○大阪府屋外広告物条例施行規則
昭和四十九年三月三十一日
大阪府規則第二十二号
〔大阪府屋外広告物法施行条例施行規則〕をここに公布する。
大阪府屋外広告物条例施行規則
(昭六〇規則二九・平一二規則一二三・平一四規則一一三・改称)
大阪府屋外広告物法施行条例施行規則(昭和二十四年大阪府規則第七十八号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府屋外広告物条例(昭和二十四年大阪府条例第七十九号。第十六条第二項第三号を除き、以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭五六規則二五・昭六〇規則二九・平一二規則一二三・平一四規則一一三・平一八規則一五八・一部改正)
3 第一項の規定は、条例第五条第一項第四号の規定により広告物又はこれを掲出する物件(以下「掲出物件」という。)(以下「広告物等」と総称する。)を指定する場合及びこれらの指定を変更し、又は廃止する場合について準用する。
(昭四九規則七四・昭五六規則二五・昭五九規則六九・昭六〇規則二九・平七規則七九・平一〇規則七五・平一六規則一〇四・平二一規則八〇・平二七規則一六一・一部改正)
2 条例第十一条第一項第十二号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 広告の表示の内容
二 表示又は設置に係る道路又は鉄道のうち主な道路又は鉄道(以下「主要道路等」という。)の名称
三 工事の施行者が屋外広告業を営む者である場合にあっては、その者の屋外広告業の登録年月日及び登録番号
3 条例第十一条第二項第四号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 表示し、又は設置する場所又は物件の付近の見取図(主要道路等を明示したもの)
二 前号に規定する場所又は物件の状況を明らかにした写真
三 条例第八条の二第一項第一号に掲げる広告物又は掲出物件にあっては地域における公共的な取組の内容及び資金計画を記載した書類又はこれに準ずるもの、同項第二号に掲げる広告物又は掲出物件にあっては府又は市町村が広告物等の表示又は設置により得る収入をその管理する道路の維持、修繕その他の管理に要する費用の一部に充てることについて当該広告物等の広告主が賛同する旨を記載した書面
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
一 表示し、又は設置している場所又は物件が他人の所有又は管理に属する場合にあっては、その承諾書
二 表示し、又は設置している場所又は物件の付近の見取図(主要道路等を明示したもの)
三 表示又は設置の状況を明らかにした写真
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(昭六〇規則二九・全改、平七規則七九・平一六規則一〇四・平一八規則一五八・平二一規則八〇・平三〇規則七四・平三一規則六八・一部改正)
(点検の資格者等)
第三条の二 条例第十六条の二の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
一 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第三条第三項に規定する特種電気工事資格者(電気工事士法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)第二条の二第一項第一号に規定するネオン工事に係る資格を取得した者に限る。)
二 前号に掲げる者と同等以上の知識を有すると知事が認める者
2 条例第十六条の二の規則で定める簡易な広告物又は掲出物件は、はり紙、はり札、立看板、広告幕及びアドバルーン並びに高さが四メートル以下の広告物又は掲出物件とする。
(平三〇規則七四・追加)
(平七規則七九・全改)
(関係行政機関の意見聴取)
第四条の二 知事は、条例第八条の二第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の意見を聴くものとする。
(平二一規則八〇・追加)
2 条例第八条の二第一項の許可並びに同項の許可に係る広告物等に係る条例第十二条及び第十五条第二項の規定による許可の期間は、一年以内とする。ただし、地域における公共的な取組である催物に係る広告物等にあっては、当該催物の期間(当該広告物等の表示又は設置に要する期間を含む。)とする。
(昭五一規則五〇・昭五六規則二五・昭六〇規則二九・平七規則七九・平二一規則八〇・一部改正)
(昭五六規則二五・昭五九規則六九・昭六〇規則二九・平七規則七九・平二一規則八〇・一部改正)
(許可等の表示)
第七条 条例第三条第一項、第八条の二第一項、第十二条又は第十五条第二項の許可を受けた者は、広告物等の見やすい箇所に当該許可を受けた者又は管理者の氏名又は名称及び住所(条例第八条の二第一項の許可又は同項の許可に係る広告物等に係る条例第十二条若しくは第十五条第二項の許可を受けた者にあっては、これらの事項及び条例第八条の二第一項第一号又は第二号に掲げる広告物又は掲出物件である旨)を明記しなければならない。ただし、自己の事業所、事務所、営業所等に表示し、又は設置する場合は、この限りでない。
2 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を当該許可に係る広告物等の見やすい箇所に貼付しなければならない。
(昭五六規則二五・昭五九規則六九・昭六〇規則二九・平七規則七九・平一六規則一〇四・平二一規則八〇・平二四規則九二・一部改正)
(形状、面積、色彩、意匠その他の表示方法)
第八条 条例第五条第一項第一号及び第二号に掲げる広告物等(条例第八条第二項第三号に規定する広告物又は掲出物件及び同条第五項に規定するはり紙、はり札及び立看板を除く。以下この条において同じ。)の形状、面積、色彩、意匠その他の表示の方法は、別表第二のとおりとする。
2 条例第五条第一項第三号及び第四号に掲げる広告物等(前項の広告物等を除く。)の形状、面積、色彩、意匠その他の表示の方法は、別表第三及び別表第四のとおりとする。
(昭五六規則二五・昭六〇規則二九・平三規則三六・平七規則七九・平一六規則一〇四・平二一規則八〇・一部改正)
(堅ろうな広告物等の経過措置期間)
第九条 条例第七条第一項の規則で定める堅ろうな広告物又は掲出物件は、広告物等のうち屋外広告物法(昭和二十四法律第百八十九号。以下「法」という。)第七条第四項に規定するはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等以外のものとする。
(平七規則七九・追加、平一六規則一〇四・平二七規則一六一・一部改正)
(昭五六規則二五・昭六〇規則二九・平二規則三一・一部改正、平七規則七九・旧第九条繰下・一部改正)
(公共広告物の設置の届出)
第十一条 条例第八条第一項ただし書の規則で定めるものは、広告塔又は広告板であって表示面積が四十平方メートルを超えるものとする。
2 条例第八条第一項ただし書の規定による届出は、第三条第三項各号に掲げる書類を添えて、公共広告物設置届出書(様式第八号)を提出することにより行わなければならない。
(平七規則七九・追加、平一六規則一〇四・平二一規則八〇・一部改正)
(適用除外)
第十二条 条例第八条第一項第三号の規則で定める基準は、別表第五のとおりとする。
2 条例第八条第一項第四号の規則で定めるものは、次に掲げる広告物等とする。
一 冠婚葬祭又は祭礼のため一時的に表示するもの
二 講演会、展覧会、音楽会その他これらに類する催物のためその会場の敷地内に表示するもの
