○大阪府屋外広告物条例

昭和二十四年八月二十九日

大阪府条例第七十九号

本府会の議決を経て、〔大阪府屋外広告物法施行条例〕を、次のように定める。

大阪府屋外広告物条例

(昭六〇条例二〇・平一二条例一〇八・平一四条例一〇一・改称)

(目的)

第一条 この条例は、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)第三条第一項から第三項まで、第四条、第五条、第七条第一項から第四項まで、第八条第一項から第七項まで、第九条、第十条第一項及び第二項、第十一条、第二十八条並びに第三十四条の規定に基づき、屋外広告物等の表示又は設置を禁止し、又は制限する区域、屋外広告業の登録等に関する事項について定め、併せて法の施行及び屋外広告物等の規制に関し必要なその他の事項を定めることにより、良好な景観を形成し、及び風致を維持し、並びに公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(昭六〇条例二〇・追加、平一二条例一〇八・平一四条例一〇一・平一六条例七五・平一八条例五〇・平二六条例一六六・一部改正)

(定義)

第二条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

(昭六〇条例二〇・追加、平七条例四六・旧第一条の二繰下、平一三条例六八・一部改正)

(府等の責務)

第二条の二 府は、第一条の目的を達成するため必要な啓発その他屋外広告物(以下「広告物」という。)及び広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)に係る良好な景観の形成及び風致の維持並びに公衆に対する危害の防止に関する施策を実施する責務を有する。

2 事業者及び府民は、府が実施する前項に規定する施策に協力する責務を有する。

(平一四条例一〇一・追加、平一六条例七五・一部改正)

(許可区域)

第三条 次に掲げる地域又は場所(次条第一項各号に掲げる地域又は場所を除く。以下「許可区域」という。)に、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとするとき(次条第二項の規定により表示し、又は設置してはならない場合を除く。)は、知事の許可を受けなければならない。

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により定められた第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域若しくは風致地区、景観法(平成十六年法律第百十号)第六十一条第一項の規定による景観地区、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十二条の規定による特別緑地保全地区又は文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十三条第一項の規定により定められた伝統的建造物群保存地区(以下「第二種低層住居専用地域等」という。)

 文化財保護法第百九条第一項若しくは第百十条第一項の規定により指定され若しくは仮指定された史跡、名勝若しくは天然記念物の周辺の地域で、知事が指定するもの又は同法第百四十三条第二項に規定する条例の規定により市町村が定めた伝統的建造物群保存地区

 大阪府文化財保護条例(昭和四十四年大阪府条例第五号)第四十六条第一項の規定により指定された大阪府指定史跡、大阪府指定名勝又は大阪府指定天然記念物の周辺の地域で、知事が指定するもの

 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項第十一号の規定により指定された保安林の区域

 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第二十二条第一項の規定により指定された自然環境保全地域

 大阪府自然環境保全条例(昭和四十八年大阪府条例第二号)第十一条第一項又は第十六条第一項の規定により指定された大阪府自然環境保全地域又は大阪府緑地環境保全地域

 景観法第八条第一項の規定により景観行政団体(同法第七条第一項に規定する景観行政団体をいう。以下同じ。)が定めた景観計画(以下「景観計画」という。)の区域(府が定めた景観計画の区域にあっては、これに隣接する区域を含む。)で、知事が指定するもの

 道路、鉄道、軌道、索道又はこれらに接続する地域で、知事が指定するもの

 公園、緑地、広場、運動場、動物園、植物園、遊園地、競馬場、競輪場、船着場、火葬場又は葬祭場の敷地内

 河川、湖沼、海浜又はこれらの付近の地域で、知事が指定するもの

十一 社寺又は教会の境域内

十二 公衆便所の外壁

2 知事は前項の許可に必要な条件を付することができる。

(昭二七条例九・昭三一条例三九・昭三六条例一五・昭四一条例四九・昭四四条例四三・昭四八条例三〇・昭四九条例一八・昭五一条例五三・一部改正、昭六〇条例二〇・旧第一条繰下・一部改正、平五条例二〇・平六条例四二・一部改正、平七条例四六・旧第一条の三繰下・一部改正、平一六条例七五・平一七条例六四・平一八条例五〇・平二一条例九八・平二七条例一一五・一部改正)

(禁止区域等)

第四条 次に掲げる地域又は場所(以下「禁止区域」という。)に広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

 都市計画法第二章の規定により定められた第一種低層住居専用地域

 第二種低層住居専用地域等のうち知事が指定する地域又は場所

 文化財保護法第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財(建造物に限る。)の敷地、その周辺の地域で知事が指定するもの、同法第百九条第一項又は第百十条第一項の規定により指定され、又は仮指定された史跡、名勝又は天然記念物の地域及び同法第百四十三条第二項に規定する条例の規定により市町村が定めた伝統的建造物群保存地区のうち知事が指定する区域

 大阪府文化財保護条例第七条第一項の規定により指定された大阪府指定有形文化財(建造物に限る。)の敷地、その周辺の地域で知事が指定するもの及び同条例第四十六条第一項の規定により指定された大阪府指定史跡、大阪府指定名勝又は大阪府指定天然記念物の地域

 森林法第二十五条第一項第十一号の規定により指定された保安林の区域のうち知事が指定する区域

 道路、鉄道、軌道、索道及びこれらに接続する地域で、知事が指定するもの

 古墳及び墓地

2 次に掲げる物件には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

 街路樹及び路傍樹

 橋りょう及び地下道の上屋

 トンネル、高架構造物、道路の分離帯及び道路又は鉄道の擁壁

 街灯(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条に規定する道路管理者が設置するものに限る。)、信号機及び道路標識

 道路上の柵及び駒止め

 消火栓及び火災報知機

 郵便ポスト及び電話ボックス

 送電塔及び送受信塔

 形像及び記念碑

 景観法第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第二十八条第一項の規定により指定された景観重要樹木

