○大阪府地方独立行政法人法施行細則

平成十七年三月二十九日

大阪府規則第三十号

大阪府地方独立行政法人法施行細則をここに公布する。

大阪府地方独立行政法人法施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)、地方独立行政法人法施行規則(平成十六年総務省令第五十一号)大阪府地方独立行政法人評価委員会条例(平成十六年大阪府条例第二号。以下「条例」という。)大阪府地方独立行政法人の重要な財産に関する条例(平成十七年大阪府条例第三号)及び大阪府地方独立行政法人の役員等の損害賠償責任の一部の免除に関する条例(令和二年大阪府条例第三号)に定めるもののほか、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平三〇規則四三・令二規則三九・一部改正)

(監査報告の作成)

第二条 法第十三条第四項の規定による監査報告の作成は、次に掲げる事項を記載してしなければならない。

 監事の監査の方法及びその内容

 地方独立行政法人(以下「法人」という。)の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

 法人の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他法人の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

 法人の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実

 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

 監査報告を作成した日

(平三〇規則四三・追加)

(監事の調査の対象となる書類)

第三条 法第十三条第六項第二号の規則で定める書類は、法人がこの規則の規定により知事に提出する書類とする。

(平三〇規則四三・追加)

(業務方法書の記載事項)

第四条 法第二十二条第二項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法人の定款に規定する業務に関する事項

 業務を委託する場合の基準

 競争入札その他契約に関する基本的な事項

 前三号に掲げるもののほか、法人の業務の執行に関して必要な事項

(平三〇規則四三・旧第二条繰下・一部改正)

(中期計画の認可の申請)

第五条 法人は、法第二十六条第一項の規定により中期計画(同項に規定する中期計画をいう。以下同じ。)の認可を受けようとするときは、当該中期計画における最初の事業年度開始の日の三十日前までに(法人の成立後最初の中期計画にあっては、法人の成立後遅滞なく)、当該中期計画を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

2 法人は、法第二十六条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(平三〇規則四三・旧第三条繰下)

(中期計画の記載事項)

第六条 法第二十六条第二項第七号の規則で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。

 施設及び設備に関する計画

 人事に関する計画

 中期目標(法第二十五条第一項に規定する中期目標をいう。以下同じ。)の期間を超える債務負担

 法第四十条第四項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する計画

 前各号に掲げるもののほか、法人の業務運営に関し必要な事項

(平三〇規則四三・旧第四条繰下)

(年度計画の記載事項等)

第七条 法第二十七条第一項に規定する年度計画(以下「年度計画」という。)には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2 法人は、年度計画を変更したときは、法第二十七条第一項後段の規定により、変更した事項及びその理由を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

(平三〇規則四三・旧第五条繰下)

(各事業年度に係る業務の実績等に関する評価を行うときの意見)

第八条 知事は、法第二十八条第一項(同項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する部分を除く。)の規定により法人の評価を行うときは、あらかじめ、条例第一条に規定する評価委員会(大阪府地方独立行政法人大阪府立病院機構評価委員会及び大阪府地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所評価委員会に限る。)の意見を聴くことがある。

(平三〇規則四三・全改、平三一規則六三・一部改正)

(業務の実績等に関する報告書)

第九条 法第二十八条第二項の規定による報告書の提出は、次の表の上欄及び中欄に掲げる報告書及び項目の区分に応じ、同表の下欄に定める事項を記載してしなければならない。

事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書

当該事業年度に係る年度計画に定めた項目

一 当該事業年度における業務の実績(当該項目が法第二十五条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)

イ 中期計画及び年度計画の実施状況

ロ 当該事業年度における業務運営の状況

ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎事業年度の当該指標の数値

二 当該項目が法第二十五条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について法人が評価を行った結果(次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)

イ 評価の理由

ロ 業務運営上の課題が明らかになった場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策

ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了していないものがある場合には、その実施状況

中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書

中期計画に定めた項目

一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績(当該項目が法第二十五条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)

イ 中期目標及び中期計画の実施状況

ロ 当該期間における業務運営の状況

ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎事業年度の当該指標の数値

二 当該項目が法第二十五条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について法人が評価を行った結果(次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)

イ 評価の理由

ロ 業務運営上の課題が明らかになった場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策

ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了していないものがある場合には、その実施状況

中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書

中期計画に定めた項目

一 中期目標の期間における業務の実績(当該項目が法第二十五条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)

