臨床検査を終了した検体の業務への使用について

更新日:2023年4月1日

 大阪府保健所検査課では、感染症法に基づき、保健所が行う感染症の原因究明及び感染拡大防止の一環として、患者または接触者からの臨床検体について、次の検査を行っています。

  • 三類感染症(細菌性赤痢・チフス・パラチフス・腸管出血性大腸菌感染症・コレラ)
  • 感染性胃腸炎(ノロウイルス)
  • 結核

 感染症に係る臨床検査は、迅速且つ正確な検査結果の提供が重要であり、当課では検査の信頼性確保と向上を目的として、定期的な精度管理の実施に取り組んでいます。精度管理は検査結果の正確性・再現性を確認するもので、検査に使用した検体の残り(残余検体)を再利用することにより、継続して行うことが可能となります。また、検査方法の変更や新規導入時には、その正確性・再現性を評価することが必要です。
 このため、次の対象検体は、検査終了後、プール化および匿名化、或いは、プール化または匿名化を行い、氏名や年齢など個人情報が特定できないよう措置を講じたうえで、使用させていただくことがあります。
 精度管理等の信頼性確保に係る業務は、『大阪府保健所生活衛生室検査課業務管理運営委員会』の承認を受け、適切な安全管理手順のもとで実施しております。
 残余検体の再利用について、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

  ◇対象検体◇
      腸管出血性大腸菌感染症患者および接触者の検査検体(便)
     感染性胃腸炎疑いのノロウイルス検査検体(便)
      結核接触者健診でのQFT検査検体(血液)

大阪府茨木保健所 生活衛生室 検査課
大阪府藤井寺保健所 生活衛生室 検査課
大阪府泉佐野保健所 生活衛生室 検査課
健康医療部 健康医療総務課 保健所・事業推進グループ 

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