(昭二七条例九・昭三六条例一五・昭四四条例四三・昭四八条例三〇・昭四九条例一八・昭五一条例五三・昭五六条例二〇・昭六〇条例二〇・平五条例二〇・平六条例四二・一部改正、平七条例四六・旧第二条繰下・一部改正、平一六条例七五・平一七条例六四・平一八条例五〇・平二三条例一二六・平二六条例一八四・一部改正)

(表示方法の制限等)

第五条 次に掲げる広告物又は掲出物件の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法については、規則で定めるところによらなければならない。

 電柱を利用するもの

 停留所標識を利用するもの

 道路、鉄道、軌道、索道又はこれらに接続する地域で知事が指定するもののうちにあるもの

 前三号に掲げるもののほか、知事が指定するもの

2 前項各号に掲げるもの以外の広告物又は掲出物件で、その形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法が著しく良好な景観又は風致を害するおそれのあるものは、表示し、又は設置してはならない。

(昭三六条例一五・全改、昭四九条例一八・昭五六条例二〇・昭六〇条例二〇・一部改正、平七条例四六・旧第三条繰下・一部改正、平一六条例七五・一部改正)

(危害の防止)

第六条 次に掲げる広告物又は掲出物件を表示し、又は設置してはならない。

 著しく破損し、又は老朽化したもの

 倒壊又は落下のおそれのあるもの

 信号機若しくは道路標識に類似し、又はこれらの効用を妨げるもの

 前三号に掲げるもののほか、道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

(昭四九条例一八・昭五六条例二〇・一部改正、平七条例四六・旧第四条繰下・一部改正、平一六条例七五・平三〇条例五九・一部改正)

(管理責任)

第六条の二 広告物若しくは掲出物件の所有者若しくは占有者(以下「広告物の所有者等」という。)又は広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者(以下「管理者」という。)は、これらに関し補修、除却その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

(平三〇条例五九・追加)

(経過措置)

第七条 第三条第一項の許可を受けている広告物又は掲出物件が、新たに禁止区域に存することとなった場合には、当該存することとなった日から一年六月の間(規則で定める堅ろうな広告物又は掲出物件(以下「堅ろうな広告物等」という。)にあっては、規則で定める期間)は、引き続き許可区域に存するものとみなす。

2 広告物又は掲出物件(第三条第一項の許可を受けているものを除く。)が、新たに許可区域又は禁止区域に存することとなった場合には、規則で定めるところにより、当該存することとなった日から三月以内に、知事にその旨を届け出なければならない。

3 前項の届出があった場合において、許可区域に存することとなったものについては当該存することとなった日から一年の間(堅ろうな広告物等にあっては、規則で定める期間)第三条第一項の許可を受けているものとみなし、禁止区域に存することとなったものについては当該存することとなった日から一年六月の間(堅ろうな広告物等にあっては、規則で定める期間)第四条第一項の規定は適用しない。

4 第一項の規定により許可区域に存するものとみなされ、又は前項の規定により第四条第一項の規定を適用しないものとされた広告物又は掲出物件については、当該存するものとみなされ、又は適用しないものとされた期間改造し、又は移転してはならない。ただし、前三条の規定を遵守するため、改造し、又は移転する場合は、この限りでない。

5 広告物又は掲出物件が、第五条第一項の規定により表示の方法が定められたことにより、同項の規定に抵触することとなった場合には、当該抵触することとなった日から一年六月の間(堅ろうな広告物等にあっては規則で定める期間、第三条第一項又は第十五条第二項の許可を受けている広告物又は掲出物件にあっては当該許可の期間)、なお従前の例による。

6 広告物又は掲出物件が、次条第一項第三号の規則で定める基準が定められたことにより、同号に該当しないこととなった場合には、当該基準が定められた日から一年六月の間(堅ろうな広告物等にあっては、規則で定める期間)、なお従前の例による。

7 第三条第一項の許可を受けた広告物又は掲出物件が、第十三条の規定により許可の基準が定められたことにより、当該許可の期間が経過した時に当該基準に抵触することとなった場合において、当該基準が定められた日から一年六月の間(堅ろうな広告物等にあっては、規則で定める期間)に引き続き第十五条第二項の許可を受けようとするときは、同項の許可の基準については、なお従前の例による。

(昭三六条例一五・追加、昭四九条例一八・昭五六条例二〇・昭六〇条例二〇・一部改正、平七条例四六・旧第四条の二繰下・一部改正、平一六条例七五・平二七条例一一五・平三〇条例五九・一部改正)

(適用除外)

第八条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第三条から第五条までの規定は適用しない。ただし、第二号に掲げる広告物又は掲出物件で規則で定めるものについては、規則で定めるところにより知事に届け出て表示し、又は設置する場合に限る。

 他の法令の規定により表示し、又は設置するもの

 道先案内図その他公共上やむを得ないもので、公共団体又は公益法人その他これに類する団体が表示し、又は設置するもの

 自己の事業又は営業を表示するもので、自己の事業所、事務所、営業所等に設置し、その広告物の面積が七平方メートルを超えないもの(第三条第一項第七号に掲げる区域のうち知事が指定する区域に設置するものにあっては、規則で定める基準に適合するものに限る。)

 前三号に掲げるもののほか、規則で定めるもの

2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第三条第四条第一項並びに第五条第一項第三号及び第四号の規定は適用しない。

 自己の管理する土地又は物件に当該土地又は物件の管理上の必要に基づき表示する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名等を表示する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

 前二号に掲げるもののほか、営利を目的としない広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

3 道先案内図その他の公衆の利便に供する広告物又は掲出物件で規則で定める基準に適合するものについては、第四条第一項並びに第五条第一項第三号及び第四号の規定は適用しない。この場合において、禁止区域に存する広告物又は掲出物件については、許可区域に存するものとみなして、この条例の規定を適用する。