イ 中期目標及び中期計画の実施状況

ロ 当該期間における業務運営の状況

ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎事業年度の当該指標の数値

二 当該項目が法第二十五条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について法人が評価を行った結果(次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)

イ 評価の理由

ロ 業務運営上の課題が明らかになった場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策

ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了していないものがある場合には、その実施状況

(平三〇規則四三・全改)

(特定の償却資産の指定)

第十条 知事は、法人が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該法人が地方独立行政法人法施行規則第三条第三項の地方独立行政法人会計基準(以下「地方独立行政法人会計基準」という。)に基づく会計処理を行うため、当該償却資産を指定することがある。

(平二四規則一一八・一部改正、平三〇規則四三・旧第九条繰下・一部改正)

(特定の承継資産の指定)

第十一条 知事は、法人(法第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。)を除く。)が法第六十六条第一項、第百九条又は第百十三条の規定により承継する資産(有形固定資産及び無形固定資産を除く。)について当該資産から生ずる費用に相当する額に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その承継までの間に限り、当該法人が地方独立行政法人会計基準に基づく会計処理を行うため、当該資産を指定することがある。

(令五規則三三・追加)

(資産除去債務に係る特定の除去費用等の指定)

第十二条 知事は、法人が業務のため保有し、又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務(有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。以下この条において同じ。)に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)について当該除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該法人が地方独立行政法人会計基準に基づく会計処理を行うため、当該除去費用等を指定することがある。

(平二四規則一一八・追加、平三〇規則四三・旧第十条繰下・一部改正、令五規則三三・旧第十一条繰下)

(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引の指定)

第十三条 知事は、法人が法第四十二条の二第二項の認可を受けて行う出資等に係る不要財産の譲渡についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認める場合には、当該法人が地方独立行政法人会計基準に基づく会計処理を行うため、当該譲渡取引を指定することがある。

(令五規則三三・追加)

(財務諸表)

第十四条 法第三十四条第一項の規則で定める書類は、行政コスト計算書(公立大学法人を除く。)、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

(平二四規則一一八・旧第十条繰下、平三〇規則四三・旧第十一条繰下、令五規則三三・旧第十二条繰下・一部改正)

(事業報告書の作成)

第十五条 法第三十四条第二項の規定による事業報告書の作成は、次に掲げる事項を記載してしなければならない。

 法人の目的及び業務内容

 法人の位置付け及び役割

 中期目標の概要

 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略等

 中期計画及び年度計画の概要

 持続的に適正なサービスを提供するための源泉

 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策

 業績の適正な評価に資する情報

 業務の成果及び当該業務に要した資源

 予算及び決算の概要

十一 財務諸表の要約

十二 財政状態、運営状況及びキャッシュ・フローの状況の理事長による説明

十三 内部統制の運用状況

十四 法人に関する基礎的な情報

(平三〇規則四三・追加、平三一規則六三・一部改正、令五規則三三・旧第十三条繰下・一部改正)

(財務諸表等の閲覧期間)

第十六条 法第三十四条第三項の規則で定める期間は、五年とする。

(平二四規則一一八・旧第十一条繰下、平三〇規則四三・旧第十二条繰下・一部改正、平三一規則六三・一部改正、令五規則三三・旧第十四条繰下)

(会計監査報告の作成)

第十七条 法第三十五条第一項の規定による会計監査報告の作成は、次に掲げる事項を記載してしなければならない。

 会計監査人の監査の方法及びその内容

 法第三十四条第一項に規定する財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フロー(資金(現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金を含む。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のおそれが少ない短期的な投資に係るものをいう。)の合計額をいう。)の増加又は減少をいう。以下同じ。)の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のからまでに掲げる意見の区分に応じ、当該からまでに定める事項

 無限定適正意見 会計監査人の監査の対象となった財務諸表が地方独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨

 除外事項を付した限定付適正意見 会計監査人の監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き地方独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨、除外事項及び除外事項を付した限定付適正意見とした理由

 不適正意見 会計監査人の監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由

 前号の意見がないときは、その旨及びその理由

 第二号の意見があるときは、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と法第三十五条第一項に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容

 追記情報

 前各号に掲げるもののほか、法第三十四条第一項に規定する財務諸表のうち利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告

 会計監査報告を作成した日

2 前項第五号の「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項をいう。

 会計方針の変更

 重要な偶発事象

 重要な後発事象

(平三〇規則四三・追加、令四規則五八・一部改正、令五規則三三・旧第十五条繰下・一部改正)

