流入車規制は令和4年4月1日付で廃止になりました
大阪府では、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」中、流入車規制に係る規定の一部改正を検討しています。
その内容は、違反を繰り返す者に対して、同条例に基づく車種規制適合車等の使用命令を行ったときに、使用命令を受けた者の氏名等を公表するというものです。
このたび、同条例の一部改正案の概要を作成しましたので、本改正案に対する府民の皆様からのご意見を以下により募集します。
ご意見は、電子申請システムの専用フォームからご提出ください。
また、インターネットがご利用になれない場合には、意見記入用紙をご利用の上、郵送又はファクシミリでご提出ください。
なお、電話でのご意見等はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
○ 流入車規制違反に係る公表規定の追加について [Wordファイル/87KB] [PDFファイル/55KB] 読み上げ用ファイル [Wordファイル/35KB]
1.募集期間
平成24年7月18日(水曜日)から平成24年8月17日(金曜日)まで (必着)※募集を終了しました。
○インターネットがご利用になれない場合
意見記入用紙 [Wordファイル/34KB] [PDFファイル/40KB]
≪郵便の場合≫
〒559−8555(大阪府咲洲庁舎専用の郵便番号のため、住所の記載は不要です。)
大阪府環境農林水産部環境管理室交通環境課
自動車排ガス規制・指導グループあて
≪ファクシミリの場合≫
06−6210−9575
このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室環境保全課 環境計画グループ
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