4 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第四条第一項の規定は適用しない。この場合において、禁止区域に存する広告物又は掲出物件については、許可区域に存するものとみなして、この条例の規定を適用する。

 自己の事業又は営業を表示するもので、都市計画法第十一条第一項第五号及び第六号に規定する施設を利用するもの又は当該施設の敷地内にあるもの

 第五条第一項第一号又は第二号に規定するもの

5 規則で定めるはり紙、はり札又は立看板であって、これらを掲出する期間が三十日を超えないものについては、第三条の規定は適用しない。

(昭二七条例九・昭五六条例二〇・昭六〇条例二〇・一部改正、平七条例四六・旧第五条繰下・一部改正、平一六条例七五・平二一条例九八・平二七条例一一五・平三〇条例五九・一部改正)

第八条の二 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第三条第四条並びに第五条第一項第三号及び第四号の規定は適用しない。この場合において、当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。

 公共団体、自治会、商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)に規定する商店街振興組合、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人等がその行う地域における公共的な取組に要する費用の一部に充てるため、広告主(屋外広告業を営む者その他の者に広告物の表示若しくは掲出物件の設置又はこれらの管理をさせる者をいう。次号並びに第二十五条の二第一項及び第二項において同じ。)との契約に基づき道路(道路法第二条第一項に規定する道路をいう。以下この項において同じ。)又は当該道路に接続する公共団体の所有若しくは管理に属する場所に表示し、又は設置するもので、規則で定めるもの

 府又は市町村がその管理する道路の維持、修繕その他の管理に要する費用の一部に充てるため、広告主との契約に基づきその管理する道路に表示し、又は設置するもので、規則で定めるもの

2 知事は、前項の許可に必要な条件を付することができる。

(平二一条例九八・追加)

第九条 良好な景観を形成し、又は風致を維持し、若しくは向上するため、特に知事が設定する場所若しくは施設を利用して、又は知事が定める規格に従って表示された広告物については、知事は、第三条及び第四条の規定の適用を除外することができる。

(昭三六条例一五・昭五六条例二〇・昭六〇条例二〇・一部改正、平七条例四六・旧第六条繰下・一部改正、平一六条例七五・一部改正)

(審議会への諮問)

第十条 知事は、次に掲げる場合には、大阪府景観審議会に諮問し、その意見を聴かなければならない。

 第三条第一項第二号第三号第七号第八号若しくは第十号又は第四条第一項第二号から第六号までの規定による指定をし、又はこれを変更し、若しくは廃止しようとするとき。

 第五条第一項に規定する表示の方法を定め、又はこれを変更し、若しくは廃止しようとするとき。

 第十三条に規定する基準を定め、又はこれを変更し、若しくは廃止しようとするとき。

(昭三六条例一五・追加、昭四四条例四三・昭四九条例一八・昭五六条例二〇・昭六〇条例二〇・一部改正、平七条例四六・旧第六条の二繰下・一部改正、平二一条例九八・平二四条例七三・一部改正)

(許可の申請等)

第十一条 第三条第一項又は第八条の二第一項の許可を受けようとする者(以下この項において「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 広告物の所有者等が申請者と異なる場合にあっては、その所有者等の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

 管理者が申請者と異なる場合にあっては、その管理者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

 管理者が府の区域内に住所を有しない場合にあっては、その委任を受けて直接に管理の事務を行う者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

 工事の施行者が屋外広告業を営む者である場合にあっては、その者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

 種類及び数量

 表示又は設置の期間及び場所並びに移動するものにあっては、その範囲

 形状、寸法、材料及び構造の概要

 意匠、色彩及び表示の方法並びに照明又は音響を伴う場合にあっては、その概要

 設置の状況

十一 工事の完了予定年月日

十二 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 形状、寸法、材料及び構造を明らかにした書類

 表示又は設置の状況を明らかにした図面

 表示し、又は設置する場所又は物件が他人の所有又は管理に属する場合にあっては、その承諾書

 前三号に掲げるもののほか、規則で定める書類

(昭四九条例一八・昭五六条例二〇・昭六〇条例二〇・一部改正、平七条例四六・旧第七条繰下・一部改正、平一六条例七五・平二一条例九八・平三〇条例五九・一部改正)

第十二条 同一人が同じ場所又は物件に、同種類の広告物を引き続き表示しようとするときは、知事は、一定の期間を限って、これを許可することができる。

(平七条例四六・旧第八条繰下・一部改正)

(許可の基準)

第十三条 第三条前条並びに第十五条第一項及び第二項の規定による許可の基準は、規則で定める。

(平七条例四六・追加、平二七条例一一五・一部改正)

(工事の完了の届出)

第十四条 第三条第一項又は第八条の二第一項の許可を受けた者(以下「許可広告物表示者等」という。)は、当該許可に係る工事を完了したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(昭六〇条例二〇・全改、平七条例四六・旧第九条繰下・一部改正、平二一条例九八・平三〇条例五九・一部改正)

(変更の許可等)

第十五条 許可広告物表示者等は、第十一条第一項第六号から第十号までに掲げる事項に変更を加え、又はその広告物及び掲出物件を改造し、若しくは移転しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

2 許可広告物表示者等は、第十一条第一項第七号の期間(前項の許可を受けた場合には、その変更後のもの。以下「許可期間」という。)が満了した後、更に継続して広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、当該許可期間の満了前に、知事の許可を受けなければならない。この場合において、当該許可に係る申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、第十六条の二の点検の結果を記載した書面を当該許可に係る申請書に添付しなければならない。

3 前項前段の場合において、申請者が当該許可に係る広告物の所有者等と異なるときは、当該広告物の所有者等は、同項後段に規定する書面をあらかじめ当該申請者に交付しなければならない。

(昭五六条例二〇・昭六〇条例二〇・一部改正、平七条例四六・旧第十条繰下・一部改正、平一六条例七五・平二六条例一八四・平三〇条例五九・一部改正)

(変更の届出)