(剰余金のうち中期計画に定める使途に充てられる額の承認の手続)

第十八条 法人は、法第四十条第三項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 承認を受けようとする金額

 前号の金額を充てようとする剰余金の使途

2 前項の申請書には、法第四十条第一項に規定する残余がある事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他知事が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(平二四規則一一八・旧第十二条繰下、平三〇規則四三・旧第十三条繰下、令五規則三三・旧第十六条繰下)

(積立金の処分に係る承認の手続)

第十九条 法人は、中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る法第四十条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同条第四項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の九月三十日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。

 承認を受けようとする金額

 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2 前項の申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該期間最後の事業年度の損益計算書その他知事が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(平二四規則一一八・旧第十三条繰下、平三〇規則四三・旧第十四条繰下・一部改正、令五規則三三・旧第十七条繰下)

(納付金の納付の手続)

第二十条 法人は、法第四十条第五項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の九月三十日までに、これを知事に提出しなければならない。ただし、前条第一項の申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

(平二四規則一一八・旧第十四条繰下、平三〇規則四三・旧第十五条繰下・一部改正、令五規則三三・旧第十八条繰下)

(納付金の納付期限)

第二十一条 納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の十月十日までに納付しなければならない。

(平二四規則一一八・旧第十五条繰下、平三〇規則四三・旧第十六条繰下・一部改正、令五規則三三・旧第十九条繰下)

(短期借入金の認可の申請)

第二十二条 法人は、法第四十一条第一項ただし書の規定により短期借入金に係る認可を受けようとするとき又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 借入れ又は借換えを必要とする理由

 借入金の額

 借入先

 借入金の利率

 借入金の償還の方法及び期限

 利息の支払の方法及び期限

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平二四規則一一八・旧第十六条繰下、平三〇規則四三・旧第十七条繰下、令五規則三三・旧第二十条繰下)

(重要な財産の処分等の認可の申請)

第二十三条 法人は、法第四十四条第一項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 処分等に係る財産の内容及び予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による処分等にあっては、その適正な見積価額)

 処分等の条件

 処分等の方法

 処分等により法人の業務運営上支障が生じない旨及びその理由

(平二四規則一一八・旧第十七条繰下、平三〇規則四三・旧第十八条繰下、令五規則三三・旧第二十一条繰下)

(内部組織)

第二十四条 法第五十六条の二第一号の規則で定める内部組織は、現に存する理事長の直近下位の内部組織(次項において「現内部組織」という。)であって、同号に規定する再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。

2 直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織であって、再就職者が離職前五年間に在職していたものにおいて行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては、他の現内部組織)において行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

(平三〇規則四三・追加、令五規則三三・旧第二十二条繰下)

(管理又は監督の地位)

第二十五条 法第五十六条の二第二号の規則で定める地位は、職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)第十一条第一項の規定により管理職手当が支給される職員の職に相当するものとして知事が別に定めるものとする。

(平三〇規則四三・追加、令五規則三三・旧第二十三条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(成立の際の特定の償却資産の指定の特例)

2 法人(法第八十一条に規定する公営企業型地方独立行政法人を除く。)の成立の際、法人が法第六十六条第一項又は法第百十三条の規定により承継した資産(以下「成立時承継資産」という。)のうち、その減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる償却資産については、第十条の規定による指定があったものとみなす。

(平二四規則一一八・平三〇規則四三・令五規則三三・一部改正)

(成立の際の特定の承継資産の指定の特例)

3 法人(公立大学法人及び法第八十一条に規定する公営企業型地方独立行政法人を除く。)の成立時承継資産(有形固定資産及び無形固定資産を除く。)のうち、当該資産から生ずる費用に相当する額に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる資産については、第十一条の規定による指定があったものとみなす。

(令五規則三三・追加)

(平成二四年規則第一一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第二八号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第四三号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第六三号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年規則第三九号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年規則第五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

大阪府地方独立行政法人法施行細則

平成17年3月29日 規則第30号

(令和5年3月29日施行)

体系情報
第1編 規/第11章 その他
沿革情報
平成17年3月29日 規則第30号
平成24年8月29日 規則第118号
平成26年3月25日 規則第28号
平成29年2月27日 規則第7号
平成30年3月29日 規則第43号
平成31年3月27日 規則第63号
令和2年3月30日 規則第39号
令和4年6月23日 規則第58号
令和5年3月29日 規則第33号