毒物劇物製造業・輸入業申請関係
実施案内
【必読】令和6年3月18日までに提出される申請は通常よりも時間を要する事が見込まれます。余裕をもって申請ください。(届出を除く)
(毒物劇物営業者登録等システム稼働停止のため)
毒物劇物を販売又は授与を目的として製造・輸入する場合は、毒物劇物製造業又は毒物劇物輸入業の登録が必要です。(法第3条)
*第8次地方分権一括法が公布され令和2年4月1日より毒物劇物製造業・輸入業に係る登録権限が全て知事に移譲されましたのでお知らせします。
問合せ窓口
管轄:大阪市、堺市、東大阪市
○茨木保健所生活衛生室薬事課(電話072-620-6706)
管轄:池田市、箕面市、豊能町、能勢町、豊中市、吹田市、茨木市、摂津市、高槻市、島本町
○守口保健所薬事課(電話06-6993-3135)
管轄:枚方市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、交野市、大東市
○藤井寺保健所生活衛生室薬事課(電話072-952-6165)
管轄:八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、太子町、河南町、千早赤阪村
○泉佐野保健所生活衛生室薬事課(電話072-464-9681)
管轄:和泉市、泉大津市、高石市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町
参考リンク
変更届
申請案内
以下の内容に変更があった場合は、30日以内に届出を行わなければならない。(法第10条)
○氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)。
○毒物又は劇物を製造し、貯蔵し、又は運搬する設備の重要な部分。
○製造所、営業所又は店舗の名称。
○移転を伴わない住居表示変更による所在地の変更。
○登録品目の廃止。
「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。
申請に必要なもの
○変更届(添付書類等の詳細については、記載要領を参照)
○毒物劇物営業者等FD申請システムによる申請
「毒物劇物営業者FD申請システム」を貴社PCにインストールし、登録申請、各種届出等の電子様式に入力のうえプリントアウトし、データをFD(フロッピーディスク)にダウンロードし、申請書にFDを付けて申請する。(システムのダウンロードは、参考リンクより可能。)
*第8次地方分権一括法が公布され令和2年4月1日より毒物劇物製造業・輸入業に係る登録権限が全て知事に移譲されましたのでお知らせします。
申請書類の配布方法
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
申請の方法
窓口持参