第十六条 許可広告物表示者等は、第十一条第一項第一号から第五号まで、第十一号又は第十二号に掲げる事項に変更を生じたときは、規則で定めるところにより、その日から五日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(昭六〇条例二〇・全改、平七条例四六・旧第十一条繰下・一部改正、平三〇条例五九・一部改正)

(点検の義務)

第十六条の二 広告物の所有者等は、その所有し、又は占有する広告物又は掲出物件について、規則で定めるところにより、屋外広告士(法第十条第二項第三号イに掲げる者をいう。以下同じ。)又はこれと同等以上の知識を有する者として規則で定めるものに、当該広告物又は掲出物件の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷の状況の点検をさせなければならない。ただし、規則で定める簡易な広告物又は掲出物件については、この限りでない。

(平三〇条例五九・追加)

(除却の義務)

第十七条 許可期間が満了したときは、許可広告物表示者等又は管理者は、その日から五日以内に、広告物又は掲出物件を除却しなければならない。許可を取り消されたときも、同様とする。

(昭二七条例九・昭四九条例一八・昭六〇条例二〇・一部改正、平七条例四六・旧第十二条繰下、平一六条例七五・平三〇条例五九・一部改正)

(許可の取消し、除却命令等)

第十八条 第三条第一項又は第八条の二第一項の許可を受けた広告物又は掲出物件が著しく良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対して危害を及ぼすおそれがあると認められるに至ったときは、知事は、その許可を取り消し、又は許可広告物表示者等若しくは管理者に対してこれらの改修、移転、除却その他必要な措置を命ずることができる。

2 許可広告物表示者等が第三条第二項又は第八条の二第二項の条件に違反したとき、又は虚偽の申請若しくは届出をしたときは、知事は、その許可を取り消すことができる。

(昭四九条例一八・昭五六条例二〇・昭六〇条例二〇・一部改正、平七条例四六・旧第十三条繰下・一部改正、平一六条例七五・平二一条例九八・平三〇条例五九・一部改正)

第十九条 この条例の規定に違反した広告物又は掲出物件があるときは、知事は、当該広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置した者又はこれらの管理者に対して改修、移転、除却その他必要な措置を命ずることができる。

(昭四九条例一八・昭六〇条例二〇・一部改正、平七条例四六・旧第十四条繰下、平一六条例七五・一部改正)

第二十条 第十八条第一項又は前条の規定により措置を命じようとする場合において、過失がなくて当該措置に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置した者又はこれらの管理者を確知することができないときは、知事は、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合において、掲出物件を除却するときは、五日以上の期間を定めて、その期間までに除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、知事又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公示しなければならない。

(昭四九条例一八・追加、昭六〇条例二〇・一部改正、平七条例四六・旧第十四条の二繰下・一部改正、平一六条例七五・平三〇条例五九・一部改正)

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項)

第二十条の二 法第八条第二項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 保管した広告物又は掲出物件の種類及び数量

 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及び当該広告物又は掲出物件を除却した日時

 当該広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所

 前三号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項

(平一六条例七五・全改)

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法)

第二十条の三 法第八条第二項の規定による公示は、次に掲げる方法により、行わなければならない。

 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間(法第八条第三項第一号に掲げる広告物にあっては、二日間)、規則で定める場所に掲示すること。

 法第八条第三項第二号に掲げる広告物又は掲出物件については、前号に規定する期間が満了しても、なお当該広告物又は掲出物件の所有者等(同条第二項に規定する所有者等をいう。)の氏名及び住所を知ることができないときは、当該公示の要旨を府公報に登載すること。

2 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管広告物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを関係者に対し閲覧に供しなければならない。ただし、法第八条第三項第一号に掲げる広告物(同項第二号に掲げる広告物に該当するものを除く。)を保管したときは、この限りでない。

(平一六条例七五・全改)

(法第八条第三項各号の条例で定める期間)

第二十条の四 法第八条第三項第一号の条例で定める期間は、二日間とする。

2 法第八条第三項第二号の条例で定める期間は、三月間とする。

3 法第八条第三項第三号の条例で定める期間は、二週間とする。

(平一六条例七五・追加)

(広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)

第二十条の五 法第八条第三項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平一六条例七五・追加)

(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)

第二十条の六 法第八条第三項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物又は掲出物件その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件については、随意契約により売却することができる。

(平一六条例七五・追加)

第二十条の七 知事は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札の日の前日から起算して少なくとも五日前までに、当該広告物又は掲出物件の種類及び数量その他規則で定める事項を規則で定める場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

2 知事は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、やむを得ない理由があるときを除き、三人以上の入札者を指名し、かつ、それらの者に広告物又は掲出物件の種類及び数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 知事は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質により見積書を徴する必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(平一六条例七五・追加)

(許可手数料)

第二十一条 第三条第一項第八条の二第一項又は第十五条第一項若しくは第二項の許可を受けようとする者は、別表に掲げる手数料を納付しなければならない。ただし、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条の規定による届出をした政党、協会その他の団体が、はり紙、はり札又は立看板を表示するための許可を受けようとするときは、この限りでない。

(昭四九条例一八・全改、昭六〇条例二〇・昭六〇条例三七・一部改正、平七条例四六・旧第十五条繰下・一部改正、平二一条例九八・平二三条例一二六・一部改正)

(屋外広告業の登録)

第二十二条 府の区域(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市の区域を除く。次条第一項第二号及び第二十二条の七第一項第五号において同じ。)内において、屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、五年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、登録の更新を受けなければならない。

4 前項の登録の更新の申請は、その登録の有効期間の満了の日前三十日までにしなければならない。

5 第三項の登録の更新の申請があった場合において、その登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、その有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

6 前項の場合において、登録の更新がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(平一八条例五〇・全改、平二四条例七三・平二六条例九五・平二六条例一六六・平二七条例一一五・平三〇条例五九・平三一条例六七・令元条例六〇・一部改正)