3 条例第八条第二項第一号から第三号まで及び第三項の規則で定める基準は、別表第六のとおりとする。
一 その大きさが、はり紙又ははり札にあっては縦一・二メートル以内で、かつ、横〇・八メートル以内であるもの、立看板にあっては縦(脚部を含む。)二・〇メートル以内で、かつ、横一・五メートル以内であるもの
二 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置しようとする者又は管理者の氏名又は名称及び連絡先が明示されているもの
三 表示の期間の始期及び終期が明示されているもの
(昭五六規則二五・昭六〇規則二九・一部改正、平七規則七九・旧第十条繰下・一部改正、平一〇規則七五・平一六規則一〇四・平二一規則八〇・平二六規則九二・平二七規則一六一・一部改正)
第十二条の二 条例第八条の二第一項第一号の規則で定めるものは、次に掲げる地域における公共的な取組に要する費用の一部に充てる資金を得るために表示し、又は設置する広告物等とする。
一 道路の清掃又は美化
二 街灯、ベンチ、上屋等の整備又は管理
三 公共団体と地域住民等とが実施主体となる催物
四 前三号に掲げるもののほか、道路環境の向上その他営利を主たる目的としない事業又は活動であって、道路の通行者又は利用者の利便性の向上、地域の活性化、にぎわいの創出等に寄与するもの
五 前各号に掲げるもののほか、防犯等地域における公共的な取組
2 条例第八条の二第一項第二号の規則で定めるものは、府又は市町村が広告物等の表示又は設置により得る収入をその管理する道路の維持、修繕その他の管理に要する費用の一部に充てることについて当該広告物等の広告主が賛同する広告物等とする。
(平二一規則八〇・追加)
(昭五六規則二五・昭六〇規則二九・平二規則三一・一部改正、平七規則七九・旧第十一条繰下・一部改正、平三〇規則七四・一部改正)
(昭五六規則二五・昭六〇規則二九・平二規則三一・一部改正、平七規則七九・旧第十二条繰下・一部改正、平二六規則九二・一部改正)
(広告物等を保管した場合の公示の場所等)
第十五条 条例第二十条の三第一項第一号及び第二項の規則で定める場所は、保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所を所管する土木事務所その他知事が適当と認める場所とする。
2 条例第二十条の三第二項の規則で定める様式は、様式第十号の二とする。
(平一六規則一〇四・全改)
(競争入札に付そうとするときの掲示事項等)
第十五条の二 条例第二十条の七第一項及び第二項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該競争入札の執行の日時及び場所
二 契約条項の概要
三 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
2 条例第二十条の七第一項の規則で定める場所は、保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所を所管する土木事務所その他知事が適当と認める場所とする。
(平一六規則一〇四・追加)
(広告物等を返還する場合の手続)
第十五条の三 知事は、法第八条第一項の規定により保管した広告物又は掲出物件(同条第三項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物又は掲出物件の所有者等(同条第二項に規定する所有者等をいう。以下同じ。)に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書(様式第十号の三)と引換えに返還するものとする。
(平一六規則一〇四・追加、平二七規則一六一・一部改正)
(屋外広告業の登録の申請)
第十六条 条例第二十二条の二第一項の申請書は、屋外広告業登録申請書(様式第十一号)とする。
2 条例第二十二条の二第一項第六号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 個人にあっては、条例第二十二条の二第一項の登録を受けようとする者(以下この項、第四項及び第五項において「申請者」という。)(申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、申請者及びその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員))の生年月日
二 条例第二十四条第一項の業務主任者(以下「業務主任者」という。)の資格に関する事項
三 他の都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市で、法第九条に基づく条例を定めているもの(以下この号及び第二十五条の三第一項第五号において「条例制定団体」という。)において、当該条例の規定により屋外広告業の登録を受けている者(当該条例の規定により、他の条例制定団体において屋外広告業の登録を受けている場合には当該条例制定団体の屋外広告業の登録を受けた者とみなされ、かつ、当該条例制定団体の区域内において屋外広告業を営もうとする場合には当該条例制定団体にその旨を届け出ることが義務付けられている場合における当該届出をしている者を含む。)にあっては、登録を受けた条例制定団体の名称、登録年月日及び登録番号(当該届出をしている者にあっては、届出をした条例制定団体の名称、届出年月日及び届出番号)
四 主たる業務の内容
3 条例第二十二条の二第二項(条例第二十二条の五第三項において準用する場合を含む。)及び次項第一号に規定する書面は、誓約書(様式第十二号)とする。
4 条例第二十二条の二第二項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 法人にあってはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)が、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者にあってはその法定代理人が条例第二十二条の四第一項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
二 申請者が選任した業務主任者が条例第二十四条第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面
三 申請者(申請者が法人である場合にあってはその役員、申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては申請者及びその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員))の略歴を記載した書面
四 法人にあっては、登記事項証明書
五 個人にあっては、申請者(申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、申請者及びその法定代理人)の住民票の写し又はこれに代わる書面
六 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
5 知事は、条例第二十二条の二第二項及び前項に定めるもののほか、申請者に対し、次に掲げる者の住民票の写し又はこれに代わる書面の提出を求めることがある。
一 法人にあっては、その役員(当該役員が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該役員及びその法定代理人)
二 申請者が選任した業務主任者
(平一八規則一五八・全改、平二四規則九二・平二七規則六九・一部改正)
(屋外広告業の登録の更新の申請)
