流入車規制違反に係る公表規定の整備について(流入車規制は令和4年4月1日付で廃止になりました)

更新日:2022年4月1日

流入車規制は令和4年4月1日付で廃止になりました

流入車規制違反に係る公表規定の整備について

 大阪府では、車種規制適合車等の使用に係る指導にも関わらず使用義務違反を繰り返す者に対し、車種規制適合車等使用命令を発したとき、当該者の氏名等を公表できるよう「大阪府生活環境の保全等に関する条例」を改正し、平成24年11月1日に施行しました。

 大阪府としては、大気環境の保全を図るため、この条例改正に併せ、より一層流入車対策の取組を強化していきます。

                                      記

○ 改正の目的
 流入車規制では、運行者による車種規制適合車等の使用義務とともに、当該運行者に業務を委託する旅行業者や荷主等に対しても、運行者に適合車等の使用を求めることや適合車等の使用状況の確認の義務を課しています。
 今回の改正により、広く府民や旅行業者、荷主等に対して違反者の情報を提供することで、使用命令の実効性を高めるとともに、違反の防止や改善をより一層促進させることとしています。

○ 改正後条文(大阪府生活環境の保全等に関する条例)
  第百六条第二項
 「知事は、第四十条の第十七第一項の規定による命令をしたときは、当該命令を受けた者の氏名又は名称、住所及び当該命令の内容を公表することができる。」
  
  第百六条第四項
 「知事は、前三項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、あらかじめ、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明及び証拠の提出の機会を与えるため、意見の聴取の手続を行わなければならない。」

(参考)大阪府公報(平成24年11月1日) [Wordファイル/70KB][PDFファイル/175KB]

○ 施行日
 平成24年11月1日

このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室環境保全課 環境計画グループ

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