(登録の申請)

第二十二条の二 前条第一項の登録(同条第三項の登録の更新を含む。以下「屋外広告業の登録」という。)を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 商号及び氏名又は名称並びに住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 府の区域内において営業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地

 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)

 営業所ごとに選任される業務主任者(第二十四条第一項の業務主任者をいう。第二十二条の四において同じ。)の氏名及びその選任に係る営業所の名称

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の申請書には、屋外広告業の登録を受けようとする者が第二十二条の四第一項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(平一八条例五〇・追加、平二四条例七三・一部改正)

(登録の実施)

第二十二条の三 知事は、前条第一項の申請書の提出があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

 前条第一項第一号から第五号までに掲げる事項

 登録年月日及び登録番号

2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を当該登録に係る申請者(前条第一項の申請書を提出した者をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。

(平一八条例五〇・追加、平三〇条例五九・一部改正)

(登録の拒否)

第二十二条の四 知事は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は第二十二条の二第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

 第二十四条の四第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

 屋外広告業者(屋外広告業の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第二十四条の四第一項の規定により登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその取消しの日から起算して二年を経過しないもの

 第二十四条の四第一項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの

 営業所ごとに業務主任者を選任していない者

2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その理由を示して、その旨を当該登録の拒否に係る申請者に通知しなければならない。

(平一八条例五〇・追加、平二四条例七三・平三〇条例五九・一部改正)

(登録事項の変更の届出)

第二十二条の五 屋外広告業者は、第二十二条の二第一項第一号から第五号までに掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、その日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出を受理した場合は、当該届出に係る事項が前条第一項第五号から第七号までのいずれかに該当するときを除き、届出があった事項を第二十二条の三第一項の屋外広告業者登録簿(以下「屋外広告業者登録簿」という。)に登録しなければならない。

3 第二十二条の二第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

(平一八条例五〇・追加)

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第二十二条の六 知事は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(平一八条例五〇・追加)

(廃業等の届出)

第二十二条の七 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、規則で定めるところにより、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

 死亡した場合 その相続人

 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

 府の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、屋外広告業の登録は、その効力を失う。

(平一八条例五〇・追加、平三〇条例五九・一部改正)

(登録の抹消)

第二十二条の八 知事は、第二十二条第三項の登録の更新をしなかったとき、前条第二項の規定により屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき、又は第二十四条の四第一項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿につき、当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(平一八条例五〇・追加)

(講習会)

第二十三条 知事は、規則で定めるところにより、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。

(昭四九条例一八・追加、昭六〇条例二〇・一部改正、平七条例四六・旧第十六条の二繰下、平一六条例七五・平二三条例一二六・一部改正)

(講習手数料等)

第二十三条の二 次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

前条の講習会の講習を受けようとする者

広告物に係る法令に関する科目

一回につき 二、〇〇〇円

広告物の表示の方法に関する科目

一回につき 二、〇〇〇円

広告物の施工に関する科目

一回につき 二、〇〇〇円

前条の講習会の課程を修了したことを証する証書の再交付を受けようとする者

五五〇円

(平二三条例一二六・追加)

(業務主任者の設置)

第二十四条 屋外広告業者は、営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、その者に次項の規定による業務を行わせなければならない。

 屋外広告士

 第二十三条の講習会の課程を修了した者

 他の都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市が行う第二十三条の講習会に相当する講習会の課程を修了した者

 広告美術仕上げに関して、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項に規定する準則訓練を修了した者、同法第二十八条第二項に規定する職業訓練指導員免許を受けた者又は同法第四十四条第二項に規定する技能検定に合格した者

 知事が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

2 業務主任者は、次に掲げる業務を総括するものとする。

 この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。

 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。

 第二十四条の三の帳簿に記載する事項のうち規則で定めるものの記載及び当該帳簿の保存に関すること。

 前三号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。

(平一八条例五〇・全改、平二三条例一二六・平三〇条例五九・一部改正)

(標識の掲示)

第二十四条の二 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲示しなければならない。

(平一八条例五〇・追加)

(帳簿の備付け等)

第二十四条の三 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

(平一八条例五〇・追加)

(登録の取消し等)

第二十四条の四 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その屋外広告業の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 偽りその他不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。

 第二十二条の四第一項第二号又は第四号から第七号までのいずれかに該当することとなったとき。

 第二十二条の五第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第二十二条の四第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。

(平一八条例五〇・追加、平二六条例九五・一部改正)

(屋外広告業者監督処分簿)

第二十四条の五 知事は、前条第一項の規定による処分をしたときは、屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日、内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。

2 知事は、前項の屋外広告業者監督処分簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(平一八条例五〇・追加)

(報告及び検査)

第二十四条の六 知事は、この条例の施行に必要な限度において、屋外広告業を営む者に対して、その営業に関し、必要な報告を求め、又はその職員に、営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平一八条例五〇・追加)

(登録申請等手数料)

第二十四条の七 次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

第二十二条第一項の登録を受けようとする者

一〇、〇〇〇円

第二十二条第三項の規定により登録の更新を受けようとする者

一〇、〇〇〇円

屋外広告業の登録を受けた者で、当該登録を受けている者であることの証明を受けようとするもの

一通につき五〇〇円

(平一八条例五〇・追加)

(指導、助言及び勧告等)

第二十五条 知事は、屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 知事は、屋外広告業を営む者を構成員とする団体に対し、前項の目的を達成するため必要があると認めるときは、情報の提供、技術的な助言その他の支援の措置を講ずるよう努めるものとする。

(昭四九条例一八・追加、昭六〇条例二〇・一部改正、平七条例四六・旧第十六条の四繰下、平一六条例七五・平二六条例一八四・一部改正)

(広告主の義務等)

