○大阪府職員研修規程

平成九年八月十二日

訓職研第百二号

庁中一般

各出先機関

職員研修規程(昭和二十七年訓職員第二百四十七号)の全部を改正し、平成九年九月一日から実施する。

目次

第一章 総則(第一条―第六条)

第二章 自主研修(第七条―第九条)

第三章 職場研修(第十条―第十三条)

第四章 部局等研修(第十四条―第十六条)

第五章 センター研修(第十七条―第二十四条)

第六章 人材養成企画推進委員会(第二十五条―第三十一条)

第七章 雑則(第三十二条)

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十九条の規定に基づき、職員の勤務能率の発揮及び増進のために、知事が行う研修に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第一条の二 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 部局 大阪府組織条例(昭和二十八年大阪府条例第一号)第一項に規定する副首都推進局(以下「副首都推進局」という。)並びに第二項に規定する部(財務部税務局は、一の部とする。次号において同じ。)及び局並びに大阪府会計管理者の補助組織設置規則(平成十九年大阪府規則第七号)に規定する会計局(以下「会計局」という。)をいう。

 部局長 部局の長をいう。

 所属 政策企画部成長戦略局、総務部人事局、市町村局及び契約局、財務部税務局、府民文化部人権局及び都市魅力創造局、福祉部こども家庭局、大阪府組織条例第二項に規定する部及び局(万博推進局及び大阪港湾局を除く。)に置く室及び課、副首都推進局、万博推進局、大阪港湾局、都市整備部住宅建築局に置く室及び課、会計局に置く課並びに職員の職の設置に関する規則(昭和三十二年大阪府規則第五号)第二条の二の二第一項に規定する出先機関(以下「出先機関」という。)をいう。

 所属長 所属の長をいう。

(平一二訓職研一〇・追加、平一四訓人三二〇九・平一五訓人三二四六・平一五訓人事一五八九・平一七訓人事二七四八・平一八訓人事二八七九・平一九訓人事二六四一・平二〇訓人事二九六四・平二三訓人事二七二四・平二五訓人事二七九五・平二七訓人事一四八二・平二八訓人事三〇〇九・平二九訓人事二四六五・令二訓人事二八七三・令二訓人事二一三一・令三訓人事二三五八・令三訓人事二七九七・令四訓人事三四九六・一部改正)

(研修の目的等)

第二条 研修は、職員に対し、公務員精神の涵養と職務遂行能力の向上を図り、もって府政の適正かつ効率的な運営に資することを目的とする。

2 部局長、所属長及び総務部人事局長(以下「人事局長」という。)は、前項の目的を達成するため、府における職員の能力開発に関する組織風土の醸成を図り、一体として研修の成果が上がるように努めなければならない。

3 部局長及び所属長は、所属職員に研修を受ける機会を与えなければならない。

(平一〇訓職研二二五・平一二訓職研一〇・平二五訓人事二七九五・一部改正)

(研修の区分)

第三条 研修の区分は、次に掲げるとおりとする。

 自主研修

 職場研修

 部局等研修

 センター研修

2 前項各号に掲げる研修は、相互に連携を図ることにより、相乗効果を高めるように実施されなければならない。

(平一二訓職研一〇・平二三訓人事二七二四・一部改正)

(研修計画)

第四条 人事局長は、毎年度、職員研修計画を作成しなければならない。

2 人事局長は、前項の規定による職員研修計画の策定に当たっては、府の人材養成の基本的な方針に基づくととともに、部局長の意見を尊重しなければならない。

(平一二訓職研一〇・平二五訓人事二七九五・一部改正)

(他の任命権者との協力関係)

第五条 知事は、知事以外の任命権者と共同して研修を実施し、又は他の任命権者の要請があるときは、その所属職員を研修に参加させることができる。

(市町村等との連携関係)

第六条 知事は、府の区域内の市町村の長等と共同して研修を実施し、又は府の区域内の市町村の長等からの委託に基づき、その所属職員を研修に参加させることができる。

第二章 自主研修

(自主研修の意義等)