第十七条 条例第二十二条第三項の登録の更新の申請は、その登録の有効期間の満了の日前三月から行うことができる。
(平一八規則一五八・全改)
(屋外広告業者登録簿)
第十八条 条例第二十二条の三第一項の屋外広告業者登録簿(以下「登録簿」という。)は、様式第十四号とする。
(平一八規則一五八・全改)
(屋外広告業者登録簿の閲覧等)
第十九条 知事は、登録簿を都市整備部に備え置き、一般の閲覧に供する。
2 登録簿の閲覧の時間は、大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第二号)第二条第一項に規定する府の休日以外の日の午前九時三十分から正午まで及び午後一時から午後五時までとする。
3 登録簿を閲覧しようとする者は、屋外広告業者登録簿閲覧申込書(様式第十五号)を知事に提出しなければならない。
4 前項の規定により屋外広告業者登録簿閲覧申込書を提出した者(以下「閲覧者」という。)は、知事が指定する場所で登録簿を閲覧しなければならない。
5 知事は、閲覧者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録簿の閲覧を停止させ、又は禁止することがある。
一 前項の規定に違反したとき。
二 登録簿を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあるとき。
三 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。
四 登録簿の閲覧に関して職員の指示に従わないとき。
6 知事は、前項に規定する場合のほか、登録簿の管理のため特に必要があると認める場合は、登録簿の閲覧を停止させ、又は禁止することがある。
(平一八規則一五八・全改、平二六規則九二・令三規則一二四・令四規則四七・一部改正)
(登録の通知)
第二十条 条例第二十二条の三第二項の規定による通知は、屋外広告業登録通知書(様式第十六号)により行うものとする。
(平一八規則一五八・全改)
(登録の拒否の通知)
第二十一条 条例第二十二条の四第二項の規定による通知は、屋外広告業登録拒否通知書(様式第十七号)により行うものとする。
(平一八規則一五八・全改)
(屋外広告業の変更の届出)
第二十一条の二 条例第二十二条の五第一項の規定による届出は、屋外広告業登録事項変更届出書(様式第十八号)を提出することにより行わなければならない。
2 条例第二十二条の五第三項において準用する条例第二十二条の二第二項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる変更の区分に応じ当該各号に定める書類及び知事が必要と認める書類とする。
一 条例第二十二条の二第一項第一号に掲げる事項の変更 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し又はこれに代わる書面
二 条例第二十二条の二第一項第二号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書
三 条例第二十二条の二第一項第三号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに第十六条第四項第一号及び第三号に掲げる書類
四 条例第二十二条の二第一項第四号に掲げる事項の変更 第十六条第四項第一号、第三号及び第五号に掲げる書類
五 条例第二十二条の二第一項第五号に掲げる事項のうち、業務主任者の氏名の変更 第十六条第四項第二号に掲げる書類
(平一八規則一五八・追加)
(廃業等の届出)
第二十一条の三 条例第二十二条の七第一項の規定による届出は、屋外広告業廃業等届出書(様式第十九号)を提出することにより行わなければならない。
(平一八規則一五八・追加)
(講習会の講習科目)
第二十二条 条例第二十三条の講習会(以下「講習会」という。)の講習科目は、次のとおりとする。
一 広告物に係る法令に関する科目 法、条例、この規則その他広告物に係る関係法令について一般的知識を修得させるもの
二 広告物の表示の方法に関する科目 都市の美観風致と広告物の形状、色彩、意匠等の調和について一般的知識を修得させるもの
三 広告物の施工に関する科目 広告物の材料、構造設計、施工方法等についての一般的知識を修得させるもの
(昭四九規則七四・追加、平七規則七九・旧第十九条繰下・一部改正、平一四規則一一三・旧第二十一条繰下、平一六規則一〇四・平二四規則九二・一部改正)
(講習会の受講の申込み)
第二十三条 講習会の講習を受けようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(様式第二十号)を知事に提出しなければならない。
(昭四九規則七四・追加、平七規則七九・旧第二十条繰下・一部改正、平一四規則一一三・旧第二十二条繰下、平一八規則一五八・一部改正)
一 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士の資格を有する者
二 電気工事士法第三条第一項に規定する第一種電気工事士である者、同条第二項に規定する第二種電気工事士である者、同条第三項に規定する特種電気工事資格者である者又は同条第四項に規定する認定電気工事従事者である者
三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項第一号に規定する第一種電気主任技術者免状、同項第二号に規定する第二種電気主任技術者免状又は同項第三号に規定する第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
四 帆布製品製造に関して、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項に規定する準則訓練を修了した者、同法第二十八条第二項に規定する職業訓練指導員免許を受けた者又は同法第四十四条第二項に規定する技能検定に合格した者
(昭四九規則七四・追加、昭五九規則六九・昭六〇規則二九・昭六〇規則六〇・一部改正、平七規則七九・旧第二十一条繰下・一部改正、平一〇規則七五・平一三規則九二・一部改正、平一四規則一一三・旧第二十三条繰下・一部改正、平三〇規則七四・平三一規則六八・一部改正)
(講習会修了証書の交付等)
第二十五条 知事は、講習会の課程を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証書(様式第二十一号)(以下「講習会修了証書」という。)を交付する。
(昭四九規則七四・追加、昭五九規則六九・一部改正、平七規則七九・旧第二十二条繰下・一部改正、平一四規則一一三・旧第二十四条繰下、平一八規則一五八・平三〇規則七四・一部改正)
(業務主任者が総括する業務)
第二十五条の二 条例第二十四条第二項第三号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 注文者(屋外広告業者(条例第二十二条の四第一項第二号に規定する屋外広告業者をいう。以下同じ。)に広告物等の表示又は設置を委託する者をいう。)の氏名又は名称及び住所
二 広告物等の表示又は設置の場所
三 表示し、又は設置した広告物等の名称又は種類及び数量
四 表示又は設置の年月日
五 請負金額
(平一八規則一五八・追加)
(標識の掲示)
第二十五条の三 条例第二十四条の二の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法人にあっては、その代表者の氏名
二 登録年月日
三 営業所の名称
四 業務主任者の氏名
五 条例制定団体(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市に限る。)に第十六条第二項第三号の届出をしている者にあっては、届出番号