第二十五条の二 広告主は、その広告物又は掲出物件(以下この項及び次項において「広告物等」という。)がこの条例の規定に違反して良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対して危害を及ぼさないよう、その広告物等の状況を適宜点検させる等当該広告物等の表示若しくは設置又は管理が適正に行われるため必要な措置を講じなければならない。

2 知事は、広告物等がこの条例の規定に違反して著しく良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対して危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、規則で定めるところにより、当該広告物等の広告主に対し、当該広告物等に係る表示若しくは設置又は管理の委託を受けた者にその違反に係る状態を是正するよう要請する等適切な措置を講ずるよう指導することができる。

3 知事は、良好な景観の形成若しくは風致の維持又は危害の防止のため特に必要があると認めるときは、前項の規定による指導に従わない者に対し、当該指導に従うよう勧告することができる。

4 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該勧告に従わない者の氏名又は名称、住所及び当該勧告の内容を公表することができる。

5 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、あらかじめその旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明及び証拠の提出の機会を与えるため、意見の聴取を行わなければならない。

(平一四条例一〇一・追加、平一六条例七五・平二一条例九八・一部改正)

(事務処理の特例)

第二十六条 法及びこの条例に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって府の区域内に存する市(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市を除く。)、町及び村の区域に係るものは、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。

 法第七条第四項の規定によるはり紙、はり札等、広告旗及び立看板等の除却に関する事務

 法第八条第一項の規定による保管に関する事務(第二十条の規定により除却し、又は除却させた広告物又は掲出物件に係るものを除く。次号から第五号までにおいて同じ。)

 法第八条第二項の規定による公示に関する事務(同条第三項第二号に掲げる広告物又は掲出物件に係るものを除く。)

 法第八条第三項の規定による売却及びその売却した代金の保管に関する事務

 法第八条第四項の規定による廃棄に関する事務

2 法及びこの条例に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって府の区域内に存する市(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、門真市、摂津市及び東大阪市を除く。)及び町(島本町を除く。)の区域に係るものは、それぞれ当該市又は町が処理することとする。

 法第七条第二項の規定による措置の実施に関する事務

 法第七条第三項の規定による措置の実施及び費用の徴収に関する事務

 第三条第一項の許可に関する事務

 第三条第二項の規定による条件の付加に関する事務

 第七条第二項の規定による届出の受理に関する事務

 第八条第一項ただし書の規定による届出の受理に関する事務

 第八条の二第一項の許可に関する事務

 第八条の二第二項の規定による条件の付加に関する事務

 第十二条の規定による許可に関する事務

 第十四条の規定による届出の受理に関する事務

十一 第十五条第一項の許可に関する事務

十二 第十五条第二項の許可に関する事務

十三 第十六条の規定による届出の受理に関する事務

十四 第十八条第一項の規定による許可の取消し又は命令に関する事務

十五 第十八条第二項の規定による許可の取消しに関する事務

十六 第十九条の規定による命令に関する事務

十七 第二十条の規定による公示に関する事務

十八 第二十五条の二第二項の規定による指導に関する事務

十九 第二十五条の二第三項の規定による勧告に関する事務

二十 第二十五条の二第四項の規定による公表に関する事務

二十一 第二十五条の二第五項の規定による意見の聴取に関する事務

(平一二条例一〇八・追加、平一四条例五八・平一四条例一〇一・平一五条例五七・平一六条例四三・平一六条例七五・平一六条例七八・平一七条例六四・平一八条例五〇・平二二条例八七・平二三条例一二六・平二四条例一五一・平二六条例九五・平二六条例一六六・平二六条例一八四・平二八条例五七・平三〇条例五九・平三〇条例九八・平三一条例六七・令元条例六〇・令四条例六七・一部改正)

(規則への委任)

第二十七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭六〇条例二〇・追加、平七条例四六・旧第十六条の五繰下、平一二条例一〇八・旧第二十六条繰下、平二四条例一五一・一部改正)

(罰則)

第二十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 屋外広告業の登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

 偽りその他不正の手段により屋外広告業の登録を受けた者

 第二十四条の四第一項の規定による営業の停止の命令に違反した者

(平一八条例五〇・追加、平二一条例九八・一部改正)

第二十八条 第十八条第一項又は第十九条の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

(平一四条例一〇一・全改、平一八条例五〇・一部改正)

第二十八条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第十七条の規定による除却をしない者

 第二十二条の五第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第二十四条第一項の規定に違反して業務主任者を選任しない者

(平一四条例一〇一・追加、平一八条例五〇・平二一条例九八・平三〇条例五九・一部改正)

第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

 第三条第二項又は第八条の二第二項の規定による知事の付した条件に違反した者

 第十四条又は第十六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第二十四条の六第一項の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(昭二七条例九・一部改正、昭三一条例八・旧第十七条繰下・昭四九条例一八・昭五六条例二〇・昭六〇条例二〇・平四条例三・一部改正、平七条例四六・旧第十八条繰下・一部改正、平一二条例一〇八・旧第二十八条繰下、平一四条例一〇一・平一八条例五〇・平二一条例九八・一部改正)

(両罰規定)

第三十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第二十七条の二から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(昭三一条例八・旧第十八条繰下・一部改正、昭五六条例二〇・昭六〇条例二〇・一部改正、平七条例四六・旧第十九条繰下、平一二条例一〇八・旧第二十九条繰下、平一四条例一〇一・平一八条例五〇・一部改正)

(過料)

第三十条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

 第二十二条の七第一項の規定による届出を怠った者

 第二十四条の二の規定による標識を掲示しない者

 第二十四条の三の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

(平一八条例五〇・追加、平二一条例九八・一部改正)

(適用上の注意)

第三十一条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないよう留意しなければならない。

(昭四九条例一八・追加、平七条例四六・旧第十九条の二繰下・一部改正、平一二条例一〇八・旧第三十条繰下)

第三十二条 この条例は、屋外広告物法施行の日から施行する。

(昭三一条例八・旧第十八条繰下、平七条例四六・旧第二十条繰下、平一二条例一〇八・旧第三十一条繰下)