第七条 この規程において、「自主研修」とは、職員が自らの職務遂行能力の向上を図るため、自主的に学習する研修をいう。

2 部局長、所属長及び人事局長は、自主研修の促進に努めなければならない。

(平一二訓職研一〇・平二五訓人事二七九五・一部改正)

(自主研修の種別)

第八条 自主研修の種別は、次のとおりとする。

 個人学習

 グループ学習

(平二二訓人事二九五五・一部改正)

(自主研修の支援)

第九条 人事局長は、自主研修の促進のため、必要な支援を行うものとする。

(平一二訓職研一〇・平二五訓人事二七九五・一部改正)

第三章 職場研修

(職場研修の意義等)

第十条 この規程において、「職場研修」とは、日常の職務を通じて計画的に職務遂行能力を向上させることを目的として実施する研修をいう。

2 所属長は、職場研修の充実に努めなければならない。

(平一二訓職研一〇・一部改正)

(職場研修推進者)

第十条の二 職場研修の推進のため、所属に「職場研修推進者」を置く。

2 職場研修推進者は以下に掲げる者とする。

 所属(出先機関を除く。)の課長補佐の職にある者(副首都推進局、万博推進局及び大阪港湾局にあっては課長代理の職にある者)のうち、所属長が指定するもの

 出先機関の次長の職にある者(二人以上の次長を置く出先機関又は次長を置かない出先機関にあっては、所属長が指定する者)

3 職場研修推進者は、職場研修が計画的かつ効果的に実施されるよう、職場研修の企画立案に努めなければならない。

4 職場研修推進者は、職場研修を実施する者に対し指導、助言等を行うものとする。

(平一二訓職研一〇・追加、令二訓人事一九二三・令三訓人事二七九七・一部改正)

(職場研修の種別)

第十一条 職場研修の種別は、次のとおりとする。

 個別指導研修

 小集団指導研修

 所属研修

(平一二訓職研一〇・平二五訓人事二七九五・平二九訓人事二四六五・一部改正)

(職場研修担当者等)

第十一条の二 職場研修を実施する者のうち、個別指導研修を担当する者を職場研修担当者という。

2 職場研修担当者のうち、新規採用職員に対して個別に指導研修の補助をする者をジョブトレーナーという。

3 職場研修担当者は、次に掲げる者をもって充てる。

 個別指導研修を受ける者の直属の上司

 前号に掲げるもののほか、個別指導研修を担当するにふさわしい者として職場研修推進者が指定する者

4 職場研修担当者は、職場研修推進者が企画し、又は立案した個別指導研修を実施するものとする。ただし、ジョブトレーナーは、職場研修推進者及び職場研修担当者の指導又は助言等を受けて、新規採用職員のキャリア形成を支援するものとする。

(平一四訓人三二〇九・追加、平二四訓人事二八〇五・一部改正)

(職場研修の計画・実施状況等)

第十二条 所属長は、第十一条第三号の所属研修について、毎年度、計画を作成するとともにその実施状況を取りまとめなければならない。

2 所属長は、当該所属において新規採用職員が配属された場合には、速やかにジョブトレーナーを指定しなければならない。

3 所属長は、職場研修に関する次に掲げる事項を部局長に報告しなければならない。

 第一項の計画及びその実施状況

 前項のジョブトレーナーの指定状況

4 部局長は、前項の規定による報告を取りまとめの上、人事局長に報告しなければならない。

(平一〇訓職研二二五・平一二訓職研一〇・平二四訓人事二八〇五・平二五訓人事二七九五・平二九訓人事二四六五・令二訓人事二八七三・一部改正)

(職場研修の支援)

第十三条 部局長及び人事局長は、職場研修の促進のため、必要な支援を行うものとする。

(平一二訓職研一〇・平二五訓人事二七九五・一部改正)

第四章 部局等研修

(平二三訓人事二七二四・改称)

(部局等研修の意義等)

第十四条 この規程において、「部局等研修」とは、部局長が、所属職員若しくは必要に応じて全職員又は、他部局職員等に対し、職務の遂行上必要となる能力を向上させることを目的として実施する研修をいう。

2 部局長は、部局等研修の充実に努めなければならない。

(平一二訓職研一〇・平二三訓人事二七二四・一部改正)

