訓令三九・旧第六条繰上・一部改正)

(電子署名実施者の指定)

第六条 電子署名取扱責任者(第三条第二項の表一の項、二の項及び四の項に掲げる電子署名取扱責任者を除く。第三項において同じ。)及び職署名カード保管者は、所属職員のうちから電子署名実施者を指定しなければならない。

2 第三条第二項の表一の項及び二の項の署名にあっては各所属の長、同表四の項の署名にあっては各出先機関の長は、所属職員のうちから電子署名実施者を指定しなければならない。

3 電子署名実施者は、電子署名取扱責任者、職署名カード保管者、各所属の長又は各出先機関の長の指揮監督を受けて、電子署名に関する事務を処理するものとする。

(平二八訓令一五・一部改正、令六訓令三九・旧第七条繰上・一部改正)

(電子署名の付与)

第七条 電子署名実施者は、電子署名の付与を行うシステムを利用する方法により、施行する電子文書(以下「施行文書」という。)について電子署名を付与しようとするときは、行政文書管理システム(大阪府行政文書管理規程第八条に規定する行政文書管理システムをいう。以下同じ。)を利用する方法(同規程第二十七条の規定により別に方法を定めた場合は、その方法。以下同じ。)により、当該施行文書を決裁の終わった文書と照合し、相違がないことを確認の上、電子署名の付与を行い、かつ、当該施行文書に当該電子署名に係る電子証明書を添付しなければならない。

2 第三条第二項に規定する場合にあっては、前項の規定にかかわらず、電子署名実施者は、行政文書管理システムを利用する方法により、施行文書を決裁の終わった文書と照合し、相違がないことを確認の上、電子契約サービス事業者(府及び契約の相手方の指示に基づき、電子文書に電子署名の付与を行うサービスを提供する事業者をいう。)に電子署名の付与を指示するものとする。

(平二九訓令一四・一部改正、令六訓令三九・旧第九条繰上・一部改正)

(事故の報告)

第八条 電子署名実施者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに別に定める様式を電子署名取扱責任者又は職署名カード保管者に提出するとともに、その旨を府政情報室長に報告しなければならない。

 電子証明書等が漏えいしたとき。

 職署名カードが破損により使用できなくなったとき。

 紛失、盗難、災害等により職署名カードの所在が不明になったとき。

 前各号に掲げるもののほか、電子証明書等又は職署名カードが不正使用され、又はそのおそれがある状態になったとき。

(令六訓令三九・追加)

(電子署名の使用に係る事前協議)

第九条 電子署名の使用を開始し、又は廃止しようとする者は、府政情報室長に協議しなければならない。

2 前項の規定による協議の方法は、別に定める。

(平一八訓令二〇・平二一訓令一七・平二八訓令一五・一部改正、令六訓令三九・旧第十条繰上・一部改正)

(委任)

第十条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、府政情報室長が定める。

(令六訓令三九・追加)

改正文(平成一八年訓令第二〇号)

平成十八年四月一日から実施する。

改正文(平成一八年訓令第三四号)

平成十八年八月十五日から実施する。

改正文(平成一九年訓令第一七号)

平成十九年四月一日から実施する。

改正文(平成二〇年訓令第二八号)

平成二十年四月一日から実施する。

改正文(平成二一年訓令第一七号)

平成二十一年四月一日から実施する。

改正文(平成二三年訓令第一七号)

平成二十三年四月一日から実施する。

改正文(平成二四年訓令第二〇号)

平成二十四年四月一日から実施する。

改正文(平成二六年訓令第二四号)

平成二十六年四月一日から実施する。

改正文(平成二七年訓令第二二号)

平成二十七年七月一日から実施する。

改正文(平成二八年訓令第一五号)

平成二十八年四月一日から実施する。

改正文(平成二九年訓令第一四号)

平成二十九年四月一日から実施する。

改正文(平成三一年訓令第一四号)

平成三十一年四月十五日から実施する。

改正文(令和二年訓令第一〇号)

令和二年四月一日から実施する。

改正文(令和三年訓令第五号)

令和三年二月十五日から実施する。

改正文(令和三年訓令第二二号)

令和三年十一月一日から実施する。

改正文(令和四年訓令第九号)

令和四年四月一日から実施する。

改正文(令和五年訓令第一〇号)

令和五年四月一日から実施する。

改正文(令和六年訓令第一九号)

令和六年四月一日から実施する。

改正文(令和六年訓令第三九号)

令和七年一月六日から実施する。

大阪府電子署名規程

平成17年3月31日 訓令第16号

(令和7年1月6日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 文書等
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第16号
平成18年3月31日 訓令第20号
平成18年8月11日 訓令第34号
平成19年3月30日 訓令第17号
平成20年3月31日 訓令第28号
平成21年3月31日 訓令第17号
平成23年3月31日 訓令第17号
平成24年3月30日 訓令第20号
平成25年4月1日 訓令第27号
平成26年3月25日 訓令第24号
平成27年6月30日 訓令第22号
平成28年3月31日 訓令第15号
平成29年3月31日 訓令第14号
平成30年3月27日 訓令第2号
平成31年4月12日 訓令第14号
令和2年3月31日 訓令第10号
令和3年2月12日 訓令第5号
令和3年10月26日 訓令第22号
令和4年3月31日 訓令第9号
令和5年3月31日 訓令第10号
令和6年3月29日 訓令第19号
令和6年12月27日 訓令第39号