第三十三条 この条例施行の際従前の命令によつて許可を受けて現に存在する広告物又はこれを掲出する物件については、その許可期間を限り、この条例の規定により許可を受けたものとみなす。但し、その期間は六箇月をこえることはできない。

2 この条例施行の際現に存在する広告物又はこれを掲出する物件で、この条例により新たに許可を要すべきものについては、この条例施行の日から三箇月以内に、第一条の許可の申請をしなければならない。その申請に対して許否の処分があるまでは、なお引き継いで当該広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置しておくことができる。但し、従前の命令の規定に違反したものについてはこの限りでない。

3 前項の期間内に許可の申請をせず又は申請に対して不許可の処分があつたときは、第十二条及び第十四条の規定を準用する。

(昭三一条例八・旧第二十条繰下、平七条例四六・旧第二十一条繰下、平一二条例一〇八・旧第三十二条繰下)

(昭和二七年条例第九号)

1 この条例は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

2 この条例施行の際、現に存する広告物又はこれを掲出する物件で、改正後の条例により新たに許可を要すべきもの又は禁止されたものについては、この条例施行の日から三月以内に第一条の許可を受け又は当該広告物又は当該物件を取り除かなければならない。

(昭和三一年条例第八号)

この条例中第一条及び第二条の規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から、その他の規定は、昭和三十一年四月一日から施行する。

(昭和三一年条例第三九号)

この条例は、昭和三十一年十一月一日から施行する。

(昭和三六年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の大阪府屋外広告物法施行条例第一条第一項第六号の規定による知事の指定で、この条例施行の際現に効力を有するものは、この条例による改正後の大阪府屋外広告物法施行条例第一条第一項第六号の規定による知事の指定とみなす。

(昭和三七年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に受理されている許可申請に係る手数料の額は、なお従前の例による。

(昭和四一年条例第四九号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条中別表第一の改正規定、第七条中同茨木家畜保健衛生所の項位置の欄の改正規定、第九条中大阪府三島地区農業改良普及所の項位置の欄の改正規定及び第十八条中「中穂積」を「春日二丁目」に、「大字倍賀」を「春日五丁目」に改める改正規定は昭和四十二年一月一日から、第一条の規定、第二条中別表第二及び別表第三の同中河内地方事務所の項の改正規定、第三条の規定、第四条中同布施児童相談所の項の改正規定、第五条中同布施保健所の項及び同枚岡保健所の項の改正規定、第六条の規定、第七条中同八尾家畜保健衛生所の項管轄区域の欄の改正規定、第八条中大阪府八尾病害虫防除所の項の改正規定、第九条中大阪府中河内地区農業改良普及所の項の改正規定、第十一条から第十五条までの規定、第十六条中枚岡公園の項の改正規定、第十八条中「布施市」及び「河内市」を「東大阪市」に改める改正規定並びに第十九条中大阪府枚岡警察署の項、大阪府河内警察署の項、大阪府布施警察署の項及び大阪府四条畷警察署の項の改正規定は昭和四十二年二月一日から施行する。

(昭和四四年条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表手数料の欄の改正規定は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九号。以下「法」という。)附則第十三項の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定による都市計画において定められている住居専用地区に関しては、法附則第十三項の規定による改正後の都市計画法第二章の規定による都市計画において第一種住居専用地域及び第二種住居専用地域が定められるまでの間は、この条例による改正前の大阪府屋外広告物法施行条例第一条第一項第一号及び第二条第一項第一号の規定は、なおその効力を有する。

(昭和四九年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、第十六条の改正規定及び同条の次に三条を加える改正規定のうち第十六条の三に係る部分は、昭和四十九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府屋外広告物法施行条例(以下「新条例」という。)第二条第二項の規定により広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置してはならない同項各号に掲げる物件については、同項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から一年六月の間は、なお従前の例による。

3 昭和四十九年十月一日において、現に屋外広告業を営んでいる者については、同日から三十日間は、新条例第十六条第一項の届出をしないで屋外広告業を営むことができる。

(昭和五一年条例第五三号)

この条例は、昭和五十一年五月一日から施行する。

(昭和五六年条例第二〇号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第二〇号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年条例第三号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「法」という。)第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成八年六月二十四日(その日前に法第一条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、改正前の大阪府屋外広告物条例第一条の三第一項第一号及び第二条第一項第一号、大阪府建築基準法施行条例第六十九条並びに大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第三条第一項第一号、第十条第三号、第十二条並びに別表第一の一の項及び二の項の規定は、なおその効力を有する。

(平成七年条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「法」という。)第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成八年六月二十四日(その日前に法第一条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、大阪府屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成六年大阪府条例第四十二号)による改正前の大阪府屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第一条の三第一項第一号及び第二条第一項第一号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七条第一項及び第二項

第三条第一項

旧条例第一条の三第一項

第七条第三項

第三条第一項

旧条例第一条の三第一項

第四条第一項

旧条例第二条第一項

第七条第四項

第四条第一項

旧条例第二条第一項

第七条第六項

第三条第一項

旧条例第一条の三第一項

第八条第一項

第三条

旧条例第一条の三

第四条

旧条例第二条

第八条第二項

第三条

旧条例第一条の三

第四条第一項

旧条例第二条第一項

第八条第三項及び第四項

第四条第一項

旧条例第二条第一項

第九条

第三条及び第四条

旧条例第一条の三及び第二条

第十一条第一項

第三条第一項

旧条例第一条の三第一項

第十三条

第三条

旧条例第一条の三

第十四条、第十八条第一項、第二十一条

第三条第一項

旧条例第一条の三第一項

第二十七条第一項

第三条第一項

旧条例第一条の三第一項

第四条第一項

旧条例第二条第一項

(平成八年条例第三一号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一〇八号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第六八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十四条第一項第三号の改正規定は、平成十三年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成十三年国土交通省告示第三百五十五号による廃止前の屋外広告物に係る色彩、意匠、素材等に関する知識及び技術の審査・証明事業認定規程(平成四年建設省告示第四百二十八号)第二条に基づき認定された屋外広告士資格審査・証明事業に係る屋外広告士については、改正後の大阪府屋外広告物法施行条例第二十四条第一項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一四年条例第五八号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第一〇一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年十二月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一五年条例第五七号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第四三号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第七五号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成一六年規則第一〇三号で平成一六年一二月一七日から施行(第三条第一項第一号の改正規定中「、美観地区」を削る部分を除く。))