(人材養成推進者)

第十四条の二 部局等研修及び職場研修の推進のため、部局に人材養成推進者を置く。

2 人材養成推進者は、部局の人事を担当する課長補佐の職にある者(副首都推進局、万博推進局及び大阪港湾局にあっては課長代理の職にある者)とする。

3 人材養成推進者は、部局等研修が計画的かつ効果的に実施されるよう、部局等研修の企画立案に努めなければならない。

4 人材養成推進者は、職場研修の促進のため、職場研修推進者に対し指導、助言等を行うものとする。

(平一二訓職研一〇・追加、平二三訓人事二七二四・令二訓人事一九二三・令三訓人事二七九七・一部改正)

(部局等研修の計画・実施状況)

第十五条 部局長は、部局等研修について、毎年度、計画を作成するとともに実施状況を取りまとめなければならない。

2 部局長は、前項の計画及び実施状況を人事局長に報告しなければならない。

(平一〇訓職研二二五・平一二訓職研一〇・平二三訓人事二七二四・平二五訓人事二七九五・一部改正)

(部局等研修の支援)

第十六条 人事局長は、部局等研修の促進のため、必要な支援を行うものとする。

(平一二訓職研一〇・平二三訓人事二七二四・平二五訓人事二七九五・一部改正)

第五章 センター研修

(平一二訓職研一〇・改称)

(センター研修の意義等)

第十七条 この規程において、「センター研修」とは、職員に対し、職務遂行上必要となる能力のうち、全庁的に共通する基本的能力及び専門的能力を養成することを目的として、人事局長が実施する研修をいう。

2 人事局長は、センター研修の充実に努めなければならない。

3 部局長は、センター研修の実施に協力しなければならない。

4 所属長は、職員の研修への参加に配慮しなければならない。

(平一二訓職研一〇・平二五訓人事二七九五・一部改正)

(センター研修の種別)

第十八条 センター研修の種別は、次のとおりとする。

 階層別研修

 キャリア形成支援研修

(平一二訓職研一〇・平二三訓人事二七二四・一部改正)

(センター研修の計画・実施状況)

第十九条 人事局長は、センター研修について、毎年度、計画を作成するとともに前年度の実施状況を取りまとめなければならない。

(平一二訓職研一〇・平二五訓人事二七九五・一部改正)

(研修生の決定)

第二十条 センター研修を受講する職員(以下「研修生」という。)は、人事局長が決定する。ただし、キャリア形成支援研修については、所属長による当該所属の候補者の推薦に基づき、人事局長が決定するものとする。

(平一二訓職研一〇・平一六訓人事二二七五・平二三訓人事二七二四・平二五訓人事二七九五・一部改正)

(研修生の義務等)

第二十一条 研修生は、研修期間中、人事局長の指示に誠実に従い、研修に専念しなければならない。

2 研修生は、研修終了後、当該研修の成果を職務に反映するよう努めなければならない。

3 人事局長は、必要があると認めるときは、研修生に対し、報告書の提出等を求めることができる。

4 主査級の職に昇任した職員(選考に当たって考査に合格した職員に限る。以下この項において同じ。)は、昇任した日の属する年度(以下「昇任年度」という。)の翌年度の三月三十一日までに、主査級昇任考査必須研修(第十九条の計画に基づき人事局長が実施する研修のうち、主査級の職に昇任した職員に対して実施する研修をいう。)を修了しなければならない。ただし、昇任年度又はその翌年度の主査級昇任考査必須研修の実施日において人事局長が定める職員にあっては、人事局長が定める期限までに修了しなければならない。

(平一二訓職研一〇・平二五訓人事二七九五・平二八訓人事二七八八・一部改正)

(研修効果の測定)

第二十二条 人事局長は、研修生に対し、研修効果の測定を行うことができる。

(平一二訓職研一〇・平二五訓人事二七九五・一部改正)

(研修実施結果の通知等)

第二十三条 人事局長は、研修の終了後、速やかに、修了者の決定を行い、必要な事項を研修生の所属長に通知するものとする。

(平一二訓職研一〇・平一六訓人事二二七五・平二五訓人事二七九五・一部改正)