(平一八規則一五八・追加、平二四規則九二・平二六規則九二・平三〇規則七一・平三一規則六八・令二規則二〇・一部改正)
3 屋外広告業者は、前項の帳簿を広告物等の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。
4 屋外広告業者は、第二項の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間、営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。
(平一八規則一五八・追加)
(屋外広告業者監督処分簿)
第二十五条の五 条例第二十四条の五第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 処分を受けた屋外広告業者の商号、氏名又は名称、住所及び登録番号並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 処分の根拠となる条例等の条項
三 処分の原因となった事実
四 前三号に掲げるもののほか、参考となる事項
2 条例第二十四条の五第一項の屋外広告業者監督処分簿(以下「監督処分簿」という。)は、様式第二十四号とする。
3 監督処分簿は、条例第二十四条の四第一項の規定による処分一件ごとに作成するものとし、その保存期間は、それぞれ当該処分の日から二年間とする。
4 監督処分簿を閲覧しようとする者は、屋外広告業者監督処分簿閲覧申込書(様式第二十五号)を知事に提出しなければならない。
(平一八規則一五八・追加)
(身分証明書)
第二十五条の六 条例第二十四条の六第二項の証明書は、身分証明書(様式第二十六号)とする。
(平一八規則一五八・追加)
(平三〇規則七四・追加)
(広告主に対する指導)
第二十六条 条例第二十五条の二第二項の規定による指導は、当該指導に係る措置の内容及び当該措置を求める理由並びに当該指導の責任者を記載した書面を交付することにより行う。
(平一四規則一一三・追加)
(昭六〇規則二九・追加、平七規則七九・旧第二十三条繰下・一部改正、平一四規則一一三・旧第二十五条繰下、平一八規則一五八・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府屋外広告物法施行条例施行規則(昭和二十四年大阪府規則第七十八号。以下「旧規則」という。)の規定により交付されている許可証は、この規則の規定により交付された許可証とみなす。
附則(昭和四九年規則第七四号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、本則に十条を加える改正規定のうち第十三条から第十七条までの規定に係る部分は、昭和四十九年十月一日から施行する。
附則(昭和四九年規則第八八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第五〇号)
この規則は、昭和五十一年五月一日から施行する。
附則(昭和五一年規則第七九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年規則第二五号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年規則第六九号)
この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第二九号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第六〇号)
この規則は、昭和六十年十月一日から施行する。
附則(昭和六二年規則第九号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年規則第七〇号)
この規則は、昭和六十四年二月十三日から施行する。
附則(平成二年規則第三一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の大阪府屋外広告物条例施行規則の規定により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府屋外広告物条例施行規則の規定により提出されたものとみなす。
附則(平成三年規則第三六号)
この規則は、平成三年八月一日から施行する。
附則(平成三年規則第六八号)
この規則は、平成四年一月二十日から施行する。
附則(平成五年規則第六三号)
この規則は、平成五年十月十五日から施行する。
附則(平成五年規則第七二号)
この規則は、平成五年十一月二十日から施行する。
附則(平成六年規則第三八号)
この規則は、平成六年四月二十日から施行する。
附則(平成六年規則第八八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「法」という。)第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成八年六月二十四日(その日前に法第一条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、改正前の大阪府屋外広告物条例施行規則別表第二第二号ロの表の備考1の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成七年規則第七九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「法」という。)第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成八年六月二十四日(その日前に法第一条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、改正前の大阪府屋外広告物条例施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二(同表第二号ロの表の備考1を除く。)の規定及び大阪府屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則(平成六年大阪府規則第八十八号)による改正前の大阪府屋外広告物条例施行規則別表第二第二号ロの表の備考1の規定は、なおその効力を有する。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により交付されている許可証は、この規則の規定により交付された許可証とみなす。
4 この規則の施行の際現に旧規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、この規則の様式により提出されたものとみなす。
附則(平成八年規則第二八号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第七五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一〇年規則第七五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第一二三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府屋外広告物条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府屋外広告物法施行条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
4 この規則の施行の際現に旧規則様式第十六号の規定により交付されている修了証書は、新規則様式第十六号の規定により交付されたものとみなす。
