平成19年 9月 5日 大阪府告示第1495号

更新日:2009年8月5日

大阪府青少年健全育成条例(昭和59年大阪府条例第4号)第13条第1項の規定により、次の図書類を青少年に有害な図書類として指定する。

  平成19年9月5日

大阪府知事 齊藤 房江  

種 類

題    名

発行し、又は制作し

た者の氏名又は名称

発行年月日又

は制作年月日

指定の理由

コンパクトディスク

POSTAL2(ポスタル2)コンプリートパック

株式会社ドライブ

不明

青少年の粗暴性又は残虐性を著しく助長し、青少年の健全な成長を阻害するもので、大阪府青少年健全育成条例施行規則(昭和59年大阪府規則第78号)第4条第2項で定める基準に該当するものと認められるため。

デジタルバーサタイルディスク

POSTAL2(ポスタル2)ロシアより愛を込めて

グランド・セフト・オートIII

株式会社カプコン

グランド・セフト・オート・バイスシティ

グランド・セフト・オート・サンアンドレアス

このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局子ども青少年課 非行防止対策グループ

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