(研修インストラクター)

第二十四条 研修インストラクターは、次に掲げる者のうち、指導者としてふさわしい者を人事局長が指定する。

 センター研修の修了者

 人事局で職員研修業務に携わっている者又は携わったことのある者

 研修業務について前二号の者と同等の知識及び技能を身につけている者

2 研修インストラクターは、センター研修、部局等研修及び職場研修が円滑かつ効果的に行われるように、研修の進行管理、指導、助言等に努めなければならない。

(平一四訓人三二〇九・追加、平一五訓人三二四六・平二三訓人事二七二四・平二五訓人事二七九五・一部改正)

第六章 人材養成企画推進委員会

(設置)

第二十五条 研修その他の人材養成に関する重要事項を協議するため、大阪府人材養成企画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平一二訓職研一〇・一部改正、平一四訓人三二〇九・旧第二十四条繰下)

(協議事項)

第二十六条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

 研修その他の人材養成の基本方針に関する事項

 職員研修計画に関する事項

 前二号に掲げるもののほか、研修その他の人材養成に関する重要事項

(平一二訓職研一〇・一部改正、平一四訓人三二〇九・旧第二十五条繰下)

(組織)

第二十七条 委員会の委員は、別表に掲げる職にある者とする。

(平一二訓職研一〇・一部改正、平一四訓人三二〇九・旧第二十六条繰下)

(委員長及び委員長代理)

第二十八条 委員会に委員長及び委員長代理を置き、委員長は人事局長の職にある者を、委員長代理は総務部人事局人事課長の職にある者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長代理は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平一二訓職研一〇・一部改正、平一四訓人三二〇九・旧第二十七条繰下、平二五訓人事二七九五・一部改正)

(会議)

第二十九条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長になる。

(平一二訓職研一〇・一部改正、平一四訓人三二〇九・旧第二十八条繰下)

(庶務)

第三十条 委員会の庶務は、総務部人事局において行う。

(平一二訓職研一〇・旧第三十一条繰上・一部改正、平一四訓人三二〇九・旧第二十九条繰下、平二五訓人事二七九五・一部改正)

(委員長への委任)

第三十一条 第二十五条から前条までに定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。

(平一二訓職研一〇・旧第三十二条繰上・一部改正、平一四訓人三二〇九・旧第三十条繰下・一部改正)

第七章 雑則

(委任)

第三十二条 この規程に定めるもの及び前条の規定により委員長が定めるもののほか、研修に関し必要な事項は、人事局長が定める。

(平一二訓職研一〇・旧第三十三条繰上・一部改正、平一四訓人三二〇九・旧第三十一条繰下、平二五訓人事二七九五・一部改正)

改正文(平成一〇年訓職研第二二五号)

平成十年四月一日から実施する。

改正文(平成一二年訓職研第一〇号)

平成十二年四月十三日から実施する。

改正文(平成一四年訓人第三二〇九号)

平成十四年四月一日から実施する。

改正文(平成一五年訓人第三二四六号)

平成十五年四月一日から実施する。

改正文(平成一五年訓人事第一五八九号)

平成十五年九月十二日から実施する。

改正文(平成一六年訓人事第二二七五号)

平成十六年四月一日から実施する。

改正文(平成一七年訓人事第二七四八号)

平成十七年四月一日から実施する。

改正文(平成一八年訓人事第二八七九号)

平成十八年四月一日から実施する。

改正文(平成一九年訓人事第二六四一号)

平成十九年四月一日から実施する。

改正文(平成二〇年訓人事第二九六四号)

平成二十年四月一日から実施する。

改正文(平成二一年訓人事第二八一二号)

平成二十一年四月一日から実施する。

改正文(平成二二年訓人事第二九五五号)

平成二十二年四月一日から実施する。

改正文(平成二三年訓人事第二七二四号)

平成二十三年四月一日から実施する。

改正文(平成二四年訓人事第二八〇五号)

平成二十四年四月一日から実施する。

改正文(平成二七年訓人事第一四八二号)