附則(平成一三年規則第九二号)
この規則は、平成十三年十月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第一一三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府屋外広告物法施行条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府屋外広告物条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一六年規則第一〇四号)
この規則は、平成十六年十二月十七日から施行する。
附則(平成一七年規則第六八号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一五八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 大阪府屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成十八年大阪府条例第五十号)附則第二項の規定により屋外広告業を営むことができることとされる者が大阪府屋外広告物条例(昭和二十四年大阪府条例第七十九号)第三条第一項の許可、同条例第十二条の規定による許可又は同条例第十五条第一項若しくは第二項の許可の申請に係る工事の施行者である場合における当該申請に関する改正後の大阪府屋外広告物条例施行規則(以下「新規則」という。)第三条第二項第三号、様式第一号又は様式第二号の規定の適用については、同項第三号中「登録年月日及び登録番号」とあるのは「届出の年月日及び番号」と、様式第一号及び様式第二号中「登録年月日及び登録番号」とあるのは「届出年月日及び届出番号」とする。
3 この規則の施行の際現に改正前の大阪府屋外広告物条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、新規則の様式により提出されたものとみなす。
4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一九年規則第八三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第七三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第八〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定、第十二条第二項の改正規定、別表第三の改正規定及び別表第四を別表第五とし、別表第三の次に一表を加える改正規定は、平成二十二年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府屋外広告物条例施行規則様式第一号及び様式第二号により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府屋外広告物条例施行規則様式第一号及び様式第二号により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二二年規則第四八号)
この規則は、平成二十二年五月三十日から施行する。
附則(平成二三年規則第三号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第九二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府屋外広告物条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府屋外広告物条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二六年規則第九二号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第六九号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第一六一号)
この規則は、平成二十八年一月四日から施行する。
附則(平成二八年規則第一〇二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第七一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府屋外広告物条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府屋外広告物条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成三〇年規則第七四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府屋外広告物条例施行規則様式第二十一号の規定により交付されている修了証書は、改正後の大阪府屋外広告物条例施行規則様式第二十一号の規定により交付されたものとみなす。
附則(平成三一年規則第六八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府屋外広告物条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府屋外広告物条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和二年規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府屋外広告物条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書及び証明願は、改正後の大阪府屋外広告物条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和三年規則第五六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府屋外広告物条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府屋外広告物条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和三年規則第一二四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和三年十一月一日から施行する。
附則(令和四年規則第四七号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
別表第一(第四条関係)
(平七規則七九・追加、平一六規則一〇四・平二一規則八〇・一部改正)
項 | 区分 | 基準 |
一 | 建造物の屋上に掲出する広告物又は掲出物件(三の項に規定する広告物又は掲出物件を除く。) | 大きさ 縦 建造物の高さの三分の二以内の長さであること。 横 建造物の幅の範囲内の長さであること。 |
二 | 建造物の壁面に掲出する広告物又は掲出物件(三の項に規定する広告物又は掲出物件を除く。) | 大きさ 縦 建造物の高さの範囲内の長さであること。 横 建造物の幅の範囲内の長さであること。 |
三 | 条例第五条第一項各号に掲げる広告物又は掲出物件 |
別表第二(第八条関係)
(昭四九規則八八・昭五九規則六九・一部改正、平七規則七九・旧別表第一繰下・一部改正、平二一規則七三・平二四規則九二・一部改正)
区分 | 大きさ | 掲出位置 | 色彩等 | 掲出個数 | |
