薬事関係申請・届出の郵送による受付について

更新日:2020年4月16日

1 目的

 薬事関係の申請者・届出者の負担を軽減し事務処理の迅速化を図る観点から、

大阪府知事あての申請書・届書などを郵送により受理します。

2 対象となる申請書・届書

 郵送での受付が可能な申請書・届書は、医薬品医療機器等法、毒物及び劇物取締法、

麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚醒剤取締法に基づき、

大阪府知事へ提出するものを対象とします。

別表1 [PDFファイル/81KB]に掲げる申請・届出

 ただし、以下のものは、郵送による受付はしませんのでご留意ください。

なお、窓口での受付は従来どおり行っております。

(1) 手数料を必要とするもの

(2) 薬剤師免許、医師免許など原本照合の必要なもの

(3) 構造設備の変更等内容確認が必要なもの

(4) 麻薬及び向精神薬取締法関連法規にかかる書類については、上記以上に制限あり

 また、Fdによる申請書・届書を郵送される場合には、Fd及びFd申請受付票を返送する必要があるため、

Fd及びFd申請受付票が入る返信用封筒(あて先を記載して、簡易書留の郵送料金分の切手を貼付したもの)を

同封してください。

 なお、受付印を押印した申請書・届書の返送を希望される場合は、

提出書類に返却分の控えと返信用封筒(あて先を記載して、簡易書留の郵送料金分の切手を貼付したもの)を同封してください。

3 申請・届出の方法

 申請・届出の方法は、日本郵便の簡易書留とする。

4 郵送による受付窓口

 許可・登録・免許施設を所管する大阪府健康医療部生活衛生室薬務課、大阪府保健所生活衛生室薬事課

 申請・届出窓口一覧

5 実施時期

 平成22年5月14日より実施する。

6 許可証の郵送による交付

 申請・届出の郵送による受付とあわせて、許可証の交付についても郵送による交付を行います。

 希望される方は、受付窓口で申請書提出時に返信用封筒にあて先を記載し、

簡易書留の郵送料金分の切手を貼付した返信用封筒(A4サイズ)を併せて提出してください。

7 留意点

(1) 大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び吹田市の各市長あて提出する申請・届出は対象外ですので、ご注意ください。

(2) 郵送事故による書類の紛失を防止するため、申請書・届書の郵送は簡易書留で行ってください。

(3) 捨印を出来る限り、押印してください。

(4) 連絡先電話番号と担当者名を必ず、記載してください。

(5) 窓口で記載内容の確認が出来ないため、郵送受付け後に、訂正等が必要になる場合があり、

  時間を要することが懸念されます。記載漏れや間違いのないようにお願いします。

(6) 書類の不備により、受付出来ない場合は受付窓口へ来ていただくか

  又は再度郵送していただくことがありますのでご了承ください。

(7) 郵送による許可証等の交付は、発送作業及び郵送期間が必要なため、

  窓口交付より時間を要する事になりますのでご了承願います。

(8) 郵送された許可証等については、折れ等が生じる場合がありますのでご了承ください。

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室薬務課 医薬品流通グループ

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