ふぐ処理試験
ご案内
★令和4年度ふぐ処理試験は終了しました。令和5年度ふぐ処理試験の日程等については未定です。
令和5年4月に本ページにてお知らせします。
参考:令和4年度ふぐ処理試験について
令和4年度ふぐ処理試験は以下のとおり実施しました。
【学科試験】
と き:令和4年10月2日(日) 午後1時30分から午後2時30分(集合時間午後1時)
ところ:大阪公立大学 中百舌鳥キャンパス B3棟(堺市中区学園町1−1)
【実技試験】
と き:令和4年11月14日(月)、15日(火)、17日(木)、18日(金)、21日(月)、22日(火)、24日(木)
のうち府が指定するいずれか一日
ところ:大阪ガスショールーム ハグミュージアム(大阪市西区千代崎3丁目南2−59)
※詳細は参考リンク「ふぐ処理試験について」をご覧ください。
<令和4年度からのふぐ処理者の認定について>
今般、ふぐ処理者の知識及び技術を全国的に平準化するため、厚生労働省からふぐ処理者の認定基準が示され、「ふぐ処理者の認定に必要な知識及び技術については、試験により確認すること」とされました。
これを受け、大阪府では「大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例」等を改正し、令和4年度から、これまで行ってきた「ふぐ処理講習会」に代えて、「ふぐ処理試験」を行うこととなりました。
※令和3年度以前に交付されたふぐ処理登録者証は、府内でふぐ処理を行う場合は、引き続き有効です。
※条例等改正の詳細については、参考リンク「ふぐ条例の一部改正とふぐ処理試験について」をご覧ください。
<大阪府のふぐ処理の規制について>
・ ふぐ処理※以外の業務(ふぐの販売・保管、処理済みのふぐの加工・調理)への従事には、ふぐ処理登録者の資格は不要です。
・ 丸ふぐの販売や保管及び処理済みのふぐを取り扱う営業施設には、ふぐ処理登録者の設置は不要です。
・ ふぐ処理を行う営業施設に置くふぐ処理登録者は、専任である必要はありません。
※ ふぐ処理 とは
ふぐから有毒部位を除去する行為や、ふぐから可食部位を取り出したり、切り分けたりする行為。
具体的には、丸ふぐの内臓を除去すること、中抜きふぐの眼球や脳を除去すること、未処理のトラフグからヒレを切り離すことなど。
問合せ窓口
電話番号 06-6910-8001
FAX番号 06-6910-8005
住所 〒540-8570 大阪府大阪市中央区大手前2丁目
参考リンク
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループ