大阪府では、森林環境税※を活用して、多くの府民等、不特定多数の人が集まる駅前広場等において、緑の有する公益的機能を活かし、暑熱環境の改善に取り組むため、「都市緑化を活用した猛暑対策事業」を実施しています。
令和6年度における補助対象事業を以下のとおり募集します。
令和6年度から交付対象条件が変更になっています。応募をいただく際には、事前にご相談ください。
※「大阪府森林及び都市の緑の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備に係る個人の府民税の税率の特例に関する条例」に基づく財源
【募集要領、様式等】
都市緑化を活用した猛暑対策事業
都市緑化及び暑熱環境改善設備の導入による駅前広場、駅周辺や観光スポットの暑熱環境の改善
補助金額・補助率については、以下のとおりとします。
1事業箇所あたり事業者への補助金額は5,000万円を上限とし、補助対象経費の1分の1以内とします。
令和6年4月15日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで
※募集期間終了後に応募書類について、専門家で構成する「大阪府都市緑化を活用した猛暑対策有識者会議」において意見を聴取した上で、審査を行い、予算の範囲内で事業採択を行います。
大阪府内の市町村、民間事業者、複数の民間事業者等により構成される団体
(1)事業実施場所
多くの府民等、不特定多数の人が集まる駅前広場、駅周辺、観光スポットで暑熱環境の改善が必要とされる場所であること。駅前広場及び駅周辺の場合は、駅の1日の乗降者数は5万人以上又は2025 年大阪・関西万博会場へのシャトルバス発着場のある駅であること、観光スポットについては年間利用者数が30 万人以上であること。
(2)整備する設備等
整備する設備は、次の(ア)から(カ)の全てを満たしていること。
(ア)都市緑化(地上部緑化、建築物緑化)と暑熱環境改善設備を1設備以上含めること。
なお、暑熱環境改善設備は以下のとおりです。
a 日除けの設置(日光の直射を遮る対策)
b 微細ミスト発生器の設置(清浄な水を微細な霧状に噴霧することにより、気化熱を利用して装置周辺の気温や体感温度を低減する対策)
c 打ち水ルーバーの設置(ルーバーフェンスの上部から水を流すことにより、気化熱を利用して表面温度を下げるとともに、装置周辺の気温や体感温度を低減する対策)
d 遮熱性塗料の塗布・遮熱性フィルムの貼付(日除け等の日射反射率を高める対策)
e 再帰性フィルムの貼付(建物の窓や壁面に当たる日射の一部を上空に反射させることにより、地上の歩行者への反射日射を抑制する対策)
f 保水性ブロックの設置(気化熱を利用して路面等の温度上昇を抑制・冷却する対策)
g 遮熱性舗装の設置(路面に当たる日射の一部を上空に反射させることにより、路面の温度上昇を抑制する対策)
h その他暑熱環境改善効果のある設備(環境汚染を発生させるおそれのないもの)
(イ)都市緑化は、条例の趣旨に則して、ヒートアイランド抑制など緑の有する公益的機能を維持増進し、暑熱環境の改善に資するものであること。
(ウ)都市緑化が地上部緑化の場合、原則、プランターによる緑化は不可とし、地植えによる樹木植栽であること。
(エ)都市緑化に要する経費(植栽経費、植栽基盤整備費等ほか植栽実施に不可欠と判断される経費)は、補助対象経費の10%以上であること。
(オ)事業を実施する場所には、日射を防ぐ対策を講じること。ただし、既存の緑陰や日除けがある場合は、この限りでない。
(カ)十分な暑熱環境の改善効果が図られるよう、整備する都市緑化及び暑熱環境改善設備が、環境省が策定する「まちなかの暑さ対策ガイドライン」に記載されている内容に適合していること。
※「まちなかの暑さ対策ガイドライン 令和4年度部分改訂版」(令和5年3月 環境省)(外部サイト)
(3)良好な景観形成への寄与
事業実施場所の景観法第7条に規定する景観行政団体が定める景観計画に適合した良好な景観形成に資すること。
(4)関係機関等との事前協議・調整
施設管理者や交通管理者との協議、周辺の店舗等との事前調整、地域の景観への配慮並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律及び大阪府福祉のまちづくり条例等への適合など、関係機関等との事前協議・調整が整っている、又は整う見込みであること。
(5)維持管理・運営体制
整備した設備により、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40 年大蔵省令第15 号)別表に掲げる耐用年数の期間(以下「耐用年数の期間」という。)、継続して夏の暑熱環境の改善に取り組むこととし、そのために必要な持続的な維持管理・運営の体制が確立されていること。
(6)補助対象経費の額
整備する設備に対して適正な金額となっていること。
(7)整備する設備の整備期間・工程
整備する設備は、令和7年3月7日(金曜日)までに施工を完了することとし、整備期間・工程が適切なものとなっていること。
(8)看板等の設置
条例に基づく財源を活用して整備したことを表示した看板等を設置すること。
(9)供用状況の報告
整備した設備の供用状況を、耐用年数の期間、各年度の9月末までに知事に報告すること。
(10)暑熱環境改善効果等の報告
整備した設備について、整備完了後初めての9月末までに次の項目について知事に報告すること。
(ア)定点での暑さ指数(WBGT)の測定結果
・専用の測定器により、暑熱対策を行った対策実施地点と対策を行っていない基準地点の暑さ指数(WBGT)の計測を複数回実施し比較すること
・対策実施地点の値は基準地点の値より2.0℃低いことが確認されるまで計測を行うこと
※暑さ指数(WBGT)の計測にあたっては、大阪府が示す手順に基づき、大阪府と事前調整すること。
(イ)利用者へのアンケート調査結果
(整備した設備の利用者へのアンケート調査の結果)
※アンケート調査の実施にあたっては、大阪府が別途示す手順に基づき、大阪府と事前調整すること。
(ウ)定点での緑視率の測定結果
(事業実施場所における整備前と整備後の緑視率の測定結果)
・緑視率の測定については、供用状況の報告と同じく、耐用年数の期間、各年度の9月末までに知事に報告すること。
※緑視率の測定にあたっては、大阪府が示す手順に基づき、大阪府と事前調整すること。
(11)猛暑対策事業により整備した設備の利用促進
整備した設備が、より多くの府民や来阪者などに利用されるよう 広報を行うなど利用促進策を講じること。
(12)熱中症の発症リスク軽減に向けた独自の取組みの実施
熱中症予防策の普及啓発など、熱中症の発症リスク軽減に向けた補助事業者独自の取組みを実施すること。
多くの府民や来阪者が駅前広場等での暑熱環境の改善の効果を受益できるように、有識者で構成する外部組織を設置し、提出された事業計画等について意見を聴取した上で、審査を行い予算の範囲内で補助事業を採択します。
なお、意見聴取を想定している項目は以下のとおりです。
○暑熱改善効果(暑熱環境改善効果が期待できる計画となっているか)
○公益性(事業予定地が、より多くの府民が事業効果を享受できる立地であるか)
○緑量(高木植栽を中心とした緑量の多いものとなっているか)
○配置・デザイン性(スペースの利用、配置やデザインに工夫がされているか)
○整備費用(費用について十分に検証され、市場価格等から勘案して適切な内容となっているか
このページの作成所属
環境農林水産部 みどり推進室みどり企画課 都市緑化・自然環境グループ
ここまで本文です。