○大阪府の休日に関する条例
平成元年三月二十七日
大阪府条例第二号
大阪府の休日に関する条例をここに公布する。
大阪府の休日に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項の規定に基づき府の休日を定め、併せて府の行政庁に対する申請等の期限の特例を定めるものとする。
(府の休日)
第二条 次に掲げる日は、府の休日とし、府の機関の執務は、原則として行わないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、府の休日に府の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(平四条例三二・一部改正)
(期限の特例)
第三条 府の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが府の休日に当たるときは、府の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
この条例は、平成元年六月四日から施行する。
附則(平成四年条例第三二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成四年八月一日から施行する。