電柱を利用する広告物等 | 突き出して取り付けるもの | 縦 一・二〇メートル以内 横 〇・四五メートル以内 (府及び知事の管理する道路以外の道路に存する電柱に取り付けるものにあっては、縦二・〇メートル以内、横〇・五メートル以内) | (1) 地上から最下端までの距離 四・五メートル(歩道上にあっては、三・〇メートル)以上 | (1) 地色は、電柱を利用する広告物等にあっては白色又は白以外の色で彩度が低いもの、停留所標識を利用する広告物等にあっては赤色、黄色その他これらに類する色以外の色(看板の場合に限る。) (2) 蛍光塗料以外の塗料(看板の場合に限る。) | 電柱一本につき 一個 |
(2) 電柱との間隔 〇・一五メートル以内 | |||||
巻き付けて取り付けるもの | 縦 一・五〇メートル以内 横 電柱の円周の範囲内の長さ | 地上から最下端までの距離 一・二メートル以上 | 電柱一本につき 一個 (道路標識を掲出している電柱には、掲出してはならない。ただし、新設又は既設の道路標識の効用を妨げないものである場合は、この限りでない。) | ||
停留所標識を利用する広告物等 | 縦 〇・四五メートル以内 横 〇・四五メートル以内 | 地上から最下端までの距離 〇・七メートル以上 | 二面以内 (進行車両の非対向面及び歩道側面に限る。) |
別表第三(第八条関係)
(昭四九規則八八・昭五六規則二五・昭五九規則六九・昭六二規則九・平二規則三一・平三規則三六・平三規則六八・平五規則六三・平五規則七二・平六規則三八・平六規則八八・一部改正、平七規則七九・旧別表第二繰下・一部改正、平八規則二八・平一〇規則七五・平二一規則八〇・平二六規則九二・平二七規則一六一・一部改正)
一 条例第五条第一項第三号の規定により知事が指定した地域(府道高速湾岸線(阪神高速道路)及び高速自動車国道関西国際空港線並びにこれらの道路から両側五〇〇メートルまでの地域のうちこれらの道路から展望できる範囲にある区域を除く。)における表示の方法
イ 道路等と広告物等(七平方メートルを超える自家用広告物を除く。)の距離
道路等の名称 | 道路等からの距離 | ||
一般制限区域 | 重点制限区域 | 制限緩和区域 | |
高速自動車国道中央自動車道西宮線(名神高速道路) | 五〇〇メートル以上(鉄筋コンクリート造等耐火構造建造物に表示する広告物等以外の広告物等(七平方メートルを超えるものを除く。)にあっては、一〇〇メートル以上) | 五〇〇メートル以上(鉄筋コンクリート造等耐火構造建造物に表示する広告物等以外の広告物等(七平方メートルを超えるものを除く。)にあっては、一〇〇メートル以上) |
|
高速自動車国道近畿自動車道天理吹田線(西名阪道路)(松原市大堀町と小川町の町界から奈良県界までに限る。) | |||
高速自動車国道近畿自動車道松原すさみ線(阪和自動車道)(堺市界から和歌山県界までに限る。) | |||
一般国道一号(府道大阪中央環状線との門真市大字稗()島における交点から京都府界までに限る。) | |||
府道大阪中央環状線(都市計画道路箕面山田線及び都市計画道路山田摂津線の部分に限る。) | |||
府道南千里茨木停車場線(府道箕面摂津線との交点から終点までに限る。) | |||
府道茨木摂津線(一般国道百七十一号との交点から終点までに限る。) | |||
府道箕面摂津線(都市計画道路大阪中央環状線との交点から府道南千里茨木停車場線との交点までに限る。) | |||
東海旅客鉄道株式会社東海道新幹線 | |||
高速自動車国道中国縦貫自動車道(中国池田インターチェンジから兵庫県界までに限る。) | 一〇〇メートル以上 | ||
一般国道一号(大阪市界から府道大阪中央環状線との守口市大日町における交点まで及び府道大阪中央環状線との門真市大字稗()島における交点から京都府界までを除く。) | |||
一般国道百七十一号(兵庫県界から池田市界まで及び府道茨木亀岡線との交点から高槻市宮野町と天王町の町界までを除く。) | |||
一般国道四百二十三号(都市計画道路御堂筋線の部分に限る。) | |||
一般国道二十六号 | |||
一般国道百七十号(大阪外環状線の部分に限る。) | |||
府道大阪中央環状線(都市計画道路大阪中央環状線の部分に限る。) | |||
府道大阪高槻線(一般国道百七十一号との交点から芥川との交点までを除く。) | |||
府道大阪生駒線(大阪市界から西日本旅客鉄道株式会社片町線との交点までを除く。) | |||
府道岸和田牛滝山貝塚線(一般国道二十六号との交点から府道春木岸和田線との岸和田市稲葉町三百六十二番三における交点までに限る。) | |||
府道泉大津美原線(都市計画道路松原泉大津線の部分に限る。) | |||
西日本旅客鉄道株式会社東海道本線 | |||
阪急電鉄株式会社京都線 | |||
府道高速大阪池田線(阪神高速道路) | 五〇メートル以上 | ||
府道高速大阪守口線(阪神高速道路) | |||
府道高速大阪東大阪線(阪神高速道路) | |||
府道高速大阪松原線(阪神高速道路) |
備考
1 「道路等」とは、条例第五条第一項第三号の規定により知事が指定した道路、鉄道、軌道及び索道をいう。
2 「自家用広告物」とは、自己の事業又は営業を表示するもので、自己の事業所、事務所、営業所等に設置するものをいう。以下同じ。
3 一般制限区域、重点制限区域及び制限緩和区域は次の表に定めるところによる。ただし、知事が特に指定をした場合には、当該指定をした区分による。
一般制限区域 | 重点制限区域及び制限緩和区域を除く区域 |
重点制限区域 | 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により定められた用途地域が第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域である区域 |
制限緩和区域 | 都市計画法第二章の規定により定められた用途地域が商業地域及び近隣商業地域である区域 |
ロ 大きさ等の表示の方法
区分 | 大きさ | 掲出位置 | 形状 | |
鉄筋コンクリート造等耐火構造建造物に表示する広告物等 | 一般制限区域 | 一 屋上に表示するもの 縦 建造物の高さの三分の二以内の長さ 横 建造物の幅の範囲内の長さ 二 壁面に表示するもの 縦 壁面の高さの範囲内の長さ 横 壁面の幅の範囲内の長さ |
| 長方形 |
重点制限区域 | 一 屋上に表示するもの 縦 建造物の高さの三分の一以内の長さ 横 建造物の幅の範囲内の長さ 二 壁面に表示するもの 縦 壁面の高さの二分の一以内の長さ 横 壁面の幅の範囲内の長さ | |||
制限緩和区域 | 一 屋上に表示するもの 縦 建造物の高さの三分の二以内の長さ 横 建造物の幅の範囲内の長さ 二 壁面に表示するもの 縦 壁面の高さの範囲内の長さ 横 壁面の幅の範囲内の長さ | |||
その他の広告物等(七平方メートルを超える自家用広告物を除く。) | 一般制限区域 | 一 道路等からの距離が二〇〇メートル未満の区域に表示するもの 広告面の面積三〇平方メートル以内 二 道路等からの距離が二〇〇メートル以上の区域に表示するもの 広告面の面積四〇平方メートル以内 | 地上から最上端までの距離 五メートル以内(広告塔にあっては、一五メートル以内) | |
制限緩和区域 | 一 道路等からの距離が二〇〇メートル未満の区域に表示するもの 広告面の面積五〇平方メートル以内 二 道路等からの距離が二〇〇メートル以上の区域に表示するもの 広告面の面積一〇〇平方メートル以内 |
備考 イの表の備考の規定は、この表についても適用する。
二 条例第五条第一項第三号の規定により知事が指定した地域(府道高速湾岸線(阪神高速道路)及び高速自動車国道関西国際空港線並びにこれらの道路から両側五〇〇メートルまでの地域のうちこれらの道路から展望できる範囲にある区域に限る。)における表示の方法
