大阪府では、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の2第1項に基づき、令和3年度から令和5年度までを対象期間とする「大阪府国民健康保険運営方針」を定めるに当たり、同条第6項の規定により、府内市町村に対して意見を聴取いたしました(令和2年9月23日から令和2年10月7日まで)。
市町村から提出された意見等に対する大阪府の考え方は以下のとおりです。
市町村からの意見と大阪府の考え方 [Excelファイル/84KB]
このページの作成所属
健康医療部 健康推進室国民健康保険課 事業推進グループ
ここまで本文です。