○大阪府地方独立行政法人の役員等の損害賠償責任の一部の免除に関する条例

令和二年三月二十七日

大阪府条例第三号

大阪府地方独立行政法人の役員等の損害賠償責任の一部の免除に関する条例をここに公布する。

大阪府地方独立行政法人の役員等の損害賠償責任の一部の免除に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号。以下「法」という。)第十九条の二第四項の規定に基づき、法第七条の規定により府が設立した地方独立行政法人の役員又は会計監査人(以下「役員等」という。)の当該地方独立行政法人に対する損害を賠償する責任の一部の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(役員等の損害賠償責任の一部免除の基準)

第二条 法第十九条の二第四項の条例で定める額は、地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第三条の二第一項に規定する基準報酬年額に、次の各号に掲げる役員等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

 理事長又は副理事長 六

 理事 四

 監事又は会計監査人 二

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 第二条の規定は、法第十九条の二第四項の規定による業務方法書の定めを設ける当該業務方法書の作成又は変更について法第二十二条第一項の規定による知事の認可を受けた日以後の役員等の行為に基づく損害賠償責任について適用する。

大阪府地方独立行政法人の役員等の損害賠償責任の一部の免除に関する条例

令和2年3月27日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第6章 分限、懲戒等
沿革情報
令和2年3月27日 条例第3号