(平成一八年規則第一五号で平成一八年三月二五日から施行(第三条第一項第一号の改正規定中「、美観地区」を削る部分に限る。))

(経過措置)

2 改正後の大阪府屋外広告物条例第二十条の二から第二十条の七までの規定は、この条例の施行の日以後に除却された広告物又はこれを掲出する物件に係る保管等について適用し、同日前に除却された広告物又はこれを掲出する物件に係る保管等については、なお従前の例による。

(平成一六年条例第七八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年二月一日から施行する。

(平成一七年条例第六四号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二十四条第一項第二号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、第三条第一項第一号の改正規定、第四条第二項に一号を加える改正規定及び第二十六条の改正規定(「(河南町を除く。)」を削る部分に限る。)は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大阪府屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第二十二条の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者については、この条例の施行の日から六月間(当該期間内に改正後の大阪府屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第二十二条の四第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新条例第二十二条第一項の登録を受けないでも、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者が当該期間内に当該登録の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

3 この条例の施行の際現に旧条例第二十四条第一項に規定する講習会修了者等である者については、新条例第二十四条第一項各号に掲げる者とみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二一年条例第九八号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項の改正規定及び第十条第一号の改正規定は、平成二十二年一月一日から施行する。

(平成二二年条例第八七号)

この条例は、平成二十三年一月一日から施行する。

(平成二三年条例第一二六号)

この条例中第一条の規定は平成二十四年一月一日から、第二条の規定は同年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第七三号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第一五一号)

この条例は、平成二十五年一月一日から施行する。

(平成二六年条例第九五号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一六六号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第一八四号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第一一五号)

この条例は、平成二十八年一月四日から施行する。

(平成二八年条例第五七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第五九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は同年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第三条の規定による改正前の大阪府屋外広告物条例第三条第一項、第八条の二第一項若しくは第十五条第一項若しくは第二項の許可又は同条例第十二条の規定による許可を受けて表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件(以下「現許可広告物等」という。)については、この条例の施行の日から平成三十二年九月三十日までの間は、第三条の規定による改正後の大阪府屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第十六条の二の規定は、適用しない。

3 現許可広告物等に係る新条例第十五条第二項前段の許可については、この条例の施行の日から平成三十二年九月三十日までの間は、同項及び同条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(平成三〇年条例第九八号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第六七号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年条例第六〇号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第六七号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第二十一条関係)

(昭三七条例一七・全改、昭四八条例三〇・一部改正、昭四九条例一八・旧別表・一部改正、昭五一条例五三・昭五六条例二〇・昭六〇条例二〇・平八条例三一・平一六条例七五・一部改正、平二三条例一二六・旧別表第一・一部改正)

区分

単位

金額

アドバルーン

一個

六五〇円

広告幕

一枚

三五〇円

立看板

二〇〇円

はり紙又ははり札

一〇〇枚

二五〇円

広告塔又は広告板(広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示された広告物を含む。)

二平方メートル未満のもの

一件

四五〇円

二平方メートル以上五平方メートル以下のもの

一、〇〇〇円

五平方メートルを超えるもの

一、〇〇〇円に五平方メートルを超える面積が五平方メートルまでごとに一、〇〇〇円を加算した額

備考

1 広告物及び当該広告物の掲出物件の設置の申請が同時にあった場合は、これらを一件とみなし、当該広告物の掲出物件についての手数料を徴収する。

2 はり紙又ははり札の枚数の計算については、百枚に満たない端数は、百枚とする。

大阪府屋外広告物条例

昭和24年8月29日 条例第79号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 木/第8章 屋外広告物
沿革情報
昭和24年8月29日 条例第79号
昭和27年3月31日 条例第9号
昭和31年3月26日 条例第8号
昭和31年10月2日 条例第39号
昭和36年3月28日 条例第15号
昭和37年3月29日 条例第17号
昭和41年12月20日 条例第49号
昭和44年10月17日 条例第43号
昭和48年3月30日 条例第30号
昭和49年3月31日 条例第18号
昭和51年4月20日 条例第53号
昭和56年3月27日 条例第20号
昭和60年3月27日 条例第20号
昭和60年10月28日 条例第37号
平成4年3月24日 条例第3号
平成5年3月24日 条例第20号
平成6年10月26日 条例第42号
平成7年10月27日 条例第46号
平成8年3月29日 条例第31号
平成12年3月31日 条例第108号
平成13年6月5日 条例第68号
平成14年3月29日 条例第58号
平成14年10月29日 条例第101号
平成15年3月25日 条例第57号
平成16年3月30日 条例第43号
平成16年10月29日 条例第75号
平成16年12月24日 条例第78号
平成17年3月29日 条例第64号
平成18年3月28日 条例第50号
平成21年10月30日 条例第98号
平成22年11月4日 条例第87号
平成23年10月31日 条例第126号
平成24年3月28日 条例第73号
平成24年11月1日 条例第151号
平成26年3月27日 条例第95号
平成26年10月31日 条例第166号
平成26年12月26日 条例第184号
平成27年11月2日 条例第115号
平成28年3月29日 条例第57号
平成30年3月28日 条例第59号
平成30年10月30日 条例第98号
平成31年3月20日 条例第67号
令和元年12月25日 条例第60号
令和4年10月31日 条例第67号
令和5年12月18日 条例第78号