平成二十七年七月一日から実施する。

(平成二八年訓人事第二七八八号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十八年三月二十二日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十六年度以前に主査級の職に昇任した職員(選考に当たって考査に合格した職員に限り、人事局長が定める職員を除く。)に関する改正後の大阪府研修規程第二十一条第四項の規定の適用については、同項中「昇任した日の属する年度の翌年度」とあるのは、「平成二十七年度」とする。

改正文(平成二八年訓人事第三〇〇九号)

平成二十八年四月一日から実施する。

改正文(平成二九年訓人事第二四六五号)

平成二十九年四月一日から実施する。

改正文(令和二年訓人事第二八七三号)

令和二年四月一日から実施する。

改正文(令和二年訓人事第一九二三号)

令和二年十月一日から実施する。

改正文(令和二年訓人事第二一三一号)

令和二年十月一日から実施する。

改正文(令和三年訓人事第二三五八号)

令和三年十一月一日から実施する。

改正文(令和三年訓人事第二七九七号)

令和四年一月一日から実施する。

改正文(令和四年訓人事第三四九六号)

令和四年四月一日から実施する。

別表(第二十七条関係)

(平一〇訓職研二二五・全改、平一二訓職研一〇・旧別表第一・一部改正、平一四訓人三二〇九・平一五訓人三二四六・平一五訓人事一五八九・平一六訓人事二二七五・平一七訓人事二七四八・平一八訓人事二八七九・平一九訓人事二六四一・平二〇訓人事二九六四・平二一訓人事二八一二・平二二訓人事二九五五・平二三訓人事二七二四・平二五訓人事二七九五・平二六訓人事一一〇二・平二七訓人事一一七七・平二七訓人事一四八二・平二八訓人事三〇〇九・平二九訓人事二四六五・令二訓人事二八七三・令二訓人事一九二三・令三訓人事二三五八・令三訓人事二七九七・令四訓人事三四九六・一部改正)

(局・室)

総務部

人事局長

副首都推進局

総務担当課長

政策企画部

政策企画総務課長

企画室政策課長

万博推進局

総務企画部調整担当課長

財務部

財政課長

税務局税政課長

スマートシティ戦略部

スマートシティ戦略総務課長

府民文化部

府民文化総務課長

IR推進局

企画課長

福祉部

福祉総務課長

健康医療部

健康医療総務課長

商工労働部

商工労働総務課長

環境農林水産部

環境農林水産総務課長

都市整備部

都市整備総務課長

大阪都市計画局

計画推進室総務企画課長

大阪港湾局

企画調整担当課長

会計局

会計総務課長

議会事務局

総務課長

教育庁

教育総務企画課長

教職員室教職員人事課長

監査委員事務局

総務課長

人事委員会事務局

任用審査課長

総務部

人事局人事課長

大阪府職員研修規程

平成9年8月12日 訓職研第102号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第9章 研修、表彰
沿革情報
平成9年8月12日 訓職研第102号
平成10年3月31日 訓職研第225号
平成12年4月12日 訓職研第10号
平成14年3月27日 訓人第3209号
平成15年3月24日 訓人第3246号
平成15年9月12日 訓人事第1589号
平成16年3月23日 訓人事第2275号
平成17年3月31日 訓人事第2748号
平成18年3月31日 訓人事第2879号
平成19年3月29日 訓人事第2641号
平成20年3月31日 訓人事第2964号
平成21年3月31日 訓人事第2812号
平成22年3月31日 訓人事第2955号
平成23年3月31日 訓人事第2724号
平成24年3月30日 訓人事第2805号
平成25年3月29日 訓人事第2795号
平成26年4月14日 訓人事第1102号
平成27年4月27日 訓人事第1177号
平成27年6月25日 訓人事第1482号
平成28年3月18日 訓人事第2788号
平成28年3月29日 訓人事第3009号
平成29年3月27日 訓人事第2465号
令和2年3月19日 訓人事第2873号
令和2年8月28日 訓人事第1923号
令和2年9月28日 訓人事第2131号
令和3年10月28日 訓人事第2358号
令和3年12月27日 訓人事第2797号
令和4年3月30日 訓人事第3496号