個別労使紛争解決支援制度のご案内

更新日:2022年6月21日

職場での労使トラブルでお困りの労働者、使用者のみなさんへ

 大阪府では、大阪府労働環境課(労働相談センター)と大阪府労働委員会が連携して、個別労使紛争の解決を支援しています。

 雇用形態の多様化が進む中、大阪府では、個別労使紛争(労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と使用者との間の紛争)について、情報提供、相談に加え、「調整」「あっせん」の制度を設け、紛争の実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを支援しています。

 お気軽に大阪府労働環境課(労働相談センター)にご相談ください。秘密厳守、費用は無料です。

◇ 個別労使紛争の例

(労働者側)
・ いきなり解雇だと言われたが、納得できない。
・ 納得していないのに、給料をカットされている。
・ パワーハラスメントを受けて、改善を求めたが使用者が対応してくれない。
(使用者側)
・ 契約社員を期間満了で退職させたが、抗議を受けている。
・ 遠隔地への配置転換を命じたが、高齢の父母の介護を理由に異動に応じない。

◇ 「調整」「あっせん」とは

紛争当事者である個々の労働者と使用者との間に入り、当事者双方の事情を聴取し、問題点を整理した上で、相互の譲り合いによる実情に即した紛争の解決を支援するものです。

・ 「調整」………… 大阪府労働環境課(労働相談センター)の「調整員」(職員)により実施します。
・ 「あっせん」…… 大阪府労働委員会の「あっせん員」により実施します。


◎「あっせん」は、「調整」では解決が見込めない場合や高度な専門性を要する場合、その他必要な場合に実施します。

◇ 「調整」「あっせん」の対象事案は

大阪府労働環境課(労働相談センター)の労働相談があった個別労使紛争事案のうち、当該紛争当事者による自主的な解決努力にかかわらず解決が困難な紛争状態にあるものです。

◇ 「調整」「あっせん」の対象者は

大阪府内に所在する事業所の労働者及び使用者です。

◇ 「調整」及び「あっせん」を希望する方へ利用にあたっての留意点

1. この制度は、行政の中立・公正な立場で、解決を支援するもので、当事者一方の立場を代理したり、監督・指導権限をもって行うものではありません。

2. この制度を利用するに当たっては、事前に労働相談を受けていただく必要があり、原則として、相談者ご自身が、一定の取り組み(相手方への働きかけ等)を行ったにもかかわらず、紛争当事者間では解決困難な場合に実施します。

◇ 申請の方法

大阪府労働環境課(労働相談センター)に備えている申請書(個別労使紛争処理申請書)に必要事項を記載してください。


◎ 次のような場合は、対象になりません。
・ 労働条件その他労働関係に関する紛争に該当しない事案や、労働組合と使用者との集団的な労使紛争
・ 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律による「あっせん」が実施された労使紛争
・ 裁判所で判決もしくは労働審判が確定し、または民事調停もしくは労働審判手続における調停もしくは裁判上の和解が成立した紛争
・ 申請の内容が「調整」又は「あっせん」の対象とすることが適当でないと認められる紛争 など

このページの作成所属
商工労働部 雇用推進室労働環境課 相談グループ

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