令和4年5月の改正教育職員免許法の成立により、令和4年7月1日付で教員免許更新制は解消されました。
〇令和4年7月1日時点で有効な教員免許状(休眠状態のものを含む)は、手続きなく有効期限のない免許状となります。
〇施行日(令和4年7月1日)前に有効期限(修了確認期限日、又は有効期間の満了の日)を超過した教員免許状は、ケースによって取扱いが異なります。
⇒手続なく、有効期限のない免許状となります。
(例)
⇒お持ちの教員免許状は「失効」しています。
都道府県教育委員会へ再度授与申請をすることで、有効な教員免許状を取得することが可能です。
詳しい手続き方法については、こちらをご確認ください。
(例)
⇒お持ちの教員免許状は「失効」しています。※(注1)
都道府県教育委員会へ再度授与申請をすることで、有効な教員免許状を取得することが可能です。
詳しい手続き方法については、こちらをご確認ください。
(例)
(注1)幼保連携型認定こども園については、特例により、令和7年3月31日までは幼稚園教諭免許状又は保育士資格のいずれかを有していれば、保育教諭等となることができるとされています。ただし、特例終了後は保育教諭としての勤務ができなくなります。教員免許状が失効した方は、速やかに再授与の申請をしていただきますようお願いします。
⇒令和4年7月1日以降は手続なく、有効期限のない免許状となります。
(例)
(注2)下記の方は教員等に含まれますので、ご注意ください。
・幼保連携型認定こども園の保育教諭
修了確認期限日において幼保連携型認定こども園で保育教諭として勤務していた方は免許状が失効しています。→(3)をご参照ください。
・修了確認期限日と同日に定年退職(任期満了)した方
修了確認期限日と同日に定年退職(任期満了)した方は、免許状が失効しています。→(3)をご参照ください。
A1.有効期限(修了確認期限日、又は有効期間の満了の日)が令和4年7月1日以降の方は、更新等の手続きは不要です。手続きなく有効期限のない免許状となります。
A2.延期(延長)後の有効期限(修了確認期限日、又は有効期間の満了の日)が令和4年7月1日以降のため、更新等の手続きは不要です。手続きなく有効期限のない免許状となります。
A3.「休眠」状態の免許状であれば、再授与の申請は不要です。令和4年7月1日以降は、手続なく有効期限のない免許状となります。
A4.更新等証明書の再発行はできません。雇用先等に免許状の有効期限を示す必要がある場合は、教員免許状を授与した都道府県教育委員会(更新等証明書を発行した都道府県教育委員会ではありません)へ、「授与証明書」の申請を行ってください。
A5.令和4年7月1日以降は更新の手続きはできません。令和4年7月1日以降の教員免許状の取扱いについて [PDFファイル/612KB]や期限を過ぎた教員免許状の取り扱い(外部サイト)をご確認ください。
このページの作成所属
教育庁 教職員室教職員企画課
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