平成29年11月6日 車種規制適合車等使用命令を受けた者の氏名等を公表しました。
平成29年3月29日 「大阪府生活環境の保全等に関する条例」の一部を改正しました。
これまで適合車等に表示を義務付けていた適合車等標章(ステッカー)が不要となりました。
また、大阪府が行っていたステッカー交付業務も終了しました。(再交付請求、変更届等を含む)
※現在貼付しているステッカーの返却は不要です。(貼付したままでも問題はありません。)
その他の改正内容の詳細はこちら
条例改正について [Wordファイル/90KB] 条例改正について [PDFファイル/157KB]
1 概要
大阪府では、大気環境の保全を目的に、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に基づき、トラック、バス等の運行に関する規制(「流入車規制」)を実施しています。
その内容は、府内の37市町の対策地域(※1)を発地又は着地として、「対象自動車(※2)」で、荷物の積卸し、人の乗り降りや作業などを伴う場合は、「車種規制適合車(※3)又は経過措置対象車」を使用しなければならないとするものです。
※1 能勢町、豊能町、太子町、河南町、千早赤阪村、岬町を除く37市町
※2 軽自動車、電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないもの(電気自動車(EV)や燃料電池自動車(FCV))を除く、次の自動車
1,4ナンバーのトラック、バン等
2ナンバーのバス、マイクロバス
8ナンバーの特種自動車(人の運送の用に供する乗車定員が11人未満のものを除く)
※3 自動車NOx・PM(ノックス・ピーエム)法に規定する排ガス基準を満たす自動車⇒確認の方法はこちら
2 根拠条例等
・大阪府生活環境の保全等に関する条例(抜粋)
・大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則(抜粋)
・大阪府生活環境の保全等に関する条例逐条解説(流入車規制抜粋版):逐条解説 [Wordファイル/216KB] [PDFファイル/335KB]
4 よくあるお問合せ
大阪府では流入車規制の実効性を担保するため、対象自動車の運行者、荷主や旅行業者、多数の対象自動車が集まる施設等への立入検査を実施しています。
「非適合車ゼロ宣言-乗らない、頼まない、見逃さない-」をスローガンに掲げ、非適合車の対策地域内への流入根絶に向けた取組みの一環として立入検査を強化しています。
非適合車ゼロ宣言ちらし [PDFファイル/878KB]
対象地域を発地又は着地として対象自動車の運行を行う者は、車種規制適合車等を使用しなければなりません。
(ただし、災害等が発生したときその他規則で定めるときは、この限りではありません。)
●適合車等の使用命令及び氏名等の公表について
度重なる違反者に対しては、大阪府生活環境の保全等に関する条例第40条の16に基づき車種規制適合車等の使用を命じるとともに、同条例第106条の第2項に基づきその氏名等を公表します。
氏名又は名称 | 住所 | 命令日 |
---|---|---|
株式会社CRUISING WORLD | 千葉県成田市川上245-1250 | 平成29年8月31日 |
秀和観光有限会社 | 千葉県印西市吉田1713-3 | 平成29年8月31日 |
有限会社昭平交通 | 千葉県茂原市長尾467-2 | 平成29年8月31日 |
【使用命令の内容】
大阪府の対策地域を発地又は着地として対象自動車の運行を行うときは、車種規制適合車等を使用すること。
【使用命令を行った理由】
大阪府による度重なる改善指導にも従わず、車種規制適合車等使用義務に違反したため。
氏名等の公表に関する取扱いに係る要領 [Wordファイル/21KB] [PDFファイル/53KB]
●罰則について
車種規制適合車等使用命令に違反した者には大阪府生活環境の保全等に関する条例第115条に基づき50万円以下の罰金を科します。
条例違反(車種規制適合車等の使用義務違反)事件の書類送検について(平成25年5月16日)
荷主等(※)は、購入した物品を運送させようとするときは、物品を販売した者に対し、それぞれ、車種規制適合車等の使用を求めなければなりません。
※自己の事業に関して対策地域内の事業所等に購入等する物品を運送させる者
(指導)
適合車等の使用の求めをしなかった場合には、求めをすべきことを勧告します。
〔適合車等の使用の求めの例〕
・契約に関する書面(契約書、契約書に付属する仕様書等の書面、約款等)での明記
(参考:契約書への記載例)記載例 [Wordファイル/31KB] 記載例 [PDFファイル/28KB]
・契約時に事前審査を実施し、車種規制適合車等の使用が確認出来た者のみ契約を締結
・車種規制適合車等のみを使用する旨の契約書の提出
※義務履行の証明のためには、書面での交付及び保存が望ましい。
次のいずれかに該当する対策地域内の施設の管理者は、当該施設に対象自動車で出入りする者に対し、車種規制適合車等の使用義務について周知のための措置を講じるように努めなければならない。
(1)卸売市場法に規定する中央卸売市場
(2)倉庫業法第3条により登録を受けた倉庫であって、延べ面積が1万平方メートルを超える又は敷地面積が3万平方メートルを超えるもの
(3)公有水面埋立法第2条第1項の免許を受けた公有水面の埋立区域内にある廃棄物の最終処分場又は土砂の埋立地
(4)対象自動車を50台以上駐車することができる駐車場を有する施設であり、次のイからハに該当するもの
イ 興行場法第1条第1項に規定する興行場
ロ 会議場施設、展示施設又は見本市場施設
〔周知措置の具体例〕
・駐車場の出入口への看板の設置
・駐車場の出入口や運転手控室等へのポスターの掲示
・ホームページ中のアクセス案内のページへの注意書き
・駐車場の入場許可証等への注意書き
・パンフレット等への注意書き
業として対象自動車を販売又は賃貸する者は、対象自動車を購入し、又は賃借する者に対し、対策地域を発地又は着地とする運行には車種規制適合車等の使用義務があることを周知するための措置を講じなければなりません。
(指導)
周知のための措置を講じなかった場合は、措置を講じるべきことを勧告します。
〔周知措置の具体例〕
・非適合車の車内に注意書きを表示
・非適合車等を販売又は賃貸する際に、説明書を交付
・営業所内へのポスター等の掲示及び販売又は賃貸する際の説明
自動車NOx・PM法について(環境省のホームページを別ウインドウで開きます)(外部サイト)
自動車NOx・PM法による車種規制と各都府県(大阪府、兵庫県並びに東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県)条例による運行規制(ディーゼル車規制)の規制内容の概要⇒こちらをご覧ください。
第1種PM低減装置かNox・PM低減装置を装着すると車検証の書き換えが可能です。
NOx・PM低減装置性能評価制度(国土交通省自動車局のホームページを別ウインドウで開きます)(外部サイト)
(流入車規制に関するお問い合せ先)
大阪府 環境管理室 環境保全課 自動車環境推進グループ
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
Tel:06-6210-9587 Fax:06-6210-9575
お問い合せフォームはこちらから
このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室環境保全課 自動車環境推進グループ
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