大阪府地域医療介護総合確保基金事業(大阪府介護施設等の整備に関する事業補助金)

更新日:2024年4月19日

大阪府地域医療介護総合確保基金事業(大阪府介護施設等の整備に関する事業補助金)の募集について

地域密着型サービス等、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進するため、介護施設等の整備を行う事業者に対し、大阪府から直接又は市町村を通じ補助を行います。

 補助金交付要綱 [Wordファイル/74KB]  補助金交付要綱 [PDFファイル/768KB]

1 補助対象事業

(1) 地域密着型サービス等整備等補助事業
    ・地域密着型サービス等整備等補助事業
    ・介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備
    ・災害レッドゾーンに所在する老朽化した広域型介護施設の移転改築整備

   [Wordファイル/30KB]  [PDFファイル/303KB]

(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

   [Wordファイル/28KB]  [PDFファイル/279KB]

(3) 定期借地権設定のための一時金の支援事業

   [Wordファイル/28KB]  [PDFファイル/277KB]

(4) 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業
    ・既存施設のユニット化改修
    ・既存の特別養護老人ホームの多床室のプライバシー保護のための改修支援事業
    ・介護療養型医療施設転換整備支援事業
    ・介護施設等における看取り環境整備推進事業

   [Wordファイル/27KB]  [PDFファイル/282KB]

(5) 介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業
    ・介護施設等における簡易陰圧装置の設置に係る経費支援事業
    ・介護施設等における感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に係る経費支援事業
    ・介護施設等における多床室の個室化に要する改修費支援事業

    [Wordファイル/28KB]  [PDFファイル/259KB]

   簡易陰圧装置導入にあたっての注意点(本事業予定の事業者さまは必ずお読みください)

     ・事務連絡  [PDFファイル/52KB]
     ・添付資料  [PDFファイル/43KB]

(6) 介護職員の宿舎施設整備事業

   [Wordファイル/27KB]  [PDFファイル/262KB]

2 協議・申請等にかかる窓口

<直接補助事業> 対象:府所管施設(府が指導管理を行う施設)
 ⇒ 大阪府が窓口になります。以下3以降をご覧ください。

<間接補助事業> 対象:市町村所管施設(事業所が所在する市町村が指導管理を行う施設) 
⇒ 事業所が所在する市町村の高齢福祉又は介護保険所管課(施設整備担当課)が窓口になりますので、担当課へお問合せください。


3 直接補助事業(府所管施設)の申請にあたって

主な事業の対象施設一覧

特別養護
老人ホーム

特養併設の
ショートステイ
介護老人
保健施設
介護医療院養護老人
ホーム
軽費老人
ホーム
有料老人
ホーム
サ高住※単独
ショートステイ
備考
1(1)施設整備介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備

××××新たな介護施設を新規整備することが条件
(令和5年度まで)
災害レッドゾーンに所在する老朽化した広域型施設の移転改築整備
(特定施設のみ)

(特定施設のみ)

(特定施設のみ)
×10年以上経過した施設が対象
1(4)ユニット化等改修既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修支援事業××××××
既存の特別養護老人ホームの多床室のプライバシー保護のための改修支援事業×××××××
介護施設等における看取り環境整備推進事業×

(特定施設のみ)

(特定施設のみ)
×
1(5)新型コロナ感染対策介護施設等における簡易陰圧装置の設置に係る経費支援事業1施設1台まで
介護施設等における感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に係る経費支援事業
介護施設等における多床室の個室化に要する経費支援事業×天井から隙間がある壁は対象外

※サービス付き高齢者向け住宅

府所管施設 エントリー方法

補助協議・申請にあたっては以下により、「事前エントリー制」を採用します。提出先アドレスへメールをご送付願います。
※令和6年度事業については、現在準備中です。しばらくお待ちください。

1 提出書類
  • 工事見積書
  • 現況写真
  • 工事図面
  • カタログ等工事内容がわかる資料

その際、メール本文に以下2の内容を記載ください。

2 メール記載事項
  • 法人名
  • 施設名
  • 施設定員
  • サービス種別
  • ご担当者名
  • 電話番号
  • メールアドレス
3 提出先

アドレス:koreikaigo-g07@sbox.pref.osaka.lg.jp


※メールサーバーの限度で、5メガを超えるメールをお受けすることはできませんので、容量が大きくなる場合は、メールを分けて送付ください。
 また、行き違い防止のため、メール送付の際は、お電話でその旨ご連絡ください。

〇メール送付時の連絡先
  大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課 
  整備調整グループ 基金担当

  ダイヤルイン:06−6944−7104
  ファクシミリ :06−6944−6670

4 直接補助事業(府所管施設)のエントリー後の流れ

補助金交付までのフロー

 なお、契約については、一般競争入札に付す等府が行う手続きに準拠することとし、工事費250万円以上の補助事業実施にあたっては、府の「入札の手引き」に基づく入札手続きで工事業者を選定していただく必要があります。
※新型コロナウイルス感染拡大防止支援事業については、昨年度までは導入を急ぐ事情もあり、入札手続きの簡素化を認めた事例もありましたが、5類感染症への移行以降は入札手続きが必要になります。
詳細は下記ホームページをご覧ください。

大阪府/入札及び契約事務について

5 補助金に係る消費税仕入控除税額報告について

 補助事業者が消費税の納税義務者である場合、消費税の確定申告を行うことにより、補助事業に係る仕入に際して支払った消費税の一部又は全部が還付されます。

 しかし、補助金等や交付金、寄付金といった消費税法上の特定収入により賄われる消費税額は補助事業者において負担されないこととなるため、補助金交付要綱に定められている交付条件に基づき、補助金を受けた事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告により、補助対象経費に含まれる消費税額及び地方消費税額(以下「消費税額等」という。)のうち課税仕入れに係る消費税額等として控除できる金額が確定した場合には、これに係る補助金相当額を速やかに「消費税仕入控除税額報告書」をもって知事に報告することになっています。(間接補助事業者についても同様)
 詳細は下記ホームページをご覧ください。

大阪府/補助金に係る消費税仕入控除税額報告について (osaka.lg.jp)

6 補助金により取得した財産の処分手続きについて

 補助金を活用し取得した財産(建物や備品等)を、補助金の交付目的以外の用途で使用する場合や売買、譲渡、貸し付け等を行う場合は事前に承認手続きが必要であり、補助金の返還が必要になる場合があります。
 財産の処分をご検討されている方は、下記ホームページをご覧いただき、担当まで相談ください。

大阪府/大阪府等の補助金を受けて取得した財産の処分について (osaka.lg.jp)

連絡先:〒540−8570
     大阪市中央区大手前2丁目 別館7階
     大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課 
     整備調整グループ 基金担当

     ダイヤルイン:06−6944−7104
     ファクシミリ :06−6944−6670

このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 整備調整グループ

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