区分 | 大きさ | 掲出位置 | 道路からの広告物等(七平方メートルを超える自家用広告物を除く。)の距離 | その他 | |
鉄筋コンクリート造等耐火構造建造物に表示する広告物等 | 住居系地域 | (1) 道路からの距離が二〇〇メートル未満の区域に表示するもの 広告面の面積七平方メートル以内 (2) 道路からの距離が二〇〇メートル以上の区域に表示するもの ア 屋上に表示するもの 広告面の一表示面積四〇平方メートル以内 縦 建造物の高さの三分の二以内の長さ及び一五メートル以内 横 建造物の幅の範囲内の長さ イ 壁面に表示するもの 広告面の面積 一壁面につき四〇平方メートル以内及び取付壁面の三分の一以内 縦 壁面の高さの範囲内の長さ 横 建造物の幅の範囲内の長さ |
|
| (1) 表示面がおおむね横長の長方形であること。 (2) 照明を伴うものは、昼間の美観を損なわないこと。 (3) 周囲の建物や景観と調和させること。 |
商業系地域 | (1) 道路からの距離が二〇〇メートル未満の区域に表示するもの ア 屋上に表示するもの 広告面の一表示面積三〇平方メートル以内 縦 建造物の高さの三分の二以内の長さ及び一五メートル以内 横 建造物の幅の範囲内の長さ イ 壁面に表示するもの 広告面の面積 一壁面につき三〇平方メートル以内及び取付壁面の三分の一以内 縦 壁面の高さの範囲内の長さ 横 建造物の幅の範囲内の長さ (2) 道路からの距離が二〇〇メートル以上の区域に表示するもの ア 屋上に表示するもの 広告面の一表示面積四〇平方メートル以内 縦 建造物の高さの三分の二以内の長さ及び一五メートル以内 横 建造物の幅の範囲内の長さ イ 壁面に表示するもの 広告面の面積 一壁面につき四〇平方メートル以内及び取付壁面の三分の一以内 縦 壁面の高さの範囲内の長さ 横 建造物の幅の範囲内の長さ |
|
| ||
工業系地域 | (1) 屋上に表示するもの 縦 建造物の高さの三分の二以内の長さ及び一五メートル以内 横 建造物の幅の範囲内の長さ (2) 壁面に表示するもの 広告面の面積 取付壁面の三分の一以内 縦 壁面の高さの範囲内の長さ 横 建造物の幅の範囲内の長さ |
|
| ||
その他の広告等 | 住居系地域 | 道路からの距離が二〇〇メートル未満の区域に表示するもの 広告面の面積七平方メートル以内 |
| 二〇〇メートル以上 | |
道路からの距離が二〇〇メートル以上の区域に表示するもの 広告面の面積四〇平方メートル以内 | 地上から最上端までの距離 五メートル以内(広告塔にあっては、一五メートル以内) | ||||
商業系地域 | 道路からの距離が二〇〇メートル未満の区域に表示するもの 広告面の面積三〇平方メートル以内 | ||||
道路からの距離が二〇〇メートル以上の区域に表示するもの 広告面の面積四〇平方メートル以内 | |||||
工業系地域 | 道路からの距離が二〇〇メートル未満の区域に表示するもの 広告面の面積三〇平方メートル以内 | ||||
道路からの距離が二〇〇メートル以上の区域に表示するもの 広告面の面積四〇平方メートル以内 |
備考
1 都市計画法第二章の規定により定められた用途地域のうち第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域を住居系地域とし、商業地域、近隣商業地域及び準工業地域を商業系地域とし、工業地域及び工業専用地域を工業系地域とする。
2 工業系地域において、道路からの距離が二〇〇メートル未満の区域に表示するものは、表示内容を自己の氏名、名称、社章及び商標に限る。
3 高速自動車国道関西国際空港線及びこの道路から両側五〇〇メートルまでの地域にある都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域については、工業系地域に関する規定を適用する。ただし、備考2の規定は適用しない。
別表第四(第八条関係)
(平二七規則一六一・全改)
一 条例第五条第一項第四号の規定により知事が指定した広告物等(景観法(平成十六年法律第百十号)第八条第一項の規定により羽曳野市及び藤井寺市が定めた同項に規定する景観計画の区域のうち知事が公示して定める区域に存するものを除く。)に係る表示の方法
区分 | 大きさ | 掲出位置 | その他 | |
建造物に表示する広告物等 | 一般制限区域 重点制限区域 | 一 屋上に表示するもの 縦 建造物の高さの三分の一以内の長さ 横 建造物の幅の範囲内の長さ 二 壁面に表示するもの 縦 建造物の高さの範囲内の長さ 横 建造物の幅の範囲内の長さ | (1) 表示面がおおむね横長の長方形であること。 (2) 照明を伴うものは、昼間の美観を損なわないこと。 (3) 周囲の建物や景観と調和させること。 | |
制限緩和区域 | 一 屋上に表示するもの 縦 建造物の高さの三分の二以内の長さ 横 建造物の幅の範囲内の長さ 二 壁面に表示するもの 縦 建造物の高さの範囲内の長さ 横 建造物の幅の範囲内の長さ | |||
その他の広告物等(七平方メートルを超える自家用広告物を除く。) | 都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域(北摂山系区域、生駒山系区域、金剛・和泉葛()城山系区域、大阪湾岸区域及びこれらに隣接する区域のうち、知事が公示して定める区域に存するものに限る。) 重点制限区域 | 広告面の面積七平方メートル以内 | 地上から最上端までの距離 五メートル以内(広告塔にあっては、一五メートル以内) | |
都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域(大阪湾岸区域の一般制限区域に限る。) | 広告面の面積二〇平方メートル以内及び一面一〇平方メートル以内 |
備考
1 「北摂山系区域」とは、景観法第八条第一項の規定により府が定めた同項に規定する景観計画の区域(以下「景観計画区域」という。)である北摂山系区域をいう。
2 「生駒山系区域」とは、景観計画区域である生駒山系区域をいう。
3 「金剛・和泉葛()城山系区域」とは、景観計画区域である金剛・和泉葛()城山系区域をいう。
4 「大阪湾岸区域」とは、景観計画区域である大阪湾岸区域をいう。
5 一般制限区域、重点制限区域及び制限緩和区域は次の表に定めるところによる。ただし、知事が特に指定をした場合には、当該指定をした区分による。
一般制限区域 | 重点制限区域及び制限緩和区域を除く区域 |
重点制限区域 | 都市計画法第二章の規定により定められた用途地域が第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域である区域 |
制限緩和区域 | 都市計画法第二章の規定により定められた用途地域が商業地域及び近隣商業地域である区域並びに大阪湾岸区域の区域のうち用途地域が準工業地域である区域 |
二 条例第五条第一項第四号の規定により知事が指定した広告物等(景観法第八条第一項の規定により羽曳野市及び藤井寺市が定めた同項に規定する景観計画の区域のうち知事が公示して定める区域に存するものに限る。)に係る表示の方法
区分 | 大きさ | 掲出位置 | 掲出個数 | その他 | ||
建造物に表示する広告物等 | 古墳周辺特別区域 | 住居系区域 | 広告面の面積七平方メートル以内及び取付壁面の三分の一以内 縦 建造物の高さの範囲内の長さ 横 建造物の幅の範囲内の長さ | 地上から最上端までの距離 六メートル以内 | (1) 非自家用広告物を表示していないこと。 (2) 建造物に表示する広告物等にあっては、屋上に広告物を表示し、又は掲出物件を設置していないこと。 | |
