1 組合数及び組合員数の推移
組合数は、4,736組合となり、前年(4,777組合)に比べ41組合、0.9%減少した。
これは、昭和22年の調査開始以来最高であった6,079組合(平成10年)の77.9%にあたるとともに、平成11年以降、13年連続の減少となった。
一方、組合員数は、76万4,859人となり、前年(76万1,962人)に比べ、2,897人、0.4%増加した。
これは、調査開始以来最高であった114万5,582人(昭和50年)の67.0%にあたる。
表1 [Excelファイル/41KB] 表1 [PDFファイル/333KB]
2 労働組合推定組織率
労働組合の推定組織率は、18.7%となり、前年(18.8%)に比べ0.1ポイント減少した。
表2 [Excelファイル/40KB] 表2 [PDFファイル/339KB]
図1 [Excelファイル/43KB] 図1 [PDFファイル/219KB]
3 産業分類別の状況
産業分類(大分類)別の状況をみると、「製造業」が1,347組合、20万1,395人となり、組合数、組合員数ともに最も多くなっているものの、前年(1,360組合、19万8,590人)に比べ、13組合減少、一方で組合員数は2,805人増加した。
他では、「運輸業、郵便業」(996組合、10万2,312人)、「卸売業、小売業」(536組合、10万9,567人)の順に多くなっている。
表3 [Excelファイル/100KB] 表3 [PDFファイル/396KB]
4 企業規模別の状況
企業規模別(民営企業)の状況をみると、「1,000人以上」の大手組合が、1,314組合、45万5,479人となり、前年(1,320組合、44万4,432 人)に比べ、6組合減少したものの、組合員数は1万1,047人増加した。
また、「300人未満」の中小組合は、2,031組合、7万2,458人となり、前年(2,066組合、7万3,282人)に比べ、35組合、824人減少した。
表4 [Excelファイル/31KB] 表4 [PDFファイル/180KB]
5 上部団体別の状況
上部団体別の組合数をみると、連合が2,445組合となり、前年(2,465組合)に比べ、20組合、0.8%減少、一方、全労連は703組合となり、前年(699 組合)に比べ4組合、0.6%増加した。
組合員数では、連合が54万1,439人となり、前年(53万7,648人)に比べ3,791人、0.7%増加したものの、全労連は6万1,961人で、前年(6万3,994人) に比べ2,033人、3.2%減少した。
さらに、無所属組合を中心とする「その他」では、組合数が1,606組合となり、前年(1,631組合)に比べ25組合、1.5%減少したものの、組合員数は16万1,985人で、前年(16万890人)に比べ、1,095人、0.7%増加した。
なお、組合数、組合員数ともに連合直結、全労連直結分を含んでいる。
表5 [Excelファイル/30KB] 表5 [PDFファイル/160KB]
6 適用法規別の状況
適用法規別の状況をみると、「労働組合法」適用組合が4,338組合、65万8,137人となり、前年(4,378組合、65万2,544人)に比べ、40組合減少したものの、組合員数は5,593人増加した。
構成をみると、「労働組合法」適用組合が、組合数では全体の91.6%を、組合員数では全体の86.0%を占めている。
表6 [Excelファイル/29KB] 表6 [PDFファイル/159KB]
7 組合員規模別の状況
組合員規模別の状況をみると、組合数では、「29人以下」が1,937組合で最も多く、前年(1,931組合)に比べ6組合増加し、全体
の40.9%を占めている。
また、組合員数では、「300から999人」が25万7,662人で最も多く、前年(25万5,143人)に比べ2,519人増加し、全体の33.7%を
占めている。
表7 [Excelファイル/82KB] 表7 [PDFファイル/135KB]
8 行政区分別の状況
行政区分別の状況をみると、組合数、組合員数ともに、「大阪市地域」が2,592組合、47万5,520人で最も多く、前年(2,629組合、46万
7,061人)に比べ、37組合減少したものの、組合員数は8,459人増加した。
なお、構成比では、組合数で全体の54.7%を、組合員数では62.2%を占めている。
他では、「三島地域」(497組合、6万1,557人)、「北河内地域」(365組合、6万6,977人)が多くなっている。
表8 [Excelファイル/87KB] 表8 [PDFファイル/444KB]
9 パートタイム労働者の組織状況
パートタイム労働者の組合員数は、6万3,866人となり、前年(6万1,398人)に比べ、2,488人、4.1%増加した。
※ 「パートタイム労働者」とは、短時間勤務の正規労働者以外で、1日の所定労働時間がその事業所の一般労働者より短い者、 1日の所定労働時間が同じであっても1週の所定労働日数が一般労働者より少ない者、又は事業所においてパートタイマーパート等と呼ばれて
いる労働者をいう。
表9 [Excelファイル/74KB] 表9 [PDFファイル/131KB]