大阪府青少年健全育成条例は、青少年(18歳未満)が健全に成長できる環境整備について規定しています。
このたび、青少年を取り巻く新たな社会環境に対応し、もって青少年の健全な育成を図ることを目的に、大阪府青少年健全育成条例を改正することとし、改正案の概要をとりまとめました。
つきましては、「大阪府パブリックコメント手続実施要綱」に基づき、以下により府民の皆様からのご意見・ご提言等を募集します。
大阪府青少年健全育成条例改正(案)のポイントは次の二点です。
◆いわゆる「JKビジネス」への対応について
近年、女子高校生等による接客サービスを売り物とする営業形態(いわゆる「JKビジネス」)が大都市の繁華街を中心に見られます。これらは、表向きには現行法令の規制対象とならないよう営業していますが、裏で性的サービスを提供させる店舗が一部に存在するなど社会問題化しており、府内においても青少年がJKビジネスを介して性被害に遭う事案が発生していることに対応するため、青少年保護の観点からその営業に対し必要な規制を行います。
◆インターネット上の有害情報対策
いわゆる「青少年インターネット環境整備法」の一部改正により、規制対象事業者の範囲及び義務が拡大したため、本条例においても規定の整備を行います。
※意見等の募集は終了しました。
大阪府青少年健全育成条例の改正案の概要 [Wordファイル/67KB] [PDFファイル/157KB]
≪参考資料≫
○ 大阪府青少年健全育成審議会答申 [Wordファイル/1.33MB] [PDFファイル/941KB]
○ 大阪府青少年健全育成条例(現行) [Wordファイル/105KB] [PDFファイル/256KB]
≪参考ホームページ≫
○ H29年度の大阪府青少年健全育成審議会の開催状況
平成29年12月12日(火曜日)14時から平成30年1月10日(水曜日)24時まで
(郵送の場合は、1月10日(水曜日)消印有効)
※意見等の募集は終了しました。
○インターネット(電子申請)の場合
大阪府インターネット申請・申込みシステムからご提出ください。 電子申請はコチラをクリックしてください。(外部サイト)
〇インターネットがご利用になれない場合
意見提出様式 [Wordファイル/45KB] ・[PDFファイル/56KB] により、郵便かファクシミリでご提出ください。
≪郵便の場合≫
郵便番号540−0008 大阪市中央区大手前3丁目1−43 大阪府庁新別館南館7階
大阪府 青少年・地域安全室 青少年課 健全育成グループあて
≪ファクシミリの場合≫
ファクシミリ番号 06−6944−6649 大阪府 青少年・地域安全室 青少年課 健全育成グループあて
※障がいのある方などで、上記方法による意見提出が困難な場合は、個別にお問い合わせください。
(1)府ホームページでの公表
(2)府政情報センター(大阪府庁本館5階)での開架
(3)大阪府 青少年・地域安全室 青少年課 健全育成グループ(大阪府庁新別館南館7階)での開架
○提出された意見の内容を確認させていただく場合があることから、氏名・住所等の連絡先の記載をお願いしています。
○個人で提出いただく場合は、住所・氏名を、団体・グループで提出いただく場合は、団体・グループ名称及び所在地を必ず記載してください。これらの記載がないものについては、受付できませんのでご注意ください。
なお、氏名・住所等の連絡先につきましては、他の目的に利用・提供しないとともに適正に管理し、いただいた個人情報は公表しません。
○ご意見等の内容については、原則として公表します。公表を希望しない場合は、意見提出の際にその旨を記載してください。ただし、その場合には、ご意見等に対する大阪府の考え方をお示しできないことがあります。
○ご意見等は、日本語での提出をお願いします。
○いただいたご意見等を考慮して案について検討します。提出いただいたご意見等の概要とそれに対する府の考え方等については、大阪府ホームページ等により一定期間公表します。ただし、類似のご意見等は適宜整理の上、まとめて公表することがあります。
○ご意見等は、できるだけ具体的にお書きください。賛否の結論だけを示したものや趣旨が不明瞭なもの等については、大阪府の考え方をお示しできない場合があります。また、本意見募集と関係のないご意見等については、公表しないことがあります。
○ご意見を提出された方に個別に大阪府の考え方をお答えいたしません。
大阪府青少年・地域安全室青少年課 健全育成グループ
電話 06−6944−9147(ダイヤルイン)
ファクシミリ 06−6944−6649
このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局子ども青少年課 青少年育成グループ
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