非住居系区域 | ||||||
古墳周辺一般区域 | 住居系区域 | 広告面の面積一〇平方メートル以内及び取付壁面の三分の一以内 縦 建造物の高さの範囲内の長さ 横 建造物の幅の範囲内の長さ | 地上から最上端までの距離 六メートル以内 | |||
非住居系区域 | 広告面の面積 取付壁面の三分の一以内 縦 建造物の高さの範囲内の長さ 横 建造物の幅の範囲内の長さ | |||||
その他の広告物等 | 古墳周辺特別区域 | 住居系区域 | 広告面の面積七平方メートル以内及び一面五平方メートル以内 | 地上から最上端までの距離 六メートル以内 | 広告塔にあっては、二個までであること。 | |
非住居系区域 | 広告面の面積七平方メートル以内 | 地上から最上端までの距離 一〇メートル以内 | ||||
古墳周辺一般区域 | 住居系区域 | 広告面の面積一〇平方メートル以内及び一面五平方メートル以内 | 地上から最上端までの距離 六メートル以内 | |||
非住居系区域 | 広告面の面積二〇平方メートル以内及び一面一〇平方メートル以内 | 地上から最上端までの距離 一〇メートル以内 |
備考
1 「古墳周辺特別区域」及び「古墳周辺一般区域」とは、景観法第八条第一項の規定により羽曳野市及び藤井寺市が定めた同項に規定する景観計画の区域のうち知事が公示して定める区域をいう。
2 住居系区域及び非住居系区域は次の表に定めるところによる。ただし、知事が特に指定をした場合には、当該指定をした区分による。
住居系区域 | 都市計画法第二章の規定により定められた用途地域が第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域である区域 |
非住居系区域 | 都市計画法第二章の規定により定められた用途地域が商業地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域である区域 |
3 古墳周辺特別区域又は古墳周辺一般区域にある都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域については、住居系区域に関する規定を適用する。
4 広告面の面積は、古墳周辺特別区域においては、広告物等を表示する者が同一である場合にあってはその者の表示する広告物等の広告面の合計、広告物等を表示する者が同一でない場合にあってはそれぞれの者の表示する広告物等の広告面の合計とする。
5 「非自家用広告物」とは、自家用広告物以外の屋外広告物をいう。
別表第五(第十二条関係)
(平二七規則一六一・追加)
区分 | 大きさ | 掲出位置 | 掲出個数 | その他 | ||
建造物に表示する広告物等 | 古墳周辺区域 | 住居系区域 | 広告面の面積 取付壁面の三分の一以内 縦 建造物の高さの範囲内の長さ 横 建造物の幅の範囲内の長さ | 地上から最上端までの距離 六メートル以内 | 屋上には広告物を表示し、又は掲出物件を設置していないこと。 | |
非住居系区域 | ||||||
その他の広告物等 | 住居系区域 | 広告面の面積 一面五平方メートル以内 | 地上から最上端までの距離 六メートル以内 | 広告塔にあっては、二個までであること。 | ||
非住居系区域 | 地上から最上端までの距離 一〇メートル以内 |
備考
1 「古墳周辺区域」とは、景観法第八条第一項の規定により羽曳野市及び藤井寺市が定めた同項に規定する景観計画の区域のうち知事が公示して定める区域をいう。
2 住居系区域及び非住居系区域は次の表に定めるところによる。ただし、知事が特に指定をした場合には、当該指定をした区分による。
住居系区域 | 都市計画法第二章の規定により定められた用途地域が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域である区域 |
非住居系区域 | 都市計画法第二章の規定により定められた用途地域が商業地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域である区域 |
3 古墳周辺区域にある都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域については、住居系区域に関する規定を適用する。
別表第六(第十二条関係)
(平七規則七九・追加、平一六規則一〇四・一部改正、平二一規則八〇・旧別表第四繰下、平二七規則一六一・旧別表第五繰下)
区分 | 種類又は大きさ | 掲出位置 | その他 |
条例第八条第二項第一号の規則で定める基準 | 七平方メートル以内 | 地上から最上端までの距離 五メートル以内 |
|
条例第八条第二項第二号の規則で定める基準 | 〇・五平方メートル以内かつ表示方向から見て当該施設又は物件の外郭線内を一平面とみなした場合の当該平面の面積の二十分の一以内 |
|
|
条例第八条第二項第三号の規則で定める基準 | (1) はり紙又ははり札 縦 一・二メートル以内 横 〇・八メートル以内 (2) 立看板 縦 二・〇メートル以内(脚部を含む。) 横 一・五メートル以内 |
| (1) 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置しようとする者又は管理者の氏名又は名称及び連絡先が明示されていること。 (2) 表示の期間の始期及び終期が明示されていること。 |
条例第八条第三項の規則で定める基準 | 五平方メートル以内 | 地上から最上端までの距離 五メートル以内 | 掲出個数は、二個までであること。 |
(平30規則74・全改、令3規則56・一部改正)
(平30規則74・全改、令3規則56・一部改正)
(平30規則74・旧様式第3号・全改、令3規則56・一部改正)
(平30規則74・追加、令3規則56・一部改正)
(平30規則74・追加、令3規則56・一部改正)
(平30規則74・追加、令3規則56・一部改正)
(平19規則83・全改、平28規則102・一部改正)
(平2規則31・全改、平7規則79・旧様式第4号の1繰下、平30規則74・一部改正)
(平2規則31・全改、平7規則79・旧様式第4号の2繰下、平30規則74・一部改正)
(昭51規則79・昭59規則69・平2規則31・一部改正、平7規則79・旧様式第5号繰下、平30規則74・一部改正)
(平30規則74・全改、令3規則56・一部改正)
(平30規則74・全改、令3規則56・一部改正)
(平30規則74・全改、令3規則56・一部改正)
(平30規則74・全改、令3規則56・一部改正)
(平16規則104・追加)
(平16規則104・追加、令3規則56・一部改正)
(平18規則158・全改、平24規則92・平26規則92・平30規則71・平30規則74・平31規則68・令2規則20・令3規則56・一部改正)
(平18規則158・全改、平24規則92・令3規則56・一部改正)
(平18規則158・全改、平24規則92・令3規則56・一部改正)
(平18規則158・全改)
(平18規則158・追加)
(平18規則158・追加)
(平18規則158・追加、平28規則102・一部改正)
(平18規則158・追加、平24規則92・平31規則68・令3規則56・一部改正)
(平18規則158・追加、令3規則56・一部改正)
(平30規則74・全改、平31規則68・一部改正)
(平30規則74・全改)
(平30規則74・追加、令3規則56・一部改正)
(平18規則158・追加)
(平18規則158・追加)
(平18規則158・追加)
(平18規則158・追加)
(平18規則158・追加、平26規則92・一部改正)
(平30規則74・追加、令2規則20・令3規則56・一部改正)