○大阪府地方独立行政法人評価委員会条例

平成十六年三月三十日

大阪府条例第二号

大阪府地方独立行政法人評価委員会条例をここに公布する。

大阪府地方独立行政法人評価委員会条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号。以下「法」という。)第十一条第二項第六号及び第四項の規定に基づき、地方独立行政法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)の名称、所掌事務等、組織、運営並びに委員及び専門委員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法その他評価委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二二条例九八・平二五条例一四・平三〇条例一三・一部改正)

(名称)

第二条 次の表の上欄に掲げる地方独立行政法人について法第十一条第一項の規定によりそれぞれ置かれる評価委員会の名称は、同表の下欄に定めるとおりとする。

地方独立行政法人

名称

公立大学法人大阪

大阪府市公立大学法人大阪評価委員会

地方独立行政法人大阪府立病院機構

大阪府地方独立行政法人大阪府立病院機構評価委員会

地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所

大阪府市地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所評価委員会

地方独立行政法人大阪産業技術研究所

大阪府市地方独立行政法人大阪産業技術研究所評価委員会

地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所

大阪府地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所評価委員会

(平二五条例一四・追加、平二八条例八二・平二九条例三四・平二九条例八二・平三〇条例一三・平三一条例八二・一部改正)

(所掌事務等)

第三条 評価委員会(大阪府市公立大学法人大阪評価委員会を除く。次項において同じ。)は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、法第二十八条第一項(同項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する部分を除く。)の規定により知事が評価を行う場合における知事への意見の申述をつかさどる。

2 評価委員会は、前項の意見を述べたときは、その内容を公表しなければならない。

(平三〇条例一三・追加、平三一条例八二・一部改正)

(組織)

第四条 評価委員会は、それぞれ委員七人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他適当と認める者のうちから、知事が任命する。

3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平一七条例一三・平二二条例九八・平二三条例一二・一部改正、平二五条例一四・旧第二条繰下・一部改正、平二八条例八二・一部改正、平三〇条例一三・旧第三条繰下)

(専門委員)

第五条 評価委員会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、それぞれ専門委員若干人を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者その他適当と認める者のうちから、知事が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(平二二条例九八・追加、平二五条例一四・旧第三条繰下・一部改正、平二八条例八二・一部改正、平三〇条例一三・旧第四条繰下)

(委員長)

第六条 評価委員会にそれぞれ委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(平二二条例九八・旧第四条繰下、平二五条例一四・一部改正、平三〇条例一三・旧第五条繰下)

(会議)

第七条 評価委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 評価委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(平二二条例九八・旧第五条繰下、平二五条例一四・一部改正、平三〇条例一三・旧第六条繰下)

(部会)

第八条 評価委員会に、必要に応じそれぞれ部会を置くことができる。

2 部会に属する委員等は、委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、委員長が指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を評価委員会に報告する。

5 前条の規定にかかわらず、評価委員会は、その定めるところにより、部会の決議をもって評価委員会の決議とすることができる。

(平一八条例六・追加、平二二条例九八・旧第六条繰下・一部改正、平二三条例一二・平二五条例一四・一部改正、平三〇条例一三・旧第七条繰下)

(報酬)

第九条 委員等の報酬の額は、日額九千八百円とする。

2 前項の報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。

3 委員等のうち府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。

(平一八条例六・旧第六条繰下、平二二条例九八・旧第七条繰下、平二四条例一一・平二八条例九・一部改正、平三〇条例一三・旧第八条繰下)

(費用弁償)

第十条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。

2 前項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。

3 前二項の規定にかかわらず、委員等のうち府の経済に属する常勤の職員である者の費用弁償の額は、その者が当該職員として公務のため旅行した場合に支給される旅費相当額とする。

(平一八条例六・旧第七条繰下、平一八条例九・平二〇条例五五・一部改正、平二二条例九八・旧第八条繰下、平三〇条例一三・旧第九条繰下)

(支給方法)

第十一条 委員等の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、常勤の職員の例による。

(平一八条例六・旧第八条繰下、平一九条例二・一部改正、平二二条例九八・旧第九条繰下、平三〇条例一三・旧第十条繰下)

(委任)

第十二条 この条例に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が評価委員会に諮って定める。

(平一八条例六・旧第九条繰下、平二二条例九八・旧第十条繰下、平三〇条例一三・旧第十一条繰下)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一三号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第六号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第二号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第五五号)

この条例は、平成二十年八月一日から施行する。

(平成二二年条例第九八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(知事等の給料等の特例に関する条例の一部改正)

2 知事等の給料等の特例に関する条例(平成二十年大阪府条例第五十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二三年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において改正前の大阪府地方独立行政法人評価委員会条例(以下「旧条例」という。)第二条第二項又は第三条第二項の規定により大阪府地方独立行政法人評価委員会の委員又は専門委員に任命されている者であって、次の表の上欄に掲げる部会に属するものは、この条例の施行の日において改正後の大阪府地方独立行政法人評価委員会条例(以下「新条例」という。)第三条第二項本文又は第四条第二項本文の規定によりそれぞれ同表の下欄に掲げる地方独立行政法人評価委員会の委員又は専門委員に任命されたものとみなし、その任期は、新条例第三条第三項本文又は第四条第三項の規定にかかわらず、その者の旧条例の規定による大阪府地方独立行政法人評価委員会の委員又は専門委員としての残任期間と同一の期間とする。

旧条例第七条第一項第一号に定める大学部会

新条例第二条の表の下欄に定める大阪府公立大学法人大阪府立大学評価委員会

旧条例第七条第一項第二号に定める病院部会

新条例第二条の表の下欄に定める大阪府地方独立行政法人大阪府立病院機構評価委員会

旧条例第七条第一項第三号に定める産業技術部会

新条例第二条の表の下欄に定める大阪府地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所評価委員会

旧条例第七条第一項第四号に定める環境農林水産部会

新条例第二条の表の下欄に定める大阪府地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所評価委員会

(知事等の給料、報酬、期末手当等の特例に関する条例の一部改正)

3 知事等の給料、報酬、期末手当等の特例に関する条例(平成二十三年大阪府条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二八年条例第九号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第八二号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成二八年規則第一四四号で平成二八年一〇月二五日から施行)

(平成二九年条例第三四号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第八二号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成三〇年規則第二八号で平成三〇年四月一日から施行)

(平成三〇年条例第一三号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第八二号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成三一年規則第六五号で平成三一年四月一日から施行)

大阪府地方独立行政法人評価委員会条例

平成16年3月30日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 行政組織一般/第4節 知事等の附属機関
沿革情報
平成16年3月30日 条例第2号
平成17年3月29日 条例第13号
平成18年3月28日 条例第6号
平成18年3月28日 条例第9号
平成19年3月16日 条例第2号
平成20年7月30日 条例第55号
平成22年12月22日 条例第98号
平成23年3月22日 条例第12号
平成24年3月28日 条例第11号
平成25年3月27日 条例第14号
平成28年3月29日 条例第9号
平成28年10月25日 条例第82号
平成29年3月29日 条例第34号
平成29年11月13日 条例第82号
平成30年3月28日 条例第13号
平成31